19
橋論叢 ( 3 2 ) ( 2 - C m e n . n P O e P S - e ) + ( 1 ) + ( )

一 橋論叢 第七 十 巻 第 号 ( 32 - HERMES-IR | HOME...一 橋論叢 第七十 一 巻 第 一 号 (32) 判 例 変 更 と 罪 刑 法 定 主 義 一 問 題 設 定 罪

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一 橋論叢 第七 十 一 巻 第 一 号 ( 3 2 )

判例変更と

罪刑法定主

問題

罪刑

法定主

義の

要な

柱で

ある

遡及

禁止の

則は

もっ

者を

宛人

する

もの

た。

為当

時の

律に

罰せ

られ

ない

行為を

事後の

律に

処罰す

とが

ない

一事後立

法の

止こ

定主

義に

よっ

要請さ

もの

あっ

た。

律な

けれ

く、

罰な

(

2

已-

C

me

n.

n亡

ロP

勺Oe

P

S

ぎ①

-

e

笥)

+

とい

命題の

本来的

意味か

ば、

然の

る。

し、

遡及

禁止

事後立

法の

禁止に

する

は、

提が

要で

る。

なわ

ち、

法者の

行為以

外に

事実上

遡及

罰の

虞れ

ない

うこ

前凍と

ない

実際

事後立

法禁止の

則に

は、

義的に

律の

定と

裁判官に

解釈の

禁止が

結び

る。

律が

文と

はっ

規定

り、

官の

役目に

民の

行為を

審査

し、

為が

違法で

適法で

ある

律の

条文に

して

判断する

けに

ば、

た、

無知な

着で

うと

有識者で

すべ

行動を

指導す

正と

正の

規範が

議論の

余地の

ない

もの

り、

単純

事実問題で

しか

ない

とに

なれ

ば、

民が

無数の

者の

苦し

むこ

(

1)

くな

う。

+

(

ア)

し、

在、

釈の

余地の

ない

義的に

確な

制定

ほ、

故簡約に

能で

ある

とし

て、

老度

3 β

Page 2: 一 橋論叢 第七 十 巻 第 号 ( 32 - HERMES-IR | HOME...一 橋論叢 第七十 一 巻 第 一 号 (32) 判 例 変 更 と 罪 刑 法 定 主 義 一 問 題 設 定 罪

( 3 3 ) ・判例 変 更 と罪 刑法 定 主 義

確性は

認さ

る。

伴い

裁判官に

解釈の

禁止

も、

類推解

釈の

禁止

り、

張解釈は

禁止

ない

法解釈の

則造

機能を

調

する

とに

よっ

て、

類推解釈と

張解釈の

(

2)

まい

る。

面、

法律も

な、

制者の

恵を

規制し

被圧

制者の

利益

擁護する

もの

は、

単純に

観念で

くな

る。

各種の

締法

規の

増大は

条文

通り

釈で

処罰

範囲が

当に

広が

とい

事態

来し

る。

うし

中に

て、

時に

限定

解釈あ

縮小

解釈

施して

罰範囲の

性を

追求し

する

判決も

る。

が、

裁判官の

構成が

変化

よっ

て、

なら

ずし

数意見が

意見に

落し

例が

適法で

行為も

新た

に、

再び

罰に

する

畠と

断さ

艶。

新判

断が

遡っ

適用さ

き、

判例

変更に

事実上の

遡及

処罰と

問題が

る。

判例

律で

ない

+

解釈は

性質上

遡及

的に

なわ

る+

ら、

事実

上の

遡及

処罰も

得ない

放置し

よい

もの

か。

言っ

民が

数の

制者の

苦し

むこ

と+

防止

する

とい

念を

今日

罪刑

義の

則に

生か

すれ

ば、

事実上の

遡及

罰を

判例

更に

して

義上の

らか

制が

加え

然る

きで

うか

本稿は

右の

うな

問題意識に

基づ

き、

法に

ける

例の

遡及

変更の

問題と

唆を

受け

開さ

西ド

ける

議論の

況を

検討し

じて

判例

変更と

義と

関係に

(

4)

察を

加え

的と

する

(

1)

γ

罰』

早八

十二

訳、

岩波文

庫(

和三

年)、

頁。

(

2)

SP

D

監S

t【

巳H

e

C

Ft-

訂Fe

Aロ

巴O

g-

e

諾旨O

t

=.

G几

喜-

管ロ

諾㌣

S・

£声‥

Art

F亡1

2f

賀n

-

Aロ

已O

g-

e

仁ロ

d

Z

芝弓

告【

S

訂:

・只

邑∽

ヨFe

-

ま㌣

S

.N

琴平

竜一

法の

礎』

東京大

(

四一

年)

頁以

下。

(

3)

典型

的な

は、

員の

争議

為あ

罪に

て、

最高

裁凋

年四

月二

法廷

(

集二

巻五

頁)

更し

警職法

件判

(

和四八

年四

月二

目、

撃ハ

号二

頁)

ある

か、

威力

業務

罪の

務+

3 3

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一 橋論叢 第 七 十一 巻 籍

号 ( 3 ヰ)

務が

含ま

ない

来の

例を

実質的に

変更し

て、

職員の

務に

罪の

認め

和三

年一

月一

集一

巷一

∵七

頁、

四一

年一

月三

〇日

集二

巷九

号一

頁な

ど。

(

4)

事判例の

禁止の

問題は

国で

は、

暮得

例の

規範的

力+

大法

論叢

巻国

〇七

西

判に

ける

例の

意義+

(

野次

事還

暦祝

判の

題』

和四

年〕

〇五

頁以

所収)

三一

頁に

論じ

られ

で、

だ一

般の

なっ

ない

お、

判例の

変更に

は、

英夫

授の

細な

究(

例の

及的

変更+

学協

論八

七・

頁以

下)

ある

第二

章は

とこ

きい

法の

場合

合衆国

憲法は

第一

条第九

節に

法ま

事後法

(

§い

甘已

甘へ

替-

p

弓)

は、

制定さ

ない

+

定め

続く第

節に

て、

州は

事後法

制定

して

ない

+

る。

らの

定が

遡及

法の

禁止し

(

5)

は、

憲過

程の

究か

する

者も

が、

例は

九八

年の

対ブ

事件判決(

C

已de【

く・

班已-

亡.

S.

慧、

-

Hd

.

宝∞

)

来、

事後法と

3 卓

(

6)

事遡及

法で

する

点に

て、

る。

とこ

ろで

事後「

法+

は、

判例も

含ま

とい

問魁で

が、

連邦

最高裁判所は

否定

的に

解して

状で

る。

ず、

(

河OSS

く・

記gO

n

-

¢

-

〕-

N

N

N

亡.

S.

-

h

O-

L

内d

.

N

N

O)

て、

裁判

所が

新し

制定さ

法律に

被告人の

ない

利益な

釈に

よっ

被告人

処罰

して

も、

事後法禁止

条項に

違反し

ない

れ、

次い

で、

対マ

事件判決(

句r

p

く.

