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目次 Active News TOTO UNION 広報部 2014春季交渉 要求試案 社外秘 【2014春季交渉について】 P2 2014春季交渉を迎えるにあたって P3 連合・セラミックス連合方針・春季交渉スケジュール P4 TOTOを取り巻く環境 【労使委員会報告】 P5・6 正社員の賃金水準について P7・8・9 契約社員の処遇・労働条件について P10・11 ワークライフバランスについて 【要求試案】 P12 正社員についての要求内容 P13 パート・契約社員についての要求内容 P14 最低賃金について 職場討議用資料 No.70 2014.1.24 発行

20140122ctive News No.70-2 · 部案として、2014春季交渉の要求試案をここに提起します。 最終的な要求内容は、本Active News掲載の要求試案を含め、各支部の職場討議を経て寄せられた意見

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目次

Active News

TOTO UNION 広報部

2014春季交渉

要求試案 社外秘

【2014春季交渉について】

P2 2014春季交渉を迎えるにあたって

P3 連合・セラミックス連合方針・春季交渉スケジュール

P4 TOTOを取り巻く環境

【労使委員会報告】

P5・6 正社員の賃金水準について

P7・8・9 契約社員の処遇・労働条件について

P10・11 ワークライフバランスについて

【要求試案】

P12 正社員についての要求内容

P13 パート・契約社員についての要求内容

P14 最低賃金について

職場討議用資料

No.70 2014.1.24 発行

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~2014春季交渉を迎えるにあたって~ TOTO UNIONでは、昨秋より中央執行委員会および、各支部組合役員との意見交換会を行いながら、賃金を

中心とした労働条件や、福利厚生に関する諸規定について要求試案の検討を重ねてきました。

昨年の春季交渉を振り返ると、『正社員のあるべき賃金』にむけた賃金水準改善を行うことができたほか、『パー

ト・契約社員の処遇・労働条件』については一部改善することができました。また、継続協議事項となった労働契

約法の改正に伴う対応を中心に役割の明確化・昇級昇格要件の明確化などについて労使協議を行いました。

また、今年度は従来からの V プランに向けた体質強化に加えて、消費増税前の駆け込み需要なども重なり、過

去最高の業績になる見込みですが、これは TOTO のみならず、グループ全員で頑張ってきた結果です。

今春季交渉では、これまで労使委員会で検討してきた内容や、各種アンケート・意見集約による組合員の意見を

もとに、国内外の経済状況、会社業績、連合などを通じて入手した他社動向などを総合的に検討した、中央執行

部案として、2014春季交渉の要求試案をここに提起します。

最終的な要求内容は、本Active News掲載の要求試案を含め、各支部の職場討議を経て寄せられた意見

をもとに、2月13日(水)の中央委員会にて慎重審議を行ったうえで、要求内容としてとりまとめ決定します。

職場討議の際には、以下をご参照いただきご意見をお寄せ下さい。

―2―

・労働協約に関する件

会社と労働組合が結ぶ契約です。労働時間や休日などの労働条件に関する事項や人事の取り

扱いに関する事項、および労使交渉に関する事項などを内容とし、原則として適用は組合員に限

定されます。会社における契約や規則のなかで、最も効力の高いものです。

・給与協定に関する件

企業の賃金および賞与の基準に関する協定です。 ・最低賃金協定に関する件

企業の最低賃金に関する協定です。 ・退職金協定に関する件

企業の退職一時金制度や退職年金制度に関する協定です。 ・時間外、休日労働協定(三六協定)に関する件

事業所ごとにおける時間外労働(残業)ならびに休日労働に関する協定です。この協定を結ばないと時間

外労働や休日労働をさせることはできません。内容は、労働基準法第36条にもとづいて、事業所ごとに締

結しています。 ・じん肺協定に関する件

粉じん作業に従事することにより、有所見者となられた方々への健康面の維持・管理や見舞金・休業など

に関する協定です。

・福利給付規定に関する件

カフェテリアプランなどをはじめとする、福利厚生制度全般に関する規定です。

・その他社員就業規則に関する件

労働協約に基づいて会社が定めた規則です。原則として組合員、管理職を問わず全社員

が適用の範囲になります。

毎年の春季交渉では、

この内容を話し合っています。

一言で協定と言っても、

色々あります。

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行動内容

1月 2月 3月

【2014春季交渉スケジュール】

1 月 16 日~17日 中央執行委員会

2014 春季交渉基本方針

および要求試案策定

意見集約 各職場にて

2 月 13 日 中央委員会

2014 春季交渉要求内容

について審議

交渉期間

3 月 13 日 会社回答指定日

2 月 14 日 臨時経営協議会

要求書提出

4 月 4 日 中央委員会(予定)

