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工場適地調査の見直しについて 平成291215地域経済産業グループ 資料1

工場適地調査の見直しについて - Minister of …...工場適地調査の見直しについて 平成 29 年 12 月 15 日 地域経済産業グループ 資料1 現行の工場適地調査の概要

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工場適地調査の見直しについて

平成29年12月15日 地域経済産業グループ

資料1

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現行の工場適地調査の概要

工場適地調査は、工場立地法第2条各規定に基づき、工場立地の適正化を図るため、各地域にどのような工場適地があり、その自然条件、立地条件がどういうものかを詳細かつ正確に実地で調査し、その結果を工場立地調査簿に掲載(経産省HPで公開)することで、工場を設置しようとする者の用に供しようとするもの。

工場適地調査の目的

種別 自治体に関する調査・工場適地に関する調査

時期 毎年1月頃調査開始。4月頃までに適地選定し、8月頃に経産省HPにおいて公表。

主体 経産省が都道府県(都道府県から市町村)の協力を得て行う。

対象 工業に適した個々の団地で、原則3ha以上のまとまった土地。

項目 所在地、面積、農地転用可否、立地条件、進出希望業種、地目別面積、所有者、団地造成主体、売却価格、工業用水・地下水・上水道等の状況、主要道路・空港・駅・港湾までの距離、都市計画法の状況等

工場適地調査の内容

(工場立地に関する調査) 第二条 経済産業大臣(工場立地に伴う公害防止に関する調査にあつては、経済産業大臣及び環境大臣。次各第一項及び第十五条の三において同じ。) は、あらかじめ、調査の対象、調査の方法その他調査に関する重要事項について産業構造審議会の意見を聴いて、工場適地の調査、工場立地の動向の調 査及び工場立地に伴う公害の防止に関する調査を行うものとする。 2 前項の工場適地の調査は、調査をすべき地区内の団地を実地に調査し、並びに当該地区の地形、地質その他の自然条件及び用水事情、輸送条件その 他の立地条件に関する資料を収集することにより行なう。 3 第一項の工場立地の動向の調査は、製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業(以下「製造業等」と いう。)を営む者(以下「事業者」という。)の主要な工場又は事業場の設置の状況及びその設置に関する長期の見通しを個別的に調査することにより行なう。 4 (略)

<参照条文>工場立地法(昭和34年法律第24号)

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現行の工場適地調査の概要 工場立地調査簿の公表

経済産業省HPにおいて、全国の工場適地を一覧形式で公表。 検索機能などを活用することができるメリットがある反面、調査項目が多岐にわたり、情報量が多いため、全体的に見にくいものとなっている。

<抜粋>

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現行の工場適地調査の概要 工場立地調査簿の公表

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現行の工場適地調査の概要 工場立地調査簿の公表

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現行の工場適地調査の活用状況等からみた課題:①企業の立地動向との関係 近年の企業の立地動向を分析すると、以下のとおり。工場開設種別において、一貫して「新設」が「増設」を上回り、新規用地取得の需要が一定して存在。(表1)他方、近年の工場適地(工場適地調査簿に掲載された用地)内への立地件数は低い水準にある。(表2)また、敷地面積別の立地件数を見ると、30,000㎡未満の中規模以下の用地への立地件数が多くなっている。(表3)企業による自治体への要望内容をみると、工場等操業までのリードタイムの短縮や初期投資費用の抑制等の観点から、工場跡地や遊休地などの既存の工場用地等の活用ニーズが高い。(図1)

⇒企業の立地動向をふまえると、見直しの後の適地調査において、30,000㎡未満の中規模以下の用地等も含めて工場跡地や遊休地などの捕捉率を高めていくことが、適地調査の活用の幅を広げることになるのではないか。

27.0%9.0%

8.1%4.5%

1.0%21.7%

0.7%17.5%

42.0%45.8%

22.7%29.9%

3.9%11.4%

10.1%13.5%

27.5%5.7%

8.7%8.7%9.0%

8.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

固定資産税の減免

事業税の減免

不動産取得税の減免

減価償却特例措置(加速償却)

買い換え資産特例

用地価格の引き下げ

用地の割賦払い

用地の賃貸

空き工場など居抜き物件の照会

工場跡地、遊休地の照会

土地取得に対する補助金

設備(機械・建物)に対する補助金

研究開発費の助成

ランニングコストに対する補助金

融資制度

雇用奨励金

人材確保の支援

受発注企業・協力企業等の紹介

販路開拓の支援

人材育成の支援

規制緩和

その他

企業誘致に係る立地企業の要望(自治体回答)(図1)

出展:平成27年度地域経済産業活性化対策調査(未活用の産業用地・施設及び工場跡地・ 空 き工場等の利活用実態及び利活用促進策に関する調査・分析)報告書

工場立地開設種別(表1) H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

新設 1,303 1,196 635 577 685 1,016 1,715 2,218 841 754

増設 488 434 232 209 184 211 158 253 229 272

年 種別

工場適地内立地件数及び適地内比率(表2) H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

立地件数 1,791 1,630 867 785 869 1,223 1,873 2,462 1,070 1,026

適地内 445 331 136 116 137 224 136 152 129 115

比率 24.8 20.3 15.7 14.8 15.8 18.3 7.3 6.2 12.1 11.2

(全国合計、単位:件)

(全国合計、単位:件、%)

出典:企業立地動向調査(平成19年~平成28年)

10万㎡以上 3万~10万㎡未満

1万~3万㎡未満

5千~1万㎡未満

3千~5千㎡未満

1千~3千㎡未満

件数 敷地面積 件数 敷地

面積 件数 敷地面積 件数 敷地

面積 件数 敷地面積 件数 敷地

面積

16 3,034 73 3,601 221 2,589 201 1,419 168 664 347 665

敷地面積規模別立地件数・敷地面積(平成28年調査)(表3) (件、千㎡)

※なお、直近5ヶ年(平成23~27年)の調査においても、平成28年調査と同様に、敷地面積が3万㎡未満への立地件数が多い傾向が見られた。

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現行の工場適地調査の活用状況等からみた課題:②地方公共団体の行う企業誘致との関係

企業誘致活動において工場適地調査の活用が見込まれる、地方公共団体へアンケート調査を実施。 更新頻度が少ないことと、都道府県によっては独自に用地情報を収集している場合があるため、現行の工場適地調査はほとんど活用されていないのが現状。

また、調査項目の削減や、適地所在地について地図への落とし込み等による視覚的な位置情報の付与などを望む意見があった。

※都道府県等の工場適地調査の担当者宛てに、「工場適地調査見直しに関するアンケート調査」として任意のアンケート調査を実施。(2017年10月)

「活用している」とした理由

問.現行の工場適地調査を活用しているか。

「活用していない」とした理由

・工場用地としての適性を判断するための調査を行う一つのきっかけとなっており、工場用地の開拓につながっている。

・工業団地以外の適地情報の収集に活用している。

・隔年に一度の調査であることから、分譲面積等が最新でないため。

・県内工業用地に係るパンフレット作成等のため、独自に情報を収集しているため。

問.現行の調査内容・調査項目等について 【回答】 ・調査項目は非常に多いと感じている。・調査項目数が多いため、新規で登録することにハードルを感じている。・結局、詳細な情報は企業からの問い合わせに応じて説明することになるので、企業が立地に当たって最低限必要とする項目に絞ることができないか。

問.遊休産業用地(未分譲地、工場跡地(私有地、民間用地を含む。))の 把握について 【回答】 ・当県では、宅建協会や地元不動産業者と連携し、遊休不動産のデータベースを作成。その他、市町村とも連携し、事業の用に供しなくなった用地の情報を収集、共有している。

・全ての情報を把握することは難しいのは当然だが、民間用地は民間の意向により公開可能な情報が限定されるということもある。

問.その他、検討に当たっての意見・要望等 【回答】 ・調査内容や項目も重要だが、調査への登録や削除の作業が簡単にできるようにすることも必要。

・登録する工場適地は(過去に登録された適地も含め)企業立地が可能な用地のみとする運用が必要ではないか。

・工場適地調査簿では具体的な適地所在地が分かりづらい。地図への落とし込み等による視覚的な位置情報が必要。

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工場適地調査の見直しについて 現行の適地調査は、調査対象などにおいて最近の企業立地ニーズに対応できていない。また、適地に対する魅力の欠如から地方公共団体が行う企業誘致活動においても活用されていないのが現状である。

今後、ユーザー(企業、地方公共団体)視点で見直しを行う必要がある。 また、国が遊休産業用地を把握すべきという指摘あり。本調査を契機として、各自治体における遊休地の把握と活用を促進。併せて事業者にも情報提供。

調査見直しにあたってのアクションプラン

経済産業省「工場適地総覧」のHPにおいて、工場適地の全国集計データと一般財団法人日本立地センターによる「産業用地ガイド」の相互リンクを掲載。

①フェーズ1(平成29年5月末に実施済)

②フェーズ2(平成29年7月:地域未来投資促進法施行時に実施済)