呂2-

習m〔

¢

-

凸-

-

亡・

S.

N

苫.

窒N

h

r

Hd.

訟N

)

て、

事後法禁止

項は

法行

為に

れ、

被告人に

利益に

変更する

判決の

遡及

適用

禁じる

もの

ない

た。

らの

判例は

在なお

維持さ

る。

て、

学の

接頭に

り、

裁判

所は

法を

創造

する

く、

する

とこ

(

7)

ろで

ある

とい

うブ

来の

考え

方が

批判さ

れ、

くに

展し

例の

(

8)

(

岩S

勺e

C

t

訂e

O

くer

2-

F耶)

+

法が

事件に

採用さ

うに

なる

が、

場合で

も、

事後

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( 3 5 ) 判例変 更 と罪刑 法 定主 義

禁止

条項と

直接的

なか

合い

論じら

けで

ない

る。

うに

判例の

遡及

的変更は

被告

もの

あっ

も、

事後法禁止

条項に

抵触し

い、

意味に

憲法

問題を

ない

とさ

る。

しか

し、

被告人

利益

判例変更に

遡及

とに

果も

看過し

得ない

で、

裁判所は

下の

種々

法で

果を

避けよ

うと

して

る。

(

)

統的

例拘束性の

理に

て、

認め

ない

l〕

勺e

O

勺-

e

く・

TO

mp打

Fs

(

害か)

-

ぺ.

た山

.

3

2.

.

M.

N

競馬

情報を

流し

銭を

騙取

とい

事案に

き、

訴裁判所は

正の

的の

銭が

払わ

場合に

は、

岡に

罪が

ない

例を

る、

た。

しか

し、

例は

すで

人の

自由に

する

して

確立

り、

変更す

とは

裁判所の

務で

く、

務に

する

がっ

て、

裁判所とし

は、

変更を

勧告す

外に

ない

断し

た。

例が

依拠し

拘束性の

理は

(

9)

最近まで

持さ

が、

は、

て一

(

1 0)

度も

棉な

採用

ない

言わ

る。

事件に

も、

罪者に

利益

する

形で

例拘束

(

1 1)

性の

援用し

得ない

きて

る。

した

て、

右の

判決は

法の

流れ

する

と、

異例の

部類

属する

うべ

う。

(

二)

法の

知は

許さ

ず+

例外と

して

意の

認め

1〕

St

已e

く.

〇、

2e-

-

(

-

苫○)

-

H

O

弓p

訟山

.

-

N

W.

被告

は、

制定

法が

憲法に

.違反

最高裁判

所の

判決を

信じて

為を

とこ

ろ、

後に

なっ

て、

連邦

高裁判

所の

合憲判決が

出、

州の

最高裁判所も

例を

更し

た。

で、

被告人は

右の

制定法

禁止さ

類の

とっ

罪で

起訴さ

た。

最高裁判

所は

自分の

属する

州の

最高裁判

所が

達意判

決を

信じて

為を

合に

は、

法の

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橋論叢 第七 十一 巻 第

号 ( 3 6 )

知は

許さ

ず+

とい

う原

則の

例外が

めら

れ、

被告人に

責任が

ない

た。

多数

意見に

対し

て、

裁判長の

ディ

は、

法律を

憲と

判断した

例は

くつ

まで

人を

拘束す

法で

る。

遡及

的に

変更

する

判決は

事後法に

許さ

ない

て、

判例変更は

的に

きで

る。

も、

憲判決を

信じ

行為し

者を

処罰

する

とは

虐、

異常な

罰を

禁止

憲法に

違反

る、

意見を

して

目さ

る。

ディ

意見は

後記

(

三)

2〕

例の

多数意見に

受け

継が

る。

2〕

-

p

me

く一

Pn-

訂d

St

已の

S

(

-

芸【

)

亡・

S・

N

-

u、

L.

Hd

.

N

d.

N

A

横領に

得た

所得は

税対

象と

得る

き、

例は

極に

解し

た。

本件に

て、

多数意

(

%)

は、

例を

変更

すべ

きで

が、

うちの

裁判官の

意見は

被告人が

行為した

時点で

は、

適法

する

例の

釈が

支配して

ある

ら、

脱税の

故意が

明で

きない

うもの

あっ

た。

意見は

例が

変更さ

為に

ほ、

例の

解釈に

表明

すれ

ば、

判例の

遡及

変更を

唆して

見る

る。

し、

厳密に

言え

ば、

場合に

は、

故意の

有無を

論じ

まで

とは

く、

被告人の

為は

適法で

断さ

けれ

らな

い。

て、

意見は

ずし

も一

般的に

判例変更の

遡及

効を

否定

もの

ない

言わ

得ない

が、

は、

次に

見る

判例

群の

場合に

も、

判例変更の

遡及

性を

言う

もの

の、

具体

的に

被告

人が

例に

依拠して

否か

問題と

する

うな

表現も

見ら

れ、

ずし

も、

点の

処理

確で

ない

論的に

は、

被告人の

観的

側面に

着眼して

個別

的に

判例の

遡及

効を

否定

する

考え

方は

宣言

説に

み、

般的に

効を

否定

する

考え

方は

法創

説に

が、

際に

は、

者が

確に

別さ

ない

に、

ける

例の

遡及

(

1 2)

変更

とい

張の

徴が

言え

う。

(

三)

例を

変更し

判決の

遡及

劾を

香定し

変更

効果が

将来に

及ぶ

-判

例の

-を

した

1〕

St

巳e

く.

切e

(

害e

-

C・

笥串

S・

河●

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いノ

州の

制定

は、

農地の

借地

は、

主に

負っ

債務を

済す

か、

は、

告を

ば、

作物を

動し

ず、

違反

場合に

罰さ

なっ

た。

被告

人は

制定

法に

違反

した

訴さ

た。

とこ

ろが

告人

は、

主に

して

自分が

負っ

債務以

上の

債権

持っ

り、

場合に

は、

右法

律の

用が

する

来の

判例で

た。

裁判所は

来の

例は

くつ

きで

ある

が、

被告

人は

判所の

例を

基礎に

した

弁護人の

意見

従っ

行動

( 3 7 ) 判 例変更 と罪刑法 定 主 義

知れ

ない

する

り+

判断すべ

る。

来の

事件に

適用さ

る、

被告

人が

例に

依っ

被告人に

は、

例に

示さ

新た

釈は

した

決は

事事件に

判例の

遡及的

更とい

法を

採用し

最初の

もの

言わ

る。

し、

内の

表現に

ば、

例に

従っ

弁と

り、

責任が

被告人に

負わさ

とに

る。

現に

裁判所は

証言

等に

抗弁が

成立

定し

て、

被告人に

無罪を

言い

渡して

る。

て、

(

二)

判例

群と

質的

異が

出せ

ない

2〕

S{

邑①

く.