会社回答について審議

◇賃金カーブ維持分を確保し、過年度物価上昇分・生産性向上分を賃上げ(1%以上)として求める。

◇非正規労働者の賃金については、景気回復・物価上昇局面にあることから 30 円を目安に引き上げを求める。

(非正規労働者の構成組織・各単組の実情に応じた総合的な労働条件向上に向けた取り組みを推進する。)

◇総実労働時間の削減や両立支援、マタハラへの対応といったワークライフバランス実現に向けて取り組む。

◇労働関係法令遵守の徹底や、労働時間法制など、各種ワークルールに対する問題に取り組む。 等

○連合方針(抜粋)

【統一要求項目】全構成組織が要求に掲げて取り組む項目

◇賃金および一時金

・賃金カーブ維持分を確保した上で、賃金体系上の是正に取り組む。

・組合員平均所定内賃金(平成26年1月現在)の4.8ヶ月分を基準とする。

また、ミニマム設定を年間4.0ヶ月分とする。

◇企業内最低賃金の協定化

・全従業員対象の企業内最低賃金を労使協定する。(時間給850円以上を目指す)

◇ワークライフバランス実現の対応

・労働時間の短縮・時間外労働等の割増率改訂・両立支援の促進

【最重点要求項目】各構成組織の実情を踏まえて、可能なかぎり取り組む項目

◇ワークルールのとりくみ

・改正労働契約法・改正労働者派遣法・改正高年齢者雇用安定法 への速やかな対応

◇パート等非正規従業員の処遇改善のとりくみ

・契約社員の賃上げについては正規従業員と同等の率にて改訂していくこととする。

・全従業員を対象とした企業内最低賃金の協定化において、現行のパート等非正規従業員の

賃金を引き上げ改善する。

・賃金引上げ額は、時間給対象者は20円、日給対象者は160円、そして月給対象者は

3,200円以上とする。(ミニマム:時間給10円、日給80円、月給1,600円以上)

・その他、労働諸条件についても、均等・均衡待遇の実現へ向け取り組むこととする。

○セラミックス連合方針(案)(抜粋:1月 24 日中央委員会にて最終決定)

―3―

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2.2

-1

-5.5

4.4

-0.7

1.2

2.5

0.8

‐6.0

‐4.0

‐2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

GDP推移(暦年ベース:2013年度以降は見込み)GDP(実質)

労働の質的向上

・Vプランコストリダクションの伸張。

(グループ会社を含む取組みの成果)

TOTOを取り巻く環境

【失業率】

・物価動向:政権交代による金融政策の効果もあり、物価は

上昇局面に入っている。

・雇用環境:地域差はあるが、完全失業率・有効求人倍率は

かなり改善するも正社員雇用は伸びていない。

・景気動向:円安による輸出企業の収益が改善するとともに、

消費増税前の駆け込み需要による好況。

消費増税後の反動に向けた経済政策とともに、

東京五輪関連の経済効果も見込まれる。

・正社員:Vプラン達成時の賃金水準について、国内製造業の

トップ企業との比較では10%程度低い現状

・契約社員:労働契約法の改正への対応は労使合意済み。

賃金水準については労使委員会で継続協議中。

・再雇用者:労使委員会において5区分の賃金体系を構築

(昨年度、賞与制度を導入)

・国内:新商品が好調な上に各種CR効果によって大幅増益。

消費増税前の駆け込み需要もあり、予想以上の好業績。

・海外:中国・アジアの好調が牽引し、持続的な成長を実現。

・新領域:景気好転に伴いセラミックスの売り上げ好調。

①【経済環境】

「組合員の生活」「会社の成長」の観点から見た、環境の変化。

・物価動向:物価変動による、賃金の実質的価値の変化 など。

・経済成長:経済活動の活発さ、発展度合いの変化 など。

・失 業 率 :求職者数と求人数の関係、売り手市場か買い手市場か など。

②【TOTO の競争力】

国内外を含めた、TOTOと他社の“位置関係”の変化。

「製造コスト」「技術開発」「品質」「人財」など。

③【賃金水準】

「組合員の意欲・活力の向上」「優秀な人財の確保」「企業成

長の適正配分」などの観点から見た、「賃金水準」向上の必要性。

④【労働の質的向上】

中長期的な「経営基盤・競争力の強化」に

寄与する“働き方”の質的向上の有無。

07 08 09 10 11 12 13 14

12 年度はいずれも予測値

―4―

(年度)

