定期報告書作成のポイント - Minister of Economy,...

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定期報告書作成のポイント

特定-第1表

特定-第2表

特定-第3表

特定-第4表

特定-第5表

特定-第6表

特定-第7表

特定-第8表

特定-第9表

特定-第10表

特定-第11表

特定-第12表

2p

3p ~ 5p

6p ~ 11p

12p ~ 13p

14p

15p

16p

17p ~ 18p

19p

20p

21p

22p ~ 37p

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・

指定-第1表

指定-第2表

指定-第3表

指定-第4表

指定-第5表

指定-第6表

指定-第7表

指定-第8表

指定-第9表

38p

39p

40p

41p

41p

42p

43p

44p ~ 48p

49p ~ 53p

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・

定期報告書の構成イメージ 1p ・・・・・・・・・・・・

事業者全体に係る報告部分 各エネルギー管理指定工場等に係る報告部分

事業者全体のエネルギー使用量等の報告 (特定-第1表~第11表)

事業者全体の CO2等の報告 (特定-第12表)

指定工場等 CO2等の報告 (指定-第9表)

指定工場等の エネルギー使用量等の報告 (指定-第1表~第8表)

+ ○○社の 定期報告書

エネルギー管理指定工場等を有する特定事業者又は特定連鎖化事業者は、各エネルギー管理指定工場等ごとに作成が必要

[事業者全体の報告内容] [エネルギー管理指定工場等の報告内容]

定期報告書の構成イメージ

全ての特定事業者・特定連鎖化事業者は作成が必要 (指定工場以外の支店・営業所・本社部分のエネルギー使用量についても計上)

[温室効果ガス排出量等の報告]

温対法に基づくエネルギー起源CO2排出量等については、定期報告書(特定-第12表(エネルギー管理指定工場等を有している場合は指定-第9表))により報告することで、温対法の報告とみなされます。

1冊にして、管轄の経済産業局及び事業所管官庁に提出

1

① 提出宛先は、事業者の主たる事務所(事業者全体のエネルギー管理の状況について把握し、管理体制の整備等を行い得る事務所)の所在地を管轄する経済産業局長及び設置している全ての工場等に係る事業を所管している省庁。

② 提出期限は7月末日。

③ 主たる事務所の住所、法人名・代表者役職名・代表者氏名を記入のうえ、押印。

④ 経済産業局が通知した指定番号(7桁)を記入。

⑤ 特定排出者番号(9桁)を記入。

⑥ 選任されているエネルギー管理統括者の職名・氏名

⑦ 選任されているエネルギー管理企画推進者の職名・氏名・免状番号又は講習修了番号・勤務地・連絡先を記入。

⑧ 選任期限が到達しておらず、未選任の場合には、作成実務者名等を記入。氏名の後ろに(作成実務者)と追記。また、番号欄には「選任中」と記載。

⑨ 勤務先の代表番号ではなく、該当者に直接連絡がとれる電話番号を記入。

⑩ 前回の報告から変更が有る場合には、変更前の名称・所在地を記入。所在地が経済産業局の管轄を超えて変更した場合や、合併などの名称変更の場合については、提出前に経済産業局へ相談して下さい。

定期報告書作成のポイント(特定-第1表)

×××・・・・××

株式会社 □△○工業

104-○○○○ 東京都○○○○

取締役(環境・CSR担当) 省エネ 一郎

エネルギー環境技術部 次長 省エネ 二郎

**-2006–3-*****

東京都○○○○

×× ×× ××××

○○経済産業局長

株式会社 □△○工業 代表取締役社長 経済 太郎

平成 24 7 23

×× ×× ××××

* * * * * * * *

104-○○○○ 東京都○○○○

① ②

特定-第1表には事業者の名称・連絡先等について記入する。

環境省HPで事業者の特定排出者番号を検索。番号がない場合は下記URL(問い合わせフォーム)よりお問い合わせ下さい。 《検索サイト》

http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/search 《問い合わせフォーム》 http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/questions

2

定期報告書作成のポイント(特定-第2表)①

種類 1㎥当たりのt(トン)への換算係数

プロパン 1/502 t

ブタン 1/355 t

プロパン・

ブタンの混合

1/458 t

21 1,067

19 697 1 38

243 9,501

平成23

事業者全体のエネルギーの使用量及び販売した副生エネルギーの量を記入。

① 報告の対象となる年度(報告日の前年度)を記入。 ② 熱量GJの単位をTJ(テラジュール)やPJ(ペタジュール)で

記入可。

③ エネルギー供給を主たる事業として行っている工場等での販売のために生産されたエネルギーは含めない。「副生エネルギー」とは、エネルギー供給を主たる事業としていない工場等において、事業を行う際に発生した副生エネルギーのこと。「販売した副生エネルギーの量」の欄には、この副生エネルギーを他社に販売した場合に記入。

④ 使用していないエネルギーの種類の使用量欄等は、無記入。

※留意事項

使用量、販売した副生エネルギーの量の数値、熱量GJは、原則、小数点第1位を四捨五入して整数として記入。

⑤ LPGの供給事業者からの使用量が立方メートルで表示されている場合は、ガス会社に㎥からt(トン)への換算係数を確認のうえ、換算。換算係数が不明な場合は、右上の表の数値を用いてt(トン)に換算。

3

5,833 261,318

613 601

13,338

273,234 41,030 409,069

123,777 486 4,743

54,854 537,589 810,823 20,919

① 『その他の燃料』欄には、“記載されているエネルギー種別以外の燃料”や“エネルギー種類の特定できないエネルギー”を記入。推計により算出したエネルギー使用量で、エネルギー種別が特定できない場合を含む。

② 都市ガスの使用量は『その他の燃料』に記入するが、地域により発熱量が相違することから、供給を受けているガス供給事業者に熱量への換算係数を確認。確認できない場合には、『定期報告書記入要領』巻末の別添資料4によることができる。なお、特定-第2表において、当該係数の記入は必要なし。(※指定-第2表においては係数記載必要)

③ 「産業用蒸気」には、外部の製造業に該当する工場から供給された蒸気を書く。また、「産業用以外の蒸気」、「温水」、「冷水」には、熱供給事業者などの外部から受け入れた熱量を記入。

98.8

定期報告書作成のポイント(特定-第2表)②

4

※留意事項

使用量、販売した副生エネルギーの量の数値、熱量GJは、小数点第1位を四捨五入して整数として記入。

5,833 261,318

613 601

13,338

273,234 41,030 409,069

123,777 486 4,743

54,854 537,589 810,823 20,919

② 自家発電した電気のうち、自らが使用した電気の量を記入。

① 電気事業者の昼夜間の時間帯と省エネ法の昼夜間の時間帯は異なるので注意。電気事業者の検針票等に『力率測定用有効電力量』という欄がある場合には、これが省エネ法の昼間買電に該当。夜間買電は、全使用電力量から力率測定用有効電力量を引いて算出(左下参照。)