「O

n

惣ロ○

(

-

ごh

)

-

○心

Ei

ss

-

N

S

〇.

¢

O

N

被告人

は、

業務の

締に

関する

律に

起訴さ

が、

為当

時の

判例に

ば、

被告人の

行為は

適法で

あっ

た。

判例が

変更さ

は、

被告

人の

行為の

とで

あっ

た。

で、

最高裁

判所は

州の

高裁判所に

法で

言さ

為を

釈の

変更に

罰する

は、

虐の

けれ

ない

うな

義か

残虐な

処罰を

ける

意味か

ら、

事制定

法の

釈に

する

先例

変更

は、

遡及

果を

持つ

る。

則は

憲法上の

後立

禁止と

同一

原理

通用

する

る、

判断し

た。

判決は

記オ

事件判決の

ディ

裁判

官の

意見に

依っ

もの

ある

虐な

処罰

ける

とい

点に

判例の

遡及

変更の

根拠を

求め

に、

事後立

法の

禁止

原理

的に

同一

する

点に

て、

1〕

事件判

決よ

も、

客観的

3 7

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一 橋論叢 第七 十一 巻 第

号 ( 3 8 )

法で

言い

得る

しか

し、

決で

は、

判例変

更に

効果を

とが

憲法

上の

事後法

禁止

同一

理か

ら理

由づ

けら

とい

うこ

とは

認め

が、

判例の

遡及

変更が

憲法

問題を

きお

まで

認め

ない

被告人は

憲法上の

保護を

受けて

ない

る。

(

3)

St

巴2

く・

-

ロe

S

(

-

芸○)

当・

=

N

いー

岩¶

勺・

N

d.

N

破告人

は、

法の

禁じる

じを

開催し

罪に

よっ

訴さ

た。

彼は

数年前に

様の

行為で

起訴さ

れ、

は、

じの

立が

否定さ

無罪と

なっ

る。

裁判所は

前の

判例を

くつ

て、

被告人の

為は

法の

禁じ

くじ

した

が、

被告人に

通用し

かっ

た。

は、

被告人が

依拠し

変更が

遡及

的に

なさ

るぺ

とい

うの

は、

最も

白な

義の

理の

要請する

とこ

ろで

り、

がっ

て、

被告人の

権利の

確定は

例に

従っ

けれ

らな

い、

うこ

あっ

た。

件の

徴は

例もこ

くつ

した

判決も

物の

為を

問題と

ある

した

て、

例の

更に

遡及

効を

認め

当性が

容易に

得る

案で

あっ

た。

に、

最も

義の

原理+

要請する

とこ

ろで

言え

る。

上の

法の

ち、

事実上の

遡及

処罰を

ける

は、

第一

法、

ち、

被告人に

利益

判例

更は

自体が

許さ

ない

する

が、

最も

有効な

法で

まで

ない

し、

は、

法の

流れ

ずし

致し

ない

とい

うこ

て、

採用

ない

残る

第二

第三

法で

が、

憲法上の

権保障条項と

無関

係に

論じ

り、

者を

する

い。

第三

法を

採り

なが

ら、

被告人が

例に

依拠して

明を

要す

(

1 3)

すれ

ば、

る。

合に

は、

判例の

遡及

的変更+

は、

被告

人の

権を

障する

うよ

り、

ろ、

被告人に

利益

例変更を

容易に

する

技術と

して

しか

識さ

ない

とい

うこ

る。

例の

的変更

すこ

て、

被告

人に

利益

及ぼ

とい

面の

難点が

解消さ

れ、

えっ

て、

判例変更が

(

M)

易に

なさ

ない

か。

+

判例の

遡及

例変更の

単な

哉彿と

して

観念する

場合に

ほ、

右の

批判に

対し

て、

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( 3 9 ) 判例 変更と 罪刑 法 定主 義

(

15)

有効な

論を

得ない

う。

えて

例の

遡及

的変更

とい

法に

は、

(

16)

次の

うな

判が

意しな

けれ

らない

なわ

ち、

第一

判例

変更

遡及

的に

する

とい

うこ

は、

新しい

解釈が

外の

あっ

とを

前提と

る。

し、

想外な

解釈

すほ

まい

条文は

憲法上の

確性の

要請に

する

判例の

的変更は

点の

検討を

ない

する

第二

に、

去の

為に

通用

する

当で

うな

釈に

来に

向か

効力

与え

に、

者さ

かっ

新た

罪の

創造で

る。

第一

批判

は、

判例

遡及

変更

法の

技術

性に

られ

批判は

創造

性に

る。

ずれ

も、

罪刑法

義上

大い

問題と

点で

る。

らに

判例の

遡及

変更と

は、

被告人に

とっ

利益な

判例変更の

遡及

効を

否定

する

用い

れ、

は、

ろ、

方に

有効

性が

られ

問題が

る。

連邦最高裁

判所の

決(

En

k-

et

t

el

く.

W巴

訂r

-

宗凸

誌-

亡・

S∵

三才

「N

d・

芸-

)

来の

傾向

る。

決は

連邦最高裁判所が

判例の

遡及

的変更を

面か

認め

最初の

判決で

ある

評価さ

る。

しか

し、

は、

前記(

三)

判例と

くに

2〕

判決の

うに

義に

する

処罰

残虐な

処罰

防止

する

う、

保障的な

発想に

支え

もの

ない

ろ、

逆に

違法収

拠の

的排除を

認め

たマ

判決(

呂P勺

く.

〇h

i

O

-

芸-

亡・

S・

芝山

)

効を

香足

する

よっ

て、

権保

障の

後退

もの

た。

異に

て、

前記ジ

事件判決や

件判決

もっ

己の

論理を

化し

判決の

多数

意見に

は、

異な

威さ

る。

決の

主た

論拠は

般に

来の

例に

依拠し

者が

保護さ

ば、

件(

身保

護令状の

求め

事件)

きの

場合に

は、

決以

前の

例に

依拠し

州の

裁判所こ

保護さ

ある

た、

判決に

劾を

える

と、

営上

多大の

響が

る、

うに

る。

て、

論理に

て、

後、

事上の

権保

障に

関し

判断を

ド、

Page 9: 一 橋論叢 第七 十 巻 第 号 ( 32 - HERMES-IR | HOME...一 橋論叢 第七十 一 巻 第 一 号 (32) 判 例 変 更 と 罪 刑 法 定 主 義 一 問 題 設 定 罪

橋 論叢 第 七 十一 巻 第 一

号 ( 4 0 )

ダ、

どの

判例に

次々

遡及

効が

否定さ

(

17)

る。

うし

例の

動向

は、

身保護手

続に

関する

もの

殊性を

して

も、

権保障の

観点

ない

もの

る。

点に

関し

て、

例の

及的

変更+

法は

棄さ

(

1 8)

