Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1227
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営契
約時
の説
明に
つい
て今
回の
改正
によ
り、
利用
者の
意思
に基
づい
た契
約で
ある
こと
を
確保
する
ため
、利
用者
やそ
の家
族に
対し
て、
利用
者は
ケア
プラ
ンに
位置
付け
る居
宅サ
ービ
ス事
業所
につ
いて
、複
数の
事業
所の
紹介
を求
める
こと
が可
能で
ある
こと
等を
説明
する
こと
を義
務づ
け、
それ
に違
反し
た場
合は
報酬
が減
額さ
れる
が、
平成
30 年
4月
以前
に指
定居
宅介
護支
援事
業者
と契
約を
結ん
でい
る利
用者
に対
して
は、
どの
よう
に取
り扱
うの
か。
平成
30年
4月
以前
に契
約を
結ん
でい
る利
用者
につ
いて
は、
次の
ケア
プラ
ンの
見直
し時
に説
明を
行う
こと
が望
まし
い。
30.3
.22
事務
連絡
「平
成30年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.1)
(平
成30
年3月
23日
)」
の送
付に
つい
て
131
1228
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営主
治の
医師
につ
いて
末期
の悪
性腫
瘍の
利用
者に
関す
るケ
アマ
ネジ
メン
トプ
ロセ
スの
簡素
化に
おけ
る「
主治
の医
師」
につ
いて
は、
「利
用者
の最
新の
心身
の状
態、
受診
中の
医療
機関
、投
薬内
容等
を一
元的
に把
握し
てい
る医
師」
とさ
れた
が、
具体
的に
どの
よう
な者
を想
定し
てい
るの
か。
訪問
診療
を受
けて
いる
末期
の悪
性腫
瘍の
利用
者に
つい
ては
、診
療報
酬に
おけ
る在
宅時
医学
総合
管理
料又
は在
宅が
ん医
療総
合診
療料
を算
定す
る医
療機
関の
医師
を
「主
治の
医師
」と
する
こと
が考
えら
れる
。こ
れら
の医
師に
つい
ては
、居
宅介
護支
援専
門員
に対
し、
病状
の変
化等
につ
いて
適時
情報
提供
を行
うこ
とと
され
てい
るこ
とか
ら、
連絡
を受
けた
場合
には
十分
な連
携を
図る
こと
。ま
た、
在宅
時医
学総
合管
理料
等を
算定
して
いな
い末
期の
悪性
腫瘍
の利
用者
の場
合で
も、
家族
等か
らの
聞き
取り
によ
り、
かか
りつ
け医
とし
て定
期的
な診
療と
総合
的な
医学
管理
を行
って
いる
医師
を把
握し
、当
該医
師を
主治
の医
師と
する
こと
が望
まし
い。
30.3
.22
事務
連絡
「平
成30年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.1)
(平
成30
年3月
23日
)」
の送
付に
つい
て
132
1229
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営主
治の
医師
若し
くは
歯科
医師
又は
薬剤
師へ
の情
報
提供
につ
いて
基準
第13条
第13号
の2
に規
定す
る「
利用
者の
服薬
状況
、口
腔機
能そ
の他
の利
用者
の心
身又
は生
活の
状況
に係
る情
報」
につ
い
て、
解釈
通知
に記
載の
ある
事項
のほ
かに
どの
よう
なも
のが
想定
され
るか
。
・解
釈通
知に
記載
のあ
る事
項の
ほか
、主
治の
医師
若し
くは
歯科
医師
又は
薬剤
師へ
の情
報提
供が
必要
な情
報に
つい
ては
、主
治の
医師
若し
くは
歯科
医師
又は
薬剤
師の
助言
が必
要か
どう
かを
もと
に介
護支
援専
門員
が判
断す
るも
のと
する
。
・な
お、
基準
第13条
第13号
の2
は、
日頃
の居
宅介
護支
援の
業務
にお
いて
介護
支援
専門
員が
把握
した
こと
を情
報提
供す
るも
ので
あり
、当
該規
定の
追加
によ
り利
用者
に係
る情
報収
集に
つい
て新
たに
業務
負担
を求
める
もの
では
ない
。
30.3
.23
事務
連絡
「平
成30年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.1)
(平
成30
年3月
23日
)」
の送
付に
つい
て
133
1230
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営訪
問介
護が
必要
な理
由に
つい
て
基準
第13 条
第18 号
の2
に基
づき
、市
町村
に居
宅サ
ービ
ス計
画を
提出
する
にあ
たっ
ては
、訪
問介
護(
生活
援助
中心
型)
の必
要性
につ
いて
記載
する
こと
とな
って
いる
が、
居宅
サー
ビス
計画
とは
別に
理由
書の
提出
が必
要と
なる
のか
。
当該
利用
者に
つい
て、
家族
の支
援を
受け
られ
ない
状況
や認
知症
等の
症状
があ
るこ
とそ
の他
の事
情に
より
、訪
問介
護(
生活
援助
中心
型)
の利
用が
必要
であ
る理
由が
居宅
サー
ビス
計画
の記
載内
容か
ら分
かる
場合
には
、当
該居
宅サ
ービ
ス計
画の
みを
提出
すれ
ば足
り、
別途
理由
書の
提出
を求
める
もの
では
ない
。
30.3
.22
事務
連絡
「平
成30年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.1)
(平
成30
年3月
23日
)」
の送
付に
つい
て
134
1232
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営居
宅療
養管
理指
導に
基づ
く情
報提
供に
つい
て
医師
、歯
科医
師、
薬剤
師又
は看
護職
員が
居宅
療養
管理
指導
を
行っ
た場
合、
介護
支援
専門
員に
対す
る居
宅サ
ービ
ス計
画の
策定
等に
必要
な情
報提
供を
行う
こと
が必
須と
なっ
たが
、介
護支
援専
門員
にお
ける
当該
情報
はど
のよ
うに
取り
扱う
のか
。
居宅
療養
管理
指導
に基
づく
情報
提供
は、
居宅
サー
ビス
計画
の策
定等
に必
要な
もの
であ
るこ
とか
ら、
情報
提供
を受
けた
介護
支援
専門
員は
居宅
サー
ビス
計画
の策
定等
に当
たり
、当
該情
報を
参考
とす
るこ
と。
また
、適
切な
サー
ビス
の提
供に
当た
り、
利用
者に
介護
サー
ビス
を提
供し
てい
る他
の介
護サ
ービ
ス事
業者
とも
必要
に応
じて
当該
情報
を共
有す
るこ
と。
24.3
.30
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.273
「平
成2
4年
度介
護報
酬改
定
に関
する
Q&
A(
Vol.2)
(平
成24 年
3 月
30 日
)」
の送
付
につ
いて
18
-61-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1233
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営居
宅サ
ービ
ス計
画(
ケア
プラ
ン)
の届
出に
つい
て
居宅
介護
支援
事業
所の
介護
支援
専門
員は
、平
成30年
10月
1日
以降
に作
成又
は変
更し
たケ
アプ
ラン
のう
ち、
厚生
労働
省が
告示
で定
める
回数
以上
の生
活援
助中
心型
サー
ビス
を位
置づ
けた
もの
につ
いて
、そ
のケ
アプ
ラン
を市
町村
に届
け出
る必
要が
ある
が、
平成
30年
10月
サー
ビス
分の
ケア
プラ
ンか
ら届
出対
象と
な る
のか
。
届出
の対
象は
、ケ
アプ
ラン
の作
成又
変更
した
日を
基準
とす
る。
その
ため
、最
初の
届出
期限
とな
る平
成30年
11月
末ま
での
届出
対象
は、
・ 平
成 3
0年
10月
中に
作成
又は
変更
した
10月
サー
ビス
分の
ケア
プラ
ン
・ 平
成 3
0年
10月
中に
作成
又は
変更
した
11月
サー
ビス
分の
ケア
プラ
ン
とな
り、
平成
30年
9月
中に
作成
又は
変更
した
10月
サー
ビス
分の
ケア
プラ
ンは
届出
対象
とな
らな
い。
30.1
1.7
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.690
「平
成3
0年
度介
護報
酬改
定
に関
する
Q&
A(
Vol.7)
(平
成30年
11月
7日
)」
の送
付に
つい
て
1
1234
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営居
宅サ
ービ
ス計
画(
ケア
プラ
ン)
の届
出に
つい
て
居宅
介護
支援
事業
所の
介護
支援
専門
員が
、「
月の
途中
」や
「日
数の
少な
い2
月」
から
居宅
サー
ビス
の利
用を
開始
する
ケア
プラ
ンを
作成
した
事例
にお
いて
、第
3表
(週
間サ
ービ
ス計
画表
)に
沿っ
た生
活援
助中
心型
サー
ビス
を提
供す
る場
合、
作成
月に
おい
ては
、厚
生労
働省
が告
示で
定め
る回
数を
下回
る計
画で
ある
もの
の、
翌月
には
当該
回数
以上
の生
活援
助中
心型
サー
ビス
を位
置づ
けた
計画
とな
る場
合が
ある
。こ
のよ
うな
場合
であ
って
も、
届出
の対
象と
なる
のか
。
厚生
労働
省が
告示
で定
める
回数
以上
の生
活援
助中
心型
サー
ビス
を位
置づ
けた
ケア
プラ
ンを
作成
した
段階
で、
届出
の対
象と
なる
。
具体
例と
して
、例
えば
、
・ 1
月末
に2
月以
降の
ケア
プラ
ン(
第1
表~
第3
表及
び第
6表
・第
7表
)を
作
成し
たと
ころ
、2
月分
の第
6表
及び
第7
表(
サー
ビス
利用
票)
は、
厚生
労働
省が
告示
で定
める
回数
を下
回っ
てい
たが
、
・ 2
月末
に作
成し
た3
月分
の第
6表
及び
第7
表で
は、
当該
回数
以上
の生
活援
助
中心
型サ
ービ
スを
位置
づけ
てい
る場
合、
居宅
介護
支援
事業
所の
介護
支援
専門
員は
、2
月末
に作
成し
た第
6表
及び
第7
表を
既に
作成
済み
の第
1表
から
第3
表と
併せ
て、
3月
末ま
でに
市町
村に
届け
出な
けれ
ばな
らな
い。
30.1
1.7
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.690
「平
成3
0年
度介
護報
酬改
定
に関
する
Q&
A(
Vol.7)
(平
成30年
11月
7日
)」
の送
付に
つい
て
2
1235
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営居
宅サ
ービ
ス計
画(
ケア
プラ
ン)
の届
出に
つい
て
厚生
労働
省が
告示
で定
める
回数
以上
の生
活援
助中
心型
サー
ビス
を位
置づ
けた
場合
に、
居宅
介護
支援
事業
所の
介護
支援
専門
員が
市町
村に
対し
て届
け出
なけ
れば
なら
ない
ケア
プラ
ンと
は、
具体
的に
何を
提出
すれ
ばよ
いの
か。
居宅
介護
支援
事業
所の
介護
支援
専門
員は
、サ
ービ
ス担
当者
会議
にお
いて
得ら
れた
意見
等を
踏ま
え作
成し
たケ
アプ
ラン
(第
1表
~第
3表
及び
第6
表・
第7
表)
の原
案を
利用
者又
はそ
の家
族に
対し
て説
明し
、文
書に
より
同意
を得
るこ
とと
され
てい
る。
厚生
労働
省が
告示
で定
める
回数
以上
の生
活援
助中
心型
サー
ビス
を位
置づ
けた
場合
に市
町村
に届
け出
る書
類は
、前
述の
手続
きに
て、
利用
者又
はそ
の家
族か
ら同
意を
得た
ケア
プラ
ン(
第1
表~
第3
表及
び第
6表
・第
7表
)の
写し
を用
いる
こと
で差
し支
えな
い。
なお
、届
け出
たケ
アプ
ラン
が地
域ケ
ア個
別会
議等
にお
いて
議論
され
る場
合、
保険
者か
ら事
例の
全体
像を
把握
する
ため
、利
用者
の基
本情
報等
に関
する
資料
の提
出を
求め
られ
る場
合が
ある
ので
、ご
留意
いた
だき
たい
。
(※
「多
職種
によ
る自
立に
向け
たケ
アプ
ラン
に係
る議
論の
手引
き(
平成
30年
10月
9日
)」
P15~
P26を
参照
)
30.1
1.7
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.690
「平
成3
0年
度介
護報
酬改
定
に関
する
Q&
A(
Vol.7)
(平
成30年
11月
7日
)」
の送
付に
つい
て3
1236
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営居
宅サ
ービ
ス計
画(
ケア
プラ
ン)
の届
出に
つい
て
居宅
介護
支援
事業
所の
事業
の実
施地
域が
市町
村を
また
がる
場合
等で
は、
居宅
介護
支援
事業
所が
所在
する
市町
村と
、利
用者
の保
険者
であ
る市
町村
が異
なる
事も
あり
得る
が、
その
場合
、居
宅介
護支
援事
業所
の介
護支
援専
門員
は、
どち
らの
市町
村に
ケア
プラ
ンを
届け
出れ
ばよ
いの
か。
厚生
労働
省が
告示
で定
める
回数
以上
の生
活援
助中
心型
サー
ビス
を位
置づ
けた
ケア
プラ
ンの
届出
先は
、「
利用
者の
保険
者で
ある
市町
村」
であ
る。
30.1
1.7
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.690
「平
成3
0年
度介
護報
酬改
定
に関
する
Q&
A(
Vol.7)
(平
成30年
11月
7日
)」
の送
付に
つい
て
4
-62-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1237
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬退
院・
退所
加算
「医
師等
から
の要
請に
より
~」
とあ
るが
、医
師等
から
要請
がな
い場
合(
介護
支援
専門
員が
自発
的に
情報
を取
りに
行っ
た場
合)
は、
退院
・退
所加
算は
算定
でき
ない
のか
。
介護
支援
専門
員が
、あ
らか
じめ
医療
機関
等の
職員
と面
談に
係る
日時
等の
調整
を
行っ
た上
で、
情報
を得
た場
合も
算定
可能
。
ただ
し、
3回
加算
を算
定す
るこ
とが
でき
るの
は、
3回
のう
ち1
回に
つい
て、
入院
中の
担当
医等
との
会議
(カ
ンフ
ァレ
ンス
)に
参加
して
、退
院後
の在
宅で
の療
養上
必要
な説
明(
診療
報酬
の算
定方
法別
表第
一医
科診
療報
酬点
数表
の退
院時
共同
指導
料二
の注
3の
対象
とな
るも
の)
を行
った
上で
、居
宅サ
ービ
ス計
画を
作成
し、
居宅
サー
ビス
又は
地域
密着
型サ
ービ
スの
利用
に関
する
調整
を行
った
場合
に限
る。
なお
、当
該会
議(
カン
ファ
レン
ス)
への
参加
につ
いて
は、
3回
算定
でき
る場
合の
要件
とし
て規
定し
てい
るも
ので
ある
が、
面談
の順
番と
して
3回
目で
ある
必要
はな
く、
また
、面
談1
回、
当該
会議
(カ
ンフ
ァレ
ンス
)1
回の
計2
回、
ある
いは
当該
会議
1回
のみ
の算
定も
可能
であ
る。
2012/3
/24
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.273
「平
成2
4年
度介
護報
酬改
定
に関
する
Q&
A(
Vol.2)
(平
成24年
3 月
30 日
)」
の送
付に
つい
て19
1238
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬退
院・
退所
加算
退院
・退
所加
算に
つい
て、
「ま
た、
上記
にか
かる
会議
(カ
ン
ファ
レン
ス)
に参
加し
た場
合は
、(
1)
にお
いて
別途
定め
る様
式で
はな
く、
当該
会議
(カ
ンフ
ァレ
ンス
)等
の日
時、
開催
場
所、
出席
者、
内容
の要
点等
につ
いて
居宅
サー
ビス
計画
等に
記録
し、
利用
者又
は家
族に
提供
した
文書
の写
しを
添付
する
こと
。」
とあ
るが
、こ
こで
いう
居宅
サー
ビス
計画
等と
は、
具体
的に
どの
よう
な書
類を
指す
のか
。
居宅
サー
ビス
計画
につ
いて
は、
「介
護サ
ービ
ス計
画書
の様
式及
び課
題分
析標
準項
目の
提示
につ
いて
」(
平成
11年
11月
12日
付け
老企
第29号
厚生
省老
人保
健福
祉局
企画
課長
通知
)に
おい
て、
標準
例と
して
様式
をお
示し
して
いる
とこ
ろで
ある
が、
当該
様式
の中
であ
れば
第5
表の
「居
宅介
護支
援経
過」
の部
分が
想定
され
、そ
れ以
外で
あれ
ば上
記の
内容
を満
たす
メモ
等で
あっ
ても
可能
であ
る。
24.3
.30
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.273
「平
成2
4年
度介
護報
酬改
定
に関
する
Q&
A(
Vol.2)
(平
成24 年
3 月
30 日
)」
の送
付
につ
いて
20
1239
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬退
院・
退所
加算
入院
中の
担当
医等
との
会議
(カ
ンフ
ァレ
ンス
)に
参加
した
場
合、
当該
会議
等の
日時
、開
催場
所、
出席
者、
内容
の要
点等
につ
いて
記録
し、
『利
用者
又は
家族
に提
供し
た文
書の
写し
』を
添付
する
こと
にな
って
いる
が、
この
文書
の写
しと
は診
療報
酬の
退院
時共
同指
導料
算定
方法
でい
う「
病院
の医
師や
看護
師等
と共
同で
退院
後の
在宅
療養
につ
いて
指導
を行
い、
患者
に情
報提
供し
た文
書」
を指
すと
解釈
して
よい
か。
その
とお
り。
2012/3
/24
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.273
「平
成2
4年
度介
護報
酬改
定
に関
する
Q&
A(
Vol.2)
(平
成24年
3 月
30 日
)」
の送
付に
つい
て
21
1240
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬退
院・
退所
加算
転院
・転
所前
の医
療機
関等
から
提供
され
た情
報を
居宅
サー
ビス
計画
に反
映し
た場
合、
退院
・退
所加
算を
算定
する
こと
は可
能
か。
可能
であ
る。
退院
・退
所加
算は
、原
則、
利用
者の
状態
を適
切に
把握
でき
る退
院・
退所
前の
医療
機関
等と
の情
報共
有に
対し
評価
する
もの
であ
るが
、転
院・
転所
前の
医療
機関
等か
ら提
供さ
れた
情報
であ
って
も、
居宅
サー
ビス
計画
に反
映す
べき
情報
であ
れば
、退
院・
退所
加算
を算
定す
るこ
とは
可能
であ
る。
なお
、こ
の場
合に
おい
ても
、退
院・
退所
前の
医療
機関
等か
ら情
報提
供を
受け
てい
るこ
とは
必要
であ
る。
24.4
.25
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.284
「平
成2
4年
度介
護報
酬改
定
に関
する
Q&
A(
vol.
3)
(平
成24年
4月
25日
)」
の送
付に
つい
て
7
-63-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1241
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬退
院・
退所
加算
4月
に入
院し
、6月
に退
院し
た利
用者
で、
4月
に1回
、6月
に1回
の
計2回
、医
療機
関等
から
必要
な情
報の
提供
を受
けた
場合
、退
院・
退所
加算
はい
つ算
定す
るの
か。
利用
者の
退院
後、
6月
にサ
ービ
スを
利用
した
場合
には
6月
分を
請求
する
際に
、2回
分の
加算
を算
定す
るこ
とと
なる
。
なお
、当
該月
にサ
ービ
スの
利用
実績
がな
い場
合等
給付
管理
票が
作成
でき
ない
場合
は、
当該
加算
のみ
を算
定す
るこ
とは
でき
ない
ため
、例
えば
、6月
末に
退院
した
利
用者
に、
7月
から
居宅
サー
ビス
計画
に基
づい
たサ
ービ
スを
提供
して
おり
、入
院期
間中
に2回
情報
の提
供を
受け
た場
合は
、7月
分を
請求
する
際に
、2回
分の
加算
を算
定す
るこ
とが
可能
であ
る。
ただ
し、
退院
・退
所後
の円
滑な
サー
ビス
利用
につ
なげ
てい
るこ
とが
必要
であ
る。
24.4
.25
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.284
「平
成2
4年
度介
護報
酬改
定
に関
する
Q&
A(
vol.