98.8

③ 他社に販売した電気の量は、「自家発電」の「販売した副生エネルギーの量」の欄に記入。

④ 合計GJ、原油換算量は、小数点第1位を四捨五入して整数として記入。

⑤ 対前年度比は、百分率(%)で計算し、原則、小数点第2位を四捨五入して小数点第1位まで記入。

省エネ法上の昼間買電:8時~22時 省エネ法上の夜間買電:22時~翌8時 ・高圧電力、季時別などの契約は、 昼間買電=力率測定用有効電力量 夜間買電=

全使用電力量-力率測定用有効電力量で計算する。

・従量電灯、低圧電力などの契約の場合で、力率用有効電力量が分からない時は、全て昼間買電として計算してもよい。

定期報告書作成のポイント(特定-第2表)③

5

製鋼・製鋼圧延業

主として管理事務 を行う本社等

1 2

0 2 2

2 2

18,943

1,854

102,390

33,000

20,919

粗鋼量

トン

延床面積

18,943

1,854

20,919

90.5

8.9

0.1850

0.05618

その他の管理、 補助的経済活動を 行う事業所

0 2 2 9 122

2,000 122 0.6 0.06100

0.1870

0.05720

0.06100

98.9

98.2

100

89.5

8.7

0.6

98.8

延床面積×営業時間

㎡×時間

定期報告書作成のポイント(特定-第3表)①

事業者全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に係る原単位等を記入。 ① すべての工場・事業場を、『日本標準産業分類』の細分類番号(4桁)ごとに分類し、集計して記入。 日本標準産業分類の細分類は、総務省統計局HP(http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19index.htm)

を参照。 ② ひとつの工場等で事業分類の異なる複数の事業を行っている場合の事業分類の考え方は7ページを参照。 ③ エネルギーの使用に係る原単位(エネルギー消費原単位)の考え方は、8ページを参照。 ④ 特定-第3表における、エネルギーの使用に係る原単位(エネルギー消費原単位)の算出に当たっては、事業者全体の「エ

ネルギーの使用と密接な関係をもつ値」の設定状況により異なる。9ページを参照。 (※)定期報告書作成支援ツール(エクセル版)を利用する場合は、当該表上部に設定状況を選択する欄があります。

⑤ エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値の記入は、補助単位として千又は百万を使用してもよい。原則、毎年度同一の単位を使用し、やむを得ない事情により単位を変更する場合には、その理由と新旧単位による生産数量等の(時系列)対比表を別紙に記入。また、生産数量の換算を行った場合には、換算の考え方を余白又は別紙に記入。ワード版、エクセル版を利用する場合には、事業分類が4分類以上になる場合は、行の追加を行うこと。

6

1つの工場や事業場で業種分類の異なる複数の事業を行っている場合には、日本標準産業分類(4桁コードの細分類)により主たる事業を選んで記入。

主たる事業は、主要な経済活動によって決定する。この場合の主要な経済活動については、生産される財、取り扱われる商品又は提供されるサービスに帰属する付加価値等によって決定。

製鋼・ 製鋼圧延業

(細分類番号:2221)

株式会社□△○工業 高岡工場

倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) (細分類番号: 4711 )

産業廃棄物 処分業 (細分類番号: 8822 )

高岡工場では上記3つの事業を営んでいるが、製鋼・製鋼圧延業(2221)が最も付加価値額が高いため、この事業場の産業分類は2221となる。

【(株)□△○工業の製鋼・製鋼圧延業を主に行っている高岡工場の例】

【日本標準産業分類の細分類コードの決め方】

定期報告書作成のポイント(特定-第3表)②

※日本標準産業分類については、以下を参照のこと

http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19index.htm

また、自社で行っている産業分類番号を以下から検索可能。

(分類検索システム)以下のURLより「日本標準産業分類」を選択。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/htoukeib/htoukeib.do

7

エネルギー消費原単位=(A-B)/C A= エネルギー使用量(燃料の使用量、他人から供給された熱の使用量、他人から供給された電気の使用量)

B= 外販したエネルギー量

C=エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値(例:生産数量、売上高、建物床面積、

建物床面積、入場者数、外来者数、ベッド数×稼働率 等) ※「A」、「B」は原油換算klとして計算。

エネルギーの使用量と密接な関係をもつ値については、特に製造業以外の業種の場合は、業種によってエネルギーの使用目的や設備の稼働状況などエネルギー使用状況が異なるほか、様々な要因によってエネルギー使用量が変動することから、変動への影響の度合いの大きい項目を優先して選定することが重要。

「エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値(C)」の設定状況

①製造部門(対象;9,597事業所) ②業務部門(対象;5,186事業所)

出所; 資源エネルギー庁

単位 事業所数

重量 43.2%

金額 22.2%

個数 16.0%

面積 7.5%

体積 4.4%

単位 事業所数

面積 46.9%

面積×時間 20.3%

体積(空調を

かけている空間) 9.7%

重量 7.2%

人数 3.5%

定期報告書作成のポイント(特定-第3表)③

8

a事務所(1,500kl)

主として管理事務を行う本社等 (細分類番号:5900)

自動車部分品・付属品小売業 (細分類番号:5913)

c営業所(200kl)

自動車小売業 (細分類番号:5911)

b店舗(2,000kl)

定期報告書作成のポイント(特定-第3表)④

エネルギーの使用と密接な関係をもつ値

建物延床面積(12,000㎡)

エネルギーの使用と密接な関係をもつ値

建物延床面積(24,000㎡)

エネルギーの使用と密接な関係をもつ値

建物延床面積(1,500㎡)

事業者全体の エネルギーの使用と密接な関係を持つ値

建物延床面積 37,500㎡

d事務所(700kl)

主として管理事務を行う本社等 (細分類番号: 5900 )

雑穀・豆類卸売業 (細分類番号:5212)

f営業所(200kl)

小麦粉製造業 (細分類番号:0962)

e工場(2,000kl)

エネルギーの使用と密接な関係をもつ値

建物延床面積(12,000㎡)

エネルギーの使用と密接な関係をもつ値

生産重量(24,000トン)

エネルギーの使用と密接な関係をもつ値 売上金額

(570,000(千円))

建物延床面積 12,000㎡

生産重量 24,000トン

売上金額 570,000千円

特定-第3表の 作成にあたっては、10ページ及び12ページを参照。

特定-第3表の 作成にあたっては、11ページ及び13ページを参照。

【事業者全体のエネルギー消費原単位及び対前年度比の算出方法について】 特定-第3表のうち、エネルギーの使用に係る原単位(エネルギー消費原単位)の算出に当たっては、以下の算定方法があります。

エネルギーの使用と密接な関係を持つ値(原単位の分母)を

事業者全体で1つに設定できる場合 エネルギーの使用と密接な関係を持つ値(原単位の分母)を

事業者全体で1つに設定できない場合

例:自動車小売業を主たる事業とするA社 例:小麦粉製造業を主たる事業とするB社

9

事業者全体の エネルギーの使用と密接な関係を持つ値

婦人服小売業

かばん・袋物 小売業

1 7

9 5 7

5 3

5,000

2,500

1.860 8,000 8,000

4,300 1.862

【エネルギーの使用と密接な関係を持つ値(原単位の分母)を事業者全体で1つに設定できる場合】

① 日本標準産業分類の細分類に基づいた事業ごとに、 Ⓐ欄にエネルギーの使用量を原油換算klで記入。 Ⓑ欄に、販売副生エネルギーの量を記入。 Ⓒ欄にはⒶ-Ⓑの量を記入。 事業分類ごとに、小数点第1位を四捨五入して整数として記入。

② Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓔのそれぞれの合計値を Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ に記入し、 Ⓤ /Ⓥにより事業者全体の「エネルギー使用に係る原単位 Ⓦ 」を算出。Ⓦの算出が難しい場合には次頁を参照。各事業分類の端数処理の結果、Ⓢ Ⓤが第2表のⓈと一致しないことがある。