るべ

きで

とい

う主

張が

出て

は、

けだ

然と

言うぺ

きで

う。

れ、

権保

障とい

観点か

切り

離さ

れ、

もっ

技術

論と

して

展開さ

判例の

遡及

的変更+

は、

うに

的に

遡及

効を

否定

する

険性が

包さ

意し

けれ

なら

ない

(

5)

は、

呂c

とごs

te

r、

E舛

勺O

St

害t

O

JP

W∽

こロ

t

Fe

S亡

勺1℡

me

CO

弓t

O{

t

F①

亡n

わー

St

邑OS

・-

h

C

巴-

訂コー

P

「一

声N

Yロ

参照

(

6)

W賢s

O

Ed

.∞い

下、

(

7)

英夫

(

8)

Ge

an

bS

く・

変更+

呂e

岩e

l

(

-

窒)

亡・

S・

00

岩-

「・

多数の

例が

ある

八三

巻七

号三

頁以

照。

]

野○

宅n

(

-

巳)

h

勺F

P

-

例の

最初の

もの

とさ

る。

(

9)

九六

年に

至っ

て、

貴族

院ほ

例変

更の

由を

認め

なっ

(

-

芸ヱ

We

e

打-

L

戸-

N

宝)

4 0

決定に

は、

英夫

ける

拘束

理の

更に

て+

協八

巻七

頁以

参照

(

10)

中、

文、

協八

巻七

頁。

(

1 1)

「p

n

訂1

く.

St

巳0

(

-

笠)

h

呂【

s

s

・岩N

-

-

(

12)

決の

裁判

官の

意見も

被告人

例に

拠す

き、

善意

(

bO

p

-

岩e

)

た、

る。

お、

範刑

条㈱

肘は

相当の

由に

基き

裁判所の

定、

意見

決:

含さ

れた

公の

見解

寂して

たが

後に

律見

解が

効又

謬と

き+

は、

為が

律上

罪と

ない

信じ

たこ

が、

抗弁と

る、

規定

して

る。

ほ、

らか

律の

知は

許さ

ず+

とい

則の

めた

が、

中教

は、

例の

変更+

たも

見て

られ

うで

(

八三

巻七

五一

頁)

(

1 3)

.ご

吋已e

窒㌣

宝ひ

(

宅Ot

e

)

(

1 4)

HPH

く.

L

-

きN

(

宅。t

e

)

は、

点を

批判

る。

(

1 5)

授は

在の

所が

単に

する

重の

度合を

変更す

ない

ろん

変更を

認め

ば、

例の

変更の

多く

なる

う。

し、

は、

所が

来の

例が

白に

える

場合に

られ

予測

Page 10: 一 橋論叢 第七 十 巻 第 号 ( 32 - HERMES-IR | HOME...一 橋論叢 第七十 一 巻 第 一 号 (32) 判 例 変 更 と 罪 刑 法 定 主 義 一 問 題 設 定 罪

( 4 1 ) 判例変更 と罪刑 法 定 主 義

うか

+

(

協、

巻七

号四

頁)

が、

事件の

場合

告人

更が

多く

なる

体、

問題で

る。

易に

ない

けの

歯止

めが

要で

う。

は、

例の

変更を+

単なる

変更の

クニ

して

ない

ある

(

1 6)

ジェ

イム

件判

決に

ける

(

亡・

∽・

N

N

牟.

N

N

h

)

る。

(

17)

Te

F

呂く・

邑e

St

已e

s

e

H

re

r

FO

t

t

(

-

N

亡・

S・

合か

l

F

ロS

く・

ヨe

w

l

er

se

y

(

-

諾か

)

宗谷

亡.

S

.

ご¢

St

01

巴-

く.

ロe

n

O

(

-

まご

亡.

∽.

N

巴い

De

s

賢く

.

亡2 .

t

e

d

St

巳e

s

(

-

讃ヱ

亡.

S

一N

(

1 8)

H

邑d

邑∵

貞et

岩害t-

まt

q

s

F。

已d

bO

H

et

F〇一

品Ft

。‥

A

C

巴-

訂r

t

Fe

e

○什

t

Fe

「-

打【

①t

t

e

r

d

OCt

ユロe

.堅U

TFe

JO

岩巴

○{

c

m呂.巴-

P

W-

Cr-

mi

ロ○-

聖1

Pロ

pO

-

c

e

s

c

訂・

ロC

e

-

N

西ド

ける

題状

法第

〇三

は、

為は

行な

前に

罰性が

法律に

よっ

規定さ

合に

罰さ

る。

+

し、

は、

第二

第一

項に

文の

規定を

持っ

る。

て、

罰が

禁じ

られ

合に

は、

裁判

所へ

提訴が

きる

とい

うこ

は、

格別

問題が

ない

問題は

遡及

罰の

禁止

が、

罰法

規の

ず被告人に

判例変更の

遡及

禁じる

趣旨を

含ん

か、

とい

点で

る。

来、

に、

九六

年以

前は

遡及

処罰の

禁止

罰法

規の

遡及

効の

禁止

する

とい

う理

解が

あっ

た。

とえ

ば、

は、

米法の

析を

じて

例法+

とい

範疇が

刑法の

野に

認め

が、

例法に

は、

遡及

罰の

禁止の

則が

(

1 9)

妥当し

ない

ろん

た。

た、

は、

裁判官が

新しい

釈を

示し

案に

適用

する

場合に

は、

律自

変更する

とい

うよ

も、

しい

法を

提示

する

信に

支配さ

あっ

て、

うな

確信

して

裁判官が

新しい

規を

決定

する

すれ

ば、

は、

釈で

くて

法律に

禁じ

創造で

る。

し、

仮に

しい

解釈は

然的に

遡及

性を

持つ

法創造で

場に

ち、

遡及

禁止

判例法との

盾を

解決する

すれ

ば、

切の

釈を

禁止

する

か、

罪刑

義を

棄す

か、

外に

法が

ない

場合に

新しい

Page 11: 一 橋論叢 第七 十 巻 第 号 ( 32 - HERMES-IR | HOME...一 橋論叢 第七十 一 巻 第 一 号 (32) 判 例 変 更 と 罪 刑 法 定 主 義 一 問 題 設 定 罪

一 橋論 叢 第 七 十一 巻 第 一

号 ( 42 )

将来の

事案に

効力が

する

は、

判官に

法規の

創造

然と

すこ

り、

罪刑

(

2 0)

義に

する

述べ

る。

=

も、

何が

禁じ

れ、

何が

許さ

基準は

律だ

けで

あっ

判決で

ない

して

例変更に

遡及

罰禁止の

則の

適用が

ない

して

(

21)

た。

以上の

うな

的見

解で

は、

来の

判例に

基づ

自己の

行為を

適法で

信じ

為し

者の

救済は

禁止の

錯誤に

する

論に

よっ

れ、

分で

(

2 2)

考え

られ

る。

しか

しな

ら、

裁判官の

用を

者の

法定立

機能と

裁然と

する

統的理

解に

して

は、

法学の

影響も

あっ

て、

裁判官の

通用は

単純な

式論理

摂作業に

ず、

程度の

(

2 3)