3)
(平
成24年
4月
25日
)」
の送
付に
つい
て
8
1242
23 居
宅介
護支
援事
業1 人
員介
護予
防支
援(
職員
の兼
務)
介護
予防
支援
業務
の担
当職
員に
つい
ては
、非
常勤
とし
て他
の指
定事
業所
の業
務と
兼任
する
こと
は可
能か
。
介護
予防
支援
業務
の担
当職
員に
つい
ては
、必
ずし
も常
勤で
ある
必要
はな
く、
業務
に支
障の
ない
範囲
で、
他の
事業
所の
業務
と兼
務す
るこ
とも
可能
であ
る。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
14
1243
23 居
宅介
護支
援事
業1 人
員介
護予
防支
援(
管理
者の
兼務
)
介護
予防
支援
事業
所の
管理
者と
他の
事業
所の
管理
者は
兼務
可能
か。
介護
予防
支援
事業
所の
管理
者は
、原
則と
して
専任
でな
けれ
ばな
らな
い。
ただ
し、
当該
介護
予防
支援
事業
所の
介護
予防
支援
業務
、当
該指
定介
護予
防支
援事
業者
であ
る地
域包
括支
援セ
ンタ
ーの
業務
に限
って
、介
護予
防支
援事
業所
の管
理に
支障
がな
い場
合に
は、
兼務
可能
であ
る(介
護予
防支
援基
準第
3条
参照
)。し
たが
って
、他
の
事業
所の
管理
者と
の兼
務を
する
こと
はで
きな
い。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
18
1244
23 居
宅介
護支
援事
業2 設
備介
護予
防支
援(
その
他)
介護
予防
支援
業務
を実
施す
る担
当職
員を
配置
する
スペ
ース
が不
足し
てい
るた
め、
地域
包括
支援
セン
ター
とは
別の
場所
に執
務室
を確
保し
、業
務を
実施
する
こと
は可
能か
。
地域
包括
支援
セン
ター
の業
務に
つい
ては
、指
定介
護予
防支
援に
関す
る業
務を
含
め、
専門
職が
チー
ムに
より
一体
的に
実施
する
こと
が求
めら
れる
こと
から
、執
務ス
ペー
スに
つい
ても
一体
であ
るこ
とが
望ま
しい
。た
だし
、職
員配
置の
都合
上、
不可
能な
場合
につ
いて
は、
当面
、分
離す
るこ
とも
やむ
を得
ない
が、
その
場合
につ
いて
も、
①相
互に
連絡
・調
整を
密に
行い
、地
域包
括支
援セ
ンタ
ーと
して
の業
務の
組織
的・
一体
的な
実施
に支
障が
ない
もの
であ
るこ
と
②可
能な
限り
連や
かに
、一
体的
に実
施で
きる
執務
スペ
ース
を確
保す
るこ
と
が必
要で
ある
。
※な
お、
介護
予防
支援
の担
当職
員の
執務
スペ
ース
を、
例え
ば、居
宅介
護支
援事
業
所内
に置
いて
、居
宅介
護支
援業
務と
混然
一体
で実
施す
るこ
とは
認め
られ
ない
。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
21
-64-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1245
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営給
付管
理票
の記
載「
給付
管理
票」
の「
給付
計画
単位
数」
欄、
「給
付計
画日
数」
欄
には
、当
初の
「計
画」
を記
載す
るの
か、
それ
とも
月末
時点
での
実績
を記
載す
るの
か。
居宅
サー
ビス
計画
は、
サー
ビス
実施
月間
での
適切
な上
限管
理や
利用
者の
希望
や心
身状
況の
変化
によ
って
生じ
る変
更作
成も
含め
完遂
され
るも
ので
ある
から
、当
初の
「サ
ービ
ス利
用票
」に
記載
され
た事
業所
ごと
、サ
ービ
ス種
類ご
との
給付
計画
単位
数を
上回
るよ
うな
場合
等に
は、
必要
な変
更を
加え
た上
で、
「サ
ービ
ス利
用票
」等
の再
作成
が必
要で
あり
、そ
の際
作成
後の
「計
画」
を記
載す
るこ
とに
なる
が、
再作
成が
必要
でな
い場
合(
例え
ば、
週4回
訪問
介護
を予
定し
てい
たが
、そ
のう
ちの
1回
がキ
ャン
セル
とな
って
、そ
の分
を他
の事
業所
のサ
ービ
スに
振り
返る
こと
をし
な
かっ
た等
、給
付管
理票
の事
業所
ごと
の上
限管
理に
影響
がな
い場
合)
は、
当初
の
「計
画」
を記
載す
るこ
とに
なる
。具
体的
には
、居
宅介
護支
援事
業者
が控
えと
し
て所
持す
る「
サー
ビス
利用
票別
表(
写)
」か
ら、
訪問
サー
ビス
区分
につ
いて
は、
事業
所、
サー
ビス
種類
ごと
の集
計行
の「
区分
支給
限度
基準
内単
位数
」を
、転
記す
るこ
とと
なる
。
12.4
.28事
務連
絡
介護
保険
最新
情報
vol.71
介護
報酬
等に
係る
Q&
A v
ol.2
Ⅳ7
1246
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営基
本チ
ェッ
クリ
スト
認知
症や
難聴
等に
より
、基
本チ
ェッ
クリ
スト
の実
施が
困難
な者
につ
いて
も、
基本
チェ
ック
リス
トの
全項
目を
聞き
とる
事が
必要
か。
1
「基
本チ
ェッ
クリ
スト
」の
結果
は、
生活
機能
の低
下の
程度
を判
断す
るデ
ータ
の一
つと
して
、特
定高
齢者
の決
定や
介護
予防
ケア
マネ
ジメ
ント
等の
際に
活用
する
こと
とし
てお
り、
介護
予防
事業
の利
用が
想定
され
る者
につ
いて
は、
原則
とし
て、
全項
目に
つい
て聴
取し
てい
ただ
きた
い。
2
なお
、認
知症
等に
より
問診
の実
施が
困難
なケ
ース
につ
いて
は、
全項
目の
聴取
が出
来な
くて
もや
むを
得な
いも
のと
考え
てい
る。
18.2
.17
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.61
老人
保健
事業
及び
介護
予防
事
業に
関す
る Q
&A
(そ
の2)
につ
いて
3
1247
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営介
護予
防ケ
アマ
ネジ
メン
ト
予防
給付
の介
護予
防ケ
アマ
ネジ
メン
トに
おい
て、
心電
図や
血清
アル
ブミ
ン等
の検
査デ
ータ
は必
要か
。
予防
給付
の介
護予
防ケ
アマ
ネジ
メン
トで
は、
介護
予防
ケア
プラ
ンの
作成
に必
要と
なる
検査
デー
タ等
につ
いて
、か
かり
つけ
医等
から
情報
収集
を行
うこ
とに
なる
が、
必要
と考
えら
れる
検査
デー
タに
不足
があ
れば
、適
宜、
かか
りつ
け医
にお
ける
検査
の実
施や
、健
康調
査等
の受
診を
勧奨
する
等の
対応
が必
要と
考え
られ
る。
18.2
.17
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.61
老人
保健
事業
及び
介護
予防
事
業に
関す
る Q
&A
(そ
の2)
につ
いて
5
1248
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営介
護予
防ケ
アマ
ネジ
メン
ト
「特
定高
齢者
の決
定方
法」
で示
され
た各
介護
予防
プロ
グラ
ムの
判定
基準
は、
予防
給付
の介
護予
防ケ
アマ
ネジ
メン
トに
おい
ても
適用
する
必要
があ
るか
。
予防
給付
の対
象と
なる
要支
援者
は、
特定
高齢
者と
比べ
て心
身の
状態
が不
安定
であ
るこ
とか
ら、
運動
器の
機能
向上
や栄
養改
善な
どの
プロ
グラ
ムを
組み
合わ
せて
、総
合的
な支
援を
行う
必要
があ
る。
この
ため
、「
特定
高齢
者の
決定
方法
」で
示し
た各
介護
予防
プロ
グラ
ムの
基準
に該
当し
ない
場合
であ
って
も、
適宜
、介
護予
防ケ
アプ
ラン
に組
み入
れて
も差
し支
えな
いこ
とと
する
。
18.2
.17
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.61
老人
保健
事業
及び
介護
予防
事
業に
関す
る Q
&A
(そ
の2)
につ
いて
6
1249
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営介
護予
防ケ
アマ
ネジ
メン
ト
予防
給付
にお
いて
、運
動器
の機
能向
上等
のプ
ログ
ラム
が提
供で
きな
い場
合、
要支
援者
が介
護予
防特
定高
齢者
施策
のプ
ログ
ラム
に参
加す
るこ
とは
可能
か。
1
介護
予防
特定
高齢
者施
策に
おい
ては
、原
則と
して
要支
援・
要介
護者
を事
業の
対象
外と
して
おり
、質
問の
よう
な場
合に
つい
ても
、要
支援
者を
介護
予防
特定
高齢
者施
策の
対象
とす
るこ
とは
でき
ない
。
2
なお
、要
支援
・要
介護
認定
の取
消後
に、
改め
て特
定高
齢者
の決
定等
の所
要の
手続
きを
経て
、介
護予
防特
定高
齢者
施策
の対
象と
する
こと
は差
し支
えな
い。
18.2
.17
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.61
老人
保健
事業
及び
介護
予防
事
業に
関す
る Q
&A
(そ
の2)
につ
いて
7
-65-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1250
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営介
護予
防支
援(
標準
担当
件数
)
介護
予防
支援
の担
当件
数の
標準
は示
され
るの
か。
介護
予防
支援
の人
員基
準上
「必
要な
数」
とさ
れて
おり
、特
に具
体的
な担
当職
員1
人当
たり
の担
当件
数は
示し
てい
ない
(介
護予
防支
援基
準第
2条
)が
、業
務に
支障
のな
い人
員を
配置
する
こと
が必
要で
ある
。
※
なお
、介
護予
防支
援の
人員
基準
は、
地域
包括
支援
セン
ター
の設
置基
準で
定め
られ
た3職
種の
人員
基準
とは
別に
定め
られ
てい
るも
ので
あり
、3職
種と
の兼
務は
可
能で
ある
が、
介護
予防
支援
の業
務に
支障
のな
い人
員を
配置
する
こと
が求
めら
れ
る。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
13
1254
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営介
護予
防支
援(
その
他)
地域
包括
支援
セン
ター
の人
員基
準を
満た
す担
当職
員が
介護
予防
サー
ビス
計画
を作
成し
た場
合、
必ず
保健
師が
チェ
ック
しな
けれ
ばな
らな
いの
か。
介護
予防
支援
業務
の実
施に
当た
って
は、
給付
管理
業務
のよ
うな
事務
的な
部分
を除
き、
人員
基準
を満
たす
担当
職員
が対
応し
なけ
れば
なら
ない
。そ
の業
務の
実施
に当
たっ
ては
、指
定介
護予
防支
援事
業所
であ
る地
域包
括支
援セ
ンタ
ーに
おい
て組
織
(チ
ーム
)と
して
対応
する
こと
を原
則と
する
が、
必ず
しも
、保
健師
によ
るチ
ェッ
クな
どを
要す
るも
ので
はな
い。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
19
1255
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営介
護予
防支
援(
その
他)
介護
予防
サー
ビス
計画
の作
成を
居宅
介護
支援
事業
所に
委託
した
場合
の同
意は
、保
健師
が行
わな
けれ
ばな
らな
いか
。
必ず
しも
保健
師が
行う
必要
はな
く、
担当
職員
によ
るも
ので
差し
支え
ない
が、
組織
(チ
ーム
)と
して
の対
応、
意思
決定
は必
要で
ある
。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
20
1256
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営介
護予
防支
援(
介護
予防
プラ
ン)
介護
予防
サー
ビス
計画
にお
いて
、介
護予
防訪
問介
護等
の具
体的
な回
数や
サー
ビス
提供
日、
サー
ビス
提供
時間
を設
定す
る場
合、
介護
予防
プラ
ンの
様式
のど
の部
分に
記載
すれ
ばよ
いの
か。
介護
予防
訪問
介護
等定
額制
のサ
ービ
スに
つい
ては
、介
護予
防サ
ービ
ス計
画に
おい
て は
、目
標や
方針
、支
援要
素な
どを
、利
用者
の意
向も
踏ま
え決
定す
るこ
とと
し
てお
り、
具体
的な
介護
予防
サー
ビス
の提
供方
法や
提供
日等
につ
いて
は、当
該介
護
予防
サー
ビス
計画
を踏
まえ
、利
用者
とサ
ービ
ス提
供事
業者
の協
議等
によ
り決
定さ
れる
こと
とさ
れて
いる
。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
22
1257
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営介
護予
防支
援(
サー
ビス
調整
)
介護
予防
訪問
介護
等定
額制
サー
ビス
のサ
ービ
ス提
供日
時の
調整
業務
等は
、誰
が行
うこ
とと
なる
のか
。
従前
はケ
アマ
ネジ
ャー
が行
って
いた
とこ
ろで
ある
が、
介護
予防
サー
ビス
にお
ける
介護
予防
訪問
介護
等の
定額
報酬
であ
るサ
ービ
スの
場合
は、
必ず
しも
、介
護予
防支
援事
業者
が行
う必
要は
なく
、サ
ービ
ス提
供事
業者
が利
用者
との
話し
合い
で行
うこ
とと
して
差し
支え
ない
。
※
介護
予肪
サー
ビス
につ
いて
も、
出来
高払
いの
サー
ビス
の取
扱い
につ
いて
は、
従前
どお
りで
ある
。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
23
1258
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営介
護予
防支
援介
護予
防支
援の
様式
のう
ち、
7表
・8表
の取
扱い
はど
のよ
うに
す
れば
よい
のか
。
7表
・8表
につ
いて
は、
介護
予防
サー
ビス
にお
いて
は、
目標
や方
針、
支援
要素
など
を介
護予
防支
援事
業者
が決
定す
るこ
とと
して
いる
。サ
ービ
スの
具体
的な
提供
方法
や提
供日
等に
つい
ては
、当
該介
護予
防支
援事
業者
が作
成し
た介
護予
防サ
ービ
ス計
画を
踏ま
え、
サー
ビス
提供
事業
者と
利用
者の
協議
によ
り決
定さ
れる
こと
とさ
れて
いる
。こ
れら
を踏
まえ
、7表
・8表
につ
いて
は、
現行
のも
のを
、適
宜、
介護
予防
支
援事
業者
の判
断に
より
、業
務に
支障
のな
い範
囲内
で簡
素化
して
利用
する
こと
とし
て差
し支
えな
い。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
24
-66-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1259
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営介
護予
防支
援介
護予
防支
援業
務を
指定
居宅
介護
支援
事業
所に
委託
する
場合
の
委託
業務
の範
囲や
委託
期間
は、
介護
予防
支援
事業
者と
指定
居宅
介護
支援
事業
者の
間の
契約
で、
自由
に決
定す
るこ
とが
でき
るの
か。
また
、そ
の際
の委
託料
につ
いて
は、
なん
らか
のガ
イド
ライ
ンが
示さ
れる
のか
。
委託
した
場合
であ
って
も、
最終
的な
責任
を本
来の
業務
実施
主体
であ
る介
護予
防支
援事
業者
が負
うと
いう
前提
で、
基本
的に
は、
委託
の範
囲は
、介
護予
防支
援事
業者
と指
定居
宅介
護支
援事
業者
の間
の契
約で
決定
され
るも
ので
ある
。そ
の際
の委
託料
につ
いて
も、
両者
の契
約に
よる
べき
もの
であ
り、
ガイ
ドラ
イン
等を
示す
予定
はな
い。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
25
1260
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営介
護予
防支
援イ
ンフ
ォー
マル
サー
ビス
のみ
の介
護予
防サ
ービ
ス計
画に
つい
て、
介護
予防
支援
費を
算定
する
こと
は可
能か
。
介護
予防
給付
の利
用実
績の
ない
場合
は、
給付
管理
票を
作成
でき
ない
ため
、介
護予
防支
援費
を算
定す
るこ
とは
でき
ない
。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
26
1261
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営サ
ービ
ス提
供拒
否取
扱件
数が
40件
を超
過す
るこ
とを
理由
に一
律に
、サ
ービ
ス提
供
を拒
否す
れば
、基
準違
反に
なる
のか
。
指定
居宅
介護
支援
事業
者は
、正
当な
理由
なく
サー
ビス
提供
を拒
否で
きな
いこ
とと
され
てい
る。
ただ
し、
現行
制度
上も
、例
えば
、当
該事
業所
の現
員か
らは
利用
申し
込み
に応
じき
れな
い場
合な
どに
つい
ては
、「
正当
な理
由」
に該
当す
るも
のと
され
てい
る。
した
がっ
て、
40件
を超
える
こと
を理
由に
拒否
する
ケー
スに
つい
て、
一概
に適
否を
判断
する
ので
はな
く、
従前
どお
り、
個別
ケー
スの
状況
に応
じて
、判
断す
べき
であ
る。
なお
、い
ずれ
にせ
よ、
自ら
サー
ビス
を提
供で
きな
い場
合に
つい
ては
、利
用者
に対
して
事情
を丁
寧に
説明
した
上で
、別
の事
業所
を紹
介す
るな
ど利
用者
に支
障
がな
いよ
う配
慮す
るこ
とが
必要
であ
る。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
36
1262
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営要
支援
状態
から
要介
護状
態へ
の変
更
月の
途中
で要
支援
状態
区分
から
要介
護状
態区
分に
変更
とな
り、
事業
所が
変更
とな
った
場合
の取
扱い
はど
のよ
うに
行う
のか
。
月の
途中
に要
支援
状態
区分
から
要介
護状
態区
分に
変更
とな
り事
業所
が変
更と
なっ
た場
合に
は、
介護
支援
業務
を行
う主
体が
地域
包括
支援
セン
ター
たる
介護
予防
支援
事業
者か
ら居
宅介
護支
援事
業者
に移
るた
め、
担当
する
事業
者が
変更
とな
るが
、こ
の場
合に
は、
月末
に担
当し
た事
業所
(小
規模
多機
能型
居宅
介護
事業
所及
び介
護予
防小
規模
多機
能型
居宅
介護
事業
所を
除く
。)
が給
付管
理票
を作
成し
、提
出す
るこ
とと
し、
居宅
介護
支援
費を
併せ
て請
求す
るも
のと
する
。
また
、逆
の場
合は
、月
末に
担当
した
地域
包括
支援
セン
ター
たる
介護
予防
支援
事業
者が
給付
管理
票を
作
成、
提出
し、
介護
予防
支援
費を
請求
する
もの
とす
る。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
37
-67-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1263
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営小
規模
多機
能型
居宅
介護
の利
用開
始
居宅
介護
支援
事業
所の
介護
支援
専門
員を
利用
して
いる
者が
小規
模多
機能
型 居
宅介
護の
利用
を開
始し
た場
合、
介護
支援
専門
員は
当該
小規
模多
機能
型居
宅介
護事
業所
の介
護支
援専
門員
に変
更さ
れる
こと
とな
り、
国保
連へ
の「
給付
管理
票」
の作
成と
提出
につ
いて
は、
当該
小規
模多
機能
型居
宅介
護事
業所
の介
護支
援専
門員
が行
うこ
とと
なる
が、
月の
途中
で変
更が
行わ
れた
場合
の小
規模
多機
能型
居宅
介護
の利
用開
始前
又は
利用
終了
後の
居宅
介護
サー
ビス
利用
にか
かる
国保
連へ
の「
給付
管理
票」
の作
成と
提出
はど
こが
行う
のか
。
利用
者が
月を
通じ
て小
規模
多機
能型
居宅
介護
(又
は介
護予
防小
規模
多機
能型
居宅
介護
。以
下略
)を
受け
てい
る場
合に
は、
小規
模多
機能
型居
宅介
護事
業所
の介
護支
援専
門員
がケ
アプ
プラ
ン作
成を
行う
こと
とな
る。
この
場合
の給
付管
理は
、他
の居
宅介
護サ
ービ
スを
含め
て「
給付
管理
票」
の作
成と
提出
を行
い、
当該
月に
つい
て居
宅介
護支
援費
(又
は介
護予
防支
援費
。以
下略
)は
算定
され
ない
こと
とな
る。
月の
途中
で小
規模
多機
能型
居宅
介護
の利
用を
開始
又は
終了
した
場合
は、
居宅
介護
支 援
費の
算定
は可
能で
ある
ため
、小
規模
多機
能型
居宅
介護
の利
用開
始前
又は
利
用終
了後
の居
宅介
護支
援事
業所
の介
護支
援専
門員
が小
規模
多機
能型
居宅
介護
を含
めて
その
利用
者に
係る
「給
付管
理票
」の
作成
と提
出を
行い
、居
宅介
護支
援費
の請
求を
行う
こと
とな
る。
なお
、同
月内
で複
数の
居宅
介護
支援
事業
所が
担当
する
場合
には
、月
末時
点(
又は
最後
)の
居宅
介護
支援
事業
所の
介護
支援
専門
員が
「給
付管
理票
」の
作成
と提
出を
行い
、居
宅介
護費
を提
出す
るこ
とと
なる
。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
38
1264
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営地
域包
括支
援セ
ンタ
ー(介
護予
防支
援事
業所
) に
おい
ては
、
「サ
ービ
ス提
供終
了確
認情
報登
録対
象者
一覧
表」
の対
象者
(要支
援状
態区
分に
変更
がな
かっ
た者
)につ
いて
、「
その
目標
に照
ら
し、
特段
の支
障が
ない
と認
めら
れる
もの
であ
れば
、
「サ
ービ
スの
提供
が終
了し
た」
もの
と確
認す
る取
扱い
をし
て差
し支
えな
い」
こと
とさ
れて
いる
が、
その
趣旨
如何
。
地域
包括
支援
セン
ター
(介護
予防
支援
事業
所)の
事務
負担
の軽
減と
いう
観点
や、
更
新変
更認
定の
改善
者に
つい
ては
、地
域包
括支
援セ
ンタ
ー(介
護予
防支
援事
業所
)に
おけ
る確
認を
行わ
ない
こと
との
均衡
等を
考慮
し、
サー
ビス
が終
了し
たも
のと
認め
られ
ない
者に
つい
ては
、限
定的
とす
るこ
とと
した
。
なお
、「
特段
の支
障」
があ
る場
合と
は、
例え
ば、
加算
の申
請が
あっ
た事
業者
が地
域包
括支
援セ
ンタ
ー(
介護
予防
支援
事業
所)へ
の報
告を
行っ
てお
らず
、当
該事
業
者の
サー
ビス
の実
施状
況が
確認
でき
ない
場合
など
が考
えら
れる
。
18.9
.11
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A
vol.7(事
業所
評価
加算
関係
)
5
1267
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営居
宅療
養管
理指
導に
関す
る医
師等
から
の情
報提
供
等
居宅
療養
管理
指導
に関
して
、医
師・
歯科
医師
等に
より
、介
護支
援専
門員
が情
報提
供及
び必
要な
助言
を受
けた
場合
、介
護支
援専
門員
はど
のよ
うに
対応
すれ
ばよ
いの
か。
居宅
療養
管理
指導
に関
して
、情
報提
供及
び必
要な
助言
を受
けた
内容
を居
宅介
護支
援経
過等
に記
載し
てお
くこ
とと
する
。
21.3
.23
介護
保険
最新
情報
vol.69平
成
21年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.1)
71
1268
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営介
護予
防支
援介
護予
防支
援の
業務
を委
託す
る場
合に
配慮
すべ
き点
はあ
るか
。介
護予
防支
援事
業所
から
居宅
介護
支援
事業
所に
対し
て、
介護
予防
支援
の業
務を
委
託す
る場
合は
、「
指定
介護
予防
支援
等の
事業
の人
員及
び運
営並
びに
指定
介護
予防
支援
等に
係る
介護
予防
のた
めの
効果
的な
支援
の方
法に
関す
る基
準に
つい
て」
(厚
生労
働省
老健
局振
興課
長、
老人
保健
課長
連名
通知
)の
記載
どお
り、
受託
する
居
宅介
護支
援事
業所
に お
ける
居宅
介護
支援
の適
正な
実施
に影
響を
及ぼ
さな
いよ
う、
委託
する
業務
の範
囲及
び業
務量
につ
いて
、十
