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Title 法人税法上の会計処理基準の創設 (岡部利良教授記念號) Author(s) 河合, 信雄 Citation 經濟論叢 (1969), 103(2): 187-203 Issue Date 1969-02 URL https://doi.org/10.14989/133324 Right Type Departmental Bulletin Paper Textversion publisher Kyoto University

Title 法人税法上の会計処理基準の創設 (岡部利良教 …...(IB7) 11号 法人税法上の会計処理基準の創設 河合信雄 I 問題の所在 法人税法第22条は内国法人の各事業年度の所得金額の計算を規定す誌もので

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Title 法人税法上の会計処理基準の創設 (岡部利良教授記念號)

Author(s) 河合, 信雄

Citation 經濟論叢 (1969), 103(2): 187-203

Issue Date 1969-02

URL https://doi.org/10.14989/133324

Right

Type Departmental Bulletin Paper

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Kyoto University

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会泊、

音珂第103巻第2号

阿部利良教校記念抗

献 辞…・・...・ H ・-… 堀江英

会計学的費用概念の論理構造..............・ 1・.........酒井文雄

アメリヵ鉄道独占の形成と公表会計実務・・ ・・ 酉 キす 明

アメリカ動態論の生成基盤・・・・…......ー……・・・・…・.....津 守 常 弘

自己株式の会計 '・・ー司晶 -菅原秀人

部分的取替の会計 -商寺貞労

架空利益排除と貨幣仙値変動会計 中居文治

14

37

60

76

93

法人税法上の会計処理基準の創設・..........・H ・-・田・・…u河合信雄 115

批判会計学の課題ー・.... 野村秀和 132

岡部利良教授略歴・著作目録

昭和 44年 2月

東郡穴事経務事奮

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(IB7) 11号

法人税法上の会計処理基準の創設

河合信雄

I 問題の所在

法人税法 第22条は内国法人の各事業年度の所得金額の計算を規定す誌もので

あるが,昭和42年の改正において,いわゆる会計処理の基準という一般条項を

第 4項として追加して明文化した。その文言は次のようなものである。

法第22条第4項

第 2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前各号に掲げる(注,原

価,費用及び損失)額は,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に

従って計算されるものとする。

この税法上の課税所得計算にかんする会計方法にかんする明文の規定は,ア

メリヵめやドイツめにおいても類似のものが存在するが,わが国では明文とし

ては存在しなかったものである。周知のように,わが国においても明文はなく

1) 内国歳入法第466条会計方法に関する一般原則(a) 総則一一課税所需は納税者が規則的にその会計帳鱒を記輯して耐骨を計算ヂる韮藷瞳として採用する会計方法によって計算されなければならなし、。

(防 例ターー納税者が会計方法を規則的に適用していない場合,または会計方法が所千尋を明確に表現するものでない場合には 課税所得の計算は 財務長官またはその代理官の意見にしたがい,所得を明確に費現すると考えられる会計方法により j 行なわれなければならなし、。

(c) 認められる方法 納税者は(,)および(帥の規定壱条件として,抗に掲げる会計方法のいずれかにもとづき問問得を算定する」とができる。(1) 現金主義の方法(2) 発生主義的ノ句法

(司 本章に定める他の方法(収獲主義の方法など 5方法一一筆者註)(4) 財璃長官もしくはその代理官の定のる規則にもとすき認められる前掲の諸方法の混用

(d)(e) 略。

2) ドイツ所得税法第s条定期決算を行なう営業者は1 事業年度末において事業資産を評価し,これを正規の簿記の商法よの諸原則に従って計上しなければならない。

ドイツ法人税法第6来所得の意義および所得の計算は所得税法の規定及び本法第7条ないし第四条の定めるところによる。

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116 (188) 第 103巷弟2号

ても,アメリカの現金主義,発生主義および両者の混合方式にみあうものとし

ては,わが国では発生主義を前提とすることは一般に承認されているところで

あるし, ドイツの商法上の正規の簿記の原則の内容をなす継続性,重要性的原

則などの適用がないとはし、えないものがあった。しかし,強行法規たる税法上

に会計処理の基準というー般条項が,わざわざ現在の時点で確認ないし創設さ

れたのであるからして,税法学会第33回犬会') (昭和42年11月)は,これを統一

テーマとして聞かれたの主た会計学界とくに企業会計原則を支持する伝統的な

立場の人々は, ここ数年来,税法と企業会計との調整に関する意見書(企業会

計審議会昭和41年10月 以下,税法調整意見書と称する)などで,法人税法に会計

処理の基準なる一般条項の捜入を主張してきたところであるから, これを歓迎

する議論がされている。

わが国の企業会計は,戦後アメリカ近代会計理論の導入以来,今日ますます

企業会計の国際化,アメリカ化による近代化をおしすすめてし、るが,それは,

連結財務諸表問題円監査体制の強化5〉,財務諸表規則の統一問題の世界企業に

関連する外貨換算会計η,コ Y ピュターにつながる情報会計ジステムめのごとく

めまぐるしいものがある。そこで,法人税法上の会計処理基準という一般条項

の明文がうまれたことは,会計学の伝統的な立場からは,アメリカ税法, ドイ

ツ税法の会計方法のー般条項にみあう,国際化,近代化として歓迎されてし、る

わけである。税法調整意見書の各論は,税法には 1会計方法の選択の自主性,

2重要性の判断の弾力性 3画一的基準の緩和 4事実認定の自主性 5表示

上の調整に欠けるところがあるとし,これらを税法に取り入れることを要求し

ているのであるが,それは,この会計処理基準という一般条項の捜人によって

3) 日本税法学会第33回大会記鋸」税法学,第204,205, 206号。4) 拙稿「わが国の連結財務諸表問題」企業法研究j 第120輯 j など参照。5) 桑原幹夫「最近における監査体制充実強化について」士命鯖経営学,第6巻5-6号,など参照。6) 河合J 居林抗睦,荒川邦寿,県原幹大「特集 財務諸表杭ーと簡素合理化」企業法研究,第156蝿j 参照。