造活

動で

解が

有力に

なっ

きた

方に

伝統的理

解に

ち、

判例変

更の

遡及

劾を

肯定

する

も、

判例に

慣習

法の

形成

(

ば、

超法

規的緊急

難や

禁止

錯誤

論)

度に

ほ、

裁判官の

則造

機能を

(

2 4)

認し

た。

うし

機運を

背景に

して

九六

年、

デュ

は、

判例が

成し

慣習

法を

解釈に

変更し

遡及

的に

適用して

被告人

する

は、

基本

第一

〇三

条第二

項に

違反

する

張し

合に

は、

判例

変更

鑑定

(

傍論に

て)

+

過ぎ

ない

して

例の

遡及

変更+

(

2 5)

提唱し

た。

年、

も、

律と

解釈と

補充

係か

ら、

釈に

判例の

遡及

的不

利益

変更を

とが

きた

場合に

て、

法の

ナ・

(

2 6)

性が

現さ

言い

得る

述べ

た。

税法や

許法の

野で

は、

較的

くか

判例変更の

(

2 7)

遡及に

論じ

うで

が、

法の

野で

は、

デュ

γ

とバ

ウマ

張が

最初の

もの

る。

後、

間題を

ぐつ

賛否両

論あい

争うの

(

詣)

が、

くに

年、

離酎運転の

基準に

する

例変更は

間題を

議論する

うえ

具体

的な

素材

供し

た。

は、

国の

道路

法(

鮨蝿

讃一

㌔)

様に

飲料類の

影響に

り、

常な

4 β

Page 12: 一 橋論叢 第七 十 巻 第 号 ( 32 - HERMES-IR | HOME...一 橋論叢 第七十 一 巻 第 一 号 (32) 判 例 変 更 と 罪 刑 法 定 主 義 一 問 題 設 定 罪

( 4 3 ) 判例 変 更 と罪刑 法 定 主 義

きない

態で

車両の

した

(

一一一㌔彗祁

㌔)

設けて

る。

来の

判例は

中ア

濃度

‰もっ

常な

転が

ない

態+

判定基

準と

して

た。

が、

連邦

通常裁判所は

九六

年九

月一

決定

(

田口諾St

N

-

+山

よっ

て、

右の

準を

‰に

引き

た。

で、

例変更以

前に

中ア

度一

二二

‰以上

下の

飲酒

量で

車両

転を

者に

して

も、

変更

後の

格な

準が

適用さ

香か

が、

各地の

裁判所で

的に

問題に

なっ

たの

る。

間題に

各上

故地

裁判

所の

とっ

度は

下の

類型に

類さ

得る

(

1)

判例変更

律の

変更で

ない

ら、

禁止の

錯誤が

問題に

あっ

(

2 9)

も、

遡及

処罰

禁止の

問題で

ない

する

もの

(

2)

般論に

触れ

ず、

中ア

濃度は

単なる

料に

ない

ら、

変更は

遡及

罰禁止

条項と

(

劫)

ない

する

の。

(

3)

判例

変更の

合に

処罰の

禁止が

問題に

うる

なが

らも

げは

事情か

然的に

識し

得た

ら、

もか

ず、

‰以上の

甑酎

度で

車両

転を

者は

自ら重

大な

危険を

受けた

る、

して

的に

は、

遡及

条項違反の

(

3 1)

張を

排斥する

の。

ち、

第三

解を

明し

裁判

所一

九六

年一

〇月

判決は

地方

所と

して

は、

めて

判例変更が

遡及

禁止

条項

抵触問題を

起こ

得る

とを

認め

もの

して

(

3 2)

目さ

る。

学説上

も、

問題を

機と

して

罰禁止

刑罰

規の

定・

変更の

ず判例変

場合に

適用さ

る、

する

解が

除々

増え

(

33)

うで

る。

拠と

する

ば、

(

1)

裁判所

くに

告審は

具体

的事

案の

解決

(

3 4)

時に

律解

釈の

統一

務と

する

(

2)

際上

律の

条文

自体よ

も、

解釈す

判例が

民の

動の

指針を

提供して

る。

(

3 5)

釈は

補完

係に

る。

例は

例法+

成し

意味に

て、

法律と

(

3)

くに

確立

変更は

律の

変更と

(

3 6)

る。

(

4)

遡及

罰禁止

民の

信類保

護に

拠を

持つ

ら、

来の

判例の

した

解釈を

信頼し

(

3 7)

行為し

者も

保護さ

然る

る。

(

5)

4 3

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一 橋 論叢 第 七 十一 巻 第

号 ( 4 4 )

技術的に

まっ

く一

義的に

確な

規定を

設け

能で

る。

て、

的に

可避的な

意味

憲法

受し

得る

程度の

明確

規定

する

とが

裁判

官の

務と

る。

ば、

裁判官は

者の

した

成を

受け

継い

で、

する

る。

りに

て、

判官

は、

種の

機能を

すの

ら、

様の

憲法上

(

3 8)

約に

服さ

けれ

ない

(

6)

罪刑

法定

義の

念は

国家に

自由の

侵害か

国民を

保護する

ある

は、

すべ

国家

機関の

動が

民に

とっ

能と

とに

て、

体化

もの

る。

がっ

て、

法の

領域の

ず裁判官に

適用の

領域に

も、

測可

能性は

保さ

ない

が、

は、

来の

例か

脱して

被告

利益

法認

識に

達し

判決の

遡及

適用

禁止

する

(

3 9)

とに

よっ

て、

じめ

達成す

る。

(

7)

被告人に

利益な

判例

変更に

認め

と、

法の

(

仙)

等とい

う原

則に

する

結果が

じる

対し

て、

判例変更の

効を

肯定

する

場か

下の

うな

判が

る。

(

1)

更は

(

4 1)

律の

変更と

視し

得る

ない

(

2)

裁判官は

4 4

事案の

する

あっ

て、

般的に

民に

行動の

針を

提供する

(

42)

ない

(

3)

仮に

判例

法+

言わ

もの

して

も、

は、

的事

案の

決を

(

4 3)

ら、

遡及

格を

免れ

得ない

(

4)

新た

判断に

遡及

効を

否定

と、

法の

発展が

(

4 4)

害さ

る。

(

5)

代の

うに

無数の

判例が

出さ

状態で

は、

観的な

顧の

保護や

能性の

確保は

得ない

代的意味に

ける

定主

義の

的は

頗の

保護や

測可

能性の

保に

く、

般的に

意的

罰か

国民

(

4 5)

保護す

ある

(

6)

新しい

釈を

適用

する

して

も、

すで

無罪が

確定し

もの

まで

効力が

及ぶ

けで

く、

すべ

属中の

事件

は、

今後係

属する

事件に

等し

適用

(

裾)

ら、

等原

則に

ない

(

1 9)

河む

官宍F

DeH

Ge-

t

des

e

ロ加

亡s

c

F〔

声ec

Fts

.N

.