分配
慮し
なけ
れば
なら
ない
もの
であ
る。
24.3
.16
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.267
「平
成2
4年
度介
護報
酬改
定
に関
する
Q&
A(V
ol.1)(
平成
24 年
3 月
16 日
)」
の送
付に
つい
て
114
-68-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1269
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営定
期巡
回・
随時
対応
型訪
問介
護看
護サ
ービ
スと
の
連携
定期
巡回
・随
時対
応型
訪問
介護
看護
事業
所と
具体
的に
どの
よう
に連
携す
るの
か。
定期
巡回
・随
時対
応型
訪問
介護
看護
サー
ビス
につ
いて
は、
利用
者の
心身
の状
況に
応じ
た柔
軟な
対応
が求
めら
れる
こと
から
、居
宅サ
ービ
ス計
画に
位置
づけ
られ
た
サー
ビス
提供
の日
時に
かか
わら
ず、
居宅
サー
ビス
計画
の内
容を
踏ま
えた
上で
、計
画作
成責
任者
が定
期巡
回・
随時
対応
型訪
問介
護看
護を
提供
する
日時
及び
サー
ビ
スの
具体
的な
内容
を定
める
こと
がで
きる
もの
であ
るが
、こ
の場
合、
当該
定期
巡
回・
随時
対応
型訪
問介
護看
護サ
ービ
スを
位置
付け
た居
宅サ
ービ
ス計
画を
作成
した
介護
支援
専門
員に
対し
て適
宜、
当該
定期
巡回
・随
時対
応型
訪問
介護
看護
計画
を
報告
する
こと
とし
てい
る。
した
がっ
て、
アセ
スメ
ント
から
ケア
プラ
ンの
作成
等に
至る
ケア
マネ
ジメ
ント
の流
れは
従前
の介
護サ
ービ
スと
同様
であ
るが
、具
体的
なサ
ービ
ス提
供の
日時
等は
当該
事業
所に
おい
て 決
定さ
れ、
当該
事業
所よ
りそ
の内
容に
つい
て居
宅介
護支
援事
業
所に
報告
する
こと
とし
てお
り、
報告
を受
けた
後に
、必
要に
応じ
て居
宅サ
ービ
ス計
画の
変更
等を
行う
必要
があ
る。
なお
、当
該変
更が
軽微
な変
更に
該当
する
かど
うか
は、
「指
定居
宅介
護支
援等
の事
業の
人員
及び
運営
に関
する
基準
につ
いて
」(
厚生
省老
人保
健福
祉局
企画
課長
通知
)に
記載
した
とお
り「
例え
ば、
サー
ビス
提供
日時
の変
更等
で、
介護
支援
専門
員が
一連
の業
務を
行う
必要
性が
ない
と判
断し
たも
の」
であ
るの
で留
意す
る必
要が
ある
。
24.3
.16
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.267
「平
成2
4年
度介
護報
酬改
定
に関
する
Q&
A(V
ol.1)(
平成
24 年
3 月
16 日
)」
の送
付に
つい
て
115
1270
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬数
ヶ月
に1
~2
度短
期入
所の
みを
利用
する
居宅
介
護支
援費
数ヶ
月に
1~
2度
短期
入所
のみ
を利
用す
る利
用者
に対
して
は、
サー
ビス
利用
票の
作成
され
ない
月が
ある
ため
、給
付管
理票
を作
成で
きな
い月
があ
るが
、当
該居
宅サ
ービ
ス計
画を
作成
した
居宅
介護
支援
事業
所は
給付
管理
票を
国保
連に
提出
する
月分
しか
居宅
介護
支援
費を
請求
する
こと
はで
きな
いの
か。
サー
ビス
利用
票の
作成
が行
われ
なか
った
月及
びサ
ービ
ス利
用票
を作
成し
た月
につ
いて
は、
給付
管理
票を
作成
でき
ない
ため
、居
宅介
護支
援費
の請
求は
でき
ない
。
12.4
.28事
務連
絡
介護
保険
最新
情報
vol.71
介護
報酬
等に
係る
Q&
A v
ol.2
Ⅰ
(4)
1
1271
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬運
営基
準違
反に
係る
減算
運営
基準
違反
に該
当す
る場
合の
減算
方法
につ
いて
当該
減算
は、居
宅介
護支
援の
質の
向上
を図
る観
点か
ら、居
宅介
護支
援の
体制
や居
宅
サー
ビス
計画
に応
じた
評価
を行
うこ
とを
目的
とし
てお
り、利
用者
ごと
に適
用さ
れ
る。
15.5
.30
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.151
介護
報酬
に係
るQ
&A
1
1272
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬運
営基
準違
反に
係る
減算
新規
認定
時の
減算
に係
る起
算月
につ
いて
居宅
介護
支援
事業
者は
要介
護認
定申
請等
に係
る援
助が
義務
付け
られ
てい
るこ
とか
ら、認
定申
請の
段階
から
居宅
サー
ビス
計画
の原
案の
検討
に入
るべ
きで
ある
ため
、
原則
とし
て認
定申
請日
の属
する
月に
かか
る居
宅介
護支
援費
から
減算
する
。
15.5
.30
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.151
介護
報酬
に係
るQ
&A
4
1273
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬介
護予
防支
援(
初回
加
算)
利用
者が
要介
護者
から
要支
援者
に変
更と
なっ
た事
例に
つい
て、
従前
、ケ
アプ
ラン
を作
成し
てい
た居
宅介
護支
援事
業所
が、
地域
包括
支援
セン
ター
から
委託
を受
けて
、新
規に
介護
予防
サー
ビス
計画
を作
成す
る場
合、
初回
加算
は算
定で
きる
のか
。
初回
加算
につ
いて
は、
介護
予防
サー
ビス
計画
を新
たに
作成
する
に当
たり
、新
たな
アセ
スメ
ント
等を
要す
るこ
とを
評価
した
もの
であ
り、
お尋
ねの
事例
につ
いて
は、
算定
可能
であ
る。
なお
、こ
の考
え方
につ
いて
は、
居宅
介護
支援
費に
係る
初回
加算
につ
いて
も、
共通
であ
る。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
9
-69-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1274
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬介
護予
防支
援(
初回
加
算)
介護
予防
支援
業務
を委
託し
てい
る居
宅介
護支
援事
業所
が変
更と
なっ
た場
合に
つい
ても
、初
回加
算を
算定
する
こと
がで
きる
の
か。
また
、転
居等
によ
り介
護予
防支
援事
業所
が変
更と
なっ
た場
合は
どう
か。
前者
のケ
ース
につ
いて
は、
委託
され
た居
宅介
護支
援事
業所
は変
更に
なっ
ても
、当
該介
護予
防支
援事
業所
とし
ては
初め
て当
該利
用者
を担
当す
るわ
けで
はな
いの
で、
初回
加算
を算
定す
るこ
とが
でき
ない
。ま
た、
後者
のよ
うに
、転
居等
によ
り介
護予
防支
援事
業所
が変
更と
なっ
た場
合に
つい
ては
、介
護予
防支
援事
業所
とし
ては
初め
て当
該利
用者
を担
当す
るわ
けな
ので
、初
回加
算を
算定
する
こと
が可
能で
ある
。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
10
1275
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬介
護予
防支
援(
初回
加
算)
初回
加算
の算
定要
件で
ある
「新
規」
には
、契
約は
継続
して
いる
が給
付管
理を
初め
て行
う利
用者
を含
むと
解し
てよ
いか
。
「新
規」と
は、
初め
て給
付管
理を
行い
、報
酬請
求を
行う
月に
つい
て適
用す
るも
ので
ある
。し
たが
って
、従
前よ
り、
契約
関係
は存
在し
てい
た利
用者
につ
いて
も、
初め
て報
酬請
求に
至っ
た月
にお
いて
、初
回加
算を
算定
する
こと
が可
能で
ある
。な
お、
この
考え
方に
つい
て は
、居
宅介
護支
援費
に係
る初
回加
算に
つい
ても
、共
通で
あ
る。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
11
1276
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬介
護予
防支
援(
初回
加
算)
契約
期間
が終
了し
たも
のの
、そ
の翌
日に
、再
度、
契約
がさ
れた
場合
につ
いて
は、
再度
の契
約時
の際
に初
回加
算は
算定
でき
るの
か。
初回
加算
につ
いて
は、
実質
的に
、介
護予
防支
援事
業所
が、
初め
て、
利用
者に
対す
る対
応を
行う
際に
、そ
の手
間等
を評
価す
ると
いう
趣旨
であ
るの
で、
契約
が実
質的
に継
続す
るよ
うな
ケー
スに
つい
ては
、算
定す
るこ
とは
でき
ない
。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
12
1277
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬取
扱件
数居
宅介
護支
援費
の算
定区
分の
判定
のた
めの
取扱
件数
につ
いて
は、
事業
所の
所属
する
ケア
マネ
ージ
ャー
1人
当た
りの
平均
で計
算
する
とい
う取
扱い
でよ
いの
か。
基本
的に
は、
事業
所に
所属
する
ケア
マネ
ジャ
ー1人
(常勤
換算
)当た
りの
平均
で計
算す
るこ
とと
し、
事業
所の
組織
内の
適正
な役
割分
担に
より
、事
業内
のケ
アマ
ネ
ジャ
ーご
とに
多少
の取
扱件
数の
差異
が発
生し
、結
果的
に一
部ケ
アマ
ネジ
ャー
が当
該事
業所
の算
定区
分に
係る
件数
を超
える
件数
を取
り扱
うこ
とが
発生
する
こと
も差
し支
えな
い。
ただ
し、
一部
のケ
アマ
ネジ
ャー
に取
扱件
数が
著し
く偏
るな
ど、
居宅
介護
支援
の質
の確
保の
観点
で支
障が
ある
よう
な場
合に
つい
ては
、是
正す
る必
要が
ある
。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
30
1278
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬取
扱件
数ケ
アマ
ネー
ジャ
ー1人
当た
りと
いう
のは
、常
勤換
算に
よる
もの
か。
その
場合
、管
理者
がケ
アマ
ネー
ジャ
ーで
あれ
ば1人
とし
て計
算で
きる
のか
。
取扱
件数
や介
護予
防支
援業
務受
託上
限の
計算
に当
たっ
ての
「ケ
アマ
ネジ
ャー
1人
当た
り」
の取
扱に
つい
ては
、常
勤換
算に
よる
。
なお
、管
理者
がケ
アマ
ネジ
ャー
であ
る場
合、
管理
者が
ケア
マネ
ジメ
ント
業務
を兼
ねて
いる
場合
につ
いて
は、
管理
者を
常勤
換算
1の
ケア
マネ
ジャ
ーと
して
取り
扱っ
て差
し支
えな
い。
ただ
し、
管理
者と
して
の業
務に
専念
して
おり
、ケ
アマ
ネジ
メン
ト業
務に
まっ
たく
従事
して
いな
い場
合`
につ
いて
は、
当該
管理
者に
つい
ては
、ケ
アマ
ネジ
ャー
の人
数と
して
算定
する
こと
はで
きな
い。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
31
1279
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬取
扱件
数報
酬の
支給
区分
の基
準と
なる
取扱
件数
は、
実際
に報
酬請
求を
行っ
た件
数と
いう
意味
か。
取扱
件数
の算
定は
、実
際に
サー
ビス
が利
用さ
れ、
給付
管理
を行
い、
報酬
請求
を
行っ
た件
数を
いう
。し
たが
って
、単
に契
約を
して
いる
だけ
のケ
ース
につ
いて
は、
取扱
件数
にカ
ウン
トし
ない
。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
32
-70-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1280
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
集中
減算
特定
事業
所集
中減
算の
算定
に当
たっ
て、
対象
とな
る「
特定
事業
所」
の範
囲は
、同
一法
人単
位で
判断
する
のか
、あ
るい
は、
系列
法人
まで
含め
るの
か。
同―
法人
格を
有す
る法
人単
位で
判断
され
たい
。18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
34
1281
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
加算
居宅
介護
支援
事業
費の
特定
事業
所加
算を
取得
した
事業
所は
、毎
月、
「所
定の
記録
」を
策定
しな
けれ
ばな
らな
いこ
とと
され
てい
るが
、そ
の様
式は
示さ
れる
のか
。
別添
①の
標準
様式
(省
略)
に従
い、
毎月
、作
成し
、2年
間保
存し
なけ
れば
なら
な
い。
18.3
.27
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.80
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
35
1282
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬基
本単
位区
分利
用者
数が
介護
支援
専門
員1
人当
たり
40
件以
上の
場合
にお
け
る居
宅介
護支
援費
(Ⅰ
)、
(Ⅱ
)又
は(
Ⅲ)
の割
り当
てに
つい
て具
体的
に示
され
たい
。
【例
1】
取扱
件数
80
人で
常勤
換算
方法
で1
.5
人の
介護
支援
専門
員が
いる
場合
① 4
0(
件)
×1
.5
(人
)=
60
(人
)
② 6
0(
人)
-1
(人
)=
59
(人
)で
ある
こと
から
、
1件
目か
ら5
9件
目に
つい
ては
、居
宅介
護支
援費
(Ⅰ
)を
算定
し、
60
件目
から
80
件目
につ
いて
は、
居宅
介護
支援
費(
Ⅱ)を
算定
する
。
【例
2】
取扱
件数
16
0人
で常
勤換
算方
法で
2.
5人
介護
支援
専門
員が
いる
場合
① 4
0(
件)
×2
.5
(人
)=
10
0(
人)
② 1
00
(人
)-
1(
人)
=9
9(
人)
であ
るこ
とか
ら、
1件
目か
ら9
9件
目に
つい
ては
、居
宅介
護支
援費
(Ⅰ
)を
算定
する
。
10
0件
目以
降に
つい
ては
、
③ 6
0(
件)
×2
.5
(人
)=
15
0(
人)
④ 1
50
(人
)-
1(
人)
=1
49
(人
)で
ある
こと
から
、
10
0件
目か
ら1
49
件目
につ
いて
は、
居宅
介護
支援
費(
Ⅱ)
を算
定し
、1
50
件目
から
16
0件
まで
は、
居宅
介護
支援
費(
Ⅲ)
を算
定す
る。
なお
、こ
こに
示す
40
件以
上の
取扱
いに
つい
ては
、介
護報
酬算
定上
の取
扱い
であ
り、
指定
居宅
介護
支援
等の
運営
基準
に規
定す
る介
護支
援専
門員
1人
当た
り標
準担
当件
数3
5件
の取
扱い
と異
なる
もの
であ
るた
め、
標準
担当
件数
が3
5件
以上
40
件未
満の
場合
にお
いて
、た
だち
に運
営基
準違
反と
なる
もの
では
ない
。
21.3
.23
介護
保険
最新
情報
vol.69
平成
21年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.1)
58
1283
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬基
本単
位区
分取
扱件
数3
9・
40
件目
又は
59
・6
0件
目に
当た
る利
用者
に
つい
て、
契約
日は
同一
であ
るが
、報
酬単
価が
異な
る利
用者
(「
要介
護1
・2
:1
,0
05
単位
/月
」と
「要
介護
3・
4・
5:
1,
30
6単
位/
月」
)で
あっ
た場
合、
当該
利用
者を
どの
よう
に並
べる
のか
。
利用
者に
つい
ては
、契
約日
順に
並べ
るこ
とと
して
いる
が、
居宅
介護
支援
費の
区分
が異
なる
39
件目
と4
0件
目又
は5
9件
目と
60
件目
にお
いて
、そ
れぞ
れに
当た
る利
用者
の報
酬単
価が
異な
って
いた
場合
につ
いて
は、
報酬
単価
が高
い利
用者
(「
要介
護3
・4
・5
:1
,3
06
単位
/月
」)
から
先に
並べ
るこ
とと
し、
40
件目
又は
60
件目
に報
酬単
価が
低い
利用
者(
「要
介護
1・
2:
1,
00
5単
位/
月」
)を
位置
付け
るこ
とと
する
。
21.3
.23
介護
保険
最新
情報
vol.69
平成
21年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.1)
59
-71-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1284
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬介
護予
防支
援費
(逓
減
制)
介護
予防
支援
費の
算定
にお
いて
、逓
減制
は適
用さ
れる
のか
。適
用さ
れな
い。
この
ため
、居
宅介
護支
援と
介護
予防
支援
との
合計
取扱
件数
が4
0
件以
上と
なる
場合
につ
いて
は、
介護
予防
支援
の利
用者
を冒
頭に
し、
次に
居宅
介護
支援
の利
用者
を契
約日
が古
いも
のか
ら順
に並
べる
こと
によ
り、
40
件以
上と
なる
居宅
介護
支援
のみ
逓減
制を
適用
する
こと
とす
る。
21.3
.23
介護
保険
最新
情報
vol.69
平成
21年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.1)
60
1285
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬逓
減制
事業
の譲
渡、
承継
が行
われ
た場
合の
逓減
制の
取扱
いを
示さ
れた
い。
事業
の譲
渡、
承継
が行
われ
た場
合に
は、
新た
に当
該事
業所
の利
用者
とな
る者
につ
いて
は、
譲渡
・承
継の
日を
契約
日と
して
取り
扱う
こと
とす
る。
逓減
制に
係る
40
件目
及び
60
件目
の取
扱い
につ
いて
は、
問5
9を
参照
する
こと
。
21.3
.23
介護
保険
最新
情報
vol.69
平成
21年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.1)
61
1286
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬初
回加
算初
回加
算に
おい
て、
新規
に居
宅サ
ービ
ス計
画を
作成
する
場合
の
「新
規」
の考
え方
につ
いて
示さ
れた
い。
契約
の有
無に
関わ
らず
、当
該利
用者
につ
いて
、過
去二
月以
上、
当該
居宅
介護
支援
事業
所に
おい
て居
宅介
護支
援を
提供
して
おら
ず、
居宅
介護
支援
が算
定さ
れて
いな
い場
合に
、当
該利
用者
に対
して
居宅
サー
ビス
計画
を作
成し
た場
合を
指す
。な
お、
介護
予防
支援
にお
ける
初回
加算
につ
いて
も、
同様
の扱
いと
する
。
21.3
.23
介護
保険
最新
情報
vol.69平
成
21年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.1)
62
1288
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬入
院時
情報
連携
加算
前月
に居
宅サ
ービ
ス計
画に
基づ
き介
護保
険サ
ービ
スを
利用
して
いた
利用
者に
つい
て、
当該
月分
の居
宅サ
ービ
ス計
画の
作成
及び
介護
保険
サー
ビス
の利
用が
なさ
れて
いな
い状
況で
、病
院又
は診
療所
の職
員に
対し
て当
該利
用者
に係
る必
要な
情報
を提
供し
た場
合に
おけ
る入
院時
情報
連携
加算
算定
の取
扱い
につ
いて
具体
的に
示さ
れた
い。
居宅
サー
ビス
計画
に基
づい
て介
護保
険サ
ービ
スを
利用
した
翌月
の1
0日
(前
月の
介護
給付
費等
の請
求日
)ま
でに
、当
該利
用者
に係
る必
要な
情報
提供
を行
った
場合
に限
り、
算定
可能
であ
る。
した
がっ
て、
下記
の例
にお
いて
は、
A、
Bは
算定
可能
であ
るが
、1
0日
を過
ぎて
情報
提供
をお
こな
った
Cに
つい
ては
算定
する
こと
がで
きな
い。
<例
>
6
/1-
介
護保
険サ
ービ
ス利
用
7/1
-7/5
介
護保
険サ
ービ
ス利
用な
し
→
情報
提供
A
7/5
入院
7/7
→情
報提
供B
7/1
0
6月
分請
求日
7/1
2
→
情報
提供
C
21.3
.23
介護
保険
最新
情報
vol.69平
成
21年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.1)
64
1289
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬退
院・
退所
加算
退院
・退
所加
算の
算定
に当
たり
、居
宅サ
ービ
ス又
は地
域密
着型
サー
ビス
を利
用し
た場
合、
具体
的に
いつ
の月
に算
定す
るの
か。
退院
又は
退所
に当
たっ
て、
保険
医療
機関
等の
職員
と面
談等
を行
い、
利用
者に
関す
る必
要な
情報
の提
供を
得た
上で
、居
宅サ
ービ
ス計
画を
作成
し、
居宅
サー
ビス
又
は地
域密
着型
サー
ビス
の利
用に
関す
る調
整を
行っ
た場
合で
、当
該利
用者
が居
宅
サー
ビス
又は
地域
密着
型サ
ービ
スの
利用
を開
始し
た月
に当
該加
算を
算定
する
。
ただ
し、
利用
者の
事情
等に
より
、退
院が
延長
した
場合
につ
いて
は、
利用
者の
状態
の変
化が
考え
られ
るた
め、
必要
に応
じて
、再
度保
険医
療機
関等
の職
員と
面談
等を
行い
、直
近の
情報
を得
るこ
とと
する
。な
お、
利用
者の
状態
に変
化が
ない
こと
を電
話等
で確
認し
た場
合 は
、保
険医
療機
関等
の職
員と
面談
等を
行う
必要
はな
い。
21.3
.23
介護
保険
最新
情報
vol.69平
成
21年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.1)
65
-72-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1290
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬退
院・
退所
加算
病院
等の
職員
と面
談等
を行
い、
居宅
サー
ビス
計画
を作
成し
た
が、
利用
者等
の事
情に
より
、居
宅サ
ービ
ス又
は地
域密
着型
サー
ビス
を利
用す
るま
でに
、一
定期
間が
生じ
た場
合の
取扱
いに
つい
て示
され
たい
。
退院
・退
所加
算に
つい
ては
、医
療と
介護
の連
携の
強化
・推
進を
図る
観点
から
、退
院・
退所
時に
、病
院等
と利
用者
に関
する
情報
共有
等を
行う
際の
評価
を行
うも
ので
ある
。ま
た、
当該
情報
に基
づい
た居
宅サ
ービ
ス計
画を
作成
する
こと
によ
り、
利用
者の
状態
に応
じた
、よ
り適
切な
サー
ビス
の提
供が
行わ
れる
もの
と考
えら
れる
こと
から
、利
用者
が当
該病
院等
を退
院・
退所
後、
一定
期間
サー
ビス
が提
供さ
れな
かっ
た場
合は
、そ
の間
に利
用者
の状
態像
が変
化す
るこ
とが
想定
され
るた
め、
行わ
れた
情報
提供
等を
評価
する
こと
はで
きな
いも
ので
あ
る。
この
ため
、退
院・
退所
日が
属す
る日
の翌
月末
まで
にサ
ービ
スが
提供
され
なか
った
場 合
は、
当該
加算
は算
定
する
こと
がで
きな
いも
のと
する
。
<例
> 6
/20
退院
・退
所日
が決
まり
、病
院等
の職
員と
面談
等を
行い
、居
宅
サー
ビス
計画
を作
成
6/2
7
退
院・
退所
日
6/2
7-8
/1
サー
ビス
提供
なし
8/1
-
8月
から
サー
ビス
提供
開始
上記
の例
の場
合、
算定
不可
21.3
.23
介護
保険
最新
情報
vol.69平
成
21年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.1)
66
1293
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬運
営基
準減
算運
営基
準減
算が
2月
以上
継続
して
いる
場合
の適
用月
はい
つか
ら
か。
平成
21
年4
月以
降に
おけ
る当
該減
算の
適用
月は
2月
目か
らと
する
。
<例
>4
月
50
/1
00
減算
適用
5月
6月
(減
算の
状態