③ 上記過去の年度の原単位 Ⓧ 及び対前年度比 を記入。対前年度比は、百分率(%)で計算し、小数点第2位を四捨五入して小数点第1位まで記入。

④ 「エネルギーの使用に係る原単位」及び「エネルギーの使用に係る前年度の原単位」は、原則、有効数字4桁で記入。

⑤ Ⓘ Ⓩは記入不要。

99.9

洋品雑貨・小間物 小売業

9 5 7 3

500

5,000

2,500

500

売上高 (百万円)

定期報告書作成のポイント(特定-第3表)⑤

10

製鋼・製鋼圧延業

主として管理事務 を行う本社等

1 2

0 5 9

2 2

18,943

1,854

102,390

33,000

20,919

粗鋼量

トン

延床面積

18,943

1,854

20,919

90.5

8.9

0.1850

0.05618

その他の管理、 補助的経済活動を 行う事業所

0 2 2 9 122

2,000 122 0.6 0.06100

0.1870

0.05720

0.06100

98.9

98.2

100

89.5

8.7

0.6

98.8

① 日本標準産業分類の細分類に基づいた事業ごとに、エネルギーの使用量、生産数量と密接な関係を持つ値を記入し、エネル

ギー消費原単位を算出。原単位については、原則、有効数字4桁で記入。 ② 複数の工場・事業場における事業(分類番号)が同一であっても、密接な関係を持つ値Ⓔが異なる場合には、事業分類を分けて記入してもよい。

③ 各事業分類ごとのエネルギー使用量 Ⓒ の構成割合( Ⓓ )を算出する。 (Ⓓは、合計して100%になるようにする。100%にならない場合は、一番大きい値で調節するのが望ましい。)

④ エネルギーの使用に係る原単位の対前年度比 Ⓗ に Ⓓ の構成割合を乗じて「エネルギーの使用に係る 原単位の対前年度比の寄与度 Ⓘ 」を算出。 Ⓘ = Ⓓ × Ⓗ /100

⑤ この事業ごとの寄与度を合計した値( Ⓩ )を、事業者全体のエネルギー消費原単位の対前年度比とする。対前年度比は、百分率(%)で計算し、小数点第2位を四捨五入して小数点第1位まで記入。

⑥ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ は記入不要。

【エネルギーの使用と密接な関係を持つ値(原単位の分母)を事業者全体で1つに設定できない場合】

③ ④

延床面積×営業時間

㎡×時間

定期報告書作成のポイント(特定-第3表)⑥

11

定期報告書作成のポイント(特定-第4表)①

事業者の過去5年間のエネルギー使用に係る原単位の変化状況を記入。 【エネルギーの使用と密接な関係を持つ値(原単位の分母)を事業者全体で1つに設定できる場合】

① 過去の年度の原単位及び対前年度比を記入。(なお、当該年度を含む直近5年間の年度、原単位(特定-第3表の Ⓦ ) 、対前年度比(%)(特定-第3表の Ⓨ )を右から順に記入(直近の報告値が右に来るよう記入)。直近5年度間の途中で報告義務が発生した場合には、報告を始めた年度の

値から記入。)原単位については、原則、有効数字4桁で記入。

② 5年度間の平均原単位変化の欄に、過去5年度間の対前年度比をそれぞれ乗じた値を4乗根し、小数点第2位を四捨五入して小数点第1位まで記入(※相加平均ではなく相乗平均)

( Ⓙ × Ⓚ × Ⓛ × Ⓜ )1/4 (%)

③ ②で、過去5年度間の対前年度比の欄が満たされていない場合には、 5年度間の平均原単位変化の欄は記入の必要なし。

平成22

( Ⓙ × Ⓚ × Ⓛ × Ⓜ )1/4 (%)

1.862 1.860

平成23

99.9

12

【エネルギーの使用と密接な関係を持つ値を事業者全体で1つに設定できない場合】

① エネルギーの使用に係る原単位の欄は、計算できないため空欄でよい。

② 特定第3表にて Ⓩ を求めた場合には、年度と、対前年度比のみを右から順に記入のこと。(直近5年度間の途中で報告義務が発生した場合には、報告を始めた年度の値から記入。)

③ 5年度間の平均原単位変化の欄に、過去5年度間の対前年度比をそれぞれ乗じた値を4乗根し、小数点第2位を四捨五入して小数点第1位まで記入 (※相加平均ではなく相乗平均)。

( Ⓙ × Ⓚ × Ⓛ × Ⓜ )1/4 (%)

④ 過去5年度間の対前年度比の欄が満たされていない場合には、 5年度間の平均原単位変化の欄は記入の必要なし。

( Ⓙ × Ⓚ × Ⓛ × Ⓜ )1/4 (%)

平成23

98.8

定期報告書作成のポイント(特定-第4表)②

13

平成22

(記入例) 平成23年度には、 A 事業所の5台の集じんブロワーに回転数制御を設置 するとともに事務所エントランスの照明の LED 化などを実施したが、急激 な景気悪化により主要製品であるエチレン生産量が70%まで落ち込んだ ため、全社の原単位は対前年度比3%の悪化となった。

(記入例) 平成19年(4年前)より主力事業の一つである電解ソーダ事業から撤退 し、新たに高機能素材開発及び 製造・ 販売を開始した。そのため、高付 加価値製品製造に係るエネルギー消費量が増加したため、こ れ により エネルギー消費量が増大し、原単位 削減 1%が達成できなかった。

定期報告書作成のポイント(特定-第5表)

過去5年度間の原単位が年平均1%以上改善できなかった場合はその理由を(イ)に記入、事業者の報告対象年度の原単位が前年度に比べ改善できなかった場合はその理由を(ロ)に記入。

① 過去5年度間のエネルギーの使用に係る原単位が平均1%以上改善できなかった場合(第4表の5年度間平均原単位変化が99.0%を超えた場合)は、その理由を(イ)に具体的に記入。

② 前年度に比べエネルギーの使用に係る原単位が改善できなかった場合(特定-第4表の対前年度比 Ⓜ が100.0%以上の場合)は、その理由を(ロ)に具体的に記入。

③ 「(ロ)の理由」が「(イ)の理由」と同様になる場合には、「(イ)と同じ」と記入しても可。

14

定期報告書作成のポイント(特定-第6表)