A亡

P.

-

S.

-

Aロー

-

(

2 0)

出O

C

訂-

mP

コ.

Ne

≡訂Fe

Ge

-

t

ロg、

Ne

i

t

計r

T

阜2-.

Page 14: 一 橋論叢 第七 十 巻 第 号 ( 32 - HERMES-IR | HOME...一 橋論叢 第七十 一 巻 第 一 号 (32) 判 例 変 更 と 罪 刑 法 定 主 義 一 問 題 設 定 罪

( 4 5 ) 判例変更 と罪刑法 定 主 義

2

n

わr

S

C

F

ユー

t

旨1

d

S

巳~

口粥

n2

r

笥○

君ロ

St

岩f

完C

Ft

打O

m・

ヨi

s

巴○

ロ、

い.

出d

.、

A-】

Te小一

芸00

S

.N

¢

(

2 1)

二二

まで

(

-

一A

邑一

N

封〔

Fr

Jh

)。

(

N

-

h

p

)

は、

に一

例+

場合に

は、

変更は

禁止

して

る。

(

2 2)

S

c

Fひ

ロ打

?Sc

F

昌del

.

-

.>

島.

河d

(

2 3)

ば、

E一

旦∽

C

F

D訂

計e

計r

只○

打r

q〓s

⊇コ

i

河e

Ft

河e

c

Fts

ユ∽

S

e

ロS

C

F

已t

ロS

e

コ川

Ne-

t

.一

山e

己e.

-

訂ル

]

式、

-

¢

h

い.

S.

-

芦‥

L

賀e

コN

.

P

冒t

FO

n

b

已e

F

岩n

わr

封e・

C

Ft

弓-

SS

2

ロS

(

F

已t

出2

呂.・

G

莞t

-

ge

ロ・

訂e

i

n

わー

b

巧g-

-

芸○

S.

N

N

¢ぃ

ぃr

t

F

只P

已ヨP

n

ロ、

Ges

et

N

ロワ

Rec

Ft

.

句es

t・

S

C

F

ユ詩

語r

r

E.

dし

1

0】

-

芸N

.

∽.

00

(

2 4)

Sc

ロ打

?∽c

Fr

監e

J

N

河d

ロ→.

N

St

岩e

.

ロe】

芹t

s・

訂】

ge

n

亡ロ

G

2ロ

d

笥S

et

N

一Tさけi

叩e

コ.

-

ま○

S

一加

-.

(

2 5)

巳P亡

ロN・

0

G

2ロd

喝mS

2t

N

(

只O

mme

nt

賀).

己さ

C

Fe

守山e

ユi

コ、

-

ま○

岩山

カー

n

〓N

句uロ.

N

(

2 6)

日日

ヨp

ロロ

St

l

已1e

C

Ft

A-

g

.Te-

-.

-.

A亡

P.

-

示〇

.

S

(

2 7)

点に

は、

只n

賢e

-

-

Z

m

岩b-

0

de1

日苧

C

k

w打打

口粥

b2-

2-

ロel

Aロ

de

岩n粥

d21

日ec

Ft

蒜C

F亡

H

エe】

ef

e-

d-

-

冨山

.

∽.

N

照。

(

2 8)

デュ

対の

見は

St

岩e

P

P

〇.

S

・∞

-

宣e

七dr・

「む

己e

dユ

ロe

l

S

芝N

:

n

已-

P

p

Oe

P

Fe

-

e

笥=

i

n

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i

s

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Fe

r

S-

c

F{

.

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-

票N

S

.N

N‥

H?

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ロコ

G

2-

乙粥eS

et

N

コd

∽t

r

a

蒜e∽

各N

笥ブ

-

示い

.

S.

ど。

対し

て、

河口

吉e-

-

P

P

〇.

は、

とア

議論状

細に

跡づ

けて

例の

更+

う方

るぺ

きこ

張し

た。

(

2 9)

只G

.

Z-

-

芝γ

-

宗か

(

3 0)

OrG

勺r

p

どユ

.

2-

-

漂¢

.

-

巴ヰ

(

3 1)

OLG

寛-

s

r

Fe

.

Z-

票N

-

N

-

(

3 2)

し、

が、

更が

見で

きた

て、

論的

禁止

項の

用を

定し

は、

確なプ

グマ

+

判さ

(

21

W-

芸∞

.

諾ヱ

(

3 3)

己es

s

meり

已-

出e

ぷS

C

Fロe-

告r

ロA

河-

漂¶

.

£‥

UO

er

S.

Z】

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打.

-

Z

-

冨N

.

N

笥、

N

¢

ZP亡

打e

.

2-

W-

芸∞

-

ご∞‥

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記e-

.訂

.

Z-

-

芸∞

.

N

N

-

Gr

OS

S、

河要り

k

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ロgS

くeり

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ユc

Ft

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T

巴be

s

t

p

ロds

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S-

e・

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g

-

m

St

已r

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Ft

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i

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U訂∽.

-

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年0

詔e-

be

-

訂【

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芳村

弓首打

呂gS

くO

r

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:

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n

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C

Fts

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F

GA

-

ミー

只O

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ロ、

ロ2

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B2

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St

P

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Fe-

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s

s

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亡ロ

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くe

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C

F

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c

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t

くO

n

St

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C

Fr

き一

穴望ロ

.

-

芸¢

S

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P‥

St

岩S

S

F-

蒜-

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弓i

l

亡コ

恐く2

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亡ロ

Ann

b・

r

g

年01

日ec

Ft

s

岩C

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-.m

St

巴r

O

C

Ft

.

N

St

W-

ミ○

芸∞

Sc

Fひ

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F

芸d2

1.

-

阜、

A

邑.

.

N

河山ロ1

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P‥

岩已

-

巧・

ロト

et

N、

く爪

ユP∽S

亡口

羽S

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F

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昆e

ユc

Ft〔

ユi

c

F2

Page 15: 一 橋論叢 第七 十 巻 第 号 ( 32 - HERMES-IR | HOME...一 橋論叢 第七十 一 巻 第 一 号 (32) 判 例 変 更 と 罪 刑 法 定 主 義 一 問 題 設 定 罪

橋論叢 第七 十一 巻 第 一

号 ( 4 6 )

監bes

t

巴乙s

喜-

e

g

ロコ

g

-

m

St

r

巴完C

Ft

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S

C

F]

已t

旨→

R一

己甲

弓p

C

F、

-

笥N

-

S・

ど。

なお

者の

たも

が、

G

言ロ∽

Y

Gre

2N

e

de

L

河出

h

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be-

e

F21

An

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r

n

bl

河ec

Ft

s

岩C

F∈

ロg

只P

ユs

2Fe

-

笥○

貴重

論稿で

る。

(

3 4)

H

O

Em甲ロロ

P

P

〇.

S.

N

ヱ‥

Gr

ロ∽

y.

P

P

〇.

S.

-

.

(

3 5)

田P亡

ヨP

ロ.