7) 桑原幹夫「公表会計の国際化と世界企業」 経済評論z 昭和姐年10月臨時増刊,など参照。8) 拙稿「会計情報の豊富化と公開の制限』 実務会計第4巷第9号,など参照ロ

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法人税法上の会計鬼理基準の創設 (189) 117

その素地ができると考えているのである(同意見書総論〕。 したがって,商法上

の財産法論者と損益法論者の論争点としてよく知られてし、るとおり,近代会計

学の経理操作,秘密積立金に寛大な論理"を支持する伝統的な立場の人んは,

この一般条項の明文化を歓迎しているのである。

立法の側の税制調査会や主税局の人々は,この会計処理基準の創説によって,

税制筒素化の一環としてもっとも重要な,企業の会計慣行の尊重により,税法

独自の計算原理壱必要最小限度k とどめること(税法の簡素化〕会計処理手続の

事前確認制度壱つくって, 事後調査 tの問題を少なくする方法を考えること

(税務行政の簡素化).に資するという意図壱もっていたという町 cr税制簡素fl;に

ついての中間報告」税制調査会税制簡素化特別部会, 昭和41年9月税制簡素化につ

いての第一次答申」税制調査会,昭和41年12月一一以下,税制簡素化答申と称する)。

このように,伝統的立場の会計学者の期待する税法の弾力的適用,立法者側

のこれに呼応する会計慣行の尊重ということが,今回の会計処理基準の創設に

よってァ、ト V ートに可能となるというのであれば. I逆粉飾J"すなわち利益の

過小表示,秘密積立金,特定引当金によって資本蓄積に狂奔する独占資本の経

理操作にとって,こんな便利な万能薬はないであろう。というのは,中小企業

にとづては,同族会社の行為・計算の否認に関する法第 132条の規定による推

計課税がなお適用されるのであるから,法第22条の第4項の会計処理基準は大

企業に多く適用され吾であろうことは自明の ζ とがらだからであるロ

と乙ろで,法人税法第22条第2項の収益の額及び第 3項の原価,費用及び損

失の額は別段の定めあるものを除きとなっており,収益の額は資本等取引以外

のものに係るとなヮている。法人税法の課税所得計算は別段の定が非常に多い。

みる人によっては別段の定めだけで,法人税法の計算原理が完結的にできてお

9) 津守常弘「ドイツ静態論と秘密積立金」 立命瞳経営学,第2巻第2. 3号,拙稿「減価償却と法的規制計画性・規則性と経理操作」立命館経営芋,第3巻第2. 3号。

10) 拙稿「税法と企業会計との調整について一一会計慣行の尊重による課税所得計算の弾力化」企業会計j 第20巻第6号。

11) 資料「利主主留保性の引当金に関する大蔵省の照会」および拙稿「いわゆる逆粉飾の構造J. 以上の2つは企業法研究j 第150輯に掲載。

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り,それを除外し た もの のみ に補 足的 に, 会計 処理の基準が適用されるもので

あるから, ここにいう会計処理の基準は企業会計の基準だとか会計の原則をい

うのではなく,法人税法に特有な会計処理の基準であるとし寸解釈もある問。

そうだとすれば, このような第22条第4項の会計処 理 の 基 準 の 創 設 は , 立 法

の側や伝統的な近代会計理論など体制側が期待し たような効果は実際には発輝

しえないのだろ号カ , と 一 見 矛 盾 し た こ と が 間 わ れなければならないようにも

みえ る o なるほど,会計処理に別段の定めの多い税 法は,いまなお企業会計原則

や財務諸表規則とは相当の開きがあり,一致しない ものをもっ問。また,商法の

計算規定にたいしてもなお相違することによって,税法は商法違反を強要して

いると非難される余地も残している叫。 したがって,この法第22条 第4項の会

12) 新井隆一「法人税法第四条第4項に関する問題提起(概要)J 税法学,第203号;新井 j 税法

学会シンポジューム発言「第33国人会記晶 ω」 税法学i 第204号, 2-7頁の要旨。13) 税法調整意見書がいう,税法と企業会計の考え方6の相違たついては,会計方法の選択の自主性

とにど 5点にわたって本土中に掲げたがj また,後述の第3節に具体的に説周する左ころである Q

ことには別段の定めのあるものを具体的項目として示すと次のような相違が生れる, (具体例は,近江亮吉「法人説法靖国条第4項の規定の位置,機能及び車用についてく 1)J 税法学,第202

号17頁の図による〕。番号にO印を付すのは,近江教授が法人の会計処理に関係のある規定とされるものであるc

益金不草入 1受取配当等(法23"24),②資産の評価益(法25),3法人税額等の還付金(法2的z ④合併差益金のうち祖古併法人の利益積立金(法2円 J ⑤割賦収益等の帰属年度の特例(怯62-6-1)。

益金算入 l 法人税額から控除する外国子会社の外国税額(法28)。

損金不算入 ①減価償却資産 繰延資産の償却超過額(告31・32),g;資産の評価損(法3町』3仕員の報酬賞与等(法:'14-3同, 4寄付企の揖金算入限度超過額(法37),5法人税等(浩"