工場適地調査について、遊休地の把握・利活用等も念頭に、今年度中に調査手法等の見直しを行い、来年度よりユーザーである企業等にとって真に必要な情報を提供できるよう、新たな調査を実施。 また、調査結果の公表に際しては、視覚的な位置情報や検索機能を追加して発信し、積極的に情報提供を実施。

③フェーズ3(平成30年度に向けて)

経産省HP「地域未来投資促進法」のページ内において、 「工場適地調査」の調査結果に、独立行政法人中小企業基盤整備機構(旧地域整備公団)が造成した団地(全200件)の遊休地のデータ、「産業用地ガイド」の未分譲地のデータを統合した情報を掲載。

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見直しにあたっての具体的検討事項 見直しのポイント ①産業用地台帳の整備 新たに産業用地台帳を整備し、この台帳を活用して調査を行うことにより、地域に潜在する遊休地等を効果的に把握。

②産業用地情報の捕捉率の向上 現行は30,000㎡以上のまとまった用地のみ調査対象であるが、最近の企業の立地動向をふまえ、30,000㎡未満の用地も調査対象とする。他方、調査対象が急激に増加することを防ぐため、まずは9,000平方メートル以上の用地等を対象とする。

産業用地台帳の整備と併せ、調査対象を拡大することで、より多くの遊休産業用地等の情報も収集し、遊休地の活用を促進。

③利用者の利便性向上 既存の地図情報と連携を図ることで分かりやすい視覚情報(位置情報・土地形状等)を提供するとともに、検索機能を追加。

タイムリーな情報を提供できる環境整備のため、都道府県や市町村が適地の選定に関する考え方に適合する用地を随時更新できる仕組みを検討。

RESASとの連携の可能性についても検討。④その他 自治体に関する調査(行政区画、人口、面積等)自体は廃止を検討し、そのうち企業立地の際に必要と思われる「企業誘致条例」や「工場立地関係窓口」などの項目は工場適地に関する調査への一本化を図る。

調査項目について、最近の企業立地動向、地方公共団体の行う企業誘致活動の現状をふまえ、必要な項目のみに統合・重点化を図る。

また、現行の調査では調査対象地区について、全国を2分割して毎年交互に調査を実施しているが、今後は、用地情報を適時に反映する観点から、全国を対象に毎年調査を行う。

加えて、立地条件の経済性評価基準が示されるなどしている「工場適地の選定基準」について、時代に合わなくなった基準等に関して、最近の企業ニーズ等をふまえた見直しを行うこととする。

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具体的検討事項:①産業用地台帳の整備 候補地となりうる産業用地情報を一元的に管理し、情報の共有化を図ることで、新たな適地調査の精度向上と負担を軽減。

《既存資料の事例》 工場適地調査・産業用地ガイド・中小機構造成団地データ 平成21年度国土数値情報・工業用地データ(国土交通省)

• 10ha以上の全国の工業団地及び単独工業用地(平成21年):未利用地情報を含む 平成3年~29年日本立地総覧データ(日本立地ニュース社)

• 全国工業団地と立地企業リスト 農村産業法の産業団地データ(農林水産省)

工場適地の候補地を情報提供(産業用地管理台帳の作成) 分譲中又は分譲後に遊休化して利用可能な用地の情報を各自治体へ提供 ※委託事業

<産業用地管理台帳のイメージ>

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既存の工業用地データを参考に管理台帳を作成

工場適地調査

産業用地ガイド

中小機構造成 団地データ

その他調査データ

産業用地管理台帳 都市計画区分 用途区分 容積率(%) 建蔽率(%)

○○工業団地 A市○○町 12,000 7,500 4,500 15,500 可 ・・・ 5 ・・・ 線引都市計画区域 工専 200 60 ・工場適地調査

○○臨海工場団地

A市○○町 34,000 14,000 20,000 12,700 可 ・・・ 12 ・・・ 線引都市計画区域 工業 200 60・工場適地調査・産業用地ガイド・平成21年度国土数値情報

○○企業団地 B市○○地区 127,000 83,000 44,000 12,000 ― ・・・ ― ・・・ ― ― ― ― ・平成21年度国土数値情報

・・・

・・・・・・

売却価格(円/㎡)

賃貸の可否

用地名 所在地 総面積(㎡)立地決定面積(㎡)

未決定面積(㎡)

・・・高速道路ICまでの距離(km)

・・・ 出典都市計画法関係 建築基準法関係

※イメージ

情報を統合

産業用地管理台帳の項目については、P.14に示した、見直し後の新たな調査項目(案)をふまえて設定することを予定。

当該用地情報が掲載された調査によっては、空欄となる項目があるが、委託事業において、できる限り、情報を追加していくことを予定。

各種調査における用地情報を統合。用地情報が重複した場合には、調査時期などによって整理し、できる限り最新の情報を掲載。

当該用地情報が掲載された出典元である調査名を記載。

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具体的検討事項:②一定の算定基準をもとに試算した産業用地情報の捕捉率の向上

遊休地

未分譲用地

跡地

【凡例】

【補足事項】 ※1 工業用地として利用されている15 万haの面積は、 国土利用計画に掲載された平成27年の数値であり、工 業統計調査をもとに算出した従業員30以上の事業所に 係る敷地面積約14万haと製造品出荷額等から国土交通 省が独自推計した従業員10人以上29人以下の事業所 に係る敷地面積約1万haを合計した数値 ※2 工場適地調査の立地未決定面積約2.2万haから、現 に原野や山林等になっている未造成地に係る合計面積 約0.6万haを除いた数値

使用中用地 15万ha ※1

工場立地調査簿 約1.6万ha ※2

工場適地調査、産業用地ガイド、中小機構造成団地データ、国土数値情報(平成21年3月)、日本立地総覧(全国工業団地と立地企業)、農村産業法の産業団地データ(農林水産省)等における用地情報を統合

産業用地管理台帳を整備し、より多くの全国の用地を把握

②新たな工場適地調査(跡地を含め遊休地を的確に把握)

①現況(現在の工場適地調査では工場立地可能な用地約1.6万haを把握)

産業用地管理台帳

工場立地調査簿として公表 1.現在遊休化している産業用地は、積極的な情報収集を自治体に促し、捕捉率を高 めていく。( ① の部分) 2.自治体が把握しているにもかかわらず、工場適地調査や産業用地ガイドに掲載さ れていない工業団地の未分譲用地が存在するため、実施要領や選定基準を見直し、 産業用地管理台帳の捕捉率を高めていく。( ② の部分) 3.既存調査資料で捕捉できない中規模の工業団地や10ha未満の単独工業用地は、特 定工場の届出(敷地面積9,000㎡以上)や日本立地総覧に掲載された企業立地リ ストを参考に捕捉率を高めていく。( ③ の一部)

② ①

産業用地管理台帳 工場立地調査簿

【凡例】

全国の工業用地およそ17万ha~

適地調査で把握している工場立地可能な用地

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産業用地管理台帳を整備するとともに、調査対象を9,000平方メートル以上の用地を対象とすることで、工場立地調査簿の適地に関する捕捉率を高めていく。

立地可能な用地情報を適切に把握することで、より多くの遊休地情報を収集していく。

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具体的検討事項:③利用者の利便性向上 工場立地調査簿の公表にあたっては、既存の地図情報等を活用して地図上に位置情報の提供や検索機能の追加等を行うことで、ユーザーにとって分かりやすく使いやすいウェブサイトを構築し、利便性の向上を図る。

また、RESASとの連携を探るため、工場立地を行う企業、誘致活動を行う地方公共団体などのユーザー向けに、RESASの活用可能性についてアンケート等を実施していく。

<ウェブサイトのイメージ>

既存の地図情報等の活用により、地図上に工場適地を表示。衛星写真による土地形状等の確認や、交通アクセスなど時間距離の分析が可能。

情報の取得性を向上させるため、地図上のピンには、まずは当該用地の一次情報(所在地、譲渡価格、土地概況等)を表示。クリックすることで、更に詳細な情報までを閲覧可能とする。

条件検索機能を提供することで、企業立地を検討する事業者の希望ニーズに合う用地を簡単に抽出。

掲載データは適地の選定に関する考え方に適合する用地情報を随時更新できる仕組みを構築。経済産業省だけでなく、都道府県や市町村がタイムリーに情報提供できる環境整備の可能性を検討。

出典:長野県HP

地図上に位置情報の提供や検索機能の追加

一次情報を併せて表示

検索機能により条件に適合した用地を抽出

地図上に ピンを表示 周辺の用地も一目

で確認可能

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土地形状等 が把握可能

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具体的検討事項:④その他(自治体に関する調査の廃止) インターネット等での情報取得が容易であり、ニーズも希薄化している自治体に関する調査(行政区画、人口、面積等)の一部項目は廃止を検討し、そのうち企業立地の際に必要と思われる「企業誘致条例」や「工場立地関係窓口」などの項目は工場適地に関する調査への一本化を図る。

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自治体に関する調査項目 ○都道府県内行政区画図 ○工場適地調査地区範囲の変更概要書

○企業誘致条例

○工場立地関係窓口都道府県及び地区毎に所轄する市町村の工場立地関係の担当部局の

構成、人員、担当者氏名、連絡先(直通電話番号)、住所を記載する。

(記載例)

(記載例)

工場適地に関する調査への統合

(記載例)