P

a.

〇∴

∽c

?Sc

Fr

監e

【.

-

A亡

P-

N

河仁

ロr

.

-

h

P

(

3 6)

BO

e

【、

Z-

W-

芸N

-

ごご

Str

監S

b亡】

p.

a.

〇一

.

¢

托.

(

3 7)

ば、

Stl

PS

S

ぎr

g.

P

P

〇.

S

芸い

(

3 8)

G岩戸

GA

S

・-

こ.

確性の

要請は

者の

裁判

れる

る。

(

3 9)

只O

F-

2巴-

2-

P.

P一

〇.

∽.

N

h

N.

N

(

4 0)

田O

er

P

P

〇.

-

ご○‥

岩2S

S

me

r・

出e

蒜S

C

F

ロe

己er

.

P

P

〇.

S.

£‥

St

r

ps

s

J亡

蒜.

P

P

〇.

∽.

示N

{.

4 3 4 2 4 1

P

冒)

占TLU

己e

w-

P

p.

〇.

∽.

N

管下

掲、

ダー

解。

「e

m一

日e-

.

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けe

st-

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巳JPr

打e

訂s

くO

r

P

亡S

S

et

N

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T

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m

出e

岩ロ

de

岩n

Te

de

s

St【

巳1e

C

Fts

G

n

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H

G

ヨn

S

Pt

N

已-

mC

【小

ヨe

のー

nO

-

e

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ユi

m

-

巴、

〇.

S

一-

00

(

4 4)

巳P七d

T「空-

e

w-

g、

P.

p.

〇.

・N

(

4 5)

L2

mヨe-

.

p.

P

〇.

S

一-

(

4 6)

H

賢-

告r

21

-

芸V

.

訟∞

見の

展開

以上

判例変更と

遡及

禁止を

ぐる

議論状況

概観して

きた

で、

以上の

論状

況を

踏まえ

て、

判例

変更

罪刑

鎮定

義と

係に

干の

考察を

加え

う。

ず、

裁判

官の

法創造

機能を

調

する

よっ

て、

判例に

独立の

政性を

し、

ら、

判例

変更

律の

制定

変更

視する

式の

議論で

が、

は、

刑法

義上

疑問が

言わ

けれ

い。

に、

釈が

単なる

式論理

的な

摂作

業に

ず、

種の

価値

断作業で

事実

ざる

得ない

う。

しか

し、

は、

くまで

律の

枠内で

作業で

り、

中に

あっ

も、

法解

は、

複数可

能なこ

とば

意味の

中か

する

要素を

含ん

事実を

承認

する

りに

る。

律の

枠を

越え

て、

新た

律を

する

は、

官の

法解釈作業の

枠内に

むこ

とが

ない

くに

罰を

拡大

する

向で

釈に

は、

4 ∂

Page 16: 一 橋論叢 第七 十 巻 第 号 ( 32 - HERMES-IR | HOME...一 橋論叢 第七十 一 巻 第 一 号 (32) 判 例 変 更 と 罪 刑 法 定 主 義 一 問 題 設 定 罪

( 4 7 ) 判例変 更 と罪 刑 法 定主 義

会の

制定

律に

ば、

何人

罰さ

とい

罪刑法

義の

基本

的要請は

厳稗に

維持さ

らない

判例の

法政性を

(

4 7)

は、

基本

要請に

する

ある

次に

確性の

要請は

者の

ず裁判官に

けら

して

限り

裁判官も

法者と

様の

憲法上の

約に

服する

とい

議論は

うで

か。

も、

法者の

機能と

判官の

機能の

質的差異を

量的

異に

転化

とに

て、

確性の

則の

意味を

失わ

る、

とい

点で

問題が

る。

国の

最高裁

判所の

例を

見て

も、

釈に

よっ

法文の

意味を

定で

う理

由で

確性の

則に

する

との

(

4 8)

排斥さ

例で

る、

とい

事実

忘れ

ない

うに

裁判官の

機能を

者の

機能と

する

うな

論理

採り

得ない

が、

もか

ず、

判例が

事実上

拘束

力を

有し

民に

対し

動の

指針

役割を

果た

して

事実

は、

ざる

得ない

くに

最高裁

判所は

制度上も

案の

決の

ず、

法律解

釈の

統一

機能も

担っ

らそ

判決が

国民に

響は

視し

得な

る。

判例の

事実上の

役割

最高裁

判所の

度上の

機能とに

着眼

する

き、

最高裁判所の

例を

国民に

とっ

利益に

変更

する

は、

極力

けな

けれ

ず、

得ず変更する

場合に

も、

分に

民の

権保

障に

留意し

て、

最低限

国民に

する

意打

ちと

ない

うに

けれ

ない

とい

要請が

くる

測可

能性と

顧の

護は

やユ

とい

批判が

た。

に、

般条項や

規範的

構成

要件

要素

は、

裁判官の

価値判

断の

幅を

広め

測可

能性

確保

難に

る。

しか

し、

した

事態に

らこ

そ、

す、

法律の

確化が

要請さ

れ、

裁判官

動に

制約が

加え

ない

言い

る。

能性が

保し

くい

事態が

て、

直ちに

状を

肯定

し、

論を

持ち

出す

は、

安易

度で

言わ

けれ

0

、.

義を

根幹に

据えつ

つ、

測可

能性を

裁判

動に

して

請して

くこ

と、

代に

4 7

Page 17: 一 橋論叢 第七 十 巻 第 号 ( 32 - HERMES-IR | HOME...一 橋論叢 第七十 一 巻 第 一 号 (32) 判 例 変 更 と 罪 刑 法 定 主 義 一 問 題 設 定 罪

一 橋論叢 第 七 十一 巻 第 一 号 ( 48 )

罪刑

義の

低限の

容で

る。

で、

′裁判官の

動に

する

能性は

確保さ

が、

は、

り、

①国

民に

とっ

利益

判例変更は

許さ

ない

②不

利益

変更の

遡及を

禁止

する

との

法が

考え

る。

しか

し、

第①の

法は

裁判官の

判例へ

拘束を

強調

よっ

て、

律主

義の

趣旨に

する

とに

なる

り、

第②の

法を

もっ

当と

すべ

う。

も、

場合

民に

とっ

利益

判例

変更は

どの

律上の

根拠と

要性が

ない

限り

許さ

ない

前提と

けれ

ない

提が

あっ

て、

めて

判例変更の

遡及

禁止

とい

意味が

くる

る。

判例変更の

遡及

禁止

ほ、

お、

問題が

摘さ

た。

第一

に、

被告

人の

信顧の

保護とい

う点

ば、

洪律の

錯誤

(

禁止の

錯誤)