-41),喧割賦費用等の帰属事業年度の特例(法62-64)。損金算入G:固定資産の圧縮額(法42-51),②引当金(法52-56),3操越欠損金(陸57-59),

4保険会社の契約者配当等〔法60"61)0

このほかに,近正教授が法人の会計処理に関係ある規定とされるもので,棚卸資産及ぴ有価註

券の評価の方法がある(法29. 30)。 法形式kはj 法人¢彊択した評価の方法により算定される評咽頓そ前算上の評価額とすべき義務を課し,揖金算入,木算入の*式になヲていない。

14) 周知のように税法と商法の相違をあげる場合に一ばん多く取り上げられる例はj 無償による資産の韻歪に係る収益〈法第四条第2項〉である。 ζ の無償1支得額 0と公正な評価額の蓮は,税法

では課税五府専となり 商法では取倒閣額0として,利益を認識しないとするのが通説である。企聾会計原則では贈与のうち資本的支山に充てたもの,および資本補唱の目的のものは資本賦金金

としてj 利益とはしない。乙のほか,思いつくものをあげると次のような相違がある。l低価法の適用の場合の時価は税依では再調達価額であるが(法人税法施行令第四条第2項〉

商法では処分価額が通説である。 2税法では減価償却は法定償却範囲内では自由とするが(法第31条第1項),商法の相当の憧却は強制であり,償却不足は認めなL、。 3税法の貸間引当金は法

定の率によっているが(法第"条第1項,施行令第97条), 商法の取立不能見込額は実際の見積による。 4繰延資産¢範囲についてj 税務の取扱では商法の限定列羊以外にj 公共施設負担金,

広告宣伝用固定資産,世家の権利金,バス路醜使用権の取得費用』ノウハウ頭金,プロ野球の契約

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法人税法上の合計旭理基準の創設 (191) 119

計処理の基準は税法解釈ないし法適用としてみるときには,ストレー}には立

法主旨が生かされにくい問題点を多くかかえている。そこで,会計原則論者の

期待するようには,すぐには企業会計原則の処理をもとにして課税所得計算が

行なわれるようにはならないようでもある。

このようにみてくると,との法人税法第22条第4項の会計処理の基準は,立法

主旨や会計原則論者の主張にかかわらず,出来上ったものは実効のうすいもの

だといわねばならないのだろうか,この一般項創設の意味は何らかの伏線とし

てしか考えられないものであろうか。資本蓄積に狂奔する独占資本の会計は今

日より多くの経理操作,経理の自由を要求している。この体制に順応する会計

理論はこの要求をうけて,経理の自由を容認しうる体系をなす近代会計理論を

さらに補強して,祖税特別措置法の特別償却や商法の特定引当金までも正当化

しようとする方向に動いている向。 また,会計制度や法人税制はこれをうけて

系統的に経理の自由への道を開きつつある。この一連の動きのかなめとして,

この法人税法第22条第4項の会計処理基準が創設されたのである。それゆえ,

この創設の意味が,上記の論者のいうように単純に戯画化してしまうととがで

きるものであろうか。以下,本稿では,この法人税法第22条第4項の会計処理

の基準の一般条項創設の意味を,このような,法的規制と経理の自由という問

題のなかで考えようとするものである。

金,炉体温しや(企)費用などを認める(昭和34年直法 1-150通達,昭和40年改正通達番号125など,通達による)0 5引当金の範囲については租税特別措置上のものなどを商法上の特定引当

金として取扱う ζ と?とは有力な異論がある。 6合併差益のうち被合作法人の積立金からなる部分

は,税法では益金に算入しないが(法第2条第17号 j 施行令第9条〉 商法上は植合酔法人の利

益準備金,任意準備金に相当する金額は資本準情金としないことができるとしている。したがっ

て,資本車惜金とすることも!利益準備金,任意準備金にすることも いづれをも選担で常る n

15) 租税特別措置法上の特別憤却を商法上の相当の償却に入るとして合理化する論は,経理実務研

究グル プ「商法の相当の償却について その解釈と会計処理に関する意見J(昭和四年9月)

が最初である。このグループの代表者は番場嘉一郎J 構成員は宮地芳年』新井益太郎j 武田昌輔,桝田精一,矢沢惇の諸氏である。このあと 特別償却を境術革新や陣席化の車置にかかわらしめ