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具体的検討事項:④その他(調査項目の統合・重点化) 最近の企業立地ニーズをふまえ、不要と思われる調査項目を見直し、企業立地にあたって必要となる情報に統合・重点化。

具体的には、既存の複数にまたがる項目を統合することや、企業の用地選定にあたって、真に必要な情報(所在地、面積、高速道路ICまでの距離等)に絞って重点化を図る。調査項目の統合・重点化の考え方

IDを付与し一元管理⇒地区コード、適地番号、工場適地調査地区名などの項目を統合。(旧調査項目番号 1,2,4,7,8,9,10,16 ⇒ 新調査項目番号 1) 最近の企業立地動向をふまえ各項目の調査内容を一新⇒「内陸・臨海の別」について、より必要な情報とするため「海岸線までの距離」、「海抜」という項目に一新。(旧番号 24 ⇒新番号 32,33)⇒「○万人都市までの距離」については、特に当該用地周辺の労働市場の状況がわかるような記載に変更する趣旨で、「用地所在市町村の有効求人倍率」、「用地所在市町村の隣接市町村の有効求人倍率」 という項目に一新。(旧番号 43,44 ⇒ 新番号 35,36) 最近の工業用地に敷設されなくなった設備、自然条件は廃止を検討⇒「海水利用可否」、「表流水・伏流水・湖沼水」、 「専用引込線」という項目は廃止を検討。(旧番号 29,32,41 ⇒ 廃止) (実質的に)重複している項目やまとめられる項目を統合・一元化⇒「工場適地の形状(現行の調査では分譲済み・造成中の別などが類型化されている)」、「土地提供可能年月」については、「分譲開始時期(土地提供可能時期)」という項目に統合。(旧番号 22,26 ⇒ 新番号 9)

⇒自治体に関する調査における「企業誘致条例」については、現行の調査でも主に企業誘致制度等が記載されている「県・市町村の協力事項」に含めることとし、「県・市町村の協力事項(企業誘致促進制度及び条例等)」という項目に一新。(旧番号 20 ⇒ 新番号 43)

⇒「最寄国道までの距離」は「高速ICまでの距離」に一元化。鉄道駅関係も「最寄駅までの距離」に一元化。(旧番号 37,39,40 ⇒新番号 29,31) その他最近の企業立地ニーズ等を反映⇒「地目別面積」は企業立地に当たってまず初めに必要となる情報ではないため廃止を検討。(旧番号 21 ⇒ 廃止)⇒最近の企業立地において重視されている項目をふまえ、「分譲可能区画数」、「進出企業数」、「入居希望業種又は対象施設」、「賃貸の可否」、「ガス」、「インターネット回線の敷設有無」などの項目を追加。(新番号 10,11,15,20,28,37)

⇒「工場適地の選定基準について」の見直しをふまえ、企業の立地にあたって必要な項目は、新たな調査項目として追加。(新番号17「地権者の人数」、新番号22「地形」)

⇒その他の項目を整理し、「用地に係る連絡先」「都道府県・市町村の工場立地関係窓口」を追加。(旧番号 49,50,51,52 ⇒ 廃止)(新番号 41,42 追加)

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具体的検討事項:④その他(調査項目の統合・重点化) 調査項目の統合・重点化の考え方をふまえ、以下のとおり、調査項目を変更。

工場適地調査の新旧比較

:今後廃止を予定している項目 :新たに追加を予定している項目

1 地区コード 27 売却価格2 適地番号 28 地質・地盤3 都道府県 29 海水利用可否4 工場適地調査地区名 30 工業用水道5 市町村 31 地下水6 適地名 32 表流水・伏流水・湖沼水7 局コード 33 上水道8 都道府県コード 34 排水条件9 調査年度 35 最寄の変電所・引込可能高圧線

10 28年度変更点 36 高速道路ICまでの距離(km)11 適地所在地 37 最寄国道までの距離(m)12 適地面積(㎡) 38 空港までの距離(km)13 立地決定面積(㎡) 39 新幹線駅までの距離(km)14 未決定面積(㎡) 40 通勤駅までの距離(m)15 農地転用可否 41 専用引込線16 最初の工場立地調査簿への記載年度 42 港湾までの距離(km)

17 工場適地の立地条件(自然的条件、産業関連施設等)及び特徴 43 5万人都市までの距離(km)

18 公害防止、環境保全等工場建設に当たって配慮すべき事項 44 20万人都市までの距離(km)

19工場適地内に進出する企業の業種について特記すべき事項(入居希望業種等)

45 土地利用基本計画関係(地域区分)

20 県・市町村の協力事項 46 都市計画法関係21 地目別面積(㎡) 47 建築基準法関係

22 工場適地の形状 48 工場立地法関係(企業立地促進法特例含む)

23 主たる土地所有者 49 変更前適地名24 内陸・臨海の別 50 旧所在調査地区名25 団地造成実施主体 51 旧市区町村名26 土地提供可能年月 52 備考(変更理由等)

(旧)現行の工場適地調査の調査項目

1 工場適地ID 23 工業用水2 都道府県 24 上水道3 市町村 25 地下水4 適地名 26 排水条件

5 適地所在地 27 最寄の変電所・引込可能高圧線・高圧電圧6 適地面積(㎡) 28 ガス7 立地決定面積(㎡) 29 高速道路ICまでの距離(km)8 未決定面積(㎡) 30 空港までの距離(km)9 分譲開始時期(土地提供可能時期) 31 最寄駅までの距離(km)

10 分譲可能区画数 32 海岸線までの距離(km)11 進出企業数 33 海抜(m)12 農地転用可否 34 港湾までの距離(km)

13 工場適地の立地条件(自然的条件、産業関連施設等)及び特徴 35 用地所在市町村の有効求人倍率

14 公害防止、環境保全等工場建設に当たって配慮すべき事項 36 用地所在市町村の隣接市町村の有効求人倍率15 入居希望業種又は対象施設 37 インターネット回線の敷設有無16 主たる土地所有者 38 土地利用基本計画関係(地域区分)17 地権者の人数 39 都市計画法関係(計画・用途)18 団地造成実施主体 40 建築基準法関係(容積・建坪)19 売却価格 41 工場立地法関係(緑地・環境施設)20 賃貸の可否 42 用地に係る連絡先21 地質・地盤 43 都道府県・市町村の工場立地関係窓口

22 地形(当該用地の起伏の多寡など) 44 県・市町村の協力事項(企業誘致促進制度及び条例等)

(新)見直し後の工場適地調査の調査項目(案)

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具体的検討事項:④その他(「工場適地の選定基準」の見直し) 現行の適地調査では「工場適地の選定基準について」として、市町村及び都道府県による適地選定に当たって、その位置、規模、配置等に関して検討を行うための具体的基準を示している。

⇒記載項目の概要は以下のとおり。1.国土利用計画との関連 2.都市計画との関連 3.農林水産事業計画との関連 4.その他の土地利用計画との関連5.公有水面との関連 6.工場適地候補地としての立地条件の経済性評価との関連7.地方公共団体等が先行造成する工業団地等について 8.企業立地促進法の集積区域内の工場適地 9.研究開発型産業立地との関連10.工場適地の見直しに関する考え方 特に、「6.工場適地候補地としての立地条件の経済性評価基準との関連」における「立地条件の経済性評価基準」については、既に時代に合わなくなった基準が見受けられるため、最近の企業の立地動向等をふまえ、見直しを図る。

15

工場適地候補地としての立地条件の経済性評価基準:基準のうち、廃止を検討するもの。

面積基準について、面積が大きければ大きいほど高得点となっているが、企業規模或いは当該用地で行う事業内容等によって、立地に必要な面積は異なることから、こうした画一的な基準設定は昨今の企業立地ニーズに即したものとは言えないのではないか。

労働力に関しては、端的に当該用地が立地する市町村の人口だけでなく、潜在雇用者として、隣接市町村の人口なども当然ふまえる必要があると思われることなど、基準として示すことの意義は薄れてきているのではないか。

当該用地の価格基準について、全国一律の基準により、価格が低ければ低いほど高得点が与えられている。価格については、本来であればこうした絶対的指標ではなく、周辺の工業用地の平均分譲価格との差など、相対的指標で評価する必要があるのではないか。

Ⅰ.立地企業の立地条件評価 基準として、A 面積等、B 工場用地推定価格ランクによる評価、C 輸送条件、産業関連室等の評価点、D 用排水条件、E 労働力、F 都市集積、などが記載されている。

現行の「工場適地の選定基準について」の「1.~4.」のとおり、引き続き、土地利用に関する諸計画(国土利用計画、都市計画、農林水産事業計画、その他の自然環境保全関係に係る計画等)との調整を前提とするため、経済性評価基準としては廃止を検討する。

Ⅱ.団地造成主体の事業実施の難易度評価 B 土地利用計画との調整

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具体的検討事項:④その他(「工場適地の選定基準」の見直し)

16

基準が「(地権者の人数が)少ない・多い・非常に多い」などと定性的な表現となっていることなど、基準として示す意義は薄れてきているのではないか。 他方、「地権者の数」、「地形(当該用地の起伏の多寡など)」の項目を新たな調査項目として追加することにより、当該用地への立地に当たって必要な観点は、引き続き残すこととする。