論の

用に

ょっ

て、

分そ

的が

達成さ

とい

うこ

る。

しか

し、

被告人が

為し

は、

法と

解す

判例しか

すれ

ば、

判決を

信じ

き、

被告人に

何らの

錯誤

なか

り、

だ、

違法

決に

事後的に

錯誤が

あっ

る。

場合の

は、

種の

制で

る。

た、

例自体は

錯誤

由づ

ける

資料に

しか

ない

ら、

例を

じた

言っ

て、

常に

ず故意が

却さ

けで

ない

的な

由+

(

詣謂熊

㌍)

当な

由+

要と

れ、

判断は

裁判

官が

うの

ある

ら、

た、

安定

要素

加わ

る。

も、

禁止の

錯誤に

関する

判例の

多数は

被告

人が

例の

存在

知っ

(

4 9)

場合に

み、

為が

罰と

して

ら、

民の

信頼の

保護の

めに

ずし

全な

法で

ない

律的に

判例変更の

遡及

禁止

する

法に

もの

ない

第二

に、

変更の

効力

将来に

むか

発生さ

とは

裁判

所の

機能を

超え

か、

問題が

る。

新た

示さ

断が

将来に

向か

法と

して

して

くと

ば、

裁判所の

権能問題が

きて

う。

し、

後の

判決が

具体

事案と

関係で

すべ

判断

は、

為時の

判例に

ば、

被告人の

為は

適法で

り、

処罰す

とが

ない

とい

うこ

とだ

けで

Page 18: 一 橋論叢 第七 十 巻 第 号 ( 32 - HERMES-IR | HOME...一 橋論叢 第七十 一 巻 第 一 号 (32) 判 例 変 更 と 罪 刑 法 定 主 義 一 問 題 設 定 罪

( 4 9 ) 判例変更と罪刑 法定 主 義

て、

新しい

解釈は

傍論的判

断と

して

来の

判例に

民の

信頼の

基盤を

崩す

味を

持つ

ぎない

新旧

らの

法解釈が

将来の

行動の

針に

得る

は、

らが

民に

する

強い

説得力

持ち

して

くか

る。

新旧い

ずれ

解釈が

着する

まで

は、

民は

的に

安定

状態に

置か

る。

態で

犯さ

行為は

遡及

処罰禁止

とい

憲法

上の

保護を

受け

待ない

が、

方、

的不

状態に

ける

危険を

負担すべ

とい

われ

ない

ら、

限り

罰を

控える

向で

考え

(

5 0)

らない

うし

場合に

そ、

禁止の

錯誤理

論が

大い

用さ

きで

る。

ろで

どの

場合に

判例変更は

遡及

止と

か、

ある

が、

は、

裁判所の

種類を

問題

する

考え

方と

判例の

度を

問題と

する

考え

方が

得る

判例法の

成とい

う点

遡及

禁止の

論拠と

ば、

致し

例を

変更

する

場合で

要し

た、

足り

とい

うこ

とに

う。

しか

し、

前述し

く、

うな

発想を

ない

例が

律解釈の

統一

する

裁判所の

もの

香か

視する

ら、

高裁判所の

判例を

変更

する

場合に

とい

うこ

る。

して

最高裁判

所の

判例で

限り

が一

した

もの

か、

変更

能性の

ない

確定

要素は

問題に

すべ

きで

考え

る。

なぜ

らば

例が

致し

なか

か、

変更

見で

とか

は、

結局

的不

的な

状態

民の

危険負担に

ょっ

解決する

果に

り、

妥当で

ない

らで

ある

お、

遡及が

禁止

は、

被告人に

とっ

利益

判例変更だ

けで

る。

機関

察官の

信顧の

保護は

権保

障上

問題

なり

得ない

は、

うま

う。

被告人に

利益な

判例は

する

と、

被告人に

利益

判例が

遡及を

禁止

は、

例か

判例

変更

まで

問の

為に

限ら

く、

判例

変更以

前の

すべ

為に

うこ

る。

最後に

条文

上の

根拠に

て一

言し

う。

は、

判例が

禁止

条項は

判例変更の

合を

含ま

ない

して

に、

は、

条項に

例変更の

遡及

禁止の

根拠を

4 9

Page 19: 一 橋論叢 第七 十 巻 第 号 ( 32 - HERMES-IR | HOME...一 橋論叢 第七十 一 巻 第 一 号 (32) 判 例 変 更 と 罪 刑 法 定 主 義 一 問 題 設 定 罪

一 橋論叢 第七 十 一 巻 第 一

号 ( 5 0 )

(

5 1)

る。

考え

ば、

国で

は、

憲法三

条に

拠を

う。

し、

デュ

とい

う概

念は

なは

まい

る。

他に

適切な

定が

ば、

きる

けそ

依る

妥当で

ある

わい

わが

国の

憲法三

条は

も、

時に

適法で

あっ

行為…

…に

は、

刑事上の

責任

問わ

ない+

して

り、

基本

法の

うに

律に

り+

とい

う限定

して

ない

て、

被告人

利益な

類推

解釈と

う技巧

用い

くて

も、

判例に

適法と

為も

条文に

憲法上の

障を

受ける

釈する

とが

きる

なお

改正

刑法

草案第二

条第

二唄

は、

律上

罰せ

行為は

事後の

法律に

処罰

とが

きない+

り、

憲法三

以上

事後立

法だ

禁止

する

現を

とっ

る。

は、

第一

条に

法律の

規定に

けれ

ば、

行為も

罰する

ない+

規定

した

歩調

合わ

して

うが

述の

く、

罪刑

法定

主義の

幹を

法律主

義に

と、

判例変更の

遡及

禁止

は、

ずし

盾し

ない

ろ、

法律主

義を

も、

判例

変更に

質的

罰を

禁止

する

要が

る。

改正

案第二

第一

項の

は、

少な

くと

憲法三

前段の

変え

きで

うか

(

4 7)

暮、

西

授も

例の

性か

議論を

展開

が、

疑問で

る。

(

4 8)

ば、

模造

締法

条の

紛ハ

観ヲ

有ス

ノ』

との

言は

語と

的に

する

能で

あり

念に

従い

貨に

しい

観を

もの

うか

断で

き、

あい

まい

確と

はい

ない

+

した

最判昭

和四

年四

月二

(

集二

巻四

号一

頁)

ど。

(

4 9)

せP

Ob

rG

-

2】

W-

冨〇

.

合ご

Bp)

■1

0J

LG

こZ

-

芸ざ、

諾い

訟ヰ

など

し、

Sc

F

望}

打e・

Sc

F

岩倉1

Rn

Fr

は、

者が

例の

在を

知っ

とこ

ろで

識に

達し

得ない

ら、

知は

禁止の

誤の

成立

とっ

障害

ない

する

(

5 0)

も、

官に

性の

請が

とい

う立

場か

が、

(

G

岩S

S.

GA一.

S

.N

O

)。

(

5 1)

完2

ヨPロ

.

→Fe

p

岩∽

勺e

Ct

才e

p

持○

邑e

品巴ロSt

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完耳O

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芝i

O

○れ

Pロ

○一

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O

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C

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ヨEP

L・

N

旨、

N

(

橋大

専任

講師)