て正当化する議論が続々とあらわれてくる(詳しくはj 拙著「財務諸表新論」昭和40年 7月,東

洋経済新報社. 33-37頁)など毒照。

特定引当金を正当化する論にワいてはすでに「引当利閏論」のなかで,諸規制の交通整理

現執肯定論の内容ξして明らかにしたとおりである。参照されたい(拙稿「引当利潤論」阿部利

良教捜還暦記念論文集「企業利潤論」昭和43年 9月, ミネノレグァ書房刊所収入

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120 (192) 第 103巻第2号

E 税法と企業会計との調整における従来の経過

昭和25年・ンヤ vプ税制改革にもとづき法人擬制説が導入されたが,同時に棚

卸資産評価,減価償却に各種の処理方法を容認し,貸倒引当金,資本積立金吾

新しく認めるなど近代会計理論による多彩な自主的経理の方法への潰壱開いた

のである問。 しかしながら他面, 税法はなお企業会計原則などにくらべれば,

権利確定主義の厳格な適用,損金計上の画一基準,益金,損金の額の別段の定

めなど,経理の自由にたいして税法独自の枠をはめようとするものであった。

そこで,企業会計審議会ではすでに昭和'z7年6月「税法ど企業会計原則との

調整に関する意見書Jをだして,税法の企業会計への歩みよりを期待したので

ある。しかしながら,税法の側は独占資本の要求たる企業減税にかんしては,

租税特別措置法のごとき差別的傾斜減税というかたちで答える己とによったの

であって,企業会計の自主的経理壱大巾に容認するような形で企業減税に踏み

切るのは,昭痢37年公布の商法計算規定改正の前後からである。このことは,

既に示したように,租税特別措置法による特別償却や非課税準備金・引当金が

大企業に一般化したために,いままで租税特別指置は企業会計原則や会計理論

の枠外のものとして消極的に容認していた会言|学の伝統的な立場が,自主的会

計処理を拡犬するにつけ,この租税特別措置なども組み込むベく積極的合理化

論を展開しだす当時の動きに対応している1九そして,はじめは,税法と企業会

計を調整する基礎的な作業として,税法上の形式的処理の方法を企業会計k近

づける作業がつづいた。たとえば,昭和39年従来の貸倒準備金の 部累積方式

壱廃し全額洗替方式として貸倒引当金名称としたり, 40年全文改正に当り引当

金名称のもの 5つを特別措置ないし通達からはずし,法人税法本文に入れるな

どである問。そして,かかる作業の上に,税法の適用上の問題として国税庁は次

のような取扱通達をだすことによって,企業会計の自主的措置の尊重をうちだ

16) 拙稿「シャウプ法人擬制説の役割と廃棄提案」 立命館経営学1 第 5巷第4・5号,参照。1町 在日悼を参照。

18) 詳しくは前崎拙稿「引当利潤論J68-7B頁事明。

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法人税法上田会計処理基準の創設 (193) 121

したのであ品。すなわち. I改正法人税法(昭40年3月改正)等の施行に伴う法

人税の取扱いについて〈直審く法>84通達)Jは,税務行政の簡素化,能率化の一

環として,従来の法人税法の通達の全般的整備を前提として,次のようにし、う

のである。

( 3 ) この通達による取扱いは,新法およびこれに基づく命令の規定の適用

上準拠すべき基準を定めたものであるが,具体的な案件の処理にあたり,

この取扱いを単に形式的に適用することによれかえって法令の規定の趣

旨を没却することのないような適当な処理を行なうこと。なお,この取扱

いが想定していないような特殊な事情のある案件で,この取扱いによるこ

とが不適当であると認められるときは,署に対し当該案件の特殊性に応じ

た合理的な判断を指導することとしs さらに異例のものについては,事前

に庁に上申するものとする。

上にみるように,独占資本の資本蓄積のための企業減税ははじめは租税特別

措置としづ強引な傾斜減税策として,会計の借方,貸万という処埋方法を利用

はしたが,費用配分,費用収益対比、なととしづ会計理論はもちろん,企業会計

でいう表示方法など形式的処理方法をもまったく無視するものであった。とこ

ろが,このような会計学の理論を無視する方法が大企業に一般化すると,もと

もと体制肯定から出発している近代会計理論による論者のなかには税法と企業

会計の処理方法の形式的同ーをはかったのちに,理論をまげても合理化し,実

質的には費用配分,費用収益の対応を破壊するといわぎるをえないものをa受け

入れようとするものもあらわれるにいたったのであった問。そして,このよう

な税法と企業会計との形式的調整の作業の上に,税法が企業会計慣行の自主的

処理の尊重を受け入れるというのが,税法と企業会計の調整の経過であったい

19) たとえば わが国の特別償却は多くは初年度3分の 1を普通償却ヤプラスして償却をゆるすも市である。一般に平均耐用年数は 10年とされているが,その昔通償却額(定率法)は 0.206でらり それに10午の定率o.333( 3分の1)をプラスすれば,初年度竹取得価額の2分の 1萌の償却が可能となる。特別償却を商法上の相当の償却や企業会計医則の正規の減価償却に入いるとする既遣の論者たちはj このようなものを合理化Lょうとするのである。初年度2丹 1強の償却歩費用配分,費用収益対応の近代理論の枠内で説明する方法はなし、であろう。

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122 (194) 第 103巻第2号

またその経過壱通ずる論理の筋道であるといってよいであろう。

m i税法と企業会計との調整に関する意見書J(企業会計審議会)の構想

叙上のように,税法が企業会計の自主的処理(経理の自由)を受け入れる気運

が高まってくると,立法の側の税制調査会や企業会計の側の企業会計審議会は

これに呼応して,ついにわが法人税法上に会計処理基準という一般原則壱成文

ィιすることを日程にのぼしてくるようになるのである。そして,それに答えて

創設されたものが,法人税法第22条第4項の一般に公正妥当と認められる会計

処理の基準という一般条項にほかならないのである。以下,企業会計審議会,

税制調査会の意見書を発表の順序にしたがって,その内容壱示そう。

「税法と企業会計との調整に関する意見書J(昭和41年10月,企業会計審議会)

の総論 I税法における適正な企業経理の尊重 1企業会計に準拠する旨の基本

的考え方の導入は次のようになっている。

(1) 税法の各事業年度の課税所得は,企業会計によって算出さ札た企業利

誌を基礎とするものである。すなわち,課税所得は,企業利益を基礎とし

て税法特有の規定を適用され計算されるものである。

(2 ) 略(継続性を前提とするかぎり,課税所得計算の弾力性を認める主旨)