(年度)

(億円)

単位:万戸

13 年度はいずれも予測値

【住宅着工戸数】

【物価】

【経済成長】

【住宅着工】

4.4 4.1 3.9 4.0

5.1 5.04.5 4.3

3.9

0.951.06 1.04

0.88

0.470.52

0.650.8

0.98

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

05 06 07 08 09 10 11 12 13

完全失業率 有効求人倍率

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

06 07 08 09 10 11 12 13

TOTO売上高&経常利益推移

(年度)

(%) (%) (%)

(%)

(万戸)

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2011年の春季交渉におけるベースアップ要求の後、労使委員会において他社比較を含めたあるべき姿の構築なら

びに現状からの改善方法・タイミングを協議してきた。2012年の春季交渉において、中期経営改革の単年度目標達

成を条件に、あるべき賃金水準に向けた是正を行う旨の会社回答を獲得し、2013年度には0.6億円の原資にて賃

金水準の改善を行った。今年度については、中期経営計画の前倒しでの達成が見込まれることを労使で確認している。

賃金

賞与

賃金

賞与

TOTO トップカンパニー

6 社平均

10%

【現状:年収ベース】

賃金

賞与

賃金

賞与

TOTO

現行制度

トップカンパニー

6 社平均

比較企業と比べ

1割程度低い

年収ベースでは

比較企業に並ぶ

10% 10%

あるべき賃金を検討する専門委員会

【あるべき賃金水準の議論イメージ】

現状の賃金水準

あるべき姿

<確認してきた事項>

・現在の賃金水準

・比較対象企業との乖離

<協議してきた事項>

・あるべき姿の構築(2012年度合意)

・開始タイミング (2012年度合意)

・あるべき姿への近づけ方法(2013年度協議)

・懸念事項、移行措置など (2013年度協議)

2017Vプラン達成時の賃金水準は、製造業のトップカンパニー6社を比較対象とすることを労使にて確認。

現在のTOTOの賃金水準を製造業のトップカンパニーと比較すると以下のようになる。

20 25 30 35 40 45 50

現モデル

2017モデル

トップカンパニー

【賃金イメージ(上記案による)】

初任給は、毎年

確認しており

他社水準同等

(年齢)

(給与)

トップカンパニーの 5%

以内に近づくよう

にカーブ是正

<協議してきた事項>

・比較対象企業

・賃金賞与バランス

年代毎に比較対象との金額差は異なる。

⇒ 一律のベースアップではなく、

比較対象より少ない部分に加算。

賃金

賞与

5%

賃金水準 5%

引き上げ

TOTO

賃金改善実施時

正社員対象

これまでの労使委員会についての報告

―5―

2013年度0.6億円を原資に実施

⇒ 中期目標の達成度合いに応じて、

他社との差を縮めていく。

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【具体的な賃金の改善イメージ(原資)】

Vプラン達成時に、製造業トップ企業に対する差を現状の10%から5%に縮めるために必要な原資(約18億)

のうち、今年度の達成度合いに応じた原資の額として3.6億円とする。(基準内賃金の約1%)

従来:配分賞与の増額

(税引き前利益-基準賞与)×17%

【懸念事項】

Vプラン達成時には、製造業トップカンパニーと年収ベースで並ぶことを確認。また、賃金は生活の大切な糧であ

るため生活が安定する反面、固定費となるために企業経営に大きな影響を及ぼしかねないことから、賃金水準の引き

上げは 5%程度とし、その他については従来どおり利潤分配の賞与として還元すること、引き上げ開始タイミングは

2012 年度中期経営計画達成時からとすること、また、賃金水準改善の原資は中期経営計画達成時において増額が見込

まれる賞与の一部を用いることを、昨年度の労使委員会・春季交渉にて労使合意してきた。

また、2013 年度は具体的な賃金水準改善の規模や懸念事項・移行措置についての議論を行った。

―6― ―8―

メリット デメリット

・処遇の安定性が向上する ・経営視点では固定費の増加

・比較他社との差がある部分の改善ができる (安定して利益を出すことが必要)