「選定基準」見直しの基本的考え方 工場等の設置場所選定の適正化にあたって重要な観点であることから、引き続き、土地利用に関する諸計画(国土利用計画、都市計画、農林水産事業計画、その他の自然環境保全関係に係る計画等)との調整を前提。

他方、経済性評価基準については、上記の例のように必ずしも全国一律の絶対的指標で評価することが適切でないものが含まれており、これらは廃止。また、個別の基準において企業立地にあたって必要と思われる観点については、新たな調査項目に追加。

Ⅱ.団地造成主体の事業実施の難易度評価 A 団地造成の難易度等

工場適地候補地としての立地条件の経済性評価基準: 基準のうち、当該用地への立地に当たって必要な情報について、新たな調査項目への追加を行うもの。

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工場適地調査に係る各主体の役割の明確化

経済産業省 工場適地調査の基礎資料となる産業用地管理台帳に登録された既存情報の更新を毎年実施し、適地の候補となり得る情報を自治体に提供。

経済産業局 改定後の「工場適地の選定基準」をふまえ、自治体から新規登録依頼のあった用地について、実地調査・ヒアリング等を行うことで、自治体から報告のあった個々の用地を確認。

都道府県 市町村が抽出した適地の記載内容を確認するとともに、管内の用地情報に不足がある場合(遊休化した工業団地等の登録漏れ等)には追加。

市町村 原則として9,000平方メートル以上の用地で、企業立地に適する跡地や空き工場を含めた域内の用地をできる限り抽出。該当用地については地番まで付与した上で、調査簿へ登録。

自治体と有機的な関係を築きながら工場適地としての遊休地を関係機関が一丸となって調査し、一覧性のある全国の工場適地に関する情報として公表することで、工場を設置しようとする者の用に供すとともに、遊休地への企業誘致マッチングに係る支援を積極的に行いながら、遊休化している貴重な資産の有効活用を図る。

産業用地管理台帳 現に工業利用されている産業用地や適地登録されている遊休地を管理するための産業

用地に係る網羅的な基本台帳

実地調査等の確認審査を行う。

台帳に登録されていない9,000平方メートル以上のまとまった用地は、できる限り毎年の調査で追加作業を実施し、年々、台帳に係る内容の充実と品質の向上に努めていく。

都道府県 市町村

経産省 産業用地管理台帳に記載されている既存内容のみを毎年更新

経産局

工場立地調査簿 跡地、空き工場、未分譲用地

を含む遊休地

地域に埋もれた遊休地を的確に把握し、マッチング支援等により、用地利用の円滑化を図る。

17

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新たな工場適地調査の実施に向けた今後の想定スケジュール 適地の基礎資料となる産業用地管理台帳を今年度内に整備し、平成30年4月から新たな工場適地調査を開始する。

既存の地図情報と連携を図った新たなシステムの構築・運用等を平成30年12月目途に開始する。

18

1 1 月 1 2 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月

都道府県

市町村

経産局

平成2 9 年 平成3 0 年

経産本省

見直し内容の検討

工場立地法

検討小委員

産業用地管理台帳の作成(委託事業)

自治体向け説明会

(経産本省、経産局)

※見直し内容の説明を想定

新たな適地調査の実施

適地の発掘、登録作業

確認審査(実地調査等)

新たな調査実施に係る

問合せ対応

(経産本省、経産局)

工場適地調査簿

の作成

新システム上

での公表

見直し内容の具体化作業等

自治体向け説明会

(経産本省、経産局)

※調査結果の公表に

向けた説明を想定

記載内容、過不足等の確認

市町村の行う適地発掘

作業の助言等

調査結果を

活用した

企業誘致等

産業用地

管理台帳

産業用地管理台帳を

活用した適地の発掘

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工場適地調査 実施要領(案)

平成30年 月

経済産業省 経済産業政策局 地域経済産業グループ

地域産業基盤整備課

資料2-1

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1.目的

本調査は、「工場立地法(昭和34年法律第24号)」に基づき、全国の主要工場適

地について土地の状況、用排水、輸送施設の実態等を調査して、工場立地調査簿(以下

「調査簿」という。)を作成し、これを経済産業省本省並びに経済産業局及び内閣府沖

縄総合事務局に収集整備して、工場立地をしようとする事業者等への情報提供、助言等

の方法により工場の適地誘導を図り、もって適正な工場立地に寄与することを目的とし

ています。

なお、本調査については、平成29年度に開催した産業構造審議会地域経済産業分科

会工場立地法検討小委員会において、企業立地ニーズを踏まえた情報提供等に関して、

より的確に行えるよう、調査方法や調査内容等の見直しを行っています。

2.調査の概要

本調査は、経済産業省が整備する産業用地管理台帳(以下「台帳」という。)をもと

に行います。台帳は、用地に関する調査情報を統合し、毎年、更新を行うものとして整

備します。都道府県及び市区町村(以下「自治体」という。)は、経済産業省から提供

される台帳をもとに、管内の工場用地をできる限り調査し、台帳に最新の情報を反映す

るとともに、そのうち工場適地となり得る用地について、別に定める「工場適地選定に

あたっての選定基準」(以下「選定基準」という。)に基づき選定することとします。

自治体において工場適地として選定された用地について、経済産業局及び内閣府沖縄総

合事務局が選定基準に基づいた確認及び審査を実施し、その結果について、経済産業省

が調査簿として公表するものとします。

なお、調査簿以外の台帳に関する情報は非公表とします。

3.調査の内容

(1)調査対象

① 原則として、9,000平方メートル以上の立地可能な全国の工場用地を対象と

して調査を実施します。そのうち、選定基準に基づく用地を工場適地として選定し、

調査簿として公表することとします。

なお、9,000平方メートル以下の一筆の土地が集合し、工場立地可能なエリア

として9,000平方メートル以上のまとまった用地を形成している場合は、調査対

象に含めるものとします。

② 適地の選定に当たっては、選定基準に基づき、工場立地が環境の保全を図りつつ適

正に行われるようにするため、土地の合理的利用及び産業公害の防止の見地から土地

利用の計画及び実態を考慮すると同時に、自然公園の保護又はその適正な利用を十分

尊重し、農村地域への産業の導入、農地の合理的保全並びに農林水産等の他産業に及

ぼす影響を十分考慮するものとします。特に都市計画との調和を保つとともに、農業

生産基盤整備事業が実施されている農地等については、あらかじめ各地方農政局の意

見を聞く等、十分配慮するものとします。

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(2)調査主体

本調査は、経済産業省が自治体の協力を得て行うものとします。自治体は、経済産

業局及び内閣府沖縄総合事務局の助言のもとに調査を行います。

なお、調査の実施にあたっては、関係省庁の各地方支分部局、その他民間団体等に

対し、必要に応じた資料の提供、意見の開陳を求め、調査の内容に万全を期するもの

とします。

各調査主体における具体的な役割は、以下のとおりとします。

① 市区町村

原則として、9,000平方メートル以上の工場用地について、現在工業の用に

供している既存用地に加え、工場跡地や空き工場なども含めてできる限り調査を行

い、台帳の情報を更新し、そのうち適地候補を選定するものとします。

② 都道府県

市区町村が、更新した台帳の情報及び選定した適地候補の情報について、記載内

容を確認するとともに、管内の工場用地情報に不足があると思われる場合(遊休化

した工業団地等の更新漏れ等)はできる限り追加するものとします。

③ 経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局

管内都道府県から提出された台帳を集約及び整理するとともに、適地候補の実地

調査やヒアリングなどを通して、自治体から提出のあった内容について、選定基準

に基づいて確認及び審査を行うものとします。

その結果として、確認及び審査を完了した台帳を、経済産業省本省に提出してくだ

さい。なお、経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局は、自治体が選定した適地候補

に農地が含まれている場合及び既存適地について前回調査時点から農地面積の変更

がある場合)については、各局において各都道府県の区域を所管する地方農政局と

事前協議を実施するものとします(北海道を除く)。また、事前協議に先立って、

各都道府県農地担当部局と地方農政局(北海道については農林水産省本省)との間

で事前調整が実施されることとなります。

④ 経済産業省本省

適地候補を台帳として自治体に情報提供するとともに、更新された台帳の全国分

を集約し、工場適地とされた工場用地については、調査簿として経済産業省ホーム

ページ等で公開するものとする。

(3)調査方法

具体的な調査の流れ及び調査項目等については、別に定める「工場適地調査の調査

方法等について」を参照してください。

(4)調査結果の提出方法

都道府県は、更新された台帳及び別添①として「新規適地登録に係るチェックリス

ト」について、各局を経由して経済産業省本省へ提出してください(なお、自治体が

選定した適地候補に農地が含まれ、地方農政局との事前協議の対象となる場合には、

別途作成した別添②-1として「工場適地の概要」、別添②-2として「工場適地境

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界画定図」、別添②-3として「工場適地の地目内訳及び農業事業状況図」、別添②