(3) 以上の趣旨を明確にするため,たとえば,法人税法の課税標準の総則

的規定として, i納税者の各事業年度の課税所得は,納税者が継続的に健

全な会計慣行によって企業利益を算出している場合には,当該企業利益に

基づいて計算するものとする。納税者が健全な会計慣行によって企業利益

を算出していない場合又は会計方法壱蘇続的に適用していない場合には,

課税所得は税務官庁の判断に基づき妥当な方法によれこれを計算するも

のとする」旨の規定を設けることが適当である。

この(3)にし、う文言の例示は,既出のアメリカ内国歳入法第446条会計方法

に関する一般原則に非常に類似している。会計原則論者の指向するアメリカ化

の例をここにも如実にみる思いがするが,会計原則論者達はアメリカのこの規

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法人税法上の会計処理基準の創設 (195) 123

定をもってアメリヵでは自主的経理を大巾に認められるものであるとし,わが

国にも導入すべしとするものである町。 しかしながら,税法学者によれば,通俗

的にはこの規定はし、かにも自主的経理を認める民主的規定のご左くされている

が,実は納税者が記帳義務壱負い,記帳の方法と申告の方法とが矛盾すること

なし所得号明瞭に反映するととを要するとする,きびしい命令規定であって,

これらの義務に反する納税者にたいしては銀行勘定法,所得率法,純資産法な

いし支出法による容赦なき推計課税が行なわれるのである,という町。したがっ

て,アメリカにおける内国歳入法の規定はきわめて限られた独占資本の自主的

経理の自由を許すものであることは容易に想像されるところである。しかも,

アメリカでは権利意識から多くの判例の上に法の適用があるが,わが国では厳

格に法を適用すれば限定規定や別段の定めが多しそれが裁判による抗議がほ

とんどない通達行政のなかで運用されているのである。そうだとすれば,わが

国でアメリカの内国歳入法第446条に近似した規定が,租税法律主義に逆行す

る税務官庁の判断による但書を付して,民主的に運営されると考えているもの

があるとすれば,白昼夢をみるものとして税法学者などから非難されても仕方

のないところであろう。しかしながら,事実はとの企業会計審議会の意見書は

かかる一般条項の成文化券もととして,既述の会計方法の自宇佐,重要性の判

断の弾力性,両一基準の緩和,事実認定の自中性,妻示上の調整の 5つの要求

をうちだし,その具体的項目として次のようなものをあげているのである o

(a) 棚御資産の評価方法の選択の拡大,それは,現物を基礎とする後入先

出計算によらず,価格指数によるものとして,個々の品種の在庫喰い込み

分や,数量による在庫喰い込み分をも無視して,もはや形式的にも原価配

20) たとえば,番場嘉一郎「税法と企業会計土の調整に関する意見書結論について」 会計,第91

巻第1号』その他審問。21) 須貝修一「法人税法22朱 4彊のはなし」納税月報第211号62買,調貝「米国税法上の会計処

理基準の意義」 税法学 第199号。また,近江教授も k掲須貝教授の税法学19ゆ号上の論文の4頁を引用されたのち, (内国歳入怯第466条をもっアメリカの制度を一筆者;主主)この意味で納税者の自主的申断を尊重する制度であるとする通俗的な解釈は一面にすぎる J とされている(近江亮吉,前掲論文のく2>,税法学第203号, 16)':>。

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124 (196) 第 103巻第 2号

分の方法たる立場(理論)を踏みはずし, インフレ時に過小利益計上の便

宜的手段に堕落したとされる,金額後入先出法(アメリカで1949年採用の悪名

高いドル価値法22)) や後入先出売価還原価法のごときものや,棚御の分類を

極端に少なくして同じ効果を求める通算式後入先出法のごときものを認め

よというのである。

(b) 原価差額の調整についての総製造費用の 1%以内,事業所毎の 30/0以

内の制限の撤廃,ならびに計算方法の簡素化による適用の緩和。

(c) 棚御資産の取得価額に算入しない付随費用の購入代価の 30/0以内の制

限の撤廃。

(d) 減価償却の耐周年数のガイド・ライ Y化(画一的適用可廃止),耐用年数

の短縮,増加償却の承認の強力化。

(e) 無形資産,繰延資産への逓減法の適用問。

(1) 少額多量資産の資産計上の緩和。

( g) 貸倒引当金の算定基準の企業の自主性の承認。

< h) 引当金の項目の拡大と繰入率の自主的決定と企業の特殊性に応じるヨl

当金の承認。

Ci) 資本的支出と修繕費の区分や,貸倒れの事実認定の緩和。

C j ) 資産の交換,低廉譲渡,無償取得のときの時価の算定の第3者による

鑑定の尊重。

22) 拙著,前掲「財務語表新論」第5章第5節価格変動と評価方法j を参照。23) 古来形資産,繰延資産の償却方法は,企業会計F且uでは一定の償却方法によるとし(第3貴借対

照表原則4のB,c),商法は均等額以上の償却とし、第285--287および第 291条〕 税務の取扱では,随時償却をみとめる項目もあるが,税法上一般的には定額法である(怯人税法施行令第64条および第66条)。なお 商法の均等額以よい、う場合の均等額は定額法と同じであるから1 とれらの償却方法はすべて定額法を甚誕とするものと考えてよし、。英語では固定資産 (fixed

a四 ets)は冊価償却 (dcprcciatlOn) としj 無形資産(国同nglblcassets,無耳固定資産くIntan

gible fixed a田 ets>とはあまりし、わなν、)および繰延勘定(deferredcbarges, deferred assets もあまり用いなしつは償却炉rnortization)として,資産の種類によコて用語を異にし dep四

ciationとamortizationを混同することはない。ここにいう逓減法(定率法)は固定資産の減価慣却の 方法であるから,これを無市資産および繰延資産の償却に準用しようとL、う税法調整怠見書の見解は,慣習と理論を無視する,特異な償却加速化をすすめるものとし、わざるをえないであろう。