今年度は中期経営計画を1年前倒しで達成する勢いだが、来年度は消費増税の駆け込み需要による反動が想定され

る。景気動向もふくめた業績の反映については賞与にて還元するという今までの考え方に基づき、来年度の特定要因

による部分とは別に、体質改善が進んでいる部分についてどのように捉えるか。

トップカンパニー6社の賃金や賞与(毎回交渉している会社も多い)の水準については、今年度の春季交渉をふく

めて変動する可能性もあり、定期的な確認が必要となる。

1.中期経営計画の前倒し達成について、これまでの労使協議の内容をもとにした賃金水準改善に

ついて、前倒しでの実現を検討すること。

2.トップカンパニーの賃金動向については継続的に確認を行い、賃金水準改善についての計画や

賃金バンドを変更する必要性の有無などを、労使で確認すること。

基準賞与

経常利益増加分

基準賞与

配分賞与

経常利益増加分 是正原資

今後:配分賞与の増額+賃金水準改善

配分賞与原資の

増額分の一部で

賃金水準改善

<2013 年>

<2014 年(経営計画達成時)>

【具体的な賃金水準改善の原資額 】

UNIONからの要望事項

配分賞与

経常利益

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2012年度の春季交渉において設置を了解いただいた、表記の労使委員会についてはこれまでも経過報告を行って

きたが、昨年の春季交渉時期に明らかになってきた、労働契約法の改正への対応をはじめ、役割等級や昇格要件などをふ

くめた一般・リーダー契約社員の人事制度については、労使合意後に説明資料を人財部門にて作成しTimesに掲載・

全対象者にするなど、一定の進展が得られた。その反面で、無期雇用者をふくめた処遇の検討については継続協議となっ

ており、引き続き労使委員会を継続していくが、現在までの状況について報告する。

契約社員の処遇・労働条件についての労使委員会

1.住民税の徴収代行 2.第二口座の設定 3.諸会積立の対象者拡大 4.財形貯蓄の対象者拡大

<製造業トップ企業>

・最長の雇用期間を2年11ヶ月(3年未満)としているケース

・専門性が非常に高い技術・能力を持っている方を雇い入れているケース

・正社員採用を前提として試行期間に近い形で雇い入れているケース

<同業他社>

・同様の業務を正社員で行っている企業や、派遣社員・契約社員で行っている企業など多岐にわたる

⇒他社事例を単純に持ち込むことは困難(更に詳細な内容を調査する必要有り)

なお、他社も労働契約法の改正への対応によっては変動する可能性が高い。

<要望の高い項目>

1.雇用の安定(社員登用の拡大をふくむ)

2.収入の増加

3.永年勤続に対する評価・処遇(リフレッシュ休暇・積立休暇・退職金など)

4.両立支援(特に育児関連の短時間・休業制度など)

5.雇用形態や資格ごとに求められる役割の明確化(社員と同じ仕事をしているのに・・・)

【2012 13年度の労使協議内容】

【その他改善事項】

契約社員対象

【契約社員へのアンケート・ヒアリングからの要望】

【あるべき姿の構築(他社調査より)】

―7―

これまでの労使委員会についての報告

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(春季交渉)

◆労使委員会ふくめ通年協議 ◆具体的な処遇に関する協議

①処遇の向上(年収の1%)②賞与制度の改正③リーダーの賞与基準見直し④退職慰労金(無期契約社員)⑤通信教育受講費補助

2013年度 2014年度

①慶弔休暇の導入②有給休暇の時間単位取得③契約社員の処遇・労働条件

に関する労使委員会設置

◆組合加入と平行しながら

2012年度(春季交渉) ((春季交渉・労使委員会)

①職場レク費の対象拡大②ボランティア休暇③公民権行使(裁判員など)④契約期間延長(一部職種)⑤育児休業制度の延長⑥無期雇用契約の設定⑦退職慰労金(有期契約社員)

<継続協議になった事項>①時間外手当ての割増率②時給から月給への移行

<継続協議になった事項>①私傷病に関する欠勤・休職

(春季交渉案)

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―7―

【永年勤続に対する要望について】

【処遇の向上について(賃⾦・賞与など)】

<法律への対応について>

・大手メーカーでは最長2年11ヶ月とし、以降の契約更新を行っていない企業が多い他、明確に無期雇用契約社

員の設定を打ち出す企業があまり無いなか、TOTOでは他社に先んじた労使委員会での協議により、無期雇用

契約社員を設けることを決定した。

・無期雇用契約社員の基準については、3級というハードルの妥当性や受検要件となった公的資格や通信教育、部

門検定などについて、組合員の意見を反映させながら労使合意した。

<正社員登用の拡大について>

・正社員登用の要件を明確にし、マネージャー候補・エリアセールスとしての登用に加えて、スペシャリスト系の

正社員登用について設定することを合意した。(詳細内容については現在検討中。)