が続
く限
り)
)算
定し
ない
21.3
.23
介護
保険
最新
情報
vol.69平
成
21年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.1)
72
1294
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬退
院・
退所
加算
退院
・退
所加
算の
標準
様式
例の
情報
提供
書の
取扱
いを
明確
にさ
れた
い。
また
、情
報提
供に
つい
ては
、誰
が記
入す
るこ
とを
想定
して
いる
のか
。
退院
・退
所加
算の
標準
様式
例の
情報
提供
書に
つい
ては
、介
護支
援専
門員
が病
院、
診療
所、
地域
密着
型介
護老
人福
祉施
設又
は介
護保
険施
設の
職員
と面
談を
行い
、適
切な
ケア
プラ
ンの
作成
に資
する
ため
に、
利用
者に
関す
る必
要な
情報
の提
供を
得る
ため
に示
した
もの
であ
る。
した
がっ
て、
当該
情報
提供
書に
つい
ては
、上
記の
趣旨
を踏
まえ
、介
護支
援専
門員
が記
入す
るこ
とを
前提
とし
てい
るが
、当
該利
用者
の必
要な
情報
を把
握し
てい
る病
院等
の職
員が
記入
する
こと
を妨
げる
もの
では
ない
。
なお
、当
該情
報提
供書
は標
準様
式例
であ
るこ
とを
再度
申し
添え
る。
21.4
.17
介護
保険
最新
情報
vol.79平
成
21年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
29
-73-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1295
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
加算
特定
事業
所加
算(
Ⅰ)
を算
定し
てい
る事
業所
が、
算定
要件
のい
ずれ
かを
満た
さな
くな
った
場合
にお
ける
特定
事業
所加
算の
取扱
い及
び届
出に
関す
る留
意事
項に
つい
て。
特定
事業
所加
算に
つい
ては
、月
の1
5日
以前
に届
出を
行っ
た場
合に
は届
出日
の翌
月か
ら、
16
日以
降に
届出
を行
った
場合
には
届出
日の
翌々
月か
ら算
定す
るこ
と
とす
る。
この
取扱
いに
つい
ては
特定
事業
所加
算(
Ⅱ)
を算
定し
てい
た事
業所
が
(Ⅰ
)を
算定
しよ
うと
する
場合
の取
扱い
も同
様で
ある
(届
出は
変更
でよ
い。
)
また
、特
定事
業所
加算
を算
定す
る事
業所
は、
届出
後も
常に
要件
を満
たし
てい
る必
要が
あり
、要
件を
満た
さな
くな
った
場合
は、
速や
かに
廃止
の届
出を
行い
、要
件を
満た
さな
いこ
とが
明ら
かと
なっ
たそ
の月
から
加算
の算
定は
でき
ない
取扱
いと
なっ
てい
る。
ただ
し、
特定
事業
所加
算(
Ⅰ)
を算
定し
てい
た事
業所
であ
って
、例
えば
、要
介護
3、
要介
護
4又
は要
介護
5の
者の
割合
が4
0%
以上
であ
るこ
との
要件
を満
たさ
なく
なる
場合
は、
(Ⅰ
)の
廃止
後(
Ⅱ)
を新
規で
届け
出る
必要
はな
く、
(Ⅰ
)か
ら(
Ⅱ)
への
変更
の届
出を
行う
こと
で足
りる
もの
とし
、届
出日
と関
わり
なく
、(
Ⅰ)
の要
件を
満た
せな
くな
った
その
月か
ら(
Ⅱ)
の算
定を
可能
であ
るこ
とと
する
(下
図参
照)
。こ
の場
合、
国保
連合
会の
デー
タ処
理期
間等
の関
係も
ある
ため
速や
かに
当該
届出
を行
うこ
と。
例:
特定
事業
所加
算(
Ⅰ)
を取
得し
てい
た事
業所
にお
いて
、8
月中
に算
定要
件が
変動
した
場合
○8
月の
実績
にお
いて
、(Ⅰ
)の
要件
を満
たせ
ない
ケー
ス…
8月
は要
件を
満た
さ
ない
。こ
のた
め8
月か
ら(Ⅰ
)の
算定
はで
きな
いた
め、
速や
かに
(Ⅱ)
への
変更
届
を行
う。
21.4
.17
介護
保険
最新
情報
vol.79平
成
21年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.2)
30
1296
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
加算
加算
の要
件中
「(
6)
当該
指定
居宅
介護
支援
事業
所に
おけ
る介
護支
援専
門員
に対
し、
計画
的に
研修
を実
施し
てい
るこ
と。
」と
あり
、「
毎年
度少
なく
とも
次年
度が
始ま
るま
でに
次年
度の
計画
を定
めな
けれ
ばな
らな
い」
とあ
るが
、各
年4
月に
算定
する
にあ
たり
、事
業所
は報
酬算
定に
かか
る届
出ま
でに
研修
計画
を定
めれ
ば算
定で
きる
のか
。
算定
でき
る。
各年
4月
に算
定す
るに
あた
って
は、
報酬
算定
に係
る届
出ま
でに
研修
計画
を定
める
こと
とな
る。
24.3
.16
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.267
「平
成2
4年
度介
護報
酬改
定
に関
する
Q&
A(V
ol.1)(
平成
24 年
3 月
16 日
)」
の送
付に
つい
て
109
1297
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬退
院・
退所
加算
入院
又は
入所
期間
中に
つき
3回
まで
算定
でき
ると
ある
が、
入院
期間
の長
短に
かか
わら
ず、
必要
の都
度加
算で
きる
よう
にな
るの
か、
ある
いは
1月
あた
り1
回と
する
のか
。
また
、同
一月
内・
同一
機関
内の
入退
院(
所)
の場
合は
どう
か。
利用
者の
退院
・退
所後
の円
滑な
在宅
生活
への
移行
と、
早期
から
の医
療機
関等
との
関係
を構
築し
てい
くた
め、
入院
等期
間に
関わ
らず
、情
報共
有を
行っ
た場
合に
訪問
した
回数
(3
回を
限度
)を
評価
する
もの
であ
る。
また
、同
一月
内・
同一
機関
内の
入退
院(
所)
であ
って
も、
それ
ぞれ
の入
院・
入所
期間
にお
いて
訪問
した
回数
(3
回を
限度
)を
算定
する
。
※
ただ
し、
三回
算定
する
こと
がで
きる
のは
、そ
のう
ち一
回に
つい
て、
入院
中の
担当
医等
との
会議
(カ
ンフ
ァレ
ンス
)に
参加
して
、退
院後
の在
宅で
の療
養上
必要
な説
明(
診療
報酬
の退
院時
共同
指導
料二
の注
三の
対象
とな
るも
の)
を行
った
上
で、
居宅
サー
ビス
計画
を作
成し
、居
宅サ
ービ
ス又
は地
域密
着型
サー
ビス
の利
用に
関す
る調
整を
行っ
た場
合に
限る
。
24.3
.16
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.267
「平
成2
4年
度介
護報
酬改
定
に関
する
Q&
A(V
ol.1)(
平成
24 年
3 月
16 日
)」
の送
付に
つい
て
110
-74-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1298
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬退
院・
退所
加算
病院
に入
院・
退院
し、
その
後老
健に
入所
・退
所し
た場
合の
算定
方法
は、
次の
①
~③
のい
ずれ
か。
①
病院
、老
健で
それ
ぞれ
算定
。
②
病院
と老
健を
合わ
せて
算定
。
③
老健
のみ
で算
定。
退院
・退
所に
当た
って
は、
共有
した
情報
に基
づき
居宅
サー
ビス
計画
を作
成す
るこ
とに
よ り
、よ
り適
切な
サー
ビス
の提
供が
行わ
れる
もの
と考
えら
れる
こと
から
、
利用
者の
状態
を適
切に
把握
でき
る直
近の
医療
機関
等と
の情
報共
有に
対し
評価
すべ
きも
ので
あり
、本
ケー
スに
おい
ては
③で
算定
する
。
24.3
.16
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.267
「平
成2
4年
度介
護報
酬改
定
に関
する
Q&
A(V
ol.1)(
平成
24 年
3 月
16 日
)」
の送
付に
つい
て
111
1299
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬緊
急時
等居
宅カ
ンフ
ァレ
ンス
加算
カン
ファ
レン
ス後
に入
院な
どで
給付
管理
を行
わな
い場
合に
は、
加算
のみ
を算
定で
きる
のか
。
月の
途中
で利
用者
が入
院し
た場
合な
どと
同様
、居
宅介
護支
援を
算定
でき
る場
合に
は、
当該
加算
も算
定す
るこ
とが
出来
るが
、サ
ービ
スの
利用
実績
がな
い場
合等
給付
管理
票が
作成
でき
ない
場合
は居
宅介
護支
援を
算定
する
こと
がで
きな
いた
め、
当該
加算
につ
いて
も算
定で
きな
い。
24.3
.16
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.267
「平
成2
4年
度介
護報
酬改
定
に関
する
Q&
A(V
ol.1)(
平成
24 年
3 月
16 日
)」
の送
付に
つい
て
112
1300
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬緊
急時
等居
宅カ
ンフ
ァレ
ンス
加算
「必
要に
応じ
てサ
ービ
スの
利用
に関
する
調整
を行
った
場合
」と
ある
が、
結果
とし
て調
整し
なか
った
場合
も算
定で
きる
のか
。
当該
カン
ファ
レン
スは
、利
用者
の病
状が
急変
した
場合
や、
医療
機関
にお
ける
診療
方針
の大
幅な
変更
等の
必要
が生
じた
場合
に実
施さ
れる
もの
であ
るこ
とか
ら、
利用
者の
状態
像等
が大
きく
変化
して
いる
こと
が十
分想
定さ
れる
とこ
ろで
ある
が、
結果
的に
調整
の必
要性
が生
じな
かっ
た場
合に
つい
ても
評価
をす
るも
ので
あり
算定
でき
る。
24.3
.16
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.267
「平
成2
4年
度介
護報
酬改
定
に関
する
Q&
A(V
ol.1)(
平成
24 年
3 月
16 日
)」
の送
付に
つい
て
113
1301
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
集中
減算
にお
ける
「通
所介
護・
地域
密着
型
通所
介護
」の
取扱
いに
つ
いて
平成
28
年4
月1
日か
ら特
定事
業所
集中
減算
の対
象サ
ービ
スと
して
地域
密着
型通
所介
護が
加わ
った
とこ
ろで
ある
が、
平成
28
年4
月1
日前
から
継続
して
通所
介護
を利
用し
てい
る者
も多
く、
通所
介護
と地
域密
着型
通所
介護
とを
分け
て計
算す
るこ
とで
居宅
介護
支援
業務
にも
支障
が生
じる
と考
える
が、
減算
の適
用有
無の
判断
に際
して
柔軟
な取
扱い
は可
能か
。
平成
28
年4
月1
日以
降平
成3
0年
3月
31
日ま
での
間に
作成
され
る居
宅サ
ービ
ス計
画に
つい
て特
定事
業所
集中
減算
の適
用を
判定
する
に当
たっ
ては
、通
所介
護及
び地
域密
着型
通所
介護
(以
下「
通所
介護
等」
とい
う。
)の
それ
ぞれ
につ
いて
計算
する
ので
はな
く、
通所
介護
等の
いず
れか
又は
双方
を位
置付
けた
居宅
サー
ビス
計画
数を
算出
し、
通所
介護
等に
つい
て最
もそ
の紹
介件
数の
多い
法人
を位
置づ
けた
居宅
サー
ビス
計画
の数
の占
める
割合
を計
算す
るこ
とと
して
差し
支え
ない
。
28.5
.30
事務
連絡
居宅
介護
支援
にお
ける
特定
事
業所
集中
減算
(通所
介護
・地
域
密着
型通
所介
護)
の取
扱い
に
つい
て
-
1302
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
集中
減算
につ
いて
平成
28年
5月
30日
事務
連絡
「居
宅介
護支
援に
おけ
る特
定事
業所
集中
減算
(通
所介
護・
地域
密着
型通
所介
護)
の取
扱い
につ
い
て」
(介
護保
険最
新情
報
Vol.553)
にお
いて
、特
定事
業所
集中
減算
にお
ける
通所
介護
及び
地域
密着
型通
所介
護の
紹介
率の
計算
方法
が示
され
てい
るが
、平
成30年
度以
降も
この
取扱
いは
同様
か。
貴見
のと
おり
であ
る。
30.3
.22
事務
連絡
「平
成30年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.1)
(平
成30
年3月
23日
)」
の送
付に
つい
て
135
-75-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1303
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
加算
(Ⅰ
)、
(Ⅱ
)及
び(
Ⅲ)
につ
い
て
特定
事業
所加
算(
Ⅰ)
、(
Ⅱ)
及び
(Ⅲ
)に
おい
て、
他の
法人
が運
営す
る指
定居
宅介
護支
援事
業者
と共
同で
事例
検討
会、
研修
会等
を実
施す
るこ
とが
要件
とさ
れ、
解釈
通知
にお
いて
、毎
年度
少な
くと
も次
年度
が始
まる
まで
に事
例検
討会
等に
係る
次年
度の
計画
を定
める
こと
とさ
れて
いる
が、
平成
30年
度は
どの
よう
に取
扱う
のか
。
・平
成30年
度に
つい
ては
、事
例検
討会
等の
概略
や開
催時
期等
を記
載し
た簡
略的
な
計画
を同
年度
4月
末日
まで
に定
める
こと
とし
、共
同で
実施
する
他事
業所
等ま
で記
載し
た最
終的
な計
画を
9月
末日
まで
に定
める
こと
とす
る。
・な
お、
9月
末日
まで
に当
該計
画を
策定
して
いな
い場
合に
は、
10 月
以降
は特
定
事業
所加
算を
算定
でき
ない
。
30.3
.22
事務
連絡
「平
成30年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.1)
(平
成30
年3月
23日
)」
の送
付に
つい
て
136
1304
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
加算
につ
いて
特定
事業
所加
算(
Ⅰ)
から
(Ⅲ
)に
おい
て新
たに
要件
とさ
れ
た、
他の
法人
が運
営す
る居
宅介
護支
援事
業者
と共
同で
の事
例検
討会
、研
修会
等に
つい
ては
、市
町村
や地
域の
介護
支援
専門
員の
職能
団体
等と
共同
して
実施
した
場合
も評
価の
対象
か。
・貴
見の
とお
りで
ある
。
・た
だし
、当
該算
定要
件に
おけ
る「
共同
」と
は、
開催
者か
否か
を問
わず
2法
人以
上が
事例
検討
会等
に参
画す
るこ
とを
指し
てお
り、
市町
村等
と共
同し
て実
施す
る場
合で
あっ
ても
、他
の法
人の
居宅
介護
支援
事業
者が
開催
者又
は参
加者
とし
て事
例検
討会
等に
参画
する
こと
が必
要で
ある
。
30.3
.22
事務
連絡
「平
成30年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.1)
(平
成30
年3月
23日
)」
の送
付に
つい
て
137
1305
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
加算
(Ⅳ
)に
つい
て
特定
事業
所加
算(
Ⅳ)
につ
いて
は、
前々
年度
の3
月か
ら前
年度
の2
月ま
での
間に
おけ
る退
院・
退所
加算
及び
ター
ミナ
ルケ
アマ
ネジ
メン
ト加
算の
算定
実績
等を
算定
要件
とし
、平
成31年
度よ
り
算定
可能
とさ
れた
が、
要件
とな
る算
定実
績に
つい
て平
成31年
度
はど
のよ
うに
取り
扱う
のか
。
・平
成31年
度に
限っ
ては
、前
々年
度の
3月
にお
いて
平成
30年
度介
護報
酬改
定が
反
映さ
れて
いな
いた
め、
退院
・退
所加
算及
びタ
ーミ
ナル
ケア
マネ
ジメ
ント
加算
それ
ぞれ
につ
いて
、以
下の
取扱
いと
する
。
【退
院・
退所
加算
】
平成
29年
度3
月に
おけ
る退
院・
退所
加算
の算
定回
数と
平成
30年
度4
月か
ら同
年度
2月
まで
の退
院・
退所
加算
の算
定に
係る
病院
等と
の連
携回
数の
合計
が35回
以上
で
ある
場合
に要
件を
満た
すこ
とと
する
。
【タ
ーミ
ナル
ケア
マネ
ジメ
ント
加算
】
平成
30年
度の
4月
から
同年
度の
2月
まで
の算
定回
数が
5回
以上
であ
る場
合に
要件
を満
たす
こと
とす
る。
・な
お、
退院
・退
所加
算の
算定
実績
に係
る要
件に
つい
ては
、退
院・
退所
加算
の算
定回
数で
はな
く、
その
算定
に係
る病
院等
との
連携
回数
の合
計に
より
、例
えば
、特
定事
業所
加算
(Ⅳ)を
算定
する
年度
の前
々年
度の
3月
から
前年
度の
2月
まで
の間
に
おい
て、
退院
・退
所加
算(Ⅰ
)イを
10 回
、退
院・
退所
加算
(Ⅱ)ロ
を10 回
、退
院・
退所
加算
(Ⅲ)を
2回
算定
して
いる
場合
は、
それ
らの
算定
に係
る病
院等
との
連携
回
数は
合計
36 回
であ
るた
め、
要件
を満
たす
こと
とな
る。
30.3
.22
事務
連絡
「平
成30年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.1)
(平
成30
年3月
23日
)」
の送
付に
つい
て
138
1306
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬入
院時
情報
連携
加算
につ
いて
先方
と口
頭で
のや
りと
りが
ない
方法
(F
AX
やメ
ール
、郵
送
等)
によ
り情
報提
供を
行っ
た場
合に
は、
送信
等を
行っ
たこ
とが
確認
でき
れば
入院
時情
報連
携加
算の
算定
は可
能か
。
入院
先の
医療
機関
との
より
確実
な連
携を
確保
する
ため
、医
療機
関と
は日
頃よ
り密
なコ
ミュ
ニケ
ーシ
ョン
を図
るこ
とが
重要
であ
り、
FA
X等
によ
る情
報提
供の
場合
にも
、先
方が
受け
取っ
たこ
とを
確認
する
とと
もに
、確
認し
たこ
とに
つい
て居
宅
サー
ビス
計画
等に
記録
して
おか
なけ
れば
なら
ない
。
30.3
.22
事務
連絡
「平
成30年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.1)
(平
成30
年3月
23日
)」
の送
付に
つい
て
139
1307
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬退
院・
退所
加算
につ
いて
退院
・退
所加
算(
Ⅰ)
ロ、
(Ⅱ
)ロ
及び
(Ⅲ
)の
算定
にお
いて
評価
の対
象と
なる
カン
ファ
レン
スに
つい
て、
退所
施設
の従
業者
とし
て具
体的
にど
のよ
うな
者の
参加
が想
定さ
れる
か。
退所
施設
から
の参
加者
とし
ては
、当
該施
設に
配置
され
る介
護支
援専
門員
や生
活相
談 員
、支
援相
談員
等、
利用
者の
心身
の状
況や
置か
れて
いる
環境
等に
つい
て把
握
した
上で
、居
宅介
護支
援事
業所
の介
護支
援専
門員
に必
要な
情報
提供
等を
行う
こと
がで
きる
者を
想定
して
いる
。
30.3
.22
事務
連絡
「平
成30年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.1)
(平
成30
年3月
23日
)」
の送
付に
つい
て
140
-76-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1308
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬居
宅サ
ービ
ス計
画の
変更
につ
いて
今回
、通
所介
護・
地域
密着
型通
所介
護の
基本
報酬
のサ
ービ
ス提
供時
間区
分に
つい
て、
2時
間ご
とか
ら1
時間
ごと
に見
直さ
れた
こと
によ
り、
時間
区分
を変
更す
るこ
とと
した
ケー
スに
つい
て
は、
居宅
サー
ビス
計画
の変
更(
サー
ビス
担当
者会
議を
含む
)は
必要
なの
か。
・介
護報
酬算
定上
のサ
ービ
ス提
供時
間区
分が
変更
にな
る場
合(
例え
ば、
サー
ビス
提供
時間
が7
時間
以上
9時
間未
満が
、7
時間
以上
8時
間未
満)
であ
って
も、
サー
ビス
の内
容及
び提
供時
間に
変更
が無
けれ
ば、
居宅
サー
ビス
計画
の変
更を
行う
必要
はな
い。
・一
方で
、今
回の
時間
区分
の変
更を
契機
に、
利用
者の
ニー
ズを
踏ま
えた
適切
なア
セス
メン
トに
基づ
き、
これ
まで
提供
され
てき
た介
護サ
ービ
ス等
の内
容を
あら
ため
て見
直し
た結
果、
居宅
サー
ビス
計画
を変
更す
る必
要が
生じ
た場
合は
、通
常の
変更
と同
様の
プロ
セス
が必
要と
なる
。
30.3
.22
事務
連絡
「平
成30年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.1)
(平
成30
年3月
23日
)」
の送
付に
つい
て
141
1309
23 居
宅介
護支
援事
業5 そ
の他
株式
会社
等が
市町
村か
ら委
託を
受け
て地
域包
括支
援セ
ンタ
ーを
設置
して
もよ
いの
か。
地域
包括
支援
セン
ター
は公
正・
中立
が基
本で
ある
。株
式会
社や
有限
会社
のよ
うな
形態
では
、公
正・
中立
が保
てる
かど
うか
、運
営協
議会
で極
めて
慎重
な議
論が
必要
であ
る。
17.1
0.1
3
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.33
地域
包括
支援
セン
ター
及び
地
域支
援事
業に
関す
るQ
&A
10
1311
23 居
宅介
護支
援事
業5 そ
の他
地域
包括
支援
セン
ター
に配
置す
べき
職員
数は
、若
干で
も人
員配
置基
準を
上回
る(
例え
ば1号
被保
険者
6,0
50人
)場
合に
は、
基準
に従
って
3職
種各
1名
×2の
体制
が必
要か
。
地域
包括
支援
セン
ター
の人
員配
置基
準は
、あ
くま
で目
安で
あり
、地
域包
括支
援セ
ンタ
ーが
包括
的支
援事
業の
4機
能を
適切
に果
たす
こと
がで
きる
よう
、配
置基
準を
参考
とし
て適
切な
職員
配置
を行
って
いた
だき
たい
。
17.1
0.1
3
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.33
地域
包括
支援
セン
ター
及び
地
域支
援事
業に
関す
るQ
&A
27
1312
23 居
宅介
護支
援事
業5 そ
の他
社会
福祉
士の
経過
措置
につ
いて
、「
5年
以上
の現
業員
等の
業務
経
験」
の「
等」
は何
を指
すか
。福
祉事
務所
がな
い町
村で
は、
福祉
部局
で業
務を
行っ
てい
る社
会福
祉主
事は
含ま
れる
か。
「等
」で
は福
祉事
務所
の査
察指
導員
を想
定し
てい
る。
また
、福
祉事
務所
を設
置し
て
いな
い町
村で
は、
その
よう
な取
扱い
で差
し支
えな
い。
※
社会
福祉
士の
経過
措置
を整
理す
ると
、
「福
祉事
務所
の現
業員
等
(福
祉事
務
所の
査察
指導
員及
び福
祉事
務所
がな
い町
村で
は福
祉部
局で
業務
を行
って
いる
社
会福
祉主
事を
含む
。)
の業
務経
験が
5年
以上
」又
は「
介護
支援
専門
員の
業務
経験
が3
年以
上」
あり
かつ
、
「高
齢者
の保
健福
祉に
関す
る相
談援
助業
務に
3年
以上
従事
した
経験
を有
する
者」
とな
る。
17.1
0.1
3
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.33
地域
包括
支援
セン
ター
及び
地
域支
援事
業に
関す
るQ
&A
32
1313
23 居
宅介
護支
援事
業5 そ
の他
介護
予防
支援
(住
所地
と
居住
地)
介護
予防
改革
イン
フォ
メー
ショ
ンvo
l80「
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(
vol.2)
につ
いて
」の
問53に
おい
て、
遠隔
地の
介護
予防
支援
にお
ける
費用
負担
の取
扱い
が示
され
てい
るが
、①
の方
法に
よる
費用
負担
の財
源に
つい
て、
どの
よう
なも
のが
考え
られ
る
か。
住所
地の
市町
村が
居住
地に
おい
て行
われ
た介
護予
防支
援を
基準
該当
介護
予防
支援
と認
め、
特例
介護
予防
サー
ビス
計画
費(
介護
保険
法第
59条
)を
支給
する
とい
う方
法が
考え
られ
る。
18.4
.21
介護
制度
改革
info
rmati
on
vol.96
平成
18年
4月
改定
関係
Q&
A(v
ol.3)
20
-77-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1314