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法人税法上の会計処理基準の創設 (197) 125

(k) 価格変動準備金,特別償却引当金など明らかに利益剰余金と思われる

非課税準備金・引当金の利益処分方式による調整の承認。

(1) 国庫補助金などその他の資本剰余金の計上を圧縮記帳とみなして非課

税'"。

(m) 減価償却の償却ィ、足の繰延の廃止。

以上のうち, (皿)の償却不足の繰延は欧米各国にも額のなL、経理操作を許 F

ものなので,さすがにその廃止を要求するのは合理的な提案であるといってよ

いであろうが,そのほかは,経理の自由という観点からみれば,経理操作の巾

を大きくするもの,ないL利益の過少表示に貢献するものであろう o またすで

に指摘したごときいわゆる通達行政のわが国では,己のような経理の自由を大

巾に認めることは限られた独占資本の資本蓄積のために経理操作の手段を提供

するものにほかならない。このような要求をうけて,法第22条第4項の一般条

項の創設の時期(昭和42年)に,以上の企業会計審議会の意見書の具体的内容

は,減価償却の耐用年数のガイド・ライ ν化,無形資産や繰延資産に逓減法を

適用,引当金の繰入率の自主的決定,その他の資本剰余金を圧縮記帳とみなす

ことを除いては,法人税法施行令の改正をともなったものもあるが,通達で補

強することにより,文学通りの実現でなく暫進的なものもあるが,税務行政上

に実現しているのが現状である町 C[特定の期間損益事項にかかわる法人税の取扱い

についてJ昭和42年9月30日,査調4-9,直法 1-278<法82)通達などによる)。償却

不足の繰延は廃止されたが(法人税法施行令附則昭和42年),特別償却について

は償却不足の繰延i心、まなお温存されている。

24) その他の資本剰余金の計上を圧縮記帳とみなして非課税とするというのは,非課税とし、う実をとる妥協のため左はし、え,会計原則論者たちの税法上の圧縮記帳を廃止せよという日閣の論旨からいえば,実に奇妙な,一貫性のない主張というほかはない(昭和27年「税法と企業会計原則との調整に闘すo意見書」第2の6. 7. 8 以来の各論者の主張をみよ)。