【雇⽤の安定化について】

非常に要望や不満が強い内容ながら、昨年度は他社調査が詳細にわたることや改正労働契約法への対応方針が決まら

ないなかでの、あるべき姿の構築には更なる議論が必要なことから、要求を見送った経緯がある。今年度は、労働契約

法への対応について労使合意できたことから、有期雇用・無期雇用それぞれのあるべき姿についての協議を行っていく

段階になる。

また、現行の賞与制度では高水準での対前年比100%の実績でも業績加算部分が0になり、継続した頑張りに対す

る評価が反映しにくいことや、毎年の変動が大きすぎるなどの課題があり、制度の見直しについても協議を行いたい。

3級に昇格できずに契約更新できなかった方をふくむ、有期雇用契約社員に対する慰労金は今年度の労使協議におい

て他社にそん色ない内容にて合意したが、無期雇用契約社員については今後の検討事項となっている。

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

【現状制度イメージ】 前年同期よりも業績

大幅向上時には UP

業績向上しても、向上

度合いが前年同期より

低ければ、対前年減。

業績横ばいもしくは、

ダウン時には加算0。

(赤字でもマイナスなし)

●業績が高水準で高止まりの場合ゼロ。

●業績向上時にも度合いによっては、

前年よりも加算額が減る場合がある。

→賞与が減ったとのイメージを持つ

<要望が多かった内容>

1.リフレッシュ休暇、リフレッシュ旅行補助

2.退職金

3.積立休暇 ・休職期間の延長 など

―8―

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―9―

1.契約社員の賞与制度について、現在のアップ率を反映させる方式から、半期ごとの業績に応じた

反映を行う方式への変更。

2.無期雇用契約を締結した後にも、契約社員として退職した場合に退職慰労金を支給すること。

<制度や役割の明確化について>

労使委員会で協議、決定した内容について、会社(職場上司など)から説明実施。

各種制度や必要な公的資格・通信教育の内容、昇給要件などについてまとめた内容が

Timesに掲載された。

(Times>人事・人財>ドキュメント>契約社員制度>TOTO 契約社員の人事制度について)

<制度説明ならびに、能力シートでの面談徹底について>

2013年12月にアンケートを実施し、面談実施の有無を確認。

未実施部門については、人財部門から職場上司を通じて確認・面談の徹底を行った。

UNIONからの要望事項

【制度や役割の明確化と育成・⾯談の徹底について】

19.3%

58.4%

15.5%

6.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

実施

82.7%

未実施

17.3%明確になっていない

どちらかといえば明確になっ

ていない

どちらかといえば明確になっ

明確になった

・未実施部門については、人財部門経由で

職場上司宛に確認・面談実施を依頼。

・面談により今後の課題・アクションの明確化

に繋がったという方も多く面談徹底を継続する。

78.3%

5.2%12.8%3.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

聞いていない

会社・上司両方

面談時上司から

会社から

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ワークライフバランスに関する労使委員会

昨年度の委員会のなかでは、販売部門のみなし勤務制度から実労働管理制への移行に伴う労働時間管理と、有給休暇

の取得向上について昨年同様に半期6日を目標に設定し、5連休の取得促進についてもネーミングを含めて協議してきた。

また、両立支援制度や勤務地限定制度のトライアル状況をふくめて、現在までの経過について報告する。

全社員対象

【みなし勤務から実労働管理への移行に伴う労務管理について】

育児や介護との両立や女性が働き続けられる会社・社会の構築には、長時間労働を前提とした従来の働き方からの

意識改革が必要になってくる。そのきっかけとして取り組みが必要な、休暇取得・労働時間の短縮については浸透し

てきたものの、バラツキが生じていることから意識改革にむけた労使での取り組みを継続していく。

<有給休暇半期6日取得状況 2013年10月~12月(3日取得者)>

【有給休暇の取得促進について】

【連続5日休暇(ゴールデン休暇)の取得促進について】

ネーミングについては、合計160件の応募の中から『ゴールデン休暇』に決定した。

しかしながら、2013年4月~12月までの取得実績は延べ15名とまだまだ、認知・

取得ともに進んでいない事が伺える。

連続休暇の取得促進をつうじて、心身のリフレッシュだけでなく業務分担や協業できる幅を

広げることに繋がるように継続して取り組みを行っていきたい。

<正確な労働時間の把握について>

36協定(時間外労働協定)や管理基準(TOTO独自の基準)にもとづき、健康管理を第一の目的として労使に

て確認した。また、支社営業所支部において、アンケート調査を行い場所経営協議会において労使で共有した。

(達成人数) (割合) (達成人数) (割合) (達成人数) (割合) (達成人数) (割合) (達成人数) (割合) (達成人数) (割合)