電炉による普通鋼製造業 0.1850 18,943

② ③

事業者の行う事業に関連するベンチマーク指標がある場合には、『ベンチマーク指標の状況』を記入。

① 事業者が『判断基準』別表第6(※右記参照)に定めるベンチマーク対象事業を行っている場合のみ、記入。対象事業を行っていない場合には、斜線を引く。

② 実施しているセクターごとに『判断基準』別表第6(※右記参照)に示された事業の名称を記入。

③ 対象事業のベンチマーク指標の状況及びエネルギー使用量を記入。

15

『判断基準』別表6 セクター ベンチマーク指標 目指すべき水準

①高炉による鉄鋼業 粗鋼当たりのエネルギー使用量 原油換算0.531kl/t以下

②電炉による普通鋼製造業

上工程の原単位(粗鋼当たりのエネルギー使用量)と下工程の原単位(圧延量当たりのエネルギー使用量)の和

原油換算0.143kl/t以下

③電炉による特殊鋼製造業

上工程の原単位(粗鋼当たりのエネルギー使用量)と下工程の原単位(出荷量当たりのエネルギー使用量)の和

原油換算0.36kl/t以下

④電力供給業 定格出力における発電端熱効率を設計効率により除した値

100.3%以上

火力発電熱効率

⑤セメント製造業 原料工程、焼成工程、仕上げ工程、出荷工程等それぞれの工程における生産量(出荷量)当たりのエネルギー使用量の和

3891MJ/t以下

⑥洋紙製造業 生産量当たりのエネルギー使用量 8532MJ/t以下

⑦板紙製造業 生産量当たりのエネルギー使用量 4944MJ/t以下

⑧石油精製業 「装置毎に世界平均等を踏まえた係数×装置毎の通油量」当たりのエネルギー使用量

0.876以下

⑨石油化学系基礎製品製造業

エチレン等生産量当たりのエネルギー使用量

11.9GJ/t以下

⑩ソーダ工業 電解工程の原単位(電解槽払出力カセイソーダ重量当たりのエネルギー使用量)と濃縮工程の原単位(液体カセイソーダ重量当たりのエネルギー使用量)の和

3.45GJ/t以下

定期報告書作成のポイント(特定-第7表)

ベンチマークの対象事業所は、高岡工場、高岡第二工場です。

基準ベンチマークとの差は、0.143-0.1850=▲0.042となります。

<未達理由>

基準ベンチマークに比べ、“0.042”が未達であった。この未達分のうち、景

気後退により工場の稼働率が8割に落ち込んだことによる影響が70%を占め、残り30%の要因は環境対策の強化のため、EP(電気集塵機)を増強したことにより固定電力量がアップしたため。

『判断基準』別表第6に定めるベンチマーク対象事業を行っている場合のみ、判断基準のベンチマークの状況に関し参考となる情報(例:未達理由)などを記入する。

① 対象事業を行っていない場合には、斜線を引く。

② 目指すべき水準と比較するなど分析し、未達の理由や当該事業者が置かれている事情等、参考となる情報を記入。

16

定期報告書作成のポイント(特定-第8表)①

24

事業者としての『判断基準』の遵守状況を報告。

① 『判断基準』に従って、ア~カの事項の遵守状況を記入。該当するもの(いずれかひとつ)にレ印又は■印をつける。「整備していない」に該当する項目については、整備完了予定年度を記入。

② エネルギー管理統括者を中心とした全社的なエネルギー管理組織が整備され、エネルギー管理統括者・企画推進者、エネルギー管理者・管理員(エネルギー管理指定工場等を有する場合)を選任し、届出している場合には、アの「整備している」及びイの「配置している」の項目にレ印又は■印をつける。

17

① ウの「エネルギーの使用合理化の取組方針」とは、エネルギー管理組織や体制、省エネの目標、省エネ設備の新設、更新等に関する事項を規定したものであり、これを社内文書として明確に規定し整備している場合には「整備している」の項目にレ印又は■印をつける。

② 各工場等における取組方針の遵守状況の確認・評価・改善指示を実施している場合には、エの「実施している」の項目にレ印又は■印をつける。

③ 策定された取り組み方針とその評価方法を定期的に見直し、(必要に応じ)改正を行っている場合には、オの「実施している」の項目にレ印又は■印をつける。

(※)「ウ」で取組方針を整備していない場合、エ及びオは実施していないことになります。

定期報告書作成のポイント(特定-第8表)②

18 24

定期報告書作成のポイント(特定-第9表)

当該年度にエネルギーの使用の合理化に関し実施したソフト面の省エネルギー活動等の実施状況を記入。 特定工場等のみで実施の場合には、当該工場の名称を記入。

2.第一種エネルギー管理指定工場等の高岡工場では下記の省エネ管理を実施。

○省エネパトロール:職場における生産設備・空調・照明等の維持管理状況の

確認を実施(上期1回、下期2回)、省エネ推進連絡会:従業員を対象として実施

○省エネ月間行事の推進(2月)

3.第2種エネルギー管理指定工場である本社、その他営業所等については、パト

ロールを省エネ月間(2月)に実施した。

1.省エネ推進責任者会議(6回/年)、省エネ事例発表会開催(2回/年)を実施。なお、

特に省エネ効果の高い優秀事例3件については社長表彰を実施した。

2.第一種エネルギー管理指定工場等の高岡工場では下記の省エネ管理を実施。

○省エネパトロール:職場における生産設備・空調・照明等の維持管理状況の

確認を実施(上期1回、下期2回)、省エネ推進連絡会:従業員を対象として実施

○省エネ月間行事の推進(2月)

3.第2種エネルギー管理指定工場である本社、その他営業所等については、パト

ロールを省エネ月間(2月)に実施した。

1.省エネ推進責任者会議(6回/年)、省エネ事例発表会開催(2回/年)を実施。なお、

特に省エネ効果の高い優秀事例3件については社長表彰を実施した。

19

定期報告書作成のポイント(特定-第10表)

一 0000000 高岡工場

933-0000 富山県高岡市○○ 製鋼・製

鋼圧延業

2 1 2 2

104-0000 東京都○○○○

2 2 0 0 主として管理事務を行う本社等

0000000 本社

- 以下余白 -

二 ②

事業者の設置するすべてのエネルギー管理指定工場等の所在地等を記入。

① 設置するすべての工場・事業場のうち、『エネルギー管理指定工場等』の指定を受けている工場等をすべて記入。

② 使用量の変化等により第二種から第一種に指定区分の変更が必要な場合には、(指定区分の変更手続きが必要□)の欄にレ印又は■印を付すこと。

③ 工場ごとに、主たる事業の産業分類の細分類番号及び事業の名称を記入。

(※ 産業分類の分類番号の決定方法は7ページを参照)

④ この表に記入した工場等は、それぞれ定期報告書の指定-第1表~9表(38ページ以降を参照)の作成が必要。

20

定期報告書作成のポイント(特定-第11表)

933-0000 富山県高岡市○○

製鋼・製鋼圧延業 高岡第二工場 2 1 2 2 1542kl

現状で『エネルギー管理指定工場等』の指定を受けていない工場・事業場であって、エネルギー使用量が1500kl/年以上の工場等の所在地等を記入。 この表に記入した工場等は、定期報告書の指定-第1表~第9表には記入の必要はない。

① 定期報告書提出時点でエネルギー管理指定工場等の指定を受けていない工場等で

あって、報告対象年度のエネルギー使用量が1,500kl以上の工場等をすべて記入。

② 工場等ごとに、主たる事業の産業分類の細分類番号及び事業の名称を記入。

(※ 産業分類の分類番号の決定方法は7ページを参照)

③ 当該工場等のエネルギー使用量(報告日の前年度実績)を記入。

21

定期報告書作成のポイント(特定第12表における報告事項)

○調整後温室効果ガス排出量(特定第12表3) 京都メカニズムクレジットや国内認証削減量を反映した排出量を算定

○エネルギー起源CO2排出量(特定第12表1) 特定第2表に記載したエネルギー種別ごとのエネルギー使用量に温対法に基づく排出係数等を用いて、配分後のエネルギー起源CO2排出量を算定

≪参考≫ 各燃料の種類毎の排出係数一覧表 http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/itiran.pdf (算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧(改正後))

○配分前のエネルギー起源CO2排出量(特定第12表2) 電気事業用の発電所又は熱供事業の熱供給施設を設置している特定排出者のみ、燃料の使用に伴って発生する配分前のエネルギー起源CO2排出量を算定