23 居
宅介
護支
援事
業5 そ
の他
特定
高齢
者把
握事
業要
支援
・要
介護
認定
を受
けて
いる
者が
、自
主的
に認
定の
取下
げ
を届
け出
た場
合は
、特
定高
齢者
と見
なす
こと
がで
きる
とあ
る
が、
その
際、
要介
護認
定の
手続
きは
どの
よう
にな
るか
。
1
要支
援・
要介
護認
定を
受け
てい
る者
が、
自主
的に
認定
の取
下げ
を届
け出
た場
合は
、特
定高
齢者
と見
なす
こと
がで
きる
が、
この
取扱
いに
つい
ては
、介
護保
険法
第31条
及び
第34条
に規
定す
る要
介護
認定
等の
取消
とし
て取
り扱
うも
ので
ある
。
2
この
際の
手続
きと
して
は、
当該
被保
険者
から
の取
消を
求め
る理
由を
記し
た届
出(
別紙
「介
護保
険(要
介護
認定
要支
援認
定)
取消
届」
参照
) に
より
手続
きを
開始
し、
被保
険者
証の
提出
その
他の
手続
きに
つい
ては
、介
護保
険法
第31条
及び
第34条
に従
って
取り
扱う
もの
であ
るが
、当
該被
保険
者に
おい
ては
、要
介護
認定
等を
受け
るこ
とを
求め
てい
ない
こと
から
、認
定調
査及
び主
治医
意見
書の
入手
手続
きを
省略
する
こと
は可
能で
ある
。
3
なお
、前
述の
手続
きに
より
要介
護認
定等
の取
消が
行わ
れた
場合
にお
いて
は、
①当
該取
消の
効力
につ
いて
は、
届出
日に
遡っ
て効
力を
有す
るも
ので
はな
く、
取消
日以
降の
将来
に向
かっ
ての
み存
する
こと
② 当
該取
消以
降に
おい
ては
、要
介護
認定
等の
申請
を再
度行
うま
での
間は
、介
護
保険
法に
よる
給付
を受
ける
こと
がで
きな
いこ
と
につ
いて
、当
該取
消の
届出
を行
う者
に対
し十
分に
説明
をし
、承
諾の
上で
届出
が行
われ
るよ
うに
する
必要
があ
る。
4
また
、今
後の
要介
護認
定等
の申
請受
付に
当た
って
は、
要介
護認
定等
を受
けた
場合
、地
域支
援事
業の
特定
高齢
者施
策の
対象
とは
なら
ない
旨に
つい
ても
説明
して
いた
だく
よう
あわ
せて
留意
され
たい
。
※ 別
紙は
省略
。
18.9
.11
老人
保健
事業
及び
介護
予防
事
業等
に関
する
Q&
A (
追加
・修
正)
vol.2
3
1315
23 居
宅介
護支
援事
業5 そ
の他
特定
高齢
者把
握事
業要
支援
要介
護認
定の
有効
期間
が満
了し
た者
につ
いて
も、
生活
機
能評
価か
ら特
定高
齢者
の決
定ま
での
プロ
セス
を経
ずに
「特
定高
齢者
」と
見な
して
事業
を実
施し
てよ
いか
。
介護
予防
特定
高齢
者施
策ヘ
の参
加の
意向
が確
認さ
れた
時点
で、
既に
有効
期間
が満
了し
てい
た場
合に
つい
ては
、通
常ど
おり
、特
定高
齢者
把握
事業
の所
定の
手続
きを
経て
、特
定高
齢者
の決
定を
行う
必要
があ
る。
18.9
.11
老人
保健
事業
及び
介護
予防
事
業等
に関
する
Q&
A (
追加
・修
正)
vol.2
4
-78-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1316
23 居
宅介
護支
援事
業5 そ
の他
特定
高齢
者把
握事
業閉
じこ
もり
、認
知症
、う
つ等
の理
由に
より
、生
活機
能評
価の
受
診が
困難
な高
齢者
につ
いて
、基
本チ
ェッ
クリ
スト
の結
果の
みを
「特
定高
齢者
の決
定方
法等
」(地
域支
援事
業実
施要
綱別
添)
に適
用し
た場
合、
「閉
じこ
もり
予肪
支援
」、
「認
知症
予防
支援
」、
「う
つ予
防支
援」
に該
当す
る場
合に
は、
生活
機能
評価
を実
施せ
ずに
これ
らの
介護
予防
プロ
グラ
ムの
対録
者と
して
よい
か。
1 特
定高
齢者
の決
定に
当た
って
は、
生活
機能
評価
を受
診し
てい
るこ
とが
原則
であ
るが
、閉
じこ
もり
、認
知症
、う
つ等
の理
由に
より
、生
活機
能評
価の
受診
が困
難な
高齢
者に
つい
ては
、そ
の者
の状
況に
かん
がみ
、例
外的
に生
活機
能評
価を
受診
して
いな
い場
合で
も、
「閉
じこ
もり
予防
支援
」、
「認
知症
予防
支援
」、
「う
つ予
防支
援」
の介
護予
防プ
ログ
ラム
の対
象者
とし
て特
定高
齢者
と決
定し
てよ
いも
のと
す
る。
2 こ
れは
、こ
うし
た者
につ
いて
は、
保健
師等
の速
やか
な訪
問に
より
、心
身の
状況
や環
境等
を把
握し
、受
診勧
奨等
の必
要な
支援
を行
うこ
とが
重要
であ
るた
めの
例外
的な
取扱
いで
あり
、運
動器
の機
能向
上等
の通
所型
介護
予防
事業
につ
いて
、生
活機
能評
価の
受診
が必
要に
なる
こと
は他
の者
の場
合と
同様
のも
ので
ある
。
3 な
お、
この
場合
であ
って
も、
「特
定高
齢者
の候
補者
選定
」で
示す
基準
(地域
支援
事業
実施
要綱
1 (
1 )
イ(ア
) ②
a(
a)
を満
たし
てい
るこ
とが
前提
であ
って
、「
特
定高
齢者
の決
定方
法」
で示
す基
準の
みに
該当
して
も、
特定
高齢
者と
はな
らな
いこ
とに
留意
され
たい
。
18.9
.11
老人
保健
事業
及び
介護
予防
事
業等
に関
する
Q&
A (
追加
・修
正)
vol.2
5
1317
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営個
別サ
ービ
ス計
画の
提供
依頼
につ
いて
個別
サー
ビス
計画
は居
宅介
護支
援事
業所
で保
管す
る居
宅サ
ービ
ス計
画の
保存
期間
と同
じ2
年間
とす
るの
か。
個別
サー
ビス
計画
につ
いて
は、
運営
基準
第29条
にお
ける
記録
の整
備の
対象
では
な
いが
、居
宅サ
ービ
ス計
画の
変更
に当
たっ
ては
、個
別サ
ービ
ス計
画の
内容
など
も検
証し
た上
で見
直し
を行
うべ
きで
ある
こと
から
、そ
の取
扱い
につ
いて
適切
に判
断さ
れた
い。
27.4
.1
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.454
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(平
成27年
4月
1
日)
」の
送付
につ
いて
187
1318
23 居
宅介
護支
援事
業3 運
営個
別サ
ービ
ス計
画の
提供
依頼
につ
いて
新た
に「
担当
者に
対す
る個
別サ
ービ
ス計
画の
提出
依頼
」が
基準
に定
めら
れた
が、
施行
日の
平成
27年
4月
1日
には
、担
当者
に対
して
個別
サー
ビス
計画
の提
出依
頼を
一斉
に行
わな
けれ
ばな
らな
いの
か。
当該
規定
は、
居宅
介護
支援
事業
所と
指定
居宅
サー
ビス
等の
事業
所の
意識
の共
有を
図る
観点
から
導入
する
もの
であ
る。
居宅
介護
支援
事業
所の
多く
は、
個別
サー
ビス
計画
の提
出を
従来
より
受け
てお
り、
提出
を受
けて
いな
い居
宅介
護支
援事
業所
につ
いて
は、
速や
かに
個別
サー
ビス
計画
の提
出を
求め
られ
たい
。
27.4
.1
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.454
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(平
成27年
4月
1
日)
」の
送付
につ
いて
188
1319
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬居
宅介
護支
援費
につ
いて
居宅
介護
支援
費(
Ⅰ)
から
(Ⅲ
)の
区分
につ
いて
は、
居宅
介護
支援
と介
護予
防支
援の
両方
の利
用者
の数
をも
とに
算定
して
いる
が、
新し
い介
護予
防ケ
アマ
ネジ
メン
トの
件数
につ
いて
は取
扱件
数に
含ま
ない
と解
釈し
てよ
いか
。
貴見
のと
おり
であ
る。
27.4
.1
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.454
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(平
成27年
4月
1
日)
」の
送付
につ
いて
180
1320
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬運
営基
準減
算に
つい
て新
たに
「担
当者
に対
する
個別
サー
ビス
計画
の提
出依
頼」
が基
準
に定
めら
れた
が、
当該
基準
につ
いて
は、
運営
基準
減算
の対
象と
なる
「居
宅介
護支
援の
業務
が適
切に
行わ
れな
い場
合」
が改
正さ
れて
いな
いこ
とか
ら、
減算
の対
象外
と考
えて
よい
か。
運営
基準
減算
の対
象で
はな
いが
、個
別サ
ービ
ス計
画の
提出
は、
居宅
介護
支援
事業
所と
指定
居宅
サー
ビス
等の
事業
所の
意識
の共
有を
図る
観点
から
導入
する
もの
であ
るこ
とか
ら、
その
趣旨
目的
を踏
まえ
、適
切に
取り
組ま
れた
い。
27.4
.1
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.454
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(平
成27年
4月
1
日)
」の
送付
につ
いて
181
-79-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1321
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
集中
減算
につ
いて
特定
事業
所集
中減
算に
つい
ての
新し
い基
準は
、平
成27年
9月
1
日か
ら適
用と
ある
が、
現在
80%
を超
えて
いる
事業
所が
、減
算適
用さ
れる
こと
にな
るの
は、
平成
27年
度前
期(
平成
27年
3月
から
8月
末ま
で)
の実
績で
判断
する
ので
はな
く、
平成
27年
度後
期
(平
成27年
9月
から
2月
末ま
で)
の実
績で
判断
する
とい
うこ
と
でよ
いか
。
貴見
のと
おり
であ
る。
平成
27年
度後
期の
実績
を元
に判
断し
、減
算適
用期
間は
、平
成28年
4月
1日
から
9月
31日
まで
とな
る。
27.4
.1
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.454
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(平
成27年
4月
1
日)
」の
送付
につ
いて
182
1322
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
集中
減算
につ
いて
今般
の改
正で
、体
制等
状況
一覧
表に
特定
事業
所集
中減
算の
項目
が追
加と
なっ
たが
、判
定の
結果
、特
定事
業所
集中
減算
の適
用と
なっ
た場
合又
は減
算の
適用
が終
了す
る場
合は
、体
制等
状況
一覧
表の
提出
はい
つに
なる
か。
体制
等状
況一
覧表
に特
定事
業所
集中
減算
の項
目が
追加
とな
った
ため
、平
成2
7年
4月
サー
ビス
分か
らの
適用
の有
無の
届出
が必
要と
なる
。ま
た、
新た
に減
算の
適用
にな
った
場合
は、
特定
事業
所集
中減
算の
判定
に係
る必
要書
類の
提出
と同
日の
9月
15日
又は
3月
15日
まで
の提
出が
必要
とな
る。
また
、減
算の
適用
が終
了す
る場
合
は、
直ち
に提
出が
必要
とな
る。
27.4
.1
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.454
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(平
成27年
4月
1
日)
」の
送付
につ
いて
183
1323
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
加算
につ
いて
特定
事業
所加
算は
、今
般の
改正
によ
り2
段階
から
3段
階へ
見直
しと
なっ
たが
、特
定事
業所
加算
(Ⅰ
)を
算定
して
いる
事業
所
が、
引き
続き
特定
事業
所加
算(
Ⅰ)
を算
定す
る場
合又
は特
定事
業所
加算
(Ⅱ
)を
算定
して
いる
事業
所が
、引
き続
き 特
定事
業所
加算
(Ⅱ
)を
算定
する
場合
は、
体制
等状
況一
覧表
の届
出が
必要
であ
るか
。
特定
事業
所加
算に
つい
ては
、体
制状
況等
一覧
表と
同時
に特
定事
業所
加算
に係
る届
出書
(居
宅介
護支
援事
業所
)を
届け
出る
必要
があ
り、
今般
の改
正に
よる
算定
要件
等の
見直
しに
即し
て、
それ
ぞれ
につ
いて
届出
を必
要と
する
。
また
、新
たに
特定
事業
所加
算(
Ⅲ)
を算
定す
る事
業所
も、
届出
が必
要で
ある
。
27.4
.1
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.454
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(平
成27年
4月
1
日)
」の
送付
につ
いて
184
1324
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
加算
につ
いて
特定
事業
所加
算に
「介
護支
援専
門員
実務
研修
にお
ける
科目
「ケ
アマ
ネジ
メン
トの
基礎
技術
に関
する
実習
」等
に協
力又
は協
力体
制を
確保
して
いる
こと
」が
加え
られ
たが
、こ
の要
件は
、平
成28
年度
の介
護支
援専
門員
実務
研修
受講
試験
の合
格発
表の
日か
ら適
用と
なっ
てい
る。
新規
に加
算を
取得
する
事業
所又
は既
に特
定事
業所
加算
を取
得し
てい
る事
業所
は、
当該
要件
は満
たし
てな
くて
も、
平成
27年
4月
から
加算
を取
得で
きる
と考
えて
よい
のか
。ま
た、
適用
日に
合わ
せて
体制
等状
況一
覧表
の届
出は
必要
であ
る
か。
適用
日以
前は
、要
件を
満た
して
いな
くて
も加
算は
取得
でき
る。
また
、体
制等
状況
一覧
表は
、適
用日
の属
する
月の
前月
の15日
まで
に届
出す
る必
要が
ある
。
27.4
.1
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.454
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(平
成27年
4月
1
日)
」の
送付
につ
いて
185
1325
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
加算
につ
いて
特定
事業
所加
算に
「介
護支
援専
門員
実務
研修
にお
ける
科目
「ケ
アマ
ネジ
メン
トの
基礎
技術
に関
する
実習
」等
に協
力又
は協
力体
制を
確保
して
いる
こと
」が
加え
られ
たが
、実
習受
入以
外に
該当
する
もの
は何
か。
例え
ば、
地域
で有
志の
居宅
介護
支援
事業
所が
開催
する
研修
会を
引き
受け
ると
いっ
た場
合は
含ま
れる
のか
。 ま
た、
実習
受入
れの
際に
発生
する
受入
れ経
費(
消耗
品、
連絡
経費
等)
は加
算の
報酬
とし
て評
価さ
れて
いる
と考
えて
よい
か。
(実
務研
修の
受入
れ費
用と
して
、別
途、
介護
支援
専門
員研
修の
研修
実施
機関
が負
担す
べき
か否
か検
討を
して
いる
ため
)
OJ
Tの
機会
が十
分で
ない
介護
支援
専門
員に
対し
て、
地域
の主
任介
護支
援専
門員
が同
行し
て指
導・
支援
を行
う研
修(
地域
同行
型実
地研
修)
や、
市町
村が
実施
する
ケア
プラ
ン点
検に
主任
介護
支援
専門
員を
同行
させ
るな
どの
人材
育成
の取
組を
想定
して
いる
。当
該事
例に
つい
ても
要件
に該
当し
得る
が、
具体
的な
研修
内容
は、
都
道府
県に
おい
て適
切に
確認
され
たい
。
また
、実
習受
入れ
の際
に発
生す
る受
入れ
経費
(消
耗品
費、
連絡
経費
等)
の取
扱い
につ
いて
は、
研修
実施
機関
と実
習を
受け
入れ
る事
業所
の間
で適
切に
取り
決め
られ
たい
。
27.4
.1
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.454
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(平
成27年
4月
1
日)
」の
送付
につ
いて
186
-80-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1326
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬介
護予
防支
援の
初回
加算
につ
いて
介護
予防
・日
常生
活支
援総
合事
業に
よる
介護
予防
ケア
マネ
ジメ
ント
を受
けて
いる
者が
、介
護予
防支
援に
移行
した
場合
は、
介護
予防
支援
の初
回加
算は
算定
でき
るの
か。
要支
援者
又は
チェ
ック
リス
ト該
当者
に対
して
介護
予防
ケア
プラ
ンを
作成
する
こと
は、
要支
援者
に対
して
介護
予防
サー
ビス
計画
を作
成す
るこ
とと
同等
であ
るこ
とか
ら、
初回
加算
を算
定で
きる
のは
、留
意事
項通
知に
示す
、新
規で
介護
予防
サー
ビス
計画
を作
成す
る場
合で
ある
。具
体的
には
、過
去2
月以
上地
域包
括支
援セ
ンタ
ーに
おい
て介
護予
防ケ
アマ
ネジ
メン
トを
提供
して
おら
ず、
介護
予防
ケア
マネ
ジメ
ント
が算
定さ
れて
いな
い場
合に
、当
該利
用者
に対
して
介護
予防
サー
ビス
計画
を作
成し
た場
合に
は算
定が
可能
であ
る。
(参
考)
Q62初
回加
算「
新規
」の
考え
方(
21.3
.23)
(答
)
契約
の有
無に
かか
わら
ず、
当該
利用
者に
つい
て、
過去
2月
以上
、当
該居
宅介
護支
援事
業所
にお
いて
居宅
介護
支援
を提
供し
てお
らず
、居
宅介
護支
援が
算定
され
てい
ない
場合
に、
当該
利用
者に
対し
て居
宅サ
ービ
ス計
画を
作成
した
場合
を指
す。
な
お、
介護
予防
支援
にお
ける
初回
加算
につ
いて
も、
同様
の扱
いと
する
。
27.4
.1
事務
連絡
介護
保険
最新
情報
vol.454
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(平
成27年
4月
1
日)
」の
送付
につ
いて
189
1327
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
集中
減算
訪問
看護
の場
合、
ケア
プラ
ンに
位置
付け
よう
とす
る時
点で
主治
医と
利用
者と
の間
で既
に事
業所
が選
択さ
れて
いる
こと
が多
く、
これ
によ
り紹
介率
が8
0%
を超
える
こと
につ
いて
は正
当な
理由
に該
当す
ると
考え
てよ
いか
。
特定
事業
所集
中減
算の
正当
な理
由の
範囲
は「
指定
居宅
サー
ビス
に要
する
費用
の額
の算
定に
関す
る基
準(
訪問
通所
サー
ビス
、居
宅療
養管
理指
導及
び福
祉用
具貸
与に
係る
部分
)及
び指
定居
宅介
護支
援に
要す
る費
用の
額の
算定
に関
する
基準
の制
定に
伴う
実施
上の
留意
事項
につ
いて
」(
平成
12年
3月
1日
厚生
省老
人保
健福
祉局
企画
課長
通知
)(
以下
、
「留
意事
項通
知」
とい
う。
)に
示し
てい
ると
ころ
であ
り、
正当
な理
由の
範囲
とし
て、
サー
ビス
の質
が高
いこ
とに
よる
利用
者の
希望
を勘
案し
た場
合な
どに
より
特定
の事
業者
に集
中し
てい
ると
認め
られ
る場
合(
※)
等が
含ま
れて
いる
。
(※
)利
用者
から
質が
高い
こと
を理
由に
当該
サー
ビス
を利
用し
たい
旨の
理由
書の
提出
を 受
けて
いる
場合
であ
って
、地
域ケ
ア会
議等
に当
該利
用者
の居
宅サ
ービ
ス
計画
を提
出し
、支
援内
容に
つい
ての
意見
・助
言を
受け
てい
る場
合等
を想
定し
てい
る。
なお
、利
用者
から
提出
を受
ける
理由
書は
、当
該利
用者
にと
って
サー
ビス
の質
が高
いこ
とが
確認
でき
るも
のと
し
、そ
の様
式は
任意
のも
のと
して
差し
支え
な
い。
27.
4.3
0
事務
連絡
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.2)
(平
成27
年4月
30日
)」
の送
付に
つい
て
26
1328
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
集中
減算
今般
の改
正で
訪問
看護
等の
みな
し指
定の
ある
サー
ビス
が対
象と
なっ
てい
るが
、正
当な
理由
とし
てサ
ービ
ス事
業所
が少
数で
ある
こと
をも
って
判断
する
場合
に、
みな
し事
業所
は通
常の
実施
地域
内の
事業
所と
して
カウ
ント
する
のか
お聞
きし
たい
。
みな
し指
定の
事業
所に
つい
て、
介護
給付
費の
請求
がな
いな
ど介
護保
険事
業の
実態
を踏
まえ
、カ
ウン
トか
ら外
して
差し
支え
ない
。
(注
)介
護給
付費
の請
求事
業所
の確
認に
つい
ては
、国
民健
康保
険団
体連
合会
から
都道
府県
や保
険者
に提
供さ
れる
適正
化情
報の
「事
業所
別サ
ービ
ス状
況一
覧表
」が
活用
可能
であ
る。
27.
4.3
0
事務
連絡
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.2)
(平
成27
年4月
30日
)」
の送
付に
つい
て
27
-81-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1329
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
集中
減算
留意
事項
通知
の第
三の
10の
(4
)の
⑤の
(例
)に
つい
て、
意
見・
助言
を受
けて
いる
事例
が1
件で
もあ
れば
正当
な理
由と
して
集中
減算
の適
用除
外と
なる
か。
(下
記事
例の
場合
に①
・②
のど
ちら
にな
るか
)
(例
)
居宅
サー
ビス
計画
数:
10
2件
A訪
問介
護事
業所
への
位置
付け
:8
2件
(意
見・
助言
を受
けて
い
る事
例が
1件
あり
)
①助
言を
受け
てい
るた
め正
当な
理由
あり
とし
てA
事業
所に
関す
る
減算
不要
。 8
2÷
10
2×
10
0≒
80
.3
%
…正
当な
理由
と
して
減算
なし
②助
言を
受け
てい
る1
件分
につ
いて
除外
。 8
1÷
10
1×
10
0≒
80
.1
%
…減
算あ
り
居宅
サー
ビス
計画
に位
置づ
ける
サー
ビス
につ
いて
は、
個々
の利
用者
の状
況等
に応
じて
個別
具体
的に
判断
され
るも
ので
ある
こと
から
、②
で取
り扱
うこ
とと
する
。
27.
4.3
0
事務
連絡
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.2)
(平
成27
年4月
30日
)」
の送
付に
つい
て
28
1330
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
集中
減算
居宅
介護
支援
事業
者が
作成
し、
都道
府県
知事
に提
出す
る書
類に
つい
て、
判定
期間
にお
ける
居宅
サー
ビス
計画
の総
数等
を記
載す
るよ
うに
定め
られ
てい
る が
、サ
ービ
スの
限定
が外
れる
こと
に伴
い、
事業
所の
事務
量の
負担
が増
大す
るこ
とを
踏ま
え、
訪問
介護
サー
ビス
等の
それ
ぞれ
の紹
介率
最高
法人
の名
称、
住所
、事
業所
名及
び代
表者
名等
につ
いて
、80%
を超
えた
サー
ビス
のみ
記載
す
る等
、都
道府
県の
判断
で適
宜省
略さ
せて
も差
し支
えな
いか
。
各サ
ービ
スの
利用
状況
を適
切に
把握
する
こと
が必
要で
ある
こと
から
、従
前の
とお
り取
扱う
こと
とす
る。
27.
4.3
0
事務
連絡
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.2)
(平
成27
年4月
30日
)」
の送
付に
つい
て
29
1331
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
集中
減算
正当
な理
由の
例示
のう
ち、
「サ
ービ
スの
質が
高い
こと
によ
る利
用者
の希
望を
勘案
した
場合
など
によ
り特
定の
事業
者に
集中
して
いる
と認
めら
れる
場合
」の
例示
につ
いて
、「
地域
ケア
会議
等」
とあ
るが
、「
等」
には
具体
的に
何を
含む
のか
。
名称
の如
何に
かか
わら
ず地
域包
括支
援セ
ンタ
ーが
実施
する
事例
検討
会等
を想
定し
てい
る。
27.