中津 9 69% 231 92% - - - - 6 100% 246 91%

茅ヶ崎 136 80% 235 89% 38 95% 12 86% 30 97% 451 87%

小倉第二 156 78% 836 87% 17 89% 28 85% 28 93% 1,065 86%

本社・小倉第一 446 79% 1,018 87% 71 92% - - 106 89% 1,641 85%

滋賀 11 61% 186 86% 2 100% 1 100% 3 75% 203 84%

中津第二 36 71% 108 87% - - - - 5 100% 149 83%

大分 7 88% 182 79% - - - - 6 86% 195 79%

支社・営業所支部 633 78% 1,102 74% 822 87% 1 17% 68 83% 2,626 79%

総計 1,486 77% 3,798 83% 1,038 87% 42 78% 246 88% 6,610 82%

総計組合員(工パ)事業所名

管理職 組合員(正社員) 組合員(契約社員) 非組合員

―10―

これまでの労使委員会についての報告

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<今回の制度説明での希望者>

全国合計で12名の方が今回の制度の利用を希望している。

【配偶者の海外勤務に伴う休業制度について両立支援制度について】

―11―

2010年まで実施していたWLB推進委員会のなかでも検討課題として挙がっていた、配偶者の海外勤務に伴う

休職制度についての検討を行った。先日UNIONで実施した『TOTO愛着度調査』においても同様な状況に直面

している方がいるとのことも判明している。他社の確認を行ったところ3年を限度に休職を認めているところが多い

ことから、上限を3年としたい。また、契約社員については、雇用期間や勤務地・勤務内容についての制約があるこ

となどを考慮し、無期雇用の検討とあわせて行うこととしたいという会社意向。

【女性のライフイベントに伴う勤務地限定制度について】

今年度の労使委員会において検討してきた内容。現在トライアルにて運用を実施しているが、職場より質問が寄せ

られたなかで、これまでの転勤時における配慮について確認を行った。また、今回のトライアルにあたって対象者に

対する説明の中で、制度利用希望者の状況を確認した。

<現状の課題と対策>

2003年~2013年における海外赴任者(社内結婚)の配偶者のうち、約3分の2が退職・同行している。

→配偶者の海外転勤があっても働き続けることが出来るための支援策として、休業制度を導入する。

<資格・処遇など>

1.復職後の社員資格は原則として休職前の資格等級を継続する

2.休職期間の処遇は他の休職制度と同様の扱いとする(賃金・賞与は支給しないなど)

<取得対象者>

1.勤続年数3年以上の正社員

2.配偶者の海外転勤により、配偶者と当該転勤地で同居すること

(配偶者の国内転勤の場合には適用しない)

3.海外転勤同行休職期間満了後に、勤務する意思があること

※配偶者はTOTO社内外を問わない。

※契約社員については雇用期間や勤務地・勤務内容についての制約があることから、

今回はふくめず、無期雇用契約社員についての制度検討時にあわせて検討を行う。

<取得期間と回数>

原則3年度限度とし、全勤務期間で1回のみとする。

※3年間を複数に分けての取得は不可

※複数回の取得は不可

<従来行われてきた「個人配慮に基づく転勤」と今後の対応について(労使委員会・会社回答)>

【従来】総合職採用の社員は全国転勤が前提で入社しているが、09年のWLB推進委員会でのUNION要望を

受け、キャリア申告書にライフイベントに関する要望を記入することができるようにし、これまでは結婚

や出産、配偶者の転勤等の事情を勘案し、出来る限り個人に配慮した転勤を行ってきた。

【現状】しかし、個人配慮に基づく転勤にも、以下のような問題が生じてきている。

①個人配慮に基づく転勤は、全員に出来ていた訳でなく、不公平感があったこと。

(実際、ライフイベントを理由に退職された方もいる。(離職率などは ActiveNewsNO.68 号に掲載)