-4として「工場適地地目別地番、面積表」も併せて提出してください。)。

実際の提出にあたっては、都道府県(担当課室長)から経済産業省(経済産業政策

局地域経済産業グループ地域産業基盤整備課長)宛ての文書(かがみ)を添付して、

上記の台帳を各局まで提出してください。併せて電子媒体をメールで各局へ提出して

ください。なお、提出書類については、製本等の必要はありません。

経済産業省本省は、台帳のうち、工場適地が掲載された調査簿について、全国分を

集約し、経済産業省ホームページ等で公表します。

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別添①

自治体チェック欄

備考欄経産局等確認欄

備考欄

国土利用計画との関連

都市計画との関連

農林水産事業計画との関連

担当部署:

連絡先:

「工場適地選定にあたっての選定基準」

【点検のポイント】新規に登録する適地について「工場適地選定にあたっての選定基準」に基づき選定を行ったか(必要に応じて土地利用、農林水産、都市計画、土木、環境の各担当部局との連絡調整を行ったか)。

公有水面との関連

都道府県における工場適地候補地に係る確認及び連絡調整

地域未来投資促進法における促進区域内の工場適地

研究開発型産業立地との関連

その他の土地利用計画との関連

地方公共団体等が先行造成する工業団地等の選定について

新規適地登録に係るチェックリスト

都道府県又は市区町村名:

資料2-2

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工場適地の概要(案) 別添②-1

用地管理ID ※農転 ※確定 適地面積(㎡)

(立地決定等)

(未決定)

地目内訳 田 畑 宅地 塩田 山林 原野 採草牧草地 休止工場跡地 埋立地 埋立予定地 その他 計

面積(㎡)

土地所有者数 (人)

(注)

1.「用地管理ID」は、調査票取りまとめ後に、経産省で記入する。

2.「農転」、「確定」の項目は該当がある場合のみ記入する。

 年 月 日 年 月 日※経産省記載

適地名 所在地

※地番を列挙※地番が確定していない場合に

は、字単位で記載

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図1 工場適地境界画定図(縮尺 分の1)(立地決定企業の図面番具と位置区画を記入)

別添②-2用地管理ID ※経産省記入 適地名

(記入例)

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図2 工場適地の地目内訳及び農業事業状況図

事 業 名 事 業 主 体 事業実施期間

工場適地と農業事業 (縮尺 分の1)

耕地区画整理 ( ヘクタール)

かんがい排水事業( ヘクタール)

別添②-3用地管理ID ※経産省記入 適地名

(記入例)

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工場適地地目別地番、面積表

適地名

大 字 字 大 字 字 大 字 字

地 目 地 積 ㎡ 備 考 地 目 地 積 ㎡ 備 考 地 目 地 積 ㎡ 備 考

(注) 1. 工場適地内の地番を表示する。 2. 全域が工場適地内のときは「大字」の欄に「○○の全域」と記入し、地目等を記入する。 3. 工場適地の境界の地番は細心の注意を払って表示する。必要に応じ地目、地積、備考に目標

4. 連続地番が工場適地内のときは「○○○~○○○番地まで」の欄に表示する。

所在地

別添②-4

地 番 参 考 地 番 参 考 地 番 参 考

用地管理ID ※経産省記入

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工場適地調査の調査方法等について

(案)

平成30年 月

経済産業省 経済産業政策局 地域経済産業グループ

地域産業基盤整備課

資料3-1

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1.調査実施にあたって

工場適地調査は、調査票として経済産業省が提供するエクセル形式の産業用地管理台

帳(以下「台帳」という。)をもとに行います。都道府県及び市区町村(以下「自治

体」という。)は、経済産業省から提供された台帳をもとに、適地候補について調査を

実施し、台帳の情報を更新するとともに、その中から、「工場適地選定にあたっての選

定基準」(以下「選定基準」という。)に基づき「工場適地」を選定することとしま

す。当該選定結果について、経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局(以下「経済産業局

等」という。)が選定基準に基づいた確認及び審査を実施し、その結果を「工場立地調

査簿」(以下「調査簿」という。)として、経済産業省のホームページ等で公開するこ

ととします。

2.具体的な調査の流れ

(1)台帳情報の更新、追加登録

調査は、調査票として提供するエクセル形式の台帳をもとに行います。情報の更

新等行う場合は、必ず朱書きで入力してください。

自治体は、経済産業省から提供された台帳情報をもとに、管内の適地候補につい

て調査を実施してください。

なお、既に工場が立地しており使用されている用地(工業団地などにおいては、

既に入居可能区画がない工業団地等)についても、将来的な適地候補として、でき

る限り調査を実施してください。

自治体による調査の結果、台帳に登録されていない9,000平方メートル以上

のまとまった工場用地(既に工場が立地しており使用されている用地を含む。)が

ある場合、又は、新たに工場用地が造成された場合等は、適地候補地として台帳に

追加入力をしてください。また、登録されている台帳の内容に変更が生じた場合

は、最新の情報に更新してください。

(2)工場適地の選定

台帳において、既に調査簿に掲載されている用地については、台帳の「調査簿掲

載」欄に丸印がついています。

自治体は、選定基準に基づき、新たに適地として調査簿に掲載を希望する工場用

地(既存の工場適地の境界線を超えて面積を拡大する場合を含む。)を選定し、台

帳に情報を追加してください。その際、台帳の「平成30年度調査新規追加」欄に

丸印を入力してください。

新規適地登録にあたっては、別添①として「新規適地登録に係るチェックリス

ト」も併せて提出してください。

新規掲載を希望する用地のうち、当該用地に農地が含まれ、地方農政局との事前

協議の対象となる場合には、別途、別添②-1として「工場適地の概要」、別添②

-2として「工場適地境界画定図」、別添②-3として「工場適地の地目内訳及び

農業事業状況図」、別添②-4として「工場適地地目別地番、面積表」を作成し提

出してください。

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自治体による適地の選定結果について、経済産業局等において、選定基準に基づ

く確認及び審査を実施し、その結果について調査簿として公表するものとします。

(3)経済産業局等による確認及び審査、公表

自治体から適地として調査簿への掲載希望があった用地について、経済産業局等

は、選定基準に基づく確認及び審査を実施します。具体的には、記載事項について

様式面の不備や誤った記載がないかなどの形式的な確認作業を行うとともに、選定

基準に基づく適地の選定が行われているかどうかについて審査します。その結果に

ついて、台帳の「経産局確認」欄に丸印を入力し、経済産業省本省に報告します。

経済産業省本省において、経済産業局等から報告された内容を集約し、台帳から

工場適地の情報のみが掲載された調査簿を作成し、経済産業省ホームページ等で公

開します。

(4)その他

既に調査簿に掲載されている用地のうち、工場用地の完売や残地の僅少等によ

り、工場立地できる余地がなくなった場合は、台帳からの削除は行わず、「調査簿

掲載」欄のチェックを外し、「備考」欄に「調査簿から削除:○○のため(削除の

理由を記載)」と入力してください。

台帳に登録されている工場用地が、住宅等の工場以外の他用途に利用され、工場

利用として存続させることがふさわしくなくなった場合は、台帳から面積情報等の

削減を行なう、又は、当該用地情報の削除を行ってください。

なお、削除を行なう場合は、セル全体を赤塗りし、「台帳から削除」欄にチェッ

クし、「備考」欄にその理由を入力してください。

経済産業省ホームページ等での公表以降、調査簿に追加を希望する新たな適地が

生じた場合、できる限り最新の情報に更新しておくことが望ましいため、随時、台

帳の情報を更新することとします。具体的には、自治体は新たに掲載を希望する場

合、台帳の情報を更新し、新規適地登録に必要な資料(別添①の「新規適地登録に

係るチェックリスト」及び地方農政局との事前協議の対象となる場合には別添②-

1の「工場適地の概要」等。)とともに、経済産業局等に提出してください。ま

た、調査簿の記載内容に変更が生じ、修正を希望する場合は、経済産業局等に修正

した台帳を提出してください。

3.各調査項目の記載内容

別紙「各調査項目の記載事項等について」を参照してください。

4.作業にあたっての留意事項

エクセル形式の台帳への入力作業に当たっては、以下の事項に留意して作業を行

ってください。

① 更新した内容(新規に追加した適地候補、既存情報の修正等)は全て朱書きで入

力してください。

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② 行を非表示にしたり、列を追加したりしないでください。

③ 数値は半角算用数字で入力してください。

④ 変更前の内容を見え消しの2段書き等で申請せず、調査票のセルは必ず最新情報

のみを保存してください。

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別紙

項目番号

項目名 記載内容の説明

1 工場適地ID ※管理IDは経済産業省が付与。一元管理。

2 都道府県 ―

3 市町村 ―

4 適地名 所在地の字名、又は、所在地の工業団地名等により名付ける。

5 適地所在地

用地所在地について地番まで記入する(複数の地番がある場合には代表地番を記入する。)。なお、造成開始前などの理由で地番が設定されていないなどの場合には、ある特定の地点を指定し、当該地点の緯度・経度情報を記入する。(緯度・経度情報は世界測地系を用いることとする。)

6 適地面積(㎡)