4.3
0
事務
連絡
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.2)
(平
成27
年4月
30日
)」
の送
付に
つい
て
30
1332
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
集中
減算
居宅
介護
支援
事業
所の
実施
地域
が複
数自
治体
にま
たが
り、
その
うち
の1
自治
体(
A自
治体
とす
る)
には
地域
密着
型サ
ービ
ス事
業所
が1
事業
所し
かな
く、
A自
治体
は、
他の
自治
体の
地域
密着
型サ
ービ
ス事
業所
と契
約し
てい
ない
状況
であ
る。
この
場合
、A
自治
体の
利用
者は
A自
治体
の地
域密
着型
サー
ビス
しか
利用
でき
ない
が、
正当
な理
由の
範囲
とし
てど
のよ
うに
判断
した
らよ
い
か。
指摘
のケ
ース
につ
いて
は、
A自
治体
の利
用者
は、
A自
治体
の地
域密
着型
サー
ビス
の事
業所
しか
利用
でき
ない
こと
から
、サ
ービ
ス事
業所
が少
数で
ある
場合
とし
て正
当な
理由
とみ
なし
て差
し支
えな
い。
27.
4.3
0
事務
連絡
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.2)
(平
成27
年4月
30日
)」
の送
付に
つい
て
31
-82-
介護サービス関係 Q&A集
※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。
連番
サー
ビス
種別
基準
種別
項目
質問
回答
QA
発出
時期
、文
書番
号等
番号
1333
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
集中
減算
医療
の「
機能
強化
型訪
問看
護療
養費
」の
要件
の一
つと
して
「指
定訪
問看
護事
業所
と居
宅介
護支
援事
業所
が同
一敷
地内
に設
置さ
れ、
かつ
、当
該訪
問看
護事
業所
の介
護サ
ービ
ス計
画又
は介
護予
防サ
ービ
ス計
画の
作成
が必
要な
利用
者の
うち
、例
えば
、特
に医
療的
な管
理が
必要
な利
用者
1割
程度
につ
いて
、当
該居
宅介
護支
援事
業所
によ
り介
護サ
ービ
ス計
画又
は介
護予
防サ
ービ
ス計
画を
作成
して
いる
こと
」と
あり
、こ
の趣
旨は
、ス
テー
ショ
ン内
で医
療介
護の
連携
・調
整の
推進
がさ
れる
こと
につ
いて
の評
価で
あ
る。
「機
能強
化型
訪問
看護
療養
費」
を算
定し
てい
る訪
問看
護ス
テー
ショ
ン等
の場
合は
特定
事業
所集
中減
算の
正当
な理
由と
して
考え
てよ
いか
。
また
、「
機能
強化
型訪
問看
護療
養費
」を
算定
して
いな
い医
療機
関に
併設
され
た居
宅介
護支
援事
業所
につ
いて
、同
事業
所を
運営
する
法人
内に
訪問
看護
事業
所が
あり
、連
携の
観点
から
医療
(主
治医
)・
居宅
介護
支援
・訪
問看
護を
同法
人内
で利
用す
るこ
とが
利用
者に
とっ
ては
メリ
ット
とな
ると
考え
る。
こう
した
偏り
は正
当な
理由
とし
て認
めら
れる
か。
特定
事業
所集
中減
算の
正当
な理
由の
範囲
は留
意事
項通
知に
示し
てい
ると
ころ
であ
り、
正当
な理
由の
範囲
とし
て例
えば
、サ
ービ
スの
質が
高い
こと
によ
る利
用者
の希
望を
勘案
した
場合
など
によ
り特
定の
事業
者に
集中
して
いる
と認
めら
れる
場合
等が
含ま
れて
いる
。具
体的
には
、利
用者
から
質が
高い
こと
を理
由に
当該
サー
ビス
を利
用し
たい
旨の
理由
書の
提出
を受
けて
いる
場合
であ
って
、地
域ケ
ア会
議等
に当
該利
用者
の居
宅サ
ービ
ス計
画を
提出
し、
支援
内容
につ
いて
の意
見・
助言
を受
けて
いる
場合
など
が考
えら
れる
。
機能
強化
型訪
問看
護ス
テー
ショ
ンに
つい
ては
、「
指定
訪問
看護
事業
所と
居宅
介護
支援
事業
所が
同一
敷地
内に
設置
され
、か
つ、
当該
訪問
看護
事業
所の
介護
サー
ビス
計画
が必
要な
利用
者の
うち
、当
該居
宅介
護支
援事
業所
によ
り介
護サ
ービ
ス計
画を
作成
され
てい
る者
が一
定程
度以
上で
ある
こと
」と
され
てお
り、
その
割合
は1
割程
度と
され
てい
るた
め、
基本
的に
は正
当な
理由
なく
高い
集中
度合
で判
定す
る特
定事
業所
集中
減算
の趣
旨と
は異
なる
もの
と考
えて
いる
。
27.
4.3
0
事務
連絡
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.2)
(平
成27
年4月
30日
)」
の送
付に
つい
て
32
1334
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
集中
減算
留意
事項
通知
の第
三の
10の
(4
)の
①の
「通
常の
事業
の実
施地
域」
につ
いて
、例
えば
、町
内の
一部
(市
町村
合併
前の
旧町
)な
どの
エリ
アに
変更
する
こと
は可
能か
?
指定
居宅
介護
支援
事業
者は
、「
指定
居宅
介護
支援
等の
事業
の人
員及
び運
営に
関す
る基
準」
(平
成11年
3月
31日
厚生
省令
第38号
)第
18条
にお
いて
運営
規程
に通
常
の事
業の
実施
地域
につ
いて
定め
るこ
とに
なっ
てお
り、
これ
に基
づき
適切
に対
応い
ただ
きた
い。
27.
4.3
0
事務
連絡
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.2)
(平
成27
年4月
30日
)」
の送
付に
つい
て
33
1335
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
集中
減算
訪問
介護
の特
定事
業所
加算
は、
サー
ビス
提供
の責
任体
制や
ヘル
パー
の活
動環
境・
雇用
環境
の整
備、
介護
福祉
士の
配置
など
質の
高い
サー
ビス
提供
体制
が整
った
事業
所に
つい
て評
価を
行う
もの
であ
るか
ら、
特定
事業
所加
算を
算定
して
いる
訪問
介護
事業
所の
場合
につ
いて
は、
特定
事業
所集
中減
算の
正当
な理
由と
して
考え
てよ
いか
。
特定
事業
所集
中減
算の
正当
な理
由の
範囲
は留
意事
項通
知に
示し
てい
ると
ころ
であ
り、
正当
な理
由の
範囲
とし
て例
えば
、サ
ービ
スの
質が
高い
こと
によ
る利
用者
の希
望を
勘案
した
場合
など
によ
り特
定の
事業
者に
集中
して
いる
と認
めら
れる
場合
等が
含ま
れて
いる
。具
体的
には
、利
用者
から
質が
高い
こと
を理
由に
当該
サー
ビス
を利
用し
たい
旨の
理由
書の
提出
を受
けて
いる
場合
であ
って
、地
域ケ
ア会
議等
に当
該利
用者
の居
宅サ
ービ
ス計
画を
提出
し、
支援
内容
につ
いて
の意
見・
助言
を受
けて
いる
場合
など
が考
えら
れる
。
27.
4.3
0
事務
連絡
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.2)
(平
成27
年4月
30日
)」
の送
付に
つい
て
34
1336
23 居
宅介
護支
援事
業4 報
酬特
定事
業所
集中
減算
今般
の改
定に
より
特定
事業
所集
中減
算の
対象
サー
ビス
の範
囲に
つい
て限
定が
外れ
たが
、1つ
のサ
ービ
スに
おい
て正
当な
理由
がな
く8
0%
を越
えた
場合
は全
利用
者に
つい
て半
年間
減算
と考
えて
よい
か。
ご指
摘の
ケー
スに
つい
て、
当該
サー
ビス
につ
いて
正当
な理
由が
なく
80
%を
超え
た場
合は
、従
前の
とお
り減
算適
用期
間の
すべ
ての
居宅
介護
支援
費に
つい
て減
算の
適用
とな
る。
27.
4.3
0
事務
連絡
「平
成27年
度介
護報
酬改
定に
関す
るQ
&A
(vo
l.2)
(平
成27
年4月
30日
)」
の送
付に
つい
て
35
-83-
保医発0327第3号
令和2年3月27日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長 殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に
関連する事項等について」の一部改正について
標記については、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定
できる場合の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第108号)等が公布され、令
和2年4月1日から適用されること等に伴い、「医療保険と介護保険の給付調整に関する
留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成18年4月28日
老老発第0428001号・保医発第0428001号)の一部を下記のように改め、令和2年4月1日
から適用することとしたので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関、審査
支払機関等に対して周知徹底を図られたい。
なお、要介護被保険者等であって、特別養護老人ホーム等の入所者であるものに対する
診療報酬の取扱いについては、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いにつ
いて」(平成18年3月31日保医発第0331002号)も併せて参照すること。
記
第1 厚生労働大臣が定める療養告示について
1 第1号関係について
(1) 介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等に
より密度の高い医療行為が必要となった場合については、当該患者を医療保険適
用病床に転床させて療養を行うことが原則であるが、患者の状態、当該病院又は
診療所の病床の空き状況等により、患者を転床させず、当該介護保険適用病床に
おいて緊急に医療行為を行う必要のあることが想定され、このような場合につい
ては、当該病床において療養の給付又は医療が行われることは可能であり、この
-84-
場合の当該緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行うもので
あること。
(2) 介護保険から給付される部分に相当する療養については、医療保険からの給付
は行わないものであること。
2 第2号関係について
(1) 療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第
130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の
規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する療養病床等に係る病棟
をいう。以下同じ。)に該当する病棟が一つである病院又は診療所において、介
護保険適用の指定を受けることにより要介護被保険者以外の患者等に対する対
応が困難になることを避けるため、当該病院又は診療所において、あらかじめ病
室(当該病院にあっては、患者の性別ごとに各1つの合計2つの病室(各病室の
病床数が4を超える場合については4病床を上限とする。))を定め、当該病室
について地方厚生(支)局長に届け出た場合は、当該病室において行った療養に
係る給付は、医療保険から行うものとすること。
(2) 当該届出については、別紙様式1から8までに従い、医療保険からの給付を行
う場合の入院基本料の区分のほか、夜間勤務等の体制、療養環境等について記載
するものであること。入院基本料の区分については、原則として、介護保険適用
病床における療養型介護療養施設サービス費又は診療所型介護療養施設サービ
ス費の算定に係る看護師等の配置基準と同一のものに相当する入院基本料を届
け出るものであること。
3 第3号関係について
介護保険適用病床に入院している患者に対し歯科療養を行った場合についての当
該療養に係る給付については医療保険から行うものであること。
第2 医療保険適用及び介護保険適用の病床を有する保険医療機関に係る留意事項につ
いて
1 同一の病棟で医療保険適用と介護保険適用の病床を病室単位で混在できる場合
(1) 療養病棟を2病棟以下しか持たない病院及び診療所であること。
(2) 病院であって、当該病院の療養病棟(医療保険適用であるものに限る。)の病
室のうち、当該病棟の病室数の2分の1を超えない数の病室を定め、当該病室に
ついて指定介護療養型医療施設の指定を受けることについて地方厚生(支)局長
に届け出た場合には、令和6年3月31日までの間に限り、当該病室において行っ
た療養に係る給付は、介護保険から行うものとすること。
(3) 病院(指定介護療養型医療施設であるものに限る。)であって、当該病院の療
養病棟の病室のうち、当該病棟の病室数の2分の1を超えない数の病室を定め、
当該病室について指定介護療養型医療施設の指定を除外し、当該病室に入院する
者について療養の給付(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第1項の療養
-85-
の給付をいう。)を行おうとすることについて地方厚生(支)局長に届け出た場
合には、令和6年3月31日までの間に限り、当該病室において行った療養に係る
給付は、医療保険から行うものとすること。
2 施設基準関係
(1) 1保険医療機関における介護保険適用の療養病床(以下「介護療養病床」とい
う。)と医療保険適用の療養病床(以下「医療療養病床」という。)で別の看護
師等の配置基準を採用できること。
(2) 1病棟を医療療養病床と介護療養病床に分ける場合については、各保険適用の
病床ごとに、1病棟すべてを当該保険の適用病床とみなした場合に満たすことの
できる看護師等の配置基準に係る入院基本料等(医療療養病床の場合は療養病棟
入院料1又は2、介護療養病床の場合は療養型介護療養施設サービス費)を採用
するものとすること。このため、1病棟内における医療療養病床と介護療養病床
とで、届け出る看護師等の配置基準が異なることがあり得るものであること。た
だし、医療療養病床及び介護療養病床各々において満たすことのできる看護師等
の配置基準に係る入院基本料等を採用することもできるものであること。なお、
医療療養病床に係る届出については、基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労
働省告示第62号)及び「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの
取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号)に基づき、療養病棟入
院料1若しくは2又は有床診療所療養病床入院基本料を届け出るものであるこ
と。
(3) 夜間勤務等の体制については、病棟ごとに届出を行うことが可能であるが、1
病棟を医療療養病床と介護療養病床とに分ける場合には、各保険適用の病床ごと
に、1病棟すべてを当該保険の適用病床とみなした場合に満たすことのできる夜
間勤務等の体制を採用するものとすること。
3 入院期間、平均在院日数の考え方について
(1) 介護保険適用病床に入院している患者が、急性増悪等により一般病棟での医療
が必要となり、同病棟に転棟した場合は、転棟後30日までの間は、新規入院患者
と同様に取り扱うこと。
(2) (1)以外の場合についての入院期間の考え方については、介護保険適用の病床
に入院している期間についても、医療保険適用病床に入院している場合と同様に
取り扱うものであること。
(3) 平均在院日数の考え方については、(1)及び(2)と同様であること。
4 介護保険適用病床に入院中に医療保険からの給付を受けた場合の取扱いについて
(1) 介護保険適用病床において、緊急その他の場合において療養の給付を受けた場
合において、当該医療保険における請求については、「入院外」のレセプトを使
用すること。
(2) この場合において、医療保険における患者の一部負担の取扱いについても通常
-86-
の外来に要する費用負担によるものであること。
5 医療保険の診療項目と介護保険の特定診療費、特別療養費及び特別診療費の算定に
おける留意事項
(1) 同一施設内の医療保険適用病床から介護保険適用病床へ転床した場合、当該転
床した月においては、特定診療費として定められた初期入院診療管理は算定でき
ないものであること。ただし、当該医療保険適用病床と介護保険適用病床におけ
る入院期間が通算して6月以内の場合であって、当該介護保険適用病床に転床し
た患者の病状の変化等により、診療方針に重要な変更があり、入院診療計画を見
直す必要が生じた場合においては、この限りでない。
(2) 同一施設内の医療保険適用病床から、介護医療院若しくは介護療養型老人保健
施設に入所した者又は当該医療機関と一体的に運営されるサテライト型小規模
介護療養型老人保健施設に入所した者にあっては、特別療養費又は特別診療費に
定める初期入所診療加算は算定できないものであること。ただし、当該施設の入
所期間及び当該施設入所前の医療保険適用病床における入所期間が通算して6
月以内の場合であって、当該入所した者の病状の変化等により、診療方針に重要
な変更があり、診療計画を見直す必要が生じた場合においては、この限りでない。
(3) 医療保険適用病床から介護保険適用病床に転床又は介護医療院若しくは介護
療養型老人保健施設に入所した場合、当該転床又は入所した週において、医療保
険の薬剤管理指導料を算定している場合には、特定診療費、特別療養費又は特別
診療費として定められた薬剤管理指導は算定できないものであること。また、介
護保険適用病床から医療保険適用病床に転床又は介護医療院若しくは介護療養
型老人保健施設から医療保険適用病床に入院した場合についても同様であるこ
と。
(4) 特定診療費又は特別診療費として定められた理学療法、作業療法、言語聴覚療
法、集団コミュニケーション療法及び精神科作業療法並びに特別療養費として定
められた言語聴覚療法及び精神科作業療法を行う施設については、医療保険の疾
患別リハビリテーション及び精神科作業療法を行う施設と同一の場合及びこれ
らと共用する場合も認められるものとすること。ただし、共用する場合にあって
は、施設基準及び人員配置基準等について、特定診療費、特別療養費又は特別診
療費及び医療保険のそれぞれにおいて定められた施設基準の両方を同時に満た
す必要があること。
6 介護療養型医療施設に入院中の患者の医療保険における他保険医療機関への受診
について
(1) 介護療養型医療施設に入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷
病に罹患し、当該介護療養型医療施設以外での診療の必要が生じた場合は、他保
険医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とする。
(2) 介護療養施設サービス費を算定している患者について、当該介護療養施設サー
ビス費に含まれる診療を他保険医療機関で行った場合には、当該他保険医療機関
-87-
は当該費用を算定できない。
(3) (2)にかかわらず、介護療養施設サービス費を算定する患者に対し眼科等の専
門的な診療が必要となった場合(当該介護療養型医療施設に当該診療に係る診療
科がない場合に限る。)であって、当該患者に対し当該診療が行われた場合(当
該診療に係る専門的な診療科を標榜する他保険医療機関(特別の関係にあるもの
を除く。)において、次に掲げる診療行為を含む診療行為が行われた場合に限る。)
は、当該患者について算定する介護療養施設サービス費に含まれる診療が当該他
保険医療機関において行われた診療に含まれる場合に限り、当該他保険医療機関
において、当該診療に係る費用を算定できる。ただし、短期滞在手術等基本料2
及び3、医学管理等、在宅医療、投薬、注射並びにリハビリテーションに係る費
用(当該専門的な診療科に特有な薬剤を用いた投薬又は注射に係る費用を除く。)
は算定できない。
ア 初・再診料
イ 短期滞在手術等基本料1
ウ 検査
エ 画像診断
オ 精神科専門療法
カ 処置
キ 手術
ク 麻酔
ケ 放射線治療
コ 病理診断
(4) 他保険医療機関は、(3)のアからコまでに規定する診療を行った場合には、当
該患者の入院している介護療養型医療施設から提供される当該患者に係る診療
情報に係る文書を診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に、「入
院介護療養型医療施設名」、「受診した理由」、「診療科」及び「○他○介(受診
日数:○日)」と記載する。
第3 介護調整告示について
要介護被保険者等である患者(介護医療院に入所中の患者を除く。)に対し算定でき
る診療報酬点数表に掲げる療養については、介護調整告示によるものとし、別紙1を参
照のこと。
なお、要介護被保険者等であって、特別養護老人ホーム等の入所者であるものに対す
る診療報酬の取扱いについては、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱い
について」(平成18年3月31日保医発第0331002号)も併せて参照すること。
第4 介護医療院に入所中の患者の医療保険における保険医療機関への受診等について
1 介護医療院に入所中の患者に対する診療の基本的な考え方は、第2の6の(1)、
(2)及び(4)の例によること。
-88-
2 介護医療院サービス費を算定する患者に対し専門的な診療が必要となった場合に
は、保険医療機関において当該診療に係る費用を算定できる。算定できる費用につい
ては介護調整告示によるものとし、別紙2を参照のこと。
3 医療療養病床及び介護療養病床が混在する病棟の一部を介護医療院に転換した場
合、夜間勤務等の体制については、第2の2の(3)の例によること。
第5 医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意
事項
1 同一日算定について
診療報酬点数表の別表第一第2章第2部(在宅医療)に掲げる療養に係る同一日算
定に関する考え方については、介護保険の指定居宅サービスは対象とするものではな
いこと。
2 月の途中で要介護被保険者等となる場合等の留意事項について
要介護被保険者等となった日から、同一の傷害又は疾病等についての給付が医療保
険から介護保険へ変更されることとなるが、この場合において、1月あたりの算定回
数に制限がある場合(医療保険における訪問歯科衛生指導と介護保険における歯科衛
生士が行う居宅療養管理指導の場合の月4回など)については、同一保険医療機関に
おいて、両方の保険からの給付を合算した回数で制限回数を考慮するものであること。
3 訪問診療に関する留意事項について
(1) 指定特定施設(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成11年厚生省令第37号)第174条第1項)、指定地域密着型特定施設(指定地
域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働
省令第34号)第109条第1項)又は指定介護予防特定施設(指定介護予防サービ
ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防
のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第230
条第1項)のいずれかに入居する患者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備
及び運営に関する基準第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設
入居者生活介護及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介
護を受けている患者を除く。)については在宅がん医療総合診療料は算定できな
い。
(2) 要介護被保険者等については、在宅患者連携指導料は算定できない。
(3) 特別養護老人ホーム入居者に対しては、「特別養護老人ホーム等における療養
の給付の取扱いについて」(平成18年保医発第0331002号)に定める場合を除き、
在宅患者訪問診療料を算定できない。
4 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に関する留意事項
-89-
について
介護保険におけるターミナルケア加算を算定した場合は、在宅患者訪問看護・指導
料の在宅ターミナルケア加算及び同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者
ターミナルケア加算、介護保険における看護・介護職員連携強化加算を算定している
月にあっては、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の看
護・介護職員連携強化加算を算定できない。
5 在宅患者緊急時等共同指導料に関する留意事項について
介護保険における居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定し
た日は調剤に係る在宅患者緊急時等共同指導料を算定できない。
6 在宅患者訪問点滴注射管理指導料に関する留意事項について
小規模多機能型居宅介護事業所、複合型サービス事業所において通所サービス中に
実施される点滴注射には算定できない。
7 精神科訪問看護・指導料に関する留意事項について
精神疾患を有する患者であり、精神科訪問看護指示書が交付された場合は、要介護
被保険者等の患者であっても算定できる。ただし、認知症が主傷病である患者(精神
科在宅患者支援管理料を算定する者を除く。)については算定できない。
8 訪問看護等に関する留意事項について
(1) 訪問看護療養費は、要介護被保険者等である患者については、原則としては算
定できないが、特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合、訪問看護療
養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号。
以下「基準告示」という。)第2の1の(1)に規定する疾病等の利用者に対す
る指定訪問看護を行う場合(退院支援指導加算については、退院後行う初回の訪
問看護が特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護である場合又は基準告示第2
の1の(1)に規定する疾病等の利用者に対する指定訪問看護である場合、訪問
看護情報提供療養費1については、同一月に介護保険による訪問看護を受けてい
ない場合に限る。)、精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護を行
う場合(認知症でない患者に指定訪問看護を行う場合に限る。)及び入院中(外
泊日を含む。)に退院に向けた指定訪問看護を行う場合には、算定できる。
ただし、その場合であっても、介護保険の訪問看護等において緊急時訪問看護
加算又は緊急時介護予防訪問看護加算を算定している月にあっては24時間対応
体制加算、介護保険における特別管理加算を算定している月にあっては医療保険
の特別管理加算、介護保険における看護・介護職員連携強化加算を算定している
月にあっては医療保険の看護・介護職員連携強化加算は算定できない。また、介
護保険の訪問看護等においてターミナルケア加算を算定した場合は、訪問看護タ
ーミナルケア療養費は算定できない。
(2) 要介護被保険者等については、在宅患者連携指導加算は算定できない。
-90-
9 訪問リハビリテーションに関する留意事項について
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、要介護被保険者等である患者につ
いては、原則としては算定できないが、急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビ
リテーションの指導管理を行う必要がある場合には、6月に1回、14日間に限り算定
できる。
10 リハビリテーションに関する留意事項について
要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等に
ついて、医療保険における心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビ
リテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又
は呼吸器リハビリテーション料(以下「医療保険における疾患別リハビリテーション
料」という。)を算定するリハビリテーション(以下「医療保険における疾患別リハ
ビリテーション」という。)を行った後、介護保険における訪問リハビリテーション
若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介
護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険におけるリハビリテーション」とい
う。)の利用開始日を含む月の翌月以降は、当該リハビリテーションに係る疾患等に
ついて、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算
定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテ
ーション料は算定できない。
ただし、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設
で介護保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合には、一定期間、
医療保険における疾患別リハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを併
用して行うことで円滑な移行が期待できることから、介護保険におけるリハビリテー
ションの利用開始日を含む月の翌々月まで、併用が可能であること。併用する場合に
は、診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始
日」を記載することにより、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーシ
ョンを行った日以外の日に医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定す
ることが可能である。ただし、当該利用開始日の翌月及び翌々月に算定できる疾患別
リハビリテーション料は1月7単位までとする。
なお、目標設定等支援・管理料を算定してから3月以内に、当該支援によって紹介
された事業所において介護保険におけるリハビリテーションを体験する目的で、同一
の疾患について医療保険におけるリハビリテーションを行った日以外に1月に5日
を超えない範囲で介護保険におけるリハビリテーションを行った場合は、診療録及び
診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載する
必要はなく、医療保険における疾患別リハビリテーションから介護保険におけるリハ
ビリテーションへ移行したものとはみなさない。
11 重度認知症患者デイ・ケア料等に関する留意事項について
(1) 医療保険における重度認知症患者デイ・ケア料、精神科ショート・ケア、精神
-91-
科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケア(以下「重度
認知症患者デイ・ケア料等」という。)を算定している患者に対しては、当該重
度認知症患者デイ・ケア料等を、同一の環境において反復継続して行うことが望
ましいため、患者が要介護被保険者等である場合であっても、重度認知症患者デ
イ・ケア料等を行っている期間内においては、介護保険における認知症対応型通
所介護費及び通所リハビリテーション費を算定できないものであること。
ただし、要介護被保険者等である患者であって、特定施設(指定特定施設、指
定域密着型特定施設又は指定介護予防特定施設に限る。)の入居者及びグループ
ホーム(認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受
給者の入居施設)の入居者以外のものに対して行う重度認知症患者デイ・ケア等
については、介護保険における指定認知症対応型通所介護又は通所リハビリテー
ションを行った日以外の日に限り、医療保険における重度認知症患者デイ・ケア
料等を算定できるものであること。
(2) グループホーム(認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生
活介護の受給者の入居施設)の入居者については、医療保険の重度認知症患者デ
イ・ケア料は算定できないものであること。ただし、認知症である老人であって
日常生活自立度判定基準がランクMに該当するものについては、この限りではな
いこと。
12 人工腎臓等に関する留意事項について
介護老人保健施設は入所者について、人工腎臓の「1」から「3」を算定する場合
(「注13」の加算を算定する場合を含む。)の取扱いは、介護老人保健施設の入所者
以外の場合と同様であり、透析液(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリス
ロポエチン、ダルベポエチン及びエポエチンベータペゴルの費用は人工腎臓の所定点
数に含まれており、別に算定できない。なお、生理食塩水には、回路の洗浄・充填、
血圧低下時の補液、回収に使用されるもの等が含まれ、同様の目的で使用される電解
質補液、ブドウ糖液等についても別に算定できない。
-92-
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
(別紙1)
うち
、小
規模
多機
能型
居宅
介護
又は
複合
型サ
ービ
スを
受け
てい
る患
者(
宿泊
サー
ビス
に限
る。
)
うち
、外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
特定
施設
入居
者生
活介
護又
は外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
介護
予防
特定
施設
入居
者生
活介
護を
受け
る者
が入
居す
る施
設
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
併設
保険
医療
機関
併設
保険
医療
機関
以外
の保
険医
療機
関
―×
○×
○×
○(
入院
に係
るも
のを
除く
。)
○(
配置
医師
が行
う場
合を
除く
。)
○×
○(
A4
00
の1
短期
滞在
手術
等基
本料
1に
限る
。)
○(
A2
27
精神
科措
置入
院診
療加
算及
びA
22
7-
2精
神科
措置
入院
退院
支援
加算
に限
る。
)
○(
A4
00
の1
短期
滞在
手術
等基
本料
1に
限る
。)
×―
―
○―
――
×○
――
×○
――
×○
――
×○
――
×○
――
×○
――
×○
(配
置医
師が
行う
場合
を除
く。
)
――
×○
(配
置医
師が
行う
場合
を除
く。
)
○―
○―
○―
○―
―○
―○
(配
置医
師が
行う
場合
を除
く。
)
○(
療養
病棟
に入
院中
の者
に限
る。
)
×○
○
○(
療養
病棟
に入
院中
の者
に限
る。
)
○
○○
○―
―○
(配
置医
師が
行う
場合
を除
く。
)
○―
―○
(配
置医
師が
行う
場合
を除
く。
)
注1
○○
注2
○
○(
短期
入所
療養
介護
又は
介護
予防
短期
入所
療養
介護
を受
けて
いる
場合
に限
る。
)
×―
ア.介
護老
人保
健施
設イ
.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者ア
.地
域密
着型
介護
老人
福祉
施設
又は
介護
老人
福祉
施設
イ.短
期入
所生
活介
護又
は介
護予
防短
期入
所生
活介
護を
受け
てい
る患
者
基 本
初・
再診
料○
入院
料等
×
区
分
1.