25) 税法調整意見書の具体的な要求は 次節の税制簡素化害申にうけつがれて実現しているものが多いので 手の実現的仕方については次節を参照されたい。

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126 (198) 第 103巻第2号

lY I税制簡素化についての第一次答申J(税制調査会)の構想

昭和37年施行の商法計算規定の改正にさいしても,会計処理については公正

妥当な会計慣行(又は会計原則)に従わなければならない,というような原則規

定をおくべきか否かが議論きれ,そのときは,すでに昭和35年第一次試案の段階

で,明文にないような問題がでてきたとしても,とのような原則規定にたよるの

ではなくて,明文の文言解釈の筋道に重きをおし、て解決すへきものであって,一

般原則をつくると会計慣行の側に意凶的に利用されるとして上記のような原則

規定は立法化されるにし、たらなかったのである問。既述のようにドイツでは商

法上の正規の簿記の原則をうけて,所得税法ないし法人税法の一般条項として

いるのであるが,わが国では商法上にこのような原則規定がないのに,法人税法

上に第22条第4項の会計処理基準の一般条項があることになる。アメリカでは

商法が各州法としてそれぞれ違うので,連邦の内国歳入法がー般条項をもたざ

るをえないのであろう。そうだとすれば,一国を統ーした商法があるのに,会

計処理由一般条項を商法上に規定せず,税法上のみl土成文化してし、るのは,わ

が国の特徴であるといわなければならない問。 それでは,わが国の法人税法が

第22条第4項の会計処理の一般条項壱あえて成文化したについては,どのよう

な法律効果を期待しているのであろうか,立案者側の立法主旨から述ベること

としよう。

税制調査会の「税制簡素化についての第一次答申J (昭和41年12月 同調査会

税制簡素化特別部会の「税制簡素化についての中問答申J (昭和41年9月〉 も主旨はか

わらなし、)は, 第三税制簡素化についての具体的指置 -1の 1記帳手続の筒

略化のなかで次のように記している o

(1) 企業ないし事業所得者(ウ)課税所得の計算の弾力化 商法,企業の

26) 拙稿「商法計茸規定改正要綱法務省民事局試案について」 立命館経済学j 第 6巻第4号.71ー72頁,および104-105頁。

27) その他イギリス会社法第147条, 149条も合計処理の一般原則を有するが,税法上ほ明文はなく j

判例によっておぎなっている。

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法人税法上の会計処理基準の創設 (199) 127

会計慣行等との開差の縮小

税法,通達の規制の下に計算される課税所得と商法,企業の会計慣行等

に基づいて算定される企業利益との聞の開差を生じていることに由来する

税制及び税務調査の複雑さを減少させるため,税法の課税所得の計算は,

できる限り商法や企業の会計慣行等との間に差異を生じないよう,次のよ

うな措置を検討するととが必要である。

(a) 課税所得の基木規定

課税所得は,本来,税法,通達というー速の別個の体系のみによって構

成されるものではなし税法以前の概念や原理寺前提任しているといわね

ばならない。絶えず流動する社会経済事象を反映する課税所得については,

税法独自の規制の加えらるべき分野が存在することも当然であるが,税法

において完結的にとれを規制するよりも,適切に運用されている会計慣習

にゆだねられる方がより適切と思われる部分が相当多い。このような観点

を明らかにするために,税法において課税所得は,納税者たる企業が継続

して適用する健全な会計慣行によって計算する旨の基本規定を設けるとと

もに,税法においては,企業会計に関する計算原理規定は除外して,必要

最小限度の税法独自の計算原理を規定す5ことが適当である(会計処理の一

般条項の勧告一一筆者注入

なお,これと関連して,納税者が事前に定めた会計処理手続について税

務当局に確認を求め,これによる会計処埋は税務調査上是認されることと

「ることによって,できる限り調査上の問題を少なくするノ白法を研究すへ

きである〔事前確認制度の提案)。

上記(a )課税所得の基本規定にそって成文化されたのが第22条第4項である

というのであり,その一般条項の主旨にしたがって,下記(b)以下のととを具

体的に勧告しているのである。この(b)以下に示すところは,税法調整意見書

の具体的事項の要求にくらべると,引当金の項目の拡大やその他の資本剰余会

を圧縮記帳とみなすなど,税法調整意見書の要求するもののうち,さすがに税

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128 (200) 第 103巷第2号

法独自の計算原理に関するようなものは避けているが,その他は,よく対応し

ている(既述と対化されたしつ。

(b) 損益の期間所属の弾力化(例,未収収益の非計上,前払費用の当期計上を

認め針。

( c ) 原価差額調整の手数の緩和ロ

(d) 固定資産の取得価額ヒ算入する費用の計算の簡素化,弾力化。

( e) 減価償却,①耐用年数の短縮及び増加償却の承認の弾力化,⑧事業

年度の途中で取得された資産の償却額の計算はノ、ーァ・イヤーコンベンの

基準とする,⑧償却不足の 3年繰延の廃止,④償却資産の分類を耐用年

数,償却方法の異なるごととせず,管理単位ごとに通算する。

(1) 少額多量資産の計上は企業の業務にとって基本的に重要なものに限る。

(g) 総合償却による減価償却資産の除却価額の計算の簡素化,弾力化。

(h) 営業権の償却期間10年を商法にあわせて 5年とする。

(i) 繰延資産の償却方法を商法にあわせるように努める。

( j ) 割賦販売基準適用の条件の経和。

ところで,税制簡素化答申の具体的勧告は税法調整意見書の具体的要求にく

らべると,一見細かし、問題にみえるもの,ないし計算や手続の簡略化にかんす

るものが多いので,課税上の影響はさほどでないようにみるむきがあるかも知

れないが,企業の損益計算は実はちょっとした計算の弾力化や簡略化によって,

いままで適用不可能であった重大な問題が実行可能になったりすることの多い

ものである。周知のように昨年(42年)法第22条第4項の具体的適用土称して,

既述の「期間損益事項にかかわる取扱通達」がだされたが, この通達の適用の

結果として,費用を発生主義から現金主義にかえただけで 4 億 ~.OOO 方円,利

益が少なくなった会社がある。したがって,土記の諸事項が累積的に適用され

ると予想外の経理操作も可能となるのである。この会社の公認会計土は通達の

キ旨にしたがって限定意見を付さなかったというが,大蔵省ならびに公認会計

士協会監査委員会も,さすがにこのような重大な影響を与える会計処理の変更

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法人税法上の合計也理晶樟の創IH設 (2U1) 129

につき意見を限定しないのは,適正な会計処理とは認められないとしていると

ころである。したがって,この通達は商法の計算規定平財務諸表規則違反であ

り,租税法律主義をみだすすものであるとす呂批判や吹法人税法第22条 第4

項の主旨に違反するものであるとする批判も集中しているわけであるm。

V 会計処理基準の役割

いよいよ法第22条第4項会計処理基準の法律効果について検討しよう。この

条項の解釈論としては,既述の税法学会の発表をみても,税法特有会計処理説

(新井隆一教授), 商事法規説(竹下重人弁護士),会計慣行基準説(山田二郎広島

訟務局長),憲法違反説(清永敬次教授)と各人各様のものがある問。そして会計

処理の基準は,既述の新井教授の税法に特有の会計処理とする特別なものをの

ぞけば,会計慣行化している会計処理の基準であるとするのが普通である。し

かし,それは企業会計原則ではなし文章になっている必要もないというもの

であるから叫, 内容が不明確聞で解釈上におし、て疑義が多くべ 規範内容の予

見性がなし州。それゆえ,税法上り課税所得計算は具体的に明文化1べきであ

ヮて,不明確な法第22条第4項の規定は,憲法の祖税法律主義の原則から考え

て憲法違反であるという批判もでてくるのであろう c また,税簡素化答申や立

案当局のし、う町,税法独自の計算原理規定の必現最小限への縮小は,法第22条

第 4項の成文化ののちにも実行はされていないで〈法人税法の条文は lつも減って

28) 中川一郎,税法学, 202号z 巻頭言。29) 松本茂郎「第33回大会記録 (3)J 税陸学j 第206号24頁 その他,同大会上では岩村一夫右

塚隆,よ障正民の諸氏も同主旨の発言がある。30) 新井前掲論文a 税法学,第203号,竹下重λ「法人税法22呆 4項の問題点について(概要)J ;