電気の使用に伴うCO2の実排出量の算定に用いた係数(第12表4の1)

電気の使用に伴うCO2の調整後温室効果ガス排出量の算定に用いた係数(第12表4の2)

•調整後温室効果ガスの排出量の算定に用いた京都メカニズムクレジットの量(第12表6の2)

•調整後温室効果ガスの排出量の算定に用いた国内認証排出削減量の量(第12表6の3)

調整後温室効果ガス排出量の算定に用いた京都メカニズムクレジット及び国内認証排出削減量の合計量(第12表6の1)

政省令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数 (第12表5)

22

定期報告書作成のポイント(特定-第12表1)

① 当該年度を記入。

② 日本標準産業分類に基づき、該当する細分類の名称、番号、所管する大臣を記入。

③ 特定連鎖化事業者は、商標又は商号等を記入。

④ 排出量は小数点以下切り捨て(排出量が大きく、数値を丸めたい場合には、有効数字3桁で記入することも可能)。

小数点の処理は、事業者全体の量と、業種ごとの量、それぞれ別々に行う。

製鋼・製鋼圧延業 2 1 2 2

2 2 0 0

主として管理事務を行う本社等

経済産業大臣

経済産業大臣

44,362

41,215

2,939

製鋼・製鋼圧延業

2 1 2 2 経済産業 大臣

平成23 ①

■ 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に伴って発生するCO2の温室効果ガスの算定排出量等を記入

経済産業大臣

その他の管理、補助的経済活動を行う事業所

207

23

2 2 0 9

定期報告書作成のポイント(特定-第12表1) (エネルギー起源CO2実排出量の算定(燃料の使用)

(1)活動の概要と排出形態

石炭、石油製品、天然ガス等の化石燃料を燃焼させた際、燃料中に含まれている炭素がCO2とな

り、大気中へ排出されます。

(2)算定式

CO2排出量(tCO2) =(燃料の種類ごとに)燃料の使用量(t, kl, 1,000Nm3) × 単位発熱量(GJ/t, GJ/kl, GJ/1,000Nm3) × 単位発熱量当たり排出量(tC/GJ) ×44/12

(3)活動量

• 省エネルギー法定期報告書「特定・第2表 エネルギーの使用量及び販売した副生エネルギーの

量」に記入された燃料の種類別の「使用量」が活動量に該当します。

• 定期報告書特定・第2表に掲げられていない燃料については、算定対象外です。

(4)備考

• 「販売した副生エネルギーの量」に上の算定式を適用して得られた量を、排出量の合計から控除

することができます。 24

(1)活動の概要と排出形態

他人から供給された電気を使用する際、他人が発電する際に排出したCO2を使用者が間接的に排出したものとみなします。

(2)算定式

CO2排出量(tCO2) =電気の使用量(kWh) × 単位使用量当たり排出量(tCO2/kWh) (※当該年度の電気の使用量に、当該年度の前年度の実排出係数を乗じます。)

(3)活動量

• 省エネルギー法定期報告書「特定・第2表 エネルギーの使用量及び販売した副生エネルギーの量」に示された電気の「使用量」のうち、「自家発電」を除く量(「昼間買電」「夜間買電」「上記以外の買電」)が活動量に該当します。

• 自家発電に伴う排出は、燃料の使用として把握します。

(4)排出係数

• 算定に用いる排出係数は、電気の供給形態等により以下の3とおりに分かれます。

① 電気事業者(一般電気事業者(10電力会社)及び特定規模電気事業者(PPS))から供給された電気を使用している場合は、国が公表する電気事業者ごとの実排出係数

(環境省HPを参照:http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/list_ef_eps.pdf)

② 上記以外の者から供給された電気を使用している場合は、①の係数に相当する係数で実測等に基づく適切な排出係数

③ ①及び②の方法で算定できない場合は、①及び②の係数に代替するものとして環境大臣・経済産業大臣が公表する係数(代替値)

※ 代替値は、総合エネルギー統計における外部用発電(卸電気事業者供給分)と自家用発電

(自家消費分及び電気事業者への供給分)を合計した排出係数の直近5カ年平均を元に算出

定期報告書作成のポイント(特定-第12表1) (エネルギー起源CO2実排出量の算定(他人から供給された電気の使用)

25

(1)活動の概要と排出形態

他人から供給された熱を使用する際、他人が熱を発生する際に排出したCO2を使用者が間接的

に排出したものとみなします。

(2)算定式

CO2排出量(tCO2) =(熱の種類ごとに)熱の使用量(GJ)

× 単位使用量当たり排出量(tCO2/GJ)

(3)活動量

省エネルギー法定期報告書「特定・第2表 エネルギーの使用量及び販売した副生エネルギーの

量」に示された「燃料及び熱」のうち「産業用蒸気」の「使用量(数値)」並びに「産業用以外の蒸気」、

「温水」及び「冷水」の「使用量(数値)」を合算した量が活動量に該当します。

産業用蒸気 : 0.060 tCO2/GJ 蒸気(産業用のものは除く)、温水、冷水 : 0.057 tCO2/GJ

定期報告書作成のポイント(特定-第12表1) (エネルギー起源CO2実排出量の算定(他人から供給された熱の使用)

26

CO2排出量(tCO2) =電気の使用量(kWh) × 単位使用量当たり排出量(tCO2/kWh) (※当該年度の電気の使用量に、当該年度の前年度の実排出係数を乗じます。)

(1)電力の使用量を推計した場合

CO2排出量(tCO2) =(燃料の種類ごとに)燃料の使用量(t, kl, 1,000Nm3) × 単位発熱量(GJ/t, GJ/kl, GJ/1,000Nm3) × 単位発熱量当たり排出量(tC/GJ) ×44/12

(2)燃料の使用量を推計した場合

CO2排出量(tCO2) =(熱の種類ごとに)熱の使用量(GJ) × 0.057(tCO2/GJ)

(3)エネルギー使用量のみを推計した場合(電力か燃料か不明な場合)

→ 産業用蒸気以外の蒸気・温水・冷水とみなして排出量を算定します。

※テナントビルに入っている事業者は、テナント専用部分のエネルギー使用量を把握する必要があるが、オーナーからのデータが得られない場合は、自ら、エネルギー使用量及びエネルギー起源CO2を推計する必要がある。

定期報告書作成のポイント(特定-第12表1) (エネルギー起源CO2実排出量の算定(エネルギー使用量を推計した場合の排出量)

27

定期報告書作成のポイント(特定-第12表2,3)

① 電気事業者・熱供給事業者は配分前の数字を記入。

② 全ての事業者は。調整後の温室効果ガス排出量を記入(原則、小数点以下切り捨て整数値。排出量が大きく、数値を丸めたい場合には、有効数字3桁で記入することも可能)。

(特定-第12表2)

電気事業の発電所又は熱供給事業の熱供給施設を設置している特定排出者のみ、燃料の使用に伴って発生するCO2の温室効果ガス算定排出量を記入。

(特定-第12表3) 全ての事業者は調整後排出量を記入

28

○ 調整後温室効果ガス排出量(調整後排出量)は、①+②+③-④で調整します。 (調整の結果、調整後排出量が0を下回った場合には、0とします。)

①=エネルギー起源CO2( 他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。) ・他人から供給された電気の使用量×調整後排出係数 ・燃料及び熱の使用に伴う実排出量