入院
中の
患者
以外
の患
者(
次の
施設
に入
居又
は入
所す
る者
を含
み、
3の
患者
を除
く。
)2
.入
院中
の患
者3
.入
所中
の患
者
自宅
、社
会福
祉施
設、
身体
障害
者施
設等
(短
期入
所生
活介
護、
介護
予防
短期
入所
生活
介護
、短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護を
受け
てい
るも
のを
除く
。)
※1
認知
症対
応型
グル
ープ
ホー
ム(
認知
症対
応型
共同
生活
介護
又は
介護
予防
認知
症対
応型
共同
生活
介護
)
特定
施設
(指
定特
定施
設、
指定
地域
密着
型特
定施
設及
び指
定介
護予
防特
定施
設に
限る
。)
介護
療養
型医
療施
設の
病床
以外
の病
床(
短期
入所
療養
介護
又は
介護
予防
短期
入所
療養
介護
を受
けて
いる
患者
を除
く。
)
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床を
除く
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
又は
認知
症病
棟の
病床
を除
く。
)を
受け
てい
る患
者
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床に
限る
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
認知
症病
棟の
病床
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者
×
B0
01
の24
外来
緩和
ケア
管理
料○
××
B0
01
の25
移植
後患
者指
導管
理料
○×
×
B0
01
の10
入院
栄養
食事
指導
料―
××
○×
×
B0
01
-2
-7
外
来リ
ハビ
リテ
ーシ
ョン
診療
料○
×××
B0
01
の27
糖尿
病透
析予
防指
導管
理料
○×
×
B0
01
-2
-5
院
内ト
リア
ージ
実施
料○
××
B0
01
の26
植込
型輸
液ポ
ンプ
持続
注入
療法
指導
管理
料○
×
B0
01
-2
-6
夜
間休
日救
急搬
送医
学管
理料
B0
05
退
院時
共同
指導
料2
―×
××
B0
01
-2
-8
外
来放
射線
照射
診療
料○
××
B0
04
退
院時
共同
指導
料1
―×
××
B0
05
-1
-2
介
護支
援等
連携
指導
料―
××
×
B0
05
-6
が
ん治
療連
携計
画策
定料
○×
××
B0
05
-7
認
知症
専門
診断
管理
料○
××
B0
05
-6
-2
が
ん治
療連
携指
導料
○×
××
B0
05
-6
-4
外
来が
ん患
者在
宅連
携指
導料
○×
××
B0
07
退
院前
訪問
指導
料―
××
×
B0
05
-7
-2
認
知症
療養
指導
料○
××
×
B0
05
-8
肝
炎イ
ンタ
ーフ
ェロ
ン治
療計
画料
○×
××
B0
07
-2
退
院後
訪問
指導
料○
××
×
B0
08
薬
剤管
理指
導料
―×
××
○×
××
○(
同一
月に
おい
て、
居宅
療養
管理
指導
費又
は介
護予
防居
宅療
養管
理指
導費
が算
定さ
れて
いる
場合
を除
く。
)×
×
B0
08
-2
薬
剤総
合評
価調
整管
理料
○×
××
B0
09
診
療情
報提
供料
(Ⅰ
)
特 掲
医 学 管 理 等
-93-
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
うち
、小
規模
多機
能型
居宅
介護
又は
複合
型サ
ービ
スを
受け
てい
る患
者(
宿泊
サー
ビス
に限
る。
)
うち
、外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
特定
施設
入居
者生
活介
護又
は外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
介護
予防
特定
施設
入居
者生
活介
護を
受け
る者
が入
居す
る施
設
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
併設
保険
医療
機関
併設
保険
医療
機関
以外
の保
険医
療機
関
ア.介
護老
人保
健施
設イ
.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者ア
.地
域密
着型
介護
老人
福祉
施設
又は
介護
老人
福祉
施設
イ.短
期入
所生
活介
護又
は介
護予
防短
期入
所生
活介
護を
受け
てい
る患
者
区
分
1.
入院
中の
患者
以外
の患
者(
次の
施設
に入
居又
は入
所す
る者
を含
み、
3の
患者
を除
く。
)2
.入
院中
の患
者3
.入
所中
の患
者
自宅
、社
会福
祉施
設、
身体
障害
者施
設等
(短
期入
所生
活介
護、
介護
予防
短期
入所
生活
介護
、短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護を
受け
てい
るも
のを
除く
。)
※1
認知
症対
応型
グル
ープ
ホー
ム(
認知
症対
応型
共同
生活
介護
又は
介護
予防
認知
症対
応型
共同
生活
介護
)
特定
施設
(指
定特
定施
設、
指定
地域
密着
型特
定施
設及
び指
定介
護予
防特
定施
設に
限る
。)
介護
療養
型医
療施
設の
病床
以外
の病
床(
短期
入所
療養
介護
又は
介護
予防
短期
入所
療養
介護
を受
けて
いる
患者
を除
く。
)
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床を
除く
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
又は
認知
症病
棟の
病床
を除
く。
)を
受け
てい
る患
者
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床に
限る
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
認知
症病
棟の
病床
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者
注3
―○
注4
○×
○―
注5
及び
注6
○○
×○
注8
加算
及び
注9
加算
○○
注10加
算(
認知
症専
門医
療機
関紹
介加
算)
○○
×○
注11加
算(
認知
症専
門医
療機
関連
携加
算)
注12加
算(
精神
科医
連携
加算
)注
13加
算(
肝炎
イン
ター
フェ
ロン
治療
連携
加算
)―
○
注14加
算(
歯科
医療
機関
連携
加算
1)
注15加
算(
歯科
医療
機関
連携
加算
2)
○○
注16加
算(
地域
連携
診療
計画
加算
)―
―
注17加
算(
療養
情報
提供
加算
)―
○
注18加
算(
検査
・画
像情
報提
供加
算)
○○
○○
○○
○○
○○
○―
○―
○○
×○
※1
―×
○○
(配
置医
師が
行う
場合
を除
く。
)
○○
※10
―
ア:
○
※8
(死
亡日
から
さか
のぼ
って
30日
以内
の患
者及
び末
期の
悪性
腫瘍
の患
者に
限る
。た
だし
、看
取り
介護
加算
(Ⅱ
)を
算定
して
いる
場合
には
看取
り加
算は
算定
でき
ない
。)
イ:
○
※10
○○
※10
―
ア:
○
※8
(死
亡日
から
さか
のぼ
って
30日
以内
の患
者及
び末
期の
悪性
腫瘍
の患
者に
限る
。た
だし
、看
取り
介護
加算
(Ⅱ
)を
算定
して
いる
場合
には
看取
り加
算は
算定
でき
ない
。)
イ:
○
※10
○(
養護
老人
ホー
ム、
軽費
老人
ホー
ムA型
、特
別養
護老
人ホ
ーム
、有
料老
人ホ
ーム
及び
サー
ビス
付き
高齢
者向
け住
宅の
入所
者を
除く
。)
○※
10
――
○×
×
○×
××
○(
同一
月に
おい
て、
居宅
療養
管理
指導
費又
は介
護予
防居
宅療
養管
理指
導費
(医
師が
行う
場合
に限
る。
)が
算定
され
てい
る場
合を
除く
。)
××
×
○×
×
○×
×
○×
××
○(
同一
月に
おい
て、
居宅
療養
管理
指導
費又
は介
護予
防居
宅療
養管
理指
導費
(医
師が
行う
場合
に限
る。
)が
算定
され
てい
る場
合を
除く
。)
×
○×
××
○×
××
××
○×
××
B0
09
-2
電
子的
診療
情報
評価
料○
××
×
B0
10
診
療情
報提
供料
(Ⅱ
)○
××
×
B0
10
-2
診
療情
報連
携共
有料
○○
○×
B0
14
退
院時
薬剤
情報
管理
指導
料―
××
×
B0
11
診療
情報
提供
料(
Ⅲ)
○×
××
上記
以外
○×
×
C0
00
往
診料
○×
×
C0
01
在
宅患
者訪
問診
療料
(Ⅰ
)(
同一
建物
にお
いて
同一
日に
2件
以上
医療
保険
から
給付
され
る訪
問診
療を
行う
か否
かに
より
該当
する
区分
を算
定)
○×
××
C0
01
-2
在
宅患
者訪
問診
療料
(Ⅱ
)○
××
×
C0
02
在
宅時
医学
総合
管理
料―
××
×
B0
15
精
神科
退院
時共
同指
導料
―×
××
-94-
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
うち
、小
規模
多機
能型
居宅
介護
又は
複合
型サ
ービ
スを
受け
てい
る患
者(
宿泊
サー
ビス
に限
る。
)
うち
、外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
特定
施設
入居
者生
活介
護又
は外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
介護
予防
特定
施設
入居
者生
活介
護を
受け
る者
が入
居す
る施
設
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
併設
保険
医療
機関
併設
保険
医療
機関
以外
の保
険医
療機
関
ア.介
護老
人保
健施
設イ
.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者ア
.地
域密
着型
介護
老人
福祉
施設
又は
介護
老人
福祉
施設
イ.短
期入
所生
活介
護又
は介
護予
防短
期入
所生
活介
護を
受け
てい
る患
者
区
分
1.
入院
中の
患者
以外
の患
者(
次の
施設
に入
居又
は入
所す
る者
を含
み、
3の
患者
を除
く。
)2
.入
院中
の患
者3
.入
所中
の患
者
自宅
、社
会福
祉施
設、
身体
障害
者施
設等
(短
期入
所生
活介
護、
介護
予防
短期
入所
生活
介護
、短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護を
受け
てい
るも
のを
除く
。)
※1
認知
症対
応型
グル
ープ
ホー
ム(
認知
症対
応型
共同
生活
介護
又は
介護
予防
認知
症対
応型
共同
生活
介護
)
特定
施設
(指
定特
定施
設、
指定
地域
密着
型特
定施
設及
び指
定介
護予
防特
定施
設に
限る
。)
介護
療養
型医
療施
設の
病床
以外
の病
床(
短期
入所
療養
介護
又は
介護
予防
短期
入所
療養
介護
を受
けて
いる
患者
を除
く。
)
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床を
除く
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
又は
認知
症病
棟の
病床
を除
く。
)を
受け
てい
る患
者
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床に
限る
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
認知
症病
棟の
病床
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者
○(
定員
110名
以下
の養
護老
人ホ
ーム
、軽
費老
人ホ
ーム
A型
、有
料老
人ホ
ーム
及び
サー
ビス
付き
高齢
者向
け住
宅の
入所
者並
びに
特別
養護
老人
ホー
ムの
入所
者(
末期
の悪
性腫
瘍の
もの
に限
る。
)に
限る
。)
――
ア:
○
※8
(死
亡日
から
さか
のぼ
って
30日
以内
の患
者及
び末
期の
悪性
腫瘍
の患
者に
限る
。)
イ:
○
※10
○○
※10
○×
○―
―
―○
○※
2○
※2
及び
※11
―ア
:○
(末
期の
悪性
腫瘍
の患
者に
限る
。)
イ:
○
※12
在宅
ター
ミナ
ルケ
ア加
算及
び同
一建
物居
住者
ター
ミナ
ルケ
ア加
算
○※
2(
同一
月に
おい
て、
介護
保険
のタ
ーミ
ナル
ケア
加算
を算
定し
てい
ない
場合
に限
る。
)
○※
2及
び※
11
(同
一月
にお
いて
、介
護保
険の
ター
ミナ
ルケ
ア加
算を
算定
して
いな
い場
合に
限る
。)
―
ア:
○(
末期
の悪
性腫
瘍の
患者
に限
る。
ただ
し、
看取
り介
護加
算を
算定
して
いる
場合
には
、在
宅タ
ーミ
ナル
ケア
加算
のロ
又は
同一
建物
居住
者タ
ーミ
ナル
ケア
加算
のロ
を算
定す
る。
)イ
:○
※
12
在宅
移行
管理
加算
○※
2(
同一
月に
おい
て、
介護
保険
の特
別管
理加
算を
算定
して
いな
い場
合に
限る
。)
○※
2及
び※
11
(同
一月
にお
いて
、介
護保
険の
特別
管理
加算
を算
定し
てい
ない
場合
に限
る。
)
―ア
:○
(末
期の
悪性
腫瘍
の患
者に
限る
。)
イ:
○
※12
看護
・介
護職
員連
携強
化加
算○
――
その
他の
加算
○※
2○
※2
及び
※11
―ア
:○
(末
期の
悪性
腫瘍
の患
者に
限る
。)
イ:
○
※12
○○
※2
―○
(末
期の
悪性
腫瘍
の患
者に
限る
。)
――
―○
(末
期の
悪性
腫瘍
の患
者に
限る
。)
――
―○
(末
期の
悪性
腫瘍
の患
者に
限る
。)
特 掲
在 宅 医 療
C0
02
-2
施
設入
居時
等医
学総
合管
理料
○×
××
C0
03
在
宅が
ん医
療総
合診
療料
××
×
C0
04
救
急搬
送診
療料
○×
××
○※
2(
同一
月に
おい
て、
介護
保険
の特
別管
理加
算を
算定
して
いな
い場
合に
限る
。)
××
×
××
××
C0
05
在
宅患
者訪
問看
護・
指導
料C
00
5-
1-
2
同一
建物
居住
者訪
問看
護・
指導
料 (同
一建
物に
おい
て同
一日
に2
件以
上医
療保
険か
ら給
付さ
れる
訪問
指導
を行
うか
否か
によ
り該
当す
る区
分を
算定
)
○※
2×
××
○※
2(
ただ
し、
看取
り介
護加
算を
算定
して
いる
場合
には
、在
宅タ
ーミ
ナル
ケア
加算
のロ
又は
同一
建物
居住
者タ
ーミ
ナル
ケア
加算
のロ
を算
定す
る。
)
××
×
C0
06
在
宅患
者訪
問リ
ハビ
リテ
ーシ
ョン
指導
管理
料(
同一
建物
にお
いて
同一
日に
2件
以上
医療
保険
から
給付
され
る訪
問指
導を
行う
か否
かに
より
該当
する
区分
を算
定)
○(
急性
増悪
等に
より
一時
的に
頻回
の訪
問リ
ハビ
リテ
ーシ
ョン
が必
要な
患者
に限
る。
)×
××
○※
2×
××
C0
05
-2
在
宅患
者訪
問点
滴注
射管
理指
導料
○※
2×
××
C0
07
訪
問看
護指
示料
○×
××
C0
07
-2
介
護職
員喀
痰吸
引等
指示
料○
××
×
C0
08
在
宅患
者訪
問薬
剤管
理指
導料
(当
該患
者が
居住
する
建築
物に
居住
する
者の
うち
当該
保険
医療
機関
が当
該指
導料
を算
定す
る者
の人
数等
によ
り該
当す
る区
分を
算定
)
××
××
-95-
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
うち
、小
規模
多機
能型
居宅
介護
又は
複合
型サ
ービ
スを
受け
てい
る患
者(
宿泊
サー
ビス
に限
る。
)
うち
、外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
特定
施設
入居
者生
活介
護又
は外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
介護
予防
特定
施設
入居
者生
活介
護を
受け
る者
が入
居す
る施
設
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
併設
保険
医療
機関
併設
保険
医療
機関
以外
の保
険医
療機
関
ア.介
護老
人保
健施
設イ
.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者ア
.地
域密
着型
介護
老人
福祉
施設
又は
介護
老人
福祉
施設
イ.短
期入
所生
活介
護又
は介
護予
防短
期入
所生
活介
護を
受け
てい
る患
者
区
分
1.
入院
中の
患者
以外
の患
者(
次の
施設
に入
居又
は入
所す
る者
を含
み、
3の
患者
を除
く。
)2
.入
院中
の患
者3
.入
所中
の患
者
自宅
、社
会福
祉施
設、
身体
障害
者施
設等
(短
期入
所生
活介
護、
介護
予防
短期
入所
生活
介護
、短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護を
受け
てい
るも
のを
除く
。)
※1
認知
症対
応型
グル
ープ
ホー
ム(
認知
症対
応型
共同
生活
介護
又は
介護
予防
認知
症対
応型
共同
生活
介護
)
特定
施設
(指
定特
定施
設、
指定
地域
密着
型特
定施
設及
び指
定介
護予
防特
定施
設に
限る
。)
介護
療養
型医
療施
設の
病床
以外
の病
床(
短期
入所
療養
介護
又は
介護
予防
短期
入所
療養
介護
を受
けて
いる
患者
を除
く。
)
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床を
除く
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
又は
認知
症病
棟の
病床
を除
く。
)を
受け
てい
る患
者
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床に
限る
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
認知
症病
棟の
病床
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者
――
――
―○
(末
期の
悪性
腫瘍
の患
者に
限る
。)
―○
(配
置医
師が
行う
場合
を除
く。
)
○×
――
――
―○
※1
―○
○×
○×
○○
○
○(
単純
撮影
に係
るも
のを
除く
。)
○×
○○
○○
※3
○(
専門
的な
診療
に特
有な
薬剤
に係
るも
のに
限る
。)
○(
第3
節に
限る
。)
※3
○(
専門
的な
診療
に特
有な
薬剤
に係
るも
のに
限る
。)
○
○
○(
第2
節に
限る
。)
※4
○(
専門
的な
診療
に特
有な
薬剤
に係
るも
のに
限る
。)
○(
第2
節に
限る
。)
※4
○(
専門
的な
診療
に特
有な
薬剤
に係
るも
のに
限る
。)
○
○
○(
H0
05
視能
訓練
及び
H0
06
難病
患者
リハ
ビリ
テー
ショ
ン料
に限
る。
)
×
○(
同一
の疾
患等
につ
いて
、介
護保
険に
おけ
るリ
ハビ
リテ
ーシ
ョン
の利
用開
始月
の翌
月以
降は
算定
不可
(た
だし
、別
の施
設で
介護
保険
にお
ける
リハ
ビリ
テー
ショ
ンを
行う
場合
には
、利
用開
始月
の3
月目
以降
は算
定不
可)
)
―×
○○
※1
―×
―
○(
ただ
し、
往診
時に
行う
場合
には
精神
療法
が必
要な
理由
を診
療録
に記
載す
るこ
と。
)
―×
○
○(
ただ
し、
往診
時に
行う
場合
には
精神
療法
が必
要な
理由
を診
療録
に記
載す
るこ
と。
)
○(
同一
日に
おい
て、
特定
診療
費を
算定
する
場合
を除
く。
)
―
○×
○×
○○
○(
同一
日に
おい
て、
特定
診療
費を
算定
する
場合
を除
く。
)
―
C0
09
在
宅患
者訪
問栄
養食
事指
導料
(当
該患
者が
居住
する
建築
物に
居住
する
者の
うち
当該
保険
医療
機関
が当
該指
導料
を算
定す
る者
の人
数等
によ
り該
当す
る区
分を
算定
)
××
××
C0
10
在
宅患
者連
携指
導料
××
××
C0
11
在
宅患
者緊
急時
等カ
ンフ
ァレ
ンス
料○
××
×
C0
12
在
宅患
者共
同診
療料
の1
○×
××
C0
12
在
宅患
者共
同診
療料
の2
C0
12
在
宅患
者共
同診
療料
の3
(同
一建
物に
おい
て同
一日
に2
件以
上医
療保
険か
ら給
付さ
れる
訪問
診療
を行
うか
否か
によ
り該
当す
る区
分を
算定
)
○×
××
検査
○○
※7
画像
診断C
01
3
在宅
患者
訪問
褥瘡
管理
指導
料○
××
×
第2
節第
1款
に掲
げる
在宅
療養
指導
管理
料○
××
×
○○
投薬
○○
※3
注射
○○
※5
第2
節第
2款
に掲
げる
在宅
療養
指導
管理
材料
加算
○×
×○
○×
×
I0
03
-2
認
知療
法・
認知
行動
療法
○×
×
リハ
ビリ
テー
ショ
ン
○(
同一
の疾
患等
につ
いて
、介
護保
険に
おけ
るリ
ハビ
リテ
ーシ
ョン
の利
用開
始月
の翌
月以
降は
算定
不可
(た
だし
、別
の施
設で
介護
保険
にお
ける
リハ
ビリ
テー
ショ
ンを
行う
場合
には
、利
用開
始月
の3
月目
以降
は算
定不
可)
)
×○
※7
I0
02
通
院・
在宅
精神
療法
(1
通院
精神
療法
に限
る。
)○
××
I0
02
通
院・
在宅
精神
療法
(2
在宅
精神
療法
に限
る。
)
I0
08
入
院生
活技
能訓
練療
法―
○(
同一
日に
おい
て、
特定
診療
費を
算定
する
場合
を除
く。
)
○(
同一
日に
おい
て、
特定
診療
費を
算定
する
場合
を除
く。
)×
I0
05
入
院集
団精
神療
法―
○(
同一
日に
おい
て、
特定
診療
費を
算定
する
場合
を除
く。
)
○(
同一
日に
おい
て、
特定
診療
費を
算定
する
場合
を除
く。
)×
I0
07
精
神科
作業
療法
○×
-96-
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
うち
、小
規模
多機
能型
居宅
介護
又は
複合
型サ
ービ
スを
受け
てい
る患
者(
宿泊
サー
ビス
に限
る。
)
うち
、外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
特定
施設
入居
者生
活介
護又
は外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
介護
予防
特定
施設
入居
者生
活介
護を
受け
る者
が入
居す
る施
設
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
併設
保険
医療
機関
併設
保険
医療
機関
以外
の保
険医
療機
関
ア.介
護老
人保
健施
設イ
.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者ア
.地
域密
着型
介護
老人
福祉
施設
又は
介護
老人
福祉
施設
イ.短
期入
所生
活介
護又
は介
護予
防短
期入
所生
活介
護を
受け
てい
る患
者
区
分
1.