②今後、ライフイベント期を迎える女性総合職が増える事が想定されており、部門間の配慮だけでは対応

できなくなることが見込まれること。

【今後】勤務地限定制度の導入により、総合職採用の方が『転勤したくない』もしくは『○○エリアに行きたい』と

考えたときにこの制度を利用することで、会社に転勤の配慮をしてもらうことが可能になる。

(より早く自分の希望を叶える‘特急券’を手に入れるイメージ)

※もちろん、これまで通り、キャリア申告書での勤務希望による異動(いつ希望が叶うかは分からない)や、

社内公募制度を利用した異動も可能なため、自身のキャリア・ライフプランに合わせた制度選択をお願い

したい。

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要求1:給与協定に関する件(案)

(1) 賃金水準維持分(昨年度までと同様の賃金改訂を実施)を要求する。

(2) 賞与の配分については、利潤分配方式の考え方に基づき、引き続き業績に連動した支給方法を要求する。

なお、配分賞与から賃金水準改善に充てる原資を移行する。

これまでの春季交渉では、「賃金水準維持分」(相応しい責務を果たしてきたことが前提)と、現在の賃金水準を改善して

いくための「賃金水準改善分」について検討し、昨年度は「賃金水準維持分」を基本としながら4頁に掲載した4つの判断

要素を総合的に考慮し、労使で共有したあるべき賃金水準にむけての「賃金水準改善分」を要求・獲得した。

<賃金水準維持分>

Vプランに向けて、順調に推移してきているのも、各人がそれぞれの役割に相応しい職責を果たしてきたからであり、

現在の生活水準を維持するための「賃金水準維持分」について要求することとしたい。

<賞与>

業績連動性を堅持しながらも、現在の正社員の配分賞与原資の基準となるグループ連結経常利益の向上については、

グループ会社従業員はもちろん、契約社員・再雇用者も含めた貢献であることを踏まえた要求にする必要がある。

―12―

正社員に関する要求内容

付帯要求1:正社員に関する要求について

(1)あるべき賃金水準への移行に関する件

2012年度の春季交渉にて労使合意したとおり、あるべき賃金水準にむけた移行について、 『中期経営計画の単年度目標を達成した際』には、配分賞与のうち今年度は3.6億円をもって 賃金水準改善を行う。(基準内賃金の約1%)

※なお、中期経営計画の前倒し達成に伴い、これまで労使委員会・春季交渉にて協議してきた

賃金水準改善について、前倒しでの実現をお願いしたい。 (2)配偶者の海外勤務に伴う休職制度導入の件

対 象:勤続3年以上の正社員 事 由:配偶者の海外転勤に伴い、勤務継続が困難になる場合 期 間:原則として3年以内 その他:復職にあたっては、原則として同一資格での復職とする。

2012 年の春季交渉における労使合意をもとに、2013 年度の中期経営計画単年度目標達成条件に賃金水準改善を実施す

ることについて、今年度の賃金水準改善を行う原資について要求する。

また、配偶者の海外転勤に帯同する事によって一時的に業務継続が困難になる方が発生しており、今後も増加が見込ま

れることから、一定期間の自己都合休職を要求したい。

正社員対象

2014春季交渉における要求内容

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契約社員についての要求内容

昨年度の労使委員会にて労働契約法の改正に伴う対応をふくめて協議を行い、期待役割や昇級要件の明確化とともに、無期雇

用契約社員の新設・有期雇用契約社員に対する退職慰労金の新設などについて労使合意してきたが、継続協議事項となってい

る内容も多く存在する。

無期雇用契約社員の処遇・労働条件については、政府の規制緩和策や他社動向をみながら継続して検討していくことになるが、

世間同行も踏まえながら、単年度の要求案を検討する必要がある。

そこで、今年度については契約社員における処遇・労働条件について、以下の通り要求することとしたい。

付帯要求2:パート・契約社員の処遇・労働条件に関する件

(1)賃金・賞与水準の改善 これまでのVプランによる体質強化や、中期経営計画の達成への貢献に対して、

年収の1%を基準に処遇改善を行う。 対象:リーダー契約社員・一般契約社員・工場契約社員・パート社員

(2)賞与制度の見直し より業績に連動した形での賞与支給とするために、現行の賞与制度における業績加算部分を 見直し、半期ごとの業績に応じた反映を行う。 対象:リーダー契約社員・一般契約社員 (3)リーダー職を担う契約社員の賞与基準の引き上げ