②=非エネルギー起源CO2(廃棄物原燃料使用に伴うものを除く。)

③=メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC及びSF6の実排出量

④=償却前移転された京都メカニズムクレジット・無効化された国内認証排出削減量

(注1) 調整対象となる温室効果ガスは、報告対象となったもののみです。②及び③についてはそれぞれの事業者排出量合計がCO2換算3,000t未満の場合は、調整後温室効果ガス排出量に加算する必要はありません。

(注2) 電気事業者が調整後排出係数の算出に用いた京都メカニズムクレジット・国内認証排出削減量は、 調整後排出量の調整に用いることはできません。 (注3) 自ら行った温室効果ガスの排出の抑制に係る国内認証排出削減量は、調整後排出量の調整に用

いることはできません。

○ 国内認証排出削減量の種類は、現時点では、国内クレジット、オフセットクレジット(J-VER)及びグリーンエネルギーCO2削減相当量認証の3種類です。

定期報告書作成のポイント(特定-第12表3) (調整後温室効果ガス排出量の報告)

29

○ 調整後排出量の報告は、事業者単位で行います。

○ 調整後排出量を報告する年度の前年度に償却前移転等された京都メカニズムクレ

ジット等を、調整後排出量に反映して報告することができます。

(例) 平成23年度における調整後排出量の報告(報告期限は平成23年11月末)

=平成22年度中に償却前移転等された京都メカニズムクレジット等を用いて調整

○ 排出量を報告する年度の6月末までに償却前移転等された京都メカニズムクレジット

等は、当該年度又は当該年度の翌年度のどちらか一方で、報告可能です。

(例) 平成23年4月1日から6月30日までの間に償却前移転等された京都メカニズムクレジット等は、平成

23年度又は平成24年度の調整後排出量の報告に用いることができる。

○ 他の者が償却前移転した京都メカニズムクレジット又は無効化をした国内認証排出削減量につ

いては、当該他の者が自らの代わりに償却前移転又は無効化をしたことに同意している場合は、

自らの調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることができます。

(同意があることを確認する書類の提出が必要です。通知の写しに償却前移転を行った者の代

表者印又は社印を押印したもの(写し)を添付してください。)

定期報告書作成のポイント(特定-第12表3) (調整後温室効果ガス排出量の報告)

30

調整後温室効果ガス排出量の調整イメージ

電気事業者

実排出係数 実排出量÷販売電力量

0.000418 t-CO2 /kWh

調整後排出係数 (実排出量-京都メカニズムクレジット等)

÷販売電力量

0.000332 t-CO2 /kWh

電気の使用に伴うCO2実排出量

4,180 t-CO2

燃料の使用に伴うCO2実排出量

2,820 t-CO2

エネ起CO2実排出量

7,000 t-CO2

電気の使用に伴うCO2調整後排出量

3,320 t-CO2

燃料の使用に伴うCO2実排出量

2,820 t-CO2

×1000万kWh

京メカクレジットを取得し国へ移転

-5,000 t-CO2

調整後排出量 2,000 t-CO2

廃棄物の原燃料使用に伴う 非エネCO2実排出量 は算定対象外

国内認証排出削減量を取得し無効化

-140 t-CO2

廃棄物燃料の使用に伴う 非エネCO2実排出量

2,000 t-CO2

特定排出者(電気を1,000万kWh使用)

非エネCO2実排出量

1,000 t-CO2

セメントの製造に伴う 非エネCO2実排出量

1,000 t-CO2

×1000万kWh

セメントの製造に伴う 非エネCO2実排出量

1,000 t-CO2

非エネCO2実排出量(廃棄物原燃料使用)

2,000 t-CO2

実排出量(合計) 10,000 t-CO2

31

■ エネルギーの使用に伴って発生するCO2のうち、他人から供給された電気の使用に伴うCO2の温室効果ガス算定排出量の算定に用いた係数を記入する。

① 他人から供給された電気の使用に伴うCO2排出量の算定に用いた係数について、当該係数の根拠及び係数の値を記入。

定期報告書作成のポイント(特定-第12表4の1)①

0.000489 A社の実排出係数

0.000482 B社の実排出係数

高岡工場の「その他:上記以外の買電」に適用

0.000653

0.000438

C社の実排出係数

D社の実排出係数

A社電力管内の工場等

B社電力管内の工場等

C社電力管内の工場等

32

① 調整後温室効果ガス排出量の算定において、他人から供給された電気の使用に伴うCO2排出量の算定に用いた係数について、当該係数の根拠及び係数の値を記入。

■ 調整後温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴うCO2の調整後温室効果ガス排出量の算定に用いた係数を記入する。

定期報告書作成のポイント(特定-第12表4の2)②

0.000391 A社の調整後排出係数 A社電力管内の工場等

0.000482 B社の調整後排出係数 B社電力管内の工場等

C社電力管内の工場等

高岡工場の「その他:上記以外の買電」に適用

0.000522

0.000438

C社の調整後排出係数

D社の調整後排出係数

33

■ 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数を記入する。

① 「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令」に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数を用いた場合に、当該算定方法又は係数の内容について説明。

② 他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数については、特定-第12表の4の1及び4の2に記入。

定期報告書作成のポイント(特定-第12表5)

34

① 1.の欄には、調整後温室効果ガス排出量の算定に用いた京都メカニズムクレジット(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項に規定する算定割当量をいう。以下同じ。)の合計量を記入すること。また、併せて、特定-第12表の6の2に、本欄に記入した京都メカニズムクレジットに係る情報を記入すること。

② 2.以降の欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定める国内認証排出削減量の種別ごとの合計量を記入すること。また、併せて、特定-第12表の6の3に、本欄に記入した国内認証排出削減量に係る情報を、その種別ごとに記入すること。

■ 調整後温室効果ガス排出量の算定に用いた京都メカニズムクレジットの量及び国内認証排出削減量を記入する。

(国内認証排出削減量の名称を記入)

10,000

100

定期報告書作成のポイント(特定-第12表6の1 )①

35

CDM-00010-00001 10000

平成22年9月15日 10000

JJ-0001~00200 ××株式会社 平成23年2月3日 100

100

10000

■ 6の2には京都メカニズムクレジットに係る情報を記入する。

■ 6の3には国内認証排出削減量に係る情報を記入する。

① 移転日の欄には、国の管理口座への移転を行った日を記入。

② すべての京都メカニズムクレジットについて、特定排出者が国の管理口座への移転を行ったことを確認するため、国別登録簿システムから入手できる「算定割当量振替通知」を添付。

③ 本表は、国内認証排出削減量の種別ごとに記入。

④ 算定に用いた国内認証排出削減量の種別が2以上になる場合には、表の追加を行う。

⑤ 償却日の欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより、当該日付を記入。

⑥ すべての国内認証排出削減量について、特定排出者が償却を行ったことを確認できる資料を添付。

定期報告書作成のポイント(特定-第12表6の2、6の3 )

(国内認証排出削減量の名称を記入)

36

① ②

■ 「権利利益の保護及び情報の提供の有無」について記入する。

① 権利利益の保護に係る請求をするときは、「1.有」に丸印。その場合、「温対法」に基づく命令に定める書類(様式第1の2)を 事業所管大臣あてに必ず同封。

ただし、「権利利益保護請求書(様式1の2)」は提出しても必ずしもご希望通りにならない場合があることをご承知置きください。

② その他の関連情報の提供がある場合には、「1.有」に丸印。その場合は、「温対法」に基づく命令に定める書類(様式第2)を 事業所管大臣あてに必ず同封。

定期報告書作成のポイント(特定-第12表7)