適地面積は、原則として立地決定面積・未決定面積の合計値とする。前回より継続している適地内に立地した企業があるときは、立地決定面積のところにその面積を記入し、併せて立地未決定面積を修正しておく。立地決定とは、土地の事実上の所有権を移転したことが客観的に認められる時をもって判断して、取り扱うものとする(例:土盛り、立札、板囲い、等)。立地未決定面積が僅少になり新規立地の余地がなくなった際は適地を削除することとする。

7 立地決定面積(㎡) 小数点以下は切り捨てた数字を記入する。8 未決定面積(㎡) 小数点以下は切り捨てた数字を記入する。

9 分譲開始時期(土地提供可能時期)

①造成済み工業団地は、分譲開始の年月を記入する。②造成中工業団地は、分譲開始予定年月を記入する。③造成計画のある工業団地は、計画上の分譲開始予定年月を記入する。④造成計画の無い工場適地は、「未定」と記入する。⑤用地を取得した企業が造成・整地を必要とする場合は、「造成・整地必要」と記入する。⑥建造物撤去を必要とする場合は、「建造物撤去必要」と記入する。⑦用地提供者等が企業の希望に応じ造成、整地を行う場合は、「希望に応じて対応」と記入する。⑧上記以外のその他の場合には、「その他:○○が必要」と具体的に記入する。

各調査項目の記載事項等について(案)

資料3-2

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10 分譲可能区画数 ―

11 進出企業数 既に適地内へ立地している企業数を記入する。

12 農地転用可否 ―

13工場適地の立地条件(自然的条件、産業関連施設等)及び特徴

工場適地の自然条件(気象、地形、地盤)、産業関連施設等(輸送条件、用水事情等)及び特徴(企業誘致にあたってのPR等)を記述する。

14公害防止、環境保全等工場建設に当たって配慮すべき事項

工場等の建設に伴って惹起される問題点等について記載する。なお、大気、水質、騒音について公害規制の指定や条例等があれば、その名称、規制数値を記入する。

15 入居希望業種又は対象施設入居希望業種については日本標準産業分類等を参考にして記入する。

16 主たる土地所有者

適地の面積の中で、最大を占める土地所有者を下記の1~8の中から1つ選んで記入する。

1.地方公共団体 2.開発公社 3.公団・事業団 4.第三セクター5.会社 6.個人(農業) 7.個人(非農業) 8.その他

17 地権者の人数

地権者の人数について、下記の1~5の中から1つ選んで記入する。

1.1人 2.2~20人 3.21~50人4.51~100人 5.101人以上 6.不明又は調査中

18 団地造成実施主体 ―

19 売却価格

先行造成団地は、分譲価格、分譲予定価格を記入し、未定の場合は工業用地推定価格を記入すること。工業用地推定価格の調査時点は9月とし、調査時点は工場適地内の中心となる地目とする。推定価格は、売買実例又はほぼ同価格の地域であればその周辺でもよい。埋立地については、造成費から算出した平均単価とする。その他の場合は、裸単価とする。造成計画のある団地で単価未定のときは、周辺の似た条件の団地の価格でもよい。

20 賃貸の可否 ―

21 地質・地盤

地質種別については、下記の中から1つ選んで種別を記入する。また、地耐力(N値)、杭打可能な地盤までの深さを記入する。

【地質種別】第1種:岩盤、礫砂、礫質その他主として第三紀以前の物質により構成。第2種:砂礫層、砂まじり、礫粘土質、ローム層その他主として洪積層から構成。第3種:第1種、第2種及び第4種に属さないもの。第4種A:(軟弱地盤)のうち、腐触土、泥土その他これに類するもので構成。沖積層(盛土を含む。)で厚さが約3m以上のもの。第4種B:(軟弱地盤)のうち、湖沼、沢などを埋め立てた土地で、約3m以上の厚さで埋立後30年未満。

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22 地形(当該用地の起伏の多寡など)

適地の形状のまとまり、起伏の多寡などについて記入する。

(記載例)土地の形状は台形に近く、東側がやや高くなっている。東側から西側に向かっての傾斜は○度である。

23 工業用水

①既設の工業用水道の給水区域に入っているとき工業用水道事業名、利用可能となった年月、用水価格を記入し、現在の余裕水量(使用可能量)を記入する。

②工業用水道の敷設計画があるとき工業用水道名(計画上の名)、利用可能となる年月(計画上の年月)、用水の予定価格、計画用水量(m3/日)を記入する。

③工業用水道の利用が見込めない適地は空欄とする。

24 上水道 項目23の場合に準じて記入する。

25 地下水

地下水調査又は周辺の取水実績等から、水質(主要な成分のみ)及び1井あたりの取水可能量(既存の生活用水の井戸枯れ、既存の工業用水井戸の相互干渉、地盤沈下防止に十分配慮した安全揚水量とする。)を推定し、記入する。また、地下水が賦存しない場合は空欄とし、採水が禁止されている場合「採取禁止」と記入する。

26 排水条件

下記の区分に従い種別の記号を記入するとともに、排水先となる公共水面(排水先水域)を記入する。

(A種)公共下水道・流域下水道・都市下水路または特定下水道に排出(下水道法第2条)(B種)漁業補填のすんだ海面に排水及び悪水路(排水専用河川)に排出(C種)漁業補填のすんでいない海、大河川又は農業排水路に排出(D種)小河川でそれも大河川になる前に下流で農業用水等に利用しているものに排出(E種)上水道水源の上流等D以上排水に関して条件が厳しいもの

27最寄の変電所・引込可能高圧線・高圧電圧

工場適地至近の変電所又は引込可能高圧線のいずれか近い方の電圧を記入する。(1,000ボルト未満の端数は切り捨てる。)

28 ガス ―

29 高速道路ICまでの距離(km) 高速道路インターチェンジの名称と適地からの距離を記入する。

30 空港までの距離(km) 最寄り空港名と適地からの距離を記入する。

31 最寄駅までの距離(km)最寄り新幹線駅・通勤駅の鉄道名、線名、駅名及び適地からの距離を記入する。

32 海岸線までの距離(km)適地から最も近い海岸線までの距離を記入する。なお、海岸線までの距離が10km以上の場合には、「内陸」と記入し、距離の記入は不要とする。

33 海抜(m)適地の海抜を記入する。なお、項目32において「内陸」とした適地は、「内陸」と記入する。

34 港湾までの距離(km)適地から輸送上利用する最寄りの港湾名、適地からの距離、水深を記入する。また、専用岸壁使用の可否を記入し、水深を記入する。

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35 用地が所在する地域の有効求人倍率

用地が所在する地域を管轄する公共職業安定所が公表している有効求人倍率を記入する。併せて、調査時期及び管轄する公共職業安定所の名称も記入する。なお、当該公共職業安定所のサイト、又は市町村等が独自に当該地域の有効求人倍率をリアルタイムで公表しているサイト等があれば、そのサイトのURLを記入してもよい。

36 インターネット回線の敷設有無 ―

37 土地利用基本計画関係(地域区分)

適地所在地と国土利用計画法第9条第2項の5地域区分との関係について、該当する欄に○印を記入する。所在地区域が5地域区分の重複地域である場合は、該当する複数の欄に○印を記入する。なお、白地地域については、5地域区分以外の地域をいう。

38 都市計画法関係(計画・用途)

【計画区分】適地の所在地について、下記の中から選んで記入する。「都市計画区域外」とは、都市計画区域のある市町村の適地所在地が都市計画区域外にあるときとする。「都市計画無」とは、都市計画区域が無い市町村の適地の場合とする。

1.線引都市計画区域 2.非線引都市計画区域3.都市計画区域外 4.都市計画無し

【用途区分】適地の所在地について、下記の中から選んで記入する。都市計画法第8条第1項に基づく地域地区別であって、工業専用地域、工業地域、準工業地域、特別工業地区をいう。

1.工専 2.工業 3.準工 4.特工5.未指定(用途地域のない地域をいう。)6.調整(都市計画法第7条第3項の市街化調整区域である。)

39 建築基準法関係(容積・建坪) ―

40 工場立地法関係(緑地・環境施設) ―

41 用地に係る連絡先 適地管理者の連絡先等を記入する。

42 都道府県・市町村の工場立地関係窓口部署名及び電話番号を記入する。電話番号はできる限り工場誘致担当部課室の直通とすることが望ましい。直通の無いときは内線番号を記入することが望ましい。

43都道府県・市町村の協力事項(企業誘致促進制度等)

都道府県又は市町村の協力事項として、特に企業が立地する際に活用が見込まれる企業誘致促進制度(補助金、税制優遇、企業誘致条例に基づくその他の支援策等)について、制度名及び対象要件等が掲載されたウェブサイト(自治体独自のウェブサイト、支援機関のウェブサイト等)のURLを記入する。該当するウェブサイト等がない場合には、できる限り、対象要件等を記入することが望ましい。また、その他に独自の優遇措置、用地取得のあっせん、各種手続の指導・協力等、都道府県又は市町村の協力事項として特記すべきものがあれば記入する。

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工場適地選定にあたっての選定基準

(案)