現行のリーダー契約社員の廃止に伴い、リーダー職に対する賞与を下記のとおりとする。 対象:リーダー職を担う契約社員 内容:基準賞与1ヶ月+業績加算 ※リーダー職とは、リーダーAD・スーパーバイザー・チームリーダー・トレーナーとする。※現時点のリーダー契約社員登用者に対する処遇・労働条件は、現行を維持する。 (リーダー職から外れる場合については、これまでどおり処遇を戻す)

(4)通信教育に対する補助 対象:一般契約社員・リーダー契約社員・工場契約社員

内容:会社で募集案内する通信教育を修了した際に受講費用の50%を補助する。

(5)無期雇用契約社員に対する退職慰労金について 2015年11月30日から有期契約社員が退職する際に支給される事になった、

退職慰労金について、無期雇用契約の締結後にも退職時に支給する。 対象:無期雇用契約後に退職する契約社員 内容:有期雇用契約期間における退職慰労金の金額を無期雇用後の退職時に支給する。

※なお、無期雇用契約期間における慰労金については別途検討する。

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契約社員対象

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最低賃金について

要求2:最低賃金協定に関する件(案)

2010年の政労使合意における具体的目標に沿って、TOTOの直接雇用者の最低賃金を以下のとおり締結する。

最低賃金 時間給:800円

「最低賃金」とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を労働者に

支払わなければならないとする制度です。

労働者の最低生活を保障し、不当な低賃金を前提とした企業競争は社会的公正な行為として排除する。労働者の所得

格差を抑制し、経済および雇用の安定と福祉面に役立てることを目的としています。

【地域別最低賃金】

各都道府県ごとに定められ、産業や職種に関係なく、各都道府県内で働くすべての労働者に適用される最低賃金。

※全国 47都道府県毎に最低賃金が定められている。

例:東京都(869 円)

福岡県(712 円)など

●2010 年 6 月に開催された「雇用戦略対話」での 2020 年までの具体的目標として「できる限り早期に全国最低 800

円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均 1,000 円をめざす。」ことを政労使で合意。

※「雇用戦略対話」:2009 年 10 月に、雇用戦略に関する重要事項について、内閣総理大臣の主導の下で、労働界・

産業界を始め各界のリーダーや有識者が参加し、意見交換と合意形成を図ることを目的として設置。

【平成 25年度 地域別最低賃金額改定の答申について】

●改定額の全国加重平均額は 764 円(昨年度 749 円)

●改定額の分布は、664 円~869 円、すべての都道府県で 10円~19円の引き上げが答申された。

●地域別最低賃金が生活保護水準と逆転していた 11都道府県のうち、10都府県で逆転を解消。

連合方針では

●企業内最低賃金協定の締結拡大と水準の引き上げ。

※協定を締結していない労組は、締結を。

協定済みの労組は、金額の引き上げを。

セラミックス連合方針では

●全従業員対象の企業内最低賃金を労使協定する。

※時給 850 円以上をめざす。

TOTOでは(現状)

●2011 年の春季交渉にて、最低賃金協定を締結。

時間給:700 円

●2012 年の春季交渉にて、最低賃金の引き上げ要求

→寸志を時給へ移項することも含めた妥結

時間給:780 円

●2013 年の春季交渉にて、時給 800円へ引き上げ要求

→継続協議

TOTOでは、2011 春季交渉にて全従業員を対象とした最低賃金協定を時間給 700 円にて締結し、2012 春季交渉に

おいて 780 円への引き上げを実現してきました。

一方で、平成 25 年度地域別最低賃金額改定の答申にて、全国的に引き上げがなされたほか、過年度の物価上昇分を

加味したうえで、TOTOにおける最低賃金を以下の通り要求することとしたい。

世間の動向

春闘における 連合・産別の動き TOTO の今

最低賃金とは?

※地域別最低賃金の方が高い場合は、地域別最低賃金が優先されます。

―14―

以上、昨秋よりTOTO UNION 中央執行部と各支部組合役員を通じた各支部の実情を踏まえた検討を重ねてき

た、「2014春季交渉要求試案」をご提案させていただきました。

今後、各職場で開催いただく職場討議での意見・要望をもとに、2月13日(水)に開催されます中央委員会にて

最終的な要求内容を決定してまいりますので、活発な議論をよろしくお願いいたします。

全社員対象