37

定期報告書作成のポイント(指定-第1表)

指定-第○表

A工場

指定-第1表

指定-第2表

指定-第○表

B工場

指定-第1表

指定-第2表

0000000

株式会社 □△○工業 高岡工場 933-0000 富山県高岡市○○○○

×× ×× ×××× ×× ×× ××××

生産技術課 副長 省エネ 三郎

**-2006–3-*****

『エネルギー管理指定工場等』の指定を受けている工場等は、指定-第1表~第9表を添付。指定-第1表では、指定工場・事業場の名称、指定工場番号などを記入。

① 指定工場番号、企業名、工場等の名称、所在地、エネルギー管理者(員)の職名・氏名・連絡先等を記入。

② 指定-第1表~指定-第9表は、指定工場単位に分割が可能な形にまとめる。

38

定期報告書作成のポイント(指定-第2表)

指定-第2表の記入方法は、

特定-第2表とほぼ同一であるため、「その他の

燃料」欄を除き、3~4ページを参照の上で記入の

こと。

都市ガス等の「その他の燃料」の取扱いは以下

のとおり。

39

4,535 204,045

613 451

9,994

214,112 36,391 362,818

92,744 486 4,743

46,871 460,305

674,417 17,400

※都市ガス13Aの熱量換算は○○GJ/千㎥として計算

13A

99.3

① 「その他の燃料」の欄には、当表の燃料以外の燃料、または推計によりエネルギー種別の特定ができない場合に記入(推計により算出した場合、エネルギー種別を特定できないときのエネルギー使用量はここに記入)。

② 都市ガスの使用量は「その他の燃料」に記入するが、地域により発熱量が異なっていることから、供給を受けているガス供給事業者に熱量への換算係数を確認し、欄外に記入。

なお、確認できない場合は、『定期報告書記入要領(※)』巻末の別添資料4によることができる。

19 697 1 38

223 8,719

※「定期報告書記入要領」は、以下のURLを参照のこと

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/kinyuyouryou.pdf

平成23

定期報告書作成のポイント(指定-第3表)

① 判断基準のⅠ「新設に当たっての措置」に該当する機器、中長期計画指針、その他省エネに係る設備を記入。

② 年間稼働日数と1日の平均稼働時間を記入。

③ 原則として、各設備の年間のエネルギー消費量の総計が、当該工場の総エネルギー使用量の8割を網羅するように記入。

④ 新設や改造、撤去を行った場合には、設備の名称の後に括弧書きで「新設」、「改造」、「撤去」のいずれかを記入の上、「新設、改造又は撤去の状況」に記入。

高効率変圧器 (新設)

500kVA×1台 365日/年 24時間/日

平成23年 テスト導入

変圧器 500kVA×3台 200kVA×4台

365日/年 24時間/日

機械加工設備 合計 870 kW

(70台) 250日/年 10時間/日

電気乾燥炉 トンネル炉

(75kW×4台) 365日/年 24時間/日

メッキ・塗装設備 合計 280 kW 250日/年 10時間/日

空気圧縮機 110kW×10台 55kW× 5台 37kW×15台

250日/年 10時間/日

貫流ボイラー 2t/h×3台 250日/年 10時間/日

エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーを消費する主要な設備の概要、稼働状況 及び新設、改造又は撤去の状況を記入。

40

定期報告書作成のポイント(指定-第4表、第5表)

① エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値(原単位の分母)の名称と単位(分母の種類)を記入。単位を数式とする場合は、式を構成する内容(例:延べ床面積×営業時間、売上×営業時間等)を記入。

なお原則、毎年度同一の単位を使用し、やむを得ない事情により単位(分母の種類)を変更する場合には、その理由と新旧単位による生産数量等の(時系列)対比表を別紙に記入のうえ、添付。

② 対前年度比は百分率(%)で計算し、小数点第2位を四捨五入して小数点第1位まで記入。

③ 原則、有効数字4桁で記入。

粗鋼量:トン 97,096

平成23

99.4

0.1792 99.9

平成23

① ②

指定-第4表は、指定工場のエネルギー原単位の分母となる値(エネルギー使用量と密接な関係をもつ値)を、指定-第5表は、指定工場の原単位を記入。

41

定期報告書作成のポイント(指定-第6表)

① 過去の年度の原単位及び対前年度比を記入。(なお、当該年度を含む直近5年間の年度、原単位(特定-第3表の Ⓦ ) 、対前年度比(%)(特定-第3表の Ⓨ )を右から順に記入(直近の報告値が右に来るよう記入)。直近5年度間の途中で報告義務が発生した場合には、報告を始めた年度の

値から記入。)原単位については、原則、有効数字4桁で記入。

② 5年度間の平均原単位変化の欄に、過去5年度間の対前年度比をそれぞれ乗じた値を4乗根し、小数点第2位を四捨五入して小数点第1位まで記入(※相加平均ではなく相乗平均)

( ⓓ × ⓔ × ⓕ × ⓖ )1/4 (%)

③ ②で、過去5年度間の対前年度比の欄が満たされていない場合には、 5年度間の平均原単位変化の欄は記入の必要なし。

平成22

( ⓓ × ⓔ × ⓕ × ⓖ )1/4 (%)

0.1793 0.1792

平成23

99.9

42

エネルギー管理指定工場等について、過去5年度間のエネルギーの使用に係る原単位の変化状況を記入。

定期報告書作成のポイント(指定-第7表)

過去5年度間の原単位が年平均1%以上改善できなかった場合はその理由を(イ)に記入、事業者の報告対象年度の原単位が前年度に比べ改善できなかった場合はその理由を(ロ)に記入。

① 過去5年度間のエネルギーの使用に係る原単位が平均1%以上改善できなかった場合(第4表の5年度間平均原単位変化が99.0%を超えた場合)は、その理由を(イ)に具体的に記入。

② 前年度に比べエネルギーの使用に係る原単位が改善できなかった場合(指定-第6表の対前年度比 Ⓜ が100.0%以上の場合)は、その理由を(ロ)に具体的に記入。

③ 「(ロ)の理由」が「(イ)の理由」と同様になる場合には、「(イ)と同じ」と記入しても可。

43

(記入例)

平成23年度には、 A 事業所の5台の集じんブロワーに回転数制御を設置

するとともに事務所エントランスの照明の LED 化などを実施したが、急激

な景気悪化により主要製品であるエチレン生産量が70%まで落ち込んだ

ため、全社の原単位は対前年度比3%の悪化となった。

(記入例)

平成19年(4年前)より主力事業の一つである電解ソーダ事業から撤退

し、新たに高機能素材開発及び 製造・ 販売を開始した。そのため、高付

加価値製品製造に係るエネルギー消費量が増加したため、こ れ により

エネルギー消費量が増大し、原単位 削減 1%が達成できなかった。

定期報告書作成のポイント(指定-第8表)①

『判断基準』は事務所①と工場② とで別々に設定されているため、指定-第8表も「事務所」と「工場」の2種類がある。

この表で管理標準とは、「判断基準」で定める管理標準のことであり、事業者が燃焼設備、加熱設備等の管理、計測・記録、保守・点検などを行うに当たり、自ら定めるマニュアルのことを言う。