経済産業省 経済産業政策局 地域経済産業グループ

地域産業基盤整備課

資料4

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- 1 -

工場適地の選定については、工場立地の工場適地内への計画的誘導により工場立地の

適正化を図っていくため、工場適地調査実施要領に基づいて選定を行うことになってい

る。具体的に適地を選定するに当たっては、工業以外の土地利用関係の諸計画との調整を

行う必要があるため、その位置、規模、配置等に関し、工場適地所在の市町村段階及び都

道府県段階のそれぞれにおいて、下記事項を当該候補地ごとに検討のうえ選定を行うもの

とする。

1.国土利用計画との関連

(1)国土利用計画法第7条、第8条に基づく都道府県計画、市町村計画が策

定されている場合には、その趣旨を考慮して選定するものとする。

(2)国土利用計画法第7条、第8条に基づく都道府県計画、市町村計画が策

定される場合には、工場適地調査の結果が十分活用されるよう配慮するこ

と。

2.都市計画との関連

(1)都市計画法第7条の規定による市街化区域及び市街化調整区域に関する

都市計画が決定された都市計画区域内の市町村にあっては、原則として市

街化区域内において立地条件に適した区域を選定する。

(2)市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市

計画区域内の市町村にあっては、用途地域内において立地条件に適した区域

を選定する。

(3)用途地域内においては、準工業地域、工業地域、工業専用地域又は特別

工業地区内で、立地条件の適した区域を選定する。

なお、用地の形状が不整形であり、虫食い状に工場立地のスペースが残

されているもの、又は面積が9,000平方メートル未満であるものであ

っても、工業専用地域に限っては工場適地として選定するよう配慮するこ

とが妥当である。(適宜、経済産業局の助言の下に判断する。)

(4)市街化区域と市街化調整区域との区分が定められていない都市計画区域

における用途地域が定められていない区域内については、用途地域の指定

を行う予定の地域内において、既に定められている用途地域との関連及び

土地利用の現況に留意しつつ、工業以外の土地利用計画との調整を行い、

立地条件の適した区域を選定する。

(5)市街化調整区域内においては、原則として選定しない。ただし、次の場

合には選定することができるが、都市計画との整合性に十分留意すること。

イ、都市計画法第34条第6号に適合する開発行為を伴うもの(中小企業

の工場の集団化等)であるとき。

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- 2 -

ロ、市街化区域への変更編入を行うことが確定している地域内において、現状の

市街化区域との関連から工業立地を促進すべきものと認められるとき。

ハ、都市計画法第12条の5に定められた地区計画区域内にあり、市街化区域に

おける市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を

促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で

支障がないことが認められているもの。

(6)都市計画運用指針(平成12年12月28日付、建設省都計発第92

号建設省都市局長通知)のⅣ-2-1(土地利用)のⅡ(個別の事項)

のB(区域区分)の1(市街化区域)の(3)③4)によって次のとお

り通知されているので、工場適地調査の実施並びに都市計画の変更に当

たっては十分その趣旨に留意すること。

次に掲げる土地の区域については、一つの住区を形成する最低限の規模である

20ha以上を目途として飛地の市街化区域を設定することができる。

(略)

e 効率的な工業生産、環境保全を図る必要がある場合の工場適地。

3.農林水産事業計画との関連

(1)農業振興地域の整備に関する法律第6条の規定による農業振興地域内に

おいて農用地区域(同法第8条第2項第1号による農用地区域をいう。以下

同じ。)の設定がされている場合は選定しない。農用地区域への編入を予

定している地域も同様とする。

(2)農業振興地域内の(1)以外の土地において工場適地の選定を行う場合

は、農業基盤整備事業の実施が予定されている可能性を踏まえ、市町村の

農業振興地域制度担当部局、土地改良事業担当部局及び農業委員会の意見

並びに地権者の意向を確かめた上で選定する。

(3)農用地区域内の土地であっても、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律

第5条第1項に規定する実施計画の策定と併せて工場適地の選定を行う場合は、当

該実施計画で定める産業導入地区内で整備される導入産業の施設の用に供される土

地であって、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用及び土地改良施設

の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについては、その後農

用地利用計画の変更による農用地区域からの除外が見込まれるものとして選定が可

能である。

(4)次の区域内及びその周辺を調査するに当たっては、努めて候補地の選定

を避けることとし、次の区域外のみとすることが困難である場合には、農

林水産業に及ぼす影響を十分考慮し、市町村農業委員会の意見を聞くとと

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もに、農林水産担当部局、地方農政局の意見を聞く等、十分配慮するもの

とする。

a 種苗関係

イ、主要農作物種子法第3条の規定による指定種子生産ほ場及びその周辺

ロ、国、地方公共団体及び(財)日本特産農作物種苗協会の直轄又は委託による畑

作種苗の生産農地及びその周辺

ハ、林業種苗法第3条の規定により育種母樹林又は普通母樹林として指定された

区域、第4条の規定により特別母樹林として指定された区域(指定採取源)

ニ、水産資源保護法第14条の規定により指定された保護水面の区域内及び

その周辺、並びに水産動植物の種苗を生産し、又は裁捕する水域の周辺

b 農業・畜産関係

イ、国の直轄又は補助による土地基盤整備事業の対象農地で当該事業が現に実施

中の地区内及び調査計画されている地区内、又は完了した年度の翌年から起

算して8年を経過していない地区内

ロ、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第3条の規定による集約酪農地域と

して指定された区域内

ハ、家畜改良増殖法第4条の規定による種畜の飼養を行っている牧場及びその周

ニ、大規模な防災溜池等農林漁業の維持保全のため必要不可欠な公共施設(えん

堤、防災ダム、排水機、水路等)でその規模、立地条件等からみて代替施設

によってその機能を果たすことが困難なものの施設用地

ホ、相当規模の土地基盤整備事業を農林漁業金融公庫資金による融資単独事業と

して土地改良区数人共同、個人が実施中の地区内及びこれを完了した地区で

当該事業に係る施設が現に良好に管理利用されている地区内

ヘ、農畜産物の生産地形成、又は地域の農林漁業の振興等を目的とし、利用範囲

(農家、農用地等)を特定して国の補助、又は農林漁業金融公庫資金若しく

は農業近代化資金による融資事業によって、集出荷施設、集配所、乾燥施設、

倉庫等の事業を総合的集中的に実施中の地区内及びこれを完了した地区であ

って、当該事業に係る施設等が現に良好に管理利用されている地区内

ト、造林事業の公共投資対象森林で当該事業が完了した年度の翌年から起算して5

年を経過していない森林

c 水産関係

イ、沿岸漁場整備開発法による特定水産動物の育成水面の区域として定められた

区域内及びその周辺

ロ、海洋水産資源開発促進法第5条の規定による沿岸水産資源開発区域として指

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- 4 -

定された区域

ハ、瀬戸内海漁業取締規則第2条に規定する藻場等ひき網漁業禁止区域及びその周

(5)森林法第25条の規定による保安林に指定されている区域、第29条の

規定による保安林予定森林の区域及び第41条の規定による保安施設地区

に指定されている区域、並びに地域森林計画において、保安林として指定

することを相当とする森林及び保安施設地区として指定することを相当と

する土地は選定しない。また、地域森林計画において樹根及び表土の保全、

その他林地の保全に特に留意すべきものとして定められている森林、優良

人工造林地、又はこれに準ずる天然林等森林法第10条の2第1項の開発

を抑制すべき森林についても同様とする。

4.その他の土地利用計画との関連

次に掲げる区域内は、原則として工場適地候補地の区域に含めず、又は選定しない。

ただし、指定区域の変更がなされた場合はこの限りでない。

(1)緑地保全関係

イ、都市緑地法第12条の規定により都市計画で特別緑地保全地区とされた区域

ロ、生産緑地法の規定により都市計画で生産緑地地区とされた区域内

ハ、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定

により市町村長が指定した保存樹林等の区域内

ニ、首都圏近郊緑地保全法第3条第1項の規定により近郊緑地保全区域として指定

された区域内

ホ、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第5条第1項の規定により近郊緑地保全

区域として指定された区域内

ヘ、中部圏開発整備法第16条第1項の規定により保全区域として指定された区域

(2)自然環境保全関係

イ、自然環境保全法第14条第1項の規定により原生自然環境保全地域として指定

された区域内

ロ、自然環境保全法第22条第1項の規定により自然環境保全地域として指定され

た区域内

ハ、自然環境保全法第45条第1項の規定により都道府県自然環境保全地域として

指定された区域内

(3)公園、文化財、墳墓関係

イ、都市公園法により公園予定地等として公告された区域内

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- 5 -

ロ、自然公園法により特別地域として指定された区域内(国立公園、国定公園、都道

府県自然公園の特別地域)