山田二郎「法人税法22条 4項と商法の言l算規定の関悟(梗概)J;清永敬抗「法人税法22条 4項の規定について」 それぞれ税法学, 202号。および前掲税法学会第33回大会記録上の上記諸氏の発言。なおa 各説の名称は須貝修トー「再び法人現世22条 4項について」 抽税月報,第且5号による。

31) 西原宏一「法人税法の一部改正」 税務弘報F 第四巻第8号 75頁z ほか大蔵省,税法学者の見解が一致する。

32) たとえば清永a 前掲論文, 28頁,そ¢他。33) たとえばj 山目前掲論文, 30頁 j その他。34) たとえば,新井「第四回大会記揖 (I)J 税法学,第'204号, 6ー7頁その他。.35) 象観的だが会百|慣行の尊重による税法法三章説すらある。塩酎問「税制簡素化の意時J 企業

会計z 第19巻第四号。

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130 (202) 第 103害車2号

し白なし、),かえって,上にあげに「期間損益事項にかかわる取扱通達」のごとく,

奇妙なかたちの運用すら実際に行なわれているのである。そこで,これを皮肉

ったような税法特有会計処理説のごときものもでてきたのであろうと考えられ

る問。 なお,税法学者の見解としては,事前確認制度,すなわち会計処理の方

法につき企業と税務当局との事前に話合いのもとに成立する確認の合法性は,

法第22条第4項の規定のみから導き出されるとするものはないようである o か

えって,一部の企業と税務当局の協定に合法性を認めることは憲法第14条第 1

項の法平等性に違反し,租税負担の公平壱害するのではないか,と疑われてい

るのである町。

それゆえ,はじめに問題提起したように,税法学者達の見解によっても,法

人税法第22条第4項の会計処理基準の明文化は,法解釈上もその適用上も問題

が多く,税法の体系に無用の混乱壱もちこむにすぎないものともみえる。そし

て,これを厳格に解釈ないし適用すれば,税制簡素化答申が勧告し,現に実施

されつつある事前確認制度は合法化しえないばかりでなく,企業の会計慣行の

尊重も,別段の定めなどをのぞいた限られた範囲にしか法律効果の及ばない警

のものである。しかしながら,わが国の納税制度は既にしばしば指摘したごと

し納税者の権利意識にもとずく判例の積みかさねの上に税法が適用されるの

ではなく,国税庁長官の指示によるいわゆる通達行政として運用されている。

そこで,税法調整意見書が要望し税制簡素化答申がこれに答えた,企業会計慣行

の尊重としサ経理の自由化は,すでにみたごとし法人税法施行令の改正壱と

もなったものもあるが,通達に上って補強することによって,税務行政の実際運

用の上では実現青れている。とのような納税制度を前提とした場合に,法人税

36) 須貝数度は『新井氏はおそらく,このような解釈を本気で主張されるのではなし 4項を極端に戯曲化~,なんとでも解釈されうるような不明離な規定であることをあてこすられたものと思われまナ」とされる(須貝,前掲論文,納税月報;第245号, 76頁),新井教授は会計学会にも所属し,そこでは伝統的立場に立つ人であるから 法第22条第4項が法上の現在の位置では法解釈論としては税法調藍意見書などの要求の実現が充分に生かされないと不耐を表明されている也のであろう。

37) たとえば中川一郎「法人税法~2条 4 項に関する問題の整理J 税法学,挿202号, 35-36頁 その他。

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法人税法上の会計処理基準の創設 (2()3) 131

法第22条第4項の会計処理基準の規定は,法 132条同族会社の行為・計算の否

認に関んする規定などや,会計担当者の会計処理の能力,法人の税務官庁との

力関係から考えても,限られた独占資本に資本積蓄のための経理操作を許すも

のであることは,本稿の行論をもって,また具体的な事項を示して説明したと

おりである。このようにみると,法第22条第4項の狙いとするところは,税法

が経済事情の変遺に応じてスライドすることにあれこれこそこの一般条項創

設的な意味ではないかと思うと刊 しづ見解が税法解釈としての当否は別とし

て,すこぶる現実性をおびたもの Eなってくるようにみえるのである。

〔付記〕 批判的会計学を科学的に発展させる基礎を築きあげた阿部教授の会計学研究

は,合計学の歴史に残る偉大な成果である。とりわけ国家独占資本主義における会

計と税法の関連について,教授のはじめて明らかにされた批判的研究は,わが国ば

かりでなく,国際的にみても先駆的な業積であると高〈評価されるものである。桐I

えば通説と全〈質を異にする教授の研究は, 東ドイツ! ソビエト, 西ドイツなど

の学者の研究よりも早ししかもこれを超えているものとみられる (GunterGolI.

Bila山間 2叫 d Proftte, 1957 ;ェ・ア・ピグレスカヤ「戦後日本の経済循環J1960

年,邦訳, 1962年;Helmunt Veihrauch, Pensionsyuckstellungen als Mittel deγ

f可制即日rung,1962なお林栄夫「戦後日本の祖税構造J1958年参照。 以上と阿部

教授の著作目録と比較主れたい)。上記の文章は,君塚芳郎,角瀬保雄, 篠原三郎

「岡部理論の京本問題」前掲企業利潤論, 248頁よりの引用である。

岡部先牛の御業績やしのび,学思に感謝しつつ,本稿をしるすものである。

38) 須貝,前掲論文j 納税月報第剖l号, 67頁。