各々のエネルギー管理指定工場等は、①又は②のいずれかの表を選択・記入。①又は②のいずれの表を選択するべきかは次ページの原則を元に決定する。

指定-第8表は、指定工場等における『判断基準』の遵守状況を記入。

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定期報告書作成のポイント(指定-第8表)② 各エネルギー管理指定工場等の「指定-第8表」の記入にあたっては、原則として、当該工場等の主たる事業の産業分類コードで該当する方の様式により報告する。

日本標準産業分類における大分類のうち

G情報通信業

H運輸業・郵便業

I卸売業・小売業

J金融業・保険業

K不動産業,物品賃貸業

L学術研究・専門・技術サービス業

M宿泊業・飲食サービス業

N生活関連サービス業・娯楽業

O教育・学習支援業

P医療・福祉

Q複合サービス事業

Rサービス業(他に分類されないもの) S公務(他に分類されるものを除く) T分類不能の産業」 (日本標準産業分類(大分類)のA~Fにおける「主として管理業務を行う本社」及び「その他の管理、補助的に経済活動を行う事業所」に該当する場合を含む)

日本標準産業分類における大分類のうち

A農業・林業

B漁業

C鉱業・採石業・砂利採取業

D建設業

E製造業

F電気・ガス・熱供給・水道業

(ただし、日本標準産業分類のA~Fにおける「主として管理業務を行う本社」及び「その他の管理、補助的に経済活動を行う事業所」に該当する場合を除く)

なお、上記原則では、「専ら事務所」に該当するものの、エネルギーの使用実態に鑑み、2.「工場等」の判断基準を遵守することが適当である場合(例:廃棄物処理業に該当する工場、製造ラインを有している研究所等)には、2.「工場等」の様式を使用することも可能。

『1.工場等であって専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等における判断の基準の遵守状況(法第5条第1項第1号関係)』欄に判断基準の遵守状況を記載

『2.工場等(専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等を除く工場等)における判断の基準の遵守状況(法第5条第1項第2号関係)』欄に判断基準の遵守状況を記載

45

① 『対象項目(設備)』欄から、当該工場等に設置されている設備等を選択する。

② 選択した設備等について、それぞれ『運転の管理』『計測及び記録』『保守及び点検』『新設に当たっての措置』における管理標準(社内マニュアル)の設定状況及び、設定した管理標準の実施状況で、それぞれ選択肢から当てはまるもの(いずれかひとつ)を■かレ点を記入。

③ 「管理標準の設定状況」の欄には、設備ごとに設定状況を選択回答(各項目でひとつ選択)し、設定中の場合は概ね何%の進捗状況かを整数で記入。

④ 「管理標準に定めている管理の状況」、「管理標準に定めている計測及び記録の実施状況」及び「管理標準に定めている保守及び点検の実施状況」については、自ら定めた管理標準(「管理標準の設定状況」欄でチェックしたもの)をどの程度遵守しているか、その実施状況を記入。

⑤ 「新設に当たっての措置の状況」については、設備の新設だけでなく、更新した場合も該当。当該年度に新設・更新がなければ「該当無し」に■かレ点を記入。

なお、中長期計画書に設置を予定した場合でも、当該年度に新設・更新がなければ、該当なしに記入。

『専ら事務所』の場合の記入例を示すので、工場等の場合も以下を参考に記入。

定期報告書作成のポイント(指定-第8表)③

46

70 90

80

① 当該工場・事業場に設置されていない設備等については、当該項目の欄を斜線で削除。

② 『BEMS』の欄については、当該年度にBEMSを新設したか否かに関わらず、BEMSを採用している場合は、「BEMSを採用している」の欄に、BEMSを採用していない場合は、当該項目の欄を斜線で削除するのではなく、「BEMSを採用していない」の欄にそれぞれ記入。

『専ら事務所』の場合の記入例を示すので、工場等の場合も以下を参考に記入してください。

定期報告書作成のポイント(指定-第8表)④

47

70 90

80

定期報告書作成のポイント(指定-第8表)⑤

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① 「事業場の居室等を賃貸している事業者は、事業場の居室等を賃借している事業者に対するエネルギー使用量についての情報提供」欄には、テナントビルオーナーなど、当該事業場の居室等を賃貸している場合において、テナント事業者に対してエネルギー使用量についての情報提供を行っているかを記入。

(該当しない場合は、斜線で削除。)

定期報告書作成のポイント(指定第9表における報告事項)

○エネルギー管理指定工場等単位のエネルギー起源CO2排出量(指定第9表1)

特定第2表に記載したエネルギー種別ごとのエネルギー使用量に温対法に基づく排出係数を用いて、配分後のエネルギー起源CO2排出量を算定

≪参考≫ 各燃料の種類毎のCO2の排出係数一覧表 http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/itiran.pdf (算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧(改正後))

○エネルギー管理指定工場等単位の配分前のエネルギー起源CO2排出量 (指定第9表2) 電気事業用の発電所又は熱供事業の熱供給施設を設置している特定排出者のみ、燃料の使用に伴って発生する配分前のエネルギー起源CO2排出量を算定

電気の使用に伴うCO2の実排出量の算定に用いた係数(指定第9表3)

政省令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数 (指定第9表4)

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■ 指定-第9表1は、工場等におけるエネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用に伴って発生するCO2の温室効果ガス算定排出量を記入する。

■ 指定-第9表の2は、電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設が設置されている工場等において燃料の使用に伴って発生するCO2の温室効果ガス算定排出量を記入する。

定期報告書作成のポイント(指定-第9表1、2)

① エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の欄には、次に掲げる量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)の合計量を記入。

(1) 燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量

(2) 他人から供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量

(3) 他人から供給された熱の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量

② エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量に、(2)に掲げる量が含まれる場合は、指定-第9表の3にも必要事項を記入。

③ 本報告に係る工場等が、主たる事業として行う電気事業の用に供する発電所又は主たる事業として行う熱供給事業の用に供する熱供給施設が設置されている工場等である場合は、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の欄には、 第9表の1の備考1(1)に掲げる量を記入すること。

25,155

発電所又は熱供給施設のみ配分前排出量を記入

50

■ エネルギーの使用に伴って発生するCO2のうち、他人から供給された電気の使用に伴うCO2の温室効果ガス算定排出量の算定に用いた係数を記入する。

① 他人から供給された電気の使用に伴うCO2排出量の算定に用いた係数について、当該係数の根拠及び係数の値を記入。

定期報告書作成のポイント(指定-第9表3)

高岡工場の「その他:上記以外の買電」に適用 0.000438 D社の実排出係数

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■ 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数を記入する。

① 「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令」に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数を用いた場合に、当該算定方法又は係数の内容について説明。

② 他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数については、指定-第9表3に記入。

定期報告書作成のポイント(指定-第9表4)

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① ②

■ 「権利利益の保護及び情報の提供の有無」について記入する。

① 権利利益の保護に係る請求をするときは、「1.有」に丸印。その場合、「温対法」に基づく命令に定める書類(様式第1の2)を 事業所管大臣あてに必ず同封。

ただし、「権利利益保護請求書(様式1の2)」は提出しても必ずしもご希望通りにならない場合があることをご承知置きください。

② その他の関連情報の提供がある場合には、「1.有」に丸印。その場合は、「温対法」に基づく命令に定める書類(様式第2)を 事業所管大臣あてに必ず同封。

定期報告書作成のポイント(指定-第9表5)

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