ハ、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律により鳥獣保護区とされた区域内は、

努めて避けるものとし、同法により特別保護地区に指定されている区域は選定

しない。

ニ、文化財保護法により史跡、名勝又は天然記念物に指定された区域内

ホ、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法による歴史的風土保存区域

ヘ、墓地、埋葬等に関する法律による墓地の区域内

(4)国土保全、災害防止、施設関係

イ、海岸法第3条の規定による海岸保全区域

ロ、砂防法第2条の規定による砂防指定地の区域内

ハ、地すべり等防止法第3条の規定による地すべり防止区域、第4条の規定によるぼ

た山崩壊防止区域内

ニ、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定による急傾斜地崩壊

危険区域として指定された区域内

ホ、河川法第6条の規定による河川区域内、第54条の規定による河川保全区域と

して指定された区域内、第56条の規定による河川予定地

ヘ、航空法第2条第8項の規定による飛行場の水平表面で囲まれる区域

ト、電波法第102条の2第1項の重要無線通信伝搬障害防止区域として指定された

区域

5.公有水面との関連

公有水面を埋立造成し工業用地とする場合には、公有水面埋立法に基づく埋立免許

又は認可を受けて、公有水面を埋立造成し、工業用地としての土地利用が決定したも

のでなければならない。

6.都道府県における工場適地候補地に係る確認及び連絡調整

各都道府県工場適地調査担当部局は、市町村から内申のあった工場適地候補地の情

報について、必要に応じて現地調査を行なうなどして、当該候補地情報の確認を行な

うものとする。なお、必要に応じて土地利用対象、農林水産、都市計画、土木、環境

の各担当部局との県内連絡調整を行うものとし、現地調査を行なう場合には、必要が

あるときは農政局の農地担当官の参画を求めるものとする。

7.地方公共団体等が先行造成する工業団地等の選定について

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地方公共団体、開発公社、独立行政法人都市再生機構、地方開発事業団、第三セク

ター(国・地方公共団体が50%以上出資しているもの。)が先行造成する工業団地

で造成済売却中のもの、又は造成中、造成計画有のもので、次の適地調査の前に分譲

を開始するもの及び農村産業法の基本方針に合致する産業導入地区は、工場適地とし

て選定するものとする。

8.地域未来投資促進法における促進区域内の工場適地

「地域未来投資促進法」に基づき定めた促進区域の存する市町村内の工場適地は、

当区域における企業立地の促進のため、積極的に、企業立地可能な用地を適地として

選定するものとする。

9.研究開発型産業立地との関連

研究開発型の産業立地を計画し、その用地を選定する場合には、他産業の立地と区

分するため、土地利用の用途を限定し研究開発型用地に合う名称を付記しなければな

らない。

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6

(例)010110213

○○○○市

○○工業団地

○○県○○市△△字

○○県○○市○○1-1-1 外

22,744 8,764 13,980 2015年2月9日 1 2 可

 本適地は、北端を国道○○○号線に、南端を県道○○・○○線に囲まれた地域で、地勢は農地が谷状に介在する丘陵上林地であり、○○山地の恵まれた自然環境の中にある。○○自動車道○○ICに隣接しており、交通条件の利

便性が高く、また、新たに国道○号線も開通予定である。また、JR○○線○○駅まで1km、新幹線○○駅まで

は6kmであり、○○地方及び周辺地域から労働力が集めやすい。

一般公害には充分な配慮を要する。環境は緑に囲まれており、特に配慮を要しない。大気汚染防止法(規制区域)、水質汚濁防止法(規制区域)、騒音規制法(規制区域)

電気機械、一般機械、精密機械

地方公共団体

2○○県企業局

宅地 16,000 可第1種

20 10

土地の形状は台形に近く、東側がやや高くなっている。東側から西側に向かっての傾斜は○度である。

○○地区第1

2016年5月 20 15,000○○市上水道

2016年5月255~

2701,920 鉄分0.01 2,000 A

公共下水道

変電所

60 1,000都市ガス

(例)020050122

○○○○町

○○地域

○○県○○市△△字

経度 35.681・・・経度 139.766・・・

33,672 14,876 18,796建造物撤去必

要2 2 可

 当用地は、○○町の中央部に位置し、県道○○線(主要地方道)に面した場所であり、国道○号線まで約5㎞、○○自動車○○ICまで約10㎞の距離にある。また、新たに国道○○号線○○バイパスが開通予定であり、△△自動車道○○ICまでのアクセスが向上する。 また、県の○○工業用水道が接続してあり、1日最大約18,000㎥が利用可能。さらに、特別高圧(66kV)が接続済みとなっている。A工業株式会社が立地しているほか、○○工業団地や○○工業団地も隣接しており、関連企業の立地に優位である。 更に、JR○○線○○駅まで0.5㎞、○○線線○○駅まで3㎞であり、通勤者は鉄道や自家用車などの利便性がある。

・騒音規制法による規制区域(第2種区域)・.町又地域と公害防止協定を結ぶと共に公害防止施設を整備する。・近隣に地域森林計画対象森林あり・土木工事等、発掘の際は文化財保護法93条の届出が必要

製造業、倉庫業、卸売業

開発公社 2 開発公社埋立地

13,000 不可第4種B

4 30

土地の形状はやや凹凸がある。東側から西側に向かっての傾斜は約○度であるが、整地が可能。

○○地区

2017年4月 18 18,000○○市簡易水道事業

2015年7月198~

3733,871 鉄分0.03 2,300 C

○○川水系○○川

変電所

60 1,000LPガス

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【調査票(案)】工場適地調査

適地所在地

地番等

適地面積

m2

立地決定面積

m2

未決定面積

m2

分譲開始時期(土地提供可能

年月日)

主たる土地所有

地権者の人数

売却価格 地盤・地質 工業用水道

団地造成実施主体

地目価格

円/m2

賃貸の可否

地質(地耐力)N値

工場用地管理ID

※経産省で付与

都道府県

市区町村

適地名

所在地

上水道 地下水 排水条件

杭打可能な地盤までの深さm

分譲可能区画数

進出企業数

農地転用可否(可・保留・一部保留・対象外のいずれか)

工場適地の立地条件(自然的条件、産業関連施設等)及び特徴

公害防止、環境保全等工場建設に当たって配慮すべき事項

入居希望業種又は対象施設

地形(当該用地の起伏の多寡など)

最寄の変電所・引込可能高圧線

事業名

利用可能年月

価格

円/m3

使用可能量

m3/日

事業名利用可能年

価格円/

m3

使用可能量

m3/日

水質(成分及びPPM)

取水可能量

m3/日

種別

排水先水域

変電所・高圧線の別

電圧(千V)

距離m

ガス

資料5

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7

(例)010110213

○○○○市

○○工業団地

○○県○○市△△字

○○県○○市○○1-1-1 外

(例)020050122

○○○○町

○○地域

○○県○○市△△字

経度 35.681・・・経度 139.766・・・

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

【調査票(案)】工場適地調査

適地所在地

地番等

工場用地管理ID

※経産省で付与

都道府県

市区町村

適地名

所在地

制度名 対象要件等

○○道○○

0.5 ○○ 20 ○○ 6JR○○

線○○

1,000 2 280 ○○ 2 12 可 1.342018年3月時

点○○公共職業安定所 有 ○ ○ 1 2 200 60 20 25 可

○○市産業部企業誘致課

0000-00-0000○○県産業労働部企業立地

0000-00-0000

○○市産業部企業誘致課

0000-00-0000

○○県企業誘致推進補助金

○○市企業誘致条例

【○○県企業誘致サイト】https://www.8888・・・

【○○市企業誘致サイト】https://www.9999・・・

○○市企業誘致相談窓口によるワンストップサービスの実施

○○道○○

2.0 ○○ 40 ○○ 3JR○○

線○○

500 内陸 ○○ 43 12 否 1.182018年3月時

点ハローワーク○○ 有 ○ 1 3 200 60 20 25 可

○○県土地開発公社

0000-00-0000 ○○県0000-00-

0000

○○市商工労働部企業振興

0000-00-0000

○○県企業誘致推進補助金

○○県地方税の優遇措置

○○工場誘致条例

【○○県企業誘致推進制度】○対象工場、物流施設、試験研究施設、データセンター○面積要件<土地>1,000㎡以上<建物>500㎡以上○雇用要件県内住所正社員5名以上○補助額不動産取得税相当額

【○○県地方税の優遇措置】期間:3年間○最低取得価格建物・土地の取得価格2億円移譲

【○○工場誘致条例】予算措置等を規定。詳細は、○○を参照。

毎年8月に○○市主催「○○商談会」を実施。 ○

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インターネット回線の敷設有無

都市地域

距離km

水深m

専用岸壁使用可否

高速道路ICまでの距離

空港までの距離

距離km

通勤駅距離m

海外線までの距離(km)

自然公園地域

自然保全地域

農業地域

海抜(m)

最寄港湾(公共埠頭)

港湾までの距離最寄駅までの距離都市計画法

関係

工場立地法関係(地域未来投資促進法特例含む)

建築基準法関係

用地に係る連絡先 都道府県・市町村の工場立地関係窓口

有効求人倍率

用地が所在する地域の有効求人倍率土地利用基本計画関係

(地域区分)

白地地域

調査時期用途区分

問合せ先新幹線駅

森林地域

用地が所在する地域を管轄する公共職業

安定所

容積率%

高速道路I.C.

距離km

都市計画区分

経産局確認

その他特記すべき事項電話番号 都道府県 電話番号

平成30年度調査新規追加

台帳から削除

備考

市町村 電話番号

調査簿掲載

県・市町村の協力事項(企業誘致促進制度及び条例等)

企業誘致促進度等

建坪率%

緑地面積率%

環境施設面積率%

工業団地特例適用可否

最寄空港

距離km