入院
中の
患者
以外
の患
者(
次の
施設
に入
居又
は入
所す
る者
を含
み、
3の
患者
を除
く。
)2
.入
院中
の患
者3
.入
所中
の患
者
自宅
、社
会福
祉施
設、
身体
障害
者施
設等
(短
期入
所生
活介
護、
介護
予防
短期
入所
生活
介護
、短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護を
受け
てい
るも
のを
除く
。)
※1
認知
症対
応型
グル
ープ
ホー
ム(
認知
症対
応型
共同
生活
介護
又は
介護
予防
認知
症対
応型
共同
生活
介護
)
特定
施設
(指
定特
定施
設、
指定
地域
密着
型特
定施
設及
び指
定介
護予
防特
定施
設に
限る
。)
介護
療養
型医
療施
設の
病床
以外
の病
床(
短期
入所
療養
介護
又は
介護
予防
短期
入所
療養
介護
を受
けて
いる
患者
を除
く。
)
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床を
除く
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
又は
認知
症病
棟の
病床
を除
く。
)を
受け
てい
る患
者
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床に
限る
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
認知
症病
棟の
病床
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者
○(
認知
症対
応型
通所
介護
費又
は通
所リ
ハビ
リテ
ーシ
ョン
費を
算定
した
日以
外の
日は
算定
可)
○
○(
精神
科退
院指
導料
又は
地域
移行
機能
強化
病棟
入院
料を
算定
した
もの
に限
る。
)
×
○(
精神
科退
院指
導料
を算
定し
たも
のに
限る
。)
×
○(
精神
科退
院指
導料
を算
定し
たも
のに
限る
。)
○
注5
○○
―○
――
○(
認知
症対
応型
通所
介護
費又
は通
所リ
ハビ
リテ
ーシ
ョン
費を
算定
した
日以
外の
日は
算定
可)
○
○(
精神
科退
院指
導料
又は
地域
移行
機能
強化
病棟
入院
料を
算定
した
もの
に限
る。
)
×
○(
精神
科退
院指
導料
を算
定し
たも
のに
限る
。)
×
○(
精神
科退
院指
導料
を算
定し
たも
のに
限る
。)
○
注6
○○
―○
――
○(
認知
症対
応型
通所
介護
費又
は通
所リ
ハビ
リテ
ーシ
ョン
費を
算定
した
日以
外の
日は
算定
可)
○―
○
○○
×○
×―
○※
9○
※9
及び
※13
―×
××
×
ア:
○(
認知
症患
者を
除く
。)
イ:
○
※13
(認
知症
患者
を除
く。
)
看護
・介
護職
員連
携強
化加
算○
―×
××
×―
――
――
―○
(認
知症
患者
を除
く。
)
○(
認知
症対
応型
通所
介護
費又
は通
所リ
ハビ
リテ
ーシ
ョン
費を
算定
した
日以
外の
日は
算定
可)
○
○(
認知
症で
ある
老人
であ
って
日常
生活
自立
度判
定基
準が
ラン
クM
のも
のに
限る
。)
―○
―○
(精
神科
在宅
患者
支援
管理
料1
のハ
を算
定す
る場
合を
除く
。)
○○
※1
○○
※6
○×
○○
○×
○○
○×
○○
○×
○○
○×
○×
○○
○○
○―
○―
○○
特 掲
精 神 科 専 門 療 法
I0
08
-2
精
神科
ショ
ート
・ケ
ア
○(
当該
療法
を行
って
いる
期間
内に
おい
て、
認知
症対
応型
通所
介護
費又
は通
所リ
ハビ
リテ
ーシ
ョン
費を
算定
した
場合
は算
定不
可)
×
I0
10
精
神科
ナイ
ト・
ケア
I0
10
-2
精
神科
デイ
・ナ
イト
・ケ
ア
○(
当該
療法
を行
って
いる
期間
内に
おい
て、
認知
症対
応型
通所
介護
費又
は通
所リ
ハビ
リテ
ーシ
ョン
費を
算定
した
場合
は算
定不
可)
――
×
I0
11
精
神科
退院
指導
料I
01
1-
2
精神
科退
院前
訪問
指導
料―
×
―×
I0
09
精
神科
デイ
・ケ
ア
○(
当該
療法
を行
って
いる
期間
内に
おい
て、
認知
症対
応型
通所
介護
費又
は通
所リ
ハビ
リテ
ーシ
ョン
費を
算定
した
場合
は算
定不
可)
×
―×
I0
12
-2
精
神科
訪問
看護
指示
料○
×
I0
15
重
度認
知症
患者
デイ
・ケ
ア料
○(
重度
認知
症患
者デ
イ・
ケア
を行
って
いる
期間
内に
おい
て、
認知
症対
応型
通所
介護
費又
は通
所リ
ハビ
リテ
ーシ
ョン
費を
算定
した
場合
は算
定不
可)
――
×
I0
12
精
神科
訪問
看護
・指
導料
(Ⅰ
)及
び(Ⅲ
)(
同一
建物
にお
いて
同一
日に
2件
以上
医療
保険
から
給付
され
る訪
問看
護を
行う
か否
かに
より
該当
する
区分
を算
定)
(看
護・
介護
職員
連携
強化
加算
以外
の加
算を
含む
。)
○※
9×
××
処置
○○
※7
手術
○○
○※
7
I0
16
精
神科
在宅
患者
支援
管理
料○
××
×
上記
以外
○○
○×
B0
00
-4
歯
科疾
患管
理料
B0
02
歯
科特
定疾
患療
養管
理料
○(
同一
月に
おい
て、
居宅
療養
管理
指導
費又
は介
護予
防居
宅療
養管
理指
導費
が算
定さ
れて
いる
場合
を除
く。
)○
○○
B0
04
-1
-4
入
院栄
養食
事指
導料
―
特 掲
麻酔
○○
○※
7
放射
線治
療○
○○
病理
診断
××
―
B0
04
-9
介
護支
援等
連携
指導
料―
××
―
○○
B0
06
-3
が
ん治
療連
携計
画策
定料
○×
×○
-97-
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
うち
、小
規模
多機
能型
居宅
介護
又は
複合
型サ
ービ
スを
受け
てい
る患
者(
宿泊
サー
ビス
に限
る。
)
うち
、外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
特定
施設
入居
者生
活介
護又
は外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
介護
予防
特定
施設
入居
者生
活介
護を
受け
る者
が入
居す
る施
設
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
併設
保険
医療
機関
併設
保険
医療
機関
以外
の保
険医
療機
関
ア.介
護老
人保
健施
設イ
.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者ア
.地
域密
着型
介護
老人
福祉
施設
又は
介護
老人
福祉
施設
イ.短
期入
所生
活介
護又
は介
護予
防短
期入
所生
活介
護を
受け
てい
る患
者
区
分
1.
入院
中の
患者
以外
の患
者(
次の
施設
に入
居又
は入
所す
る者
を含
み、
3の
患者
を除
く。
)2
.入
院中
の患
者3
.入
所中
の患
者
自宅
、社
会福
祉施
設、
身体
障害
者施
設等
(短
期入
所生
活介
護、
介護
予防
短期
入所
生活
介護
、短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護を
受け
てい
るも
のを
除く
。)
※1
認知
症対
応型
グル
ープ
ホー
ム(
認知
症対
応型
共同
生活
介護
又は
介護
予防
認知
症対
応型
共同
生活
介護
)
特定
施設
(指
定特
定施
設、
指定
地域
密着
型特
定施
設及
び指
定介
護予
防特
定施
設に
限る
。)
介護
療養
型医
療施
設の
病床
以外
の病
床(
短期
入所
療養
介護
又は
介護
予防
短期
入所
療養
介護
を受
けて
いる
患者
を除
く。
)
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床を
除く
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
又は
認知
症病
棟の
病床
を除
く。
)を
受け
てい
る患
者
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床に
限る
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
認知
症病
棟の
病床
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者
―○
○―
○―
―○
○○
※1
○―
○―
○―
○○
○○
○○
―○
(末
期の
悪性
腫瘍
の患
者に
限る
。)
――
―○
(末
期の
悪性
腫瘍
の患
者に
限る
。)
○○
×○
××
××
×○
×○
(末
期の
悪性
腫瘍
の患
者に
限る
。)
×○
(末
期の
悪性
腫瘍
の患
者に
限る
。)
×○
(末
期の
悪性
腫瘍
の患
者に
限る
。)
○―
×○
×○
歯 科
B0
06
-3
-2
が
ん治
療連
携指
導料
○×
×○
B0
07
退
院前
訪問
指導
料―
××
―
B0
08
薬
剤管
理指
導料
―×
×―
B0
08
-2
薬
剤総
合評
価調
整管
理料
○×
××
B0
09
診
療情
報提
供料
(Ⅰ
)(
注2
及び
注6
)○
(同
一月
にお
いて
、居
宅療
養管
理指
導費
又は
介護
予防
居宅
療養
管理
指導
費が
算定
され
てい
る場
合を
除く
。)
○○
○
B0
11
-4
退
院時
薬剤
情報
管理
指導
料―
××
―
B0
14
退
院時
共同
指導
料1
―×
××
B0
15
退
院時
共同
指導
料2
―×
×―
C0
01
訪
問歯
科衛
生指
導料
×○
○○
C0
01
-3
歯
科疾
患在
宅療
養管
理料
○(
同一
月に
おい
て、
居宅
療養
管理
指導
費又
は介
護予
防居
宅療
養管
理指
導費
が算
定さ
れて
いる
場合
を除
く。
)○
○○
C0
01
-5
在
宅患
者訪
問口
腔リ
ハビ
リテ
ーシ
ョン
指導
管理
料
○(
同一
月に
おい
て、
居宅
療養
管理
指導
費又
は介
護予
防居
宅療
養管
理指
導費
が算
定さ
れて
いる
場合
を除
く。
)○
○○
C0
03
在
宅患
者訪
問薬
剤管
理指
導料
××
××
C0
07
在
宅患
者連
携指
導料
××
××
C0
08
在
宅患
者緊
急時
等カ
ンフ
ァレ
ンス
料○
××
×
上記
以外
○○
○○ ×
13
の3
か
かり
つけ
薬剤
師包
括管
理料
○(
同一
月に
おい
て、
居宅
療養
管理
指導
費又
は介
護予
防居
宅療
養管
理指
導費
が算
定さ
れて
いる
場合
を除
く。
ただ
し、
当該
患者
の薬
学的
管理
指導
計画
に係
る疾
病と
別の
疾病
又は
負傷
に係
る臨
時の
投薬
が行
われ
た場
合に
は算
定可
)
××
×
○(
同一
月に
おい
て、
居宅
療養
管理
指導
費又
は介
護予
防居
宅療
養管
理指
導費
が算
定さ
れて
いる
場合
を除
く。
ただ
し、
当該
患者
の薬
学的
管理
指導
計画
に係
る疾
病と
別の
疾病
又は
負傷
に係
る臨
時の
投薬
が行
われ
た場
合に
は算
定可
)
××
×
13
の2
か
かり
つけ
薬剤
師指
導料
○(
同一
月に
おい
て、
居宅
療養
管理
指導
費又
は介
護予
防居
宅療
養管
理指
導費
が算
定さ
れて
いる
場合
を除
く。
ただ
し、
当該
患者
の薬
学的
管理
指導
計画
に係
る疾
病と
別の
疾病
又は
負傷
に係
る臨
時の
投薬
が行
われ
た場
合に
は算
定可
)
××
×
14
の2
外
来服
薬支
援料
○(
同一
月に
おい
て、
居宅
療養
管理
指導
費又
は介
護予
防居
宅療
養管
理指
導費
が算
定さ
れて
いる
場合
を除
く。
)×
××
15
在
宅患
者訪
問薬
剤管
理指
導料
××
×
××
調 剤
15
の5
服
薬情
報等
提供
料○
(同
一月
にお
いて
、居
宅療
養管
理指
導費
又は
介護
予防
居宅
療養
管理
指導
費が
算定
され
てい
る場
合を
除く
。)
××
15
の2
在
宅患
者緊
急訪
問薬
剤管
理指
導料
○×
×
調 剤
10
薬
剤服
用歴
管理
指導
料
15
の3
在
宅患
者緊
急時
等共
同指
導料
○(
同一
日に
おい
て、
居宅
療養
管理
指導
費又
は介
護予
防居
宅療
養管
理指
導費
が算
定さ
れて
いる
場合
を除
く。
)×
×
×
上記
以外
○×
××
15
の4
退
院時
共同
指導
料―
××
×
-98-
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
うち
、小
規模
多機
能型
居宅
介護
又は
複合
型サ
ービ
スを
受け
てい
る患
者(
宿泊
サー
ビス
に限
る。
)
うち
、外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
特定
施設
入居
者生
活介
護又
は外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
介護
予防
特定
施設
入居
者生
活介
護を
受け
る者
が入
居す
る施
設
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
併設
保険
医療
機関
併設
保険
医療
機関
以外
の保
険医
療機
関
ア.介
護老
人保
健施
設イ
.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者ア
.地
域密
着型
介護
老人
福祉
施設
又は
介護
老人
福祉
施設
イ.短
期入
所生
活介
護又
は介
護予
防短
期入
所生
活介
護を
受け
てい
る患
者
区
分
1.
入院
中の
患者
以外
の患
者(
次の
施設
に入
居又
は入
所す
る者
を含
み、
3の
患者
を除
く。
)2
.入
院中
の患
者3
.入
所中
の患
者
自宅
、社
会福
祉施
設、
身体
障害
者施
設等
(短
期入
所生
活介
護、
介護
予防
短期
入所
生活
介護
、短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護を
受け
てい
るも
のを
除く
。)
※1
認知
症対
応型
グル
ープ
ホー
ム(
認知
症対
応型
共同
生活
介護
又は
介護
予防
認知
症対
応型
共同
生活
介護
)
特定
施設
(指
定特
定施
設、
指定
地域
密着
型特
定施
設及
び指
定介
護予
防特
定施
設に
限る
。)
介護
療養
型医
療施
設の
病床
以外
の病
床(
短期
入所
療養
介護
又は
介護
予防
短期
入所
療養
介護
を受
けて
いる
患者
を除
く。
)
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床を
除く
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
又は
認知
症病
棟の
病床
を除
く。
)を
受け
てい
る患
者
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床に
限る
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
認知
症病
棟の
病床
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者
○※
2
○※
2(
当該
患者
によ
るサ
ービ
ス利
用前
30日
以内
に患
家を
訪問
し、
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
した
訪問
看護
ステ
ーシ
ョン
の看
護師
等が
指定
訪問
看護
を実
施し
た場
合に
限り
(末
期の
悪性
腫瘍
の以
外の
患者
にお
いて
は、
利用
開始
後30日
まで
の間
)、
算定
する
こと
がで
きる
。)
―
ア:
○(
末期
の悪
性腫
瘍の
患者
に限
る。
)イ
:○
(末
期の
悪性
腫瘍
の患
者で
あっ
て、
当該
患者
によ
るサ
ービ
ス利
用前
30日
以内
に患
家を
訪問
し、
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
した
訪問
看護
ステ
ーシ
ョン
の看
護師
等が
指定
訪問
看護
を実
施し
た場
合に
限り
、算
定す
るこ
とが
でき
る。
)
○※
9○
※9
及び
※14
―
ア:
○(
認知
症患
者を
除く
。)
イ:
○
※14
(認
知症
患者
を除
く。
)
○―
○※
2又
は精
神科
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
でき
る者
○※
15及
び※
17
―ア
:○
※
16
イ:
○
※16及
び※
17
○※
2又
は精
神科
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
でき
る者
(同
一月
にお
いて
、緊
急時
訪問
看護
加算
又は
緊急
時介
護予
防訪
問看
護加
算を
算定
して
いな
い場
合に
限る
。)
○※
15及
び※
17
(同
一月
にお
いて
、緊
急時
訪問
看護
加算
又は
緊急
時介
護予
防訪
問看
護加
算を
算定
して
いな
い場
合に
限る
。)
―ア
:○
※
16
イ:
○
※16及
び※
17
○※
2又
は精
神科
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
でき
る者
(同
一月
おい
て、
介護
保険
の特
別管
理加
算を
算定
して
いな
い場
合に
限る
。)
○※
15及
び※
17
(同
一月
にお
いて
、介
護保
険の
特別
管理
加算
を算
定し
てい
ない
場合
に限
る。
)
―ア
:○
※
16
イ:
○
※16及
び※
17
○※
2又
は精
神科
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
でき
る者
×
○※
2又
は精
神科
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
でき
る者
(末
期の
悪性
腫瘍
等の
患者
であ
る場
合又
は退
院後
行う
初回
の訪
問看
護が
特別
訪問
看護
指示
書に
係る
指定
訪問
看護
であ
る場
合に
限る
。)
○※
17
(末
期の
悪性
腫瘍
等の
患者
であ
る場
合又
は退
院後
行う
初回
の訪
問看
護が
特別
訪問
看護
指示
書に
係る
指定
訪問
看護
であ
る場
合に
限る
。)
――
―
01
訪
問看
護基
本療
養費
(Ⅰ
)及
び(Ⅱ
)(
注加
算を
含む
。)
(同
一建
物に
おい
て同
一日
に2
件以
上医
療保
険か
ら給
付さ
れる
訪問
看護
を行
うか
否か
によ
り該
当す
る区
分を
算定
)
○※
2―
――
01
-2
精
神科
訪問
看護
基本
療養
費(Ⅰ
)及
び(Ⅲ
)(
注加
算を
含む
。)
(同
一建
物に
おい
て同
一日
に2
件以
上医
療保
険か
ら給
付さ
れる
訪問
看護
を行
うか
否か
によ
り該
当す
る区
分を
算定
)
○※
9―
―
01
-3
訪
問看
護基
本療
養費
(Ⅲ
)及
び精
神科
訪問
看護
基本
療養
費(Ⅳ
)―
ア:
○イ
:×
ア:
○イ
:×
―
02
訪
問看
護管
理療
養費
○※
2又
は精
神科
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
でき
る者
――
―
24時
間対
応体
制加
算
○※
2又
は精
神科
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
でき
る者
(同
一月
にお
いて
、緊
急時
訪問
看護
加算
又は
緊急
時介
護予
防訪
問看
護加
算を
算定
して
いな
い場
合に
限る
。)
――
―
特別
管理
加算
○※
2又
は精
神科
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
でき
る者
(同
一月
おい
て、
介護
保険
の特
別管
理加
算を
算定
して
いな
い場
合に
限る
。)
――
―
退院
時共
同指
導加
算―
××
ア:
○※
2又
は精
神科
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
でき
る者
イ:
×
退院
支援
指導
加算
○※
2又
は精
神科
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
でき
る者
(末
期の
悪性
腫瘍
等の
患者
であ
る場
合又
は退
院後
行う
初回
の訪
問看
護が
特別
訪問
看護
指示
書に
係る
指定
訪問
看護
であ
る場
合に
限る
。)
――
―
-99-
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
うち
、小
規模
多機
能型
居宅
介護
又は
複合
型サ
ービ
スを
受け
てい
る患
者(
宿泊
サー
ビス
に限
る。
)
うち
、外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
特定
施設
入居
者生
活介
護又
は外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
介護
予防
特定
施設
入居
者生
活介
護を
受け
る者
が入
居す
る施
設
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
併設
保険
医療
機関
併設
保険
医療
機関
以外
の保
険医
療機
関
ア.介
護老
人保
健施
設イ
.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者ア
.地
域密
着型
介護
老人
福祉
施設
又は
介護
老人
福祉
施設
イ.短
期入
所生
活介
護又
は介
護予
防短
期入
所生
活介
護を
受け
てい
る患
者
区
分
1.
入院
中の
患者
以外
の患
者(
次の
施設
に入
居又
は入
所す
る者
を含
み、
3の
患者
を除
く。
)2
.入
院中
の患
者3
.入
所中
の患
者
自宅
、社
会福
祉施
設、
身体
障害
者施
設等
(短
期入
所生
活介
護、
介護
予防
短期
入所
生活
介護
、短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護を
受け
てい
るも
のを
除く
。)
※1
認知
症対
応型
グル
ープ
ホー
ム(
認知
症対
応型
共同
生活
介護
又は
介護
予防
認知
症対
応型
共同
生活
介護
)
特定
施設
(指
定特
定施
設、
指定
地域
密着
型特
定施
設及
び指
定介
護予
防特
定施
設に
限る
。)
介護
療養
型医
療施
設の
病床
以外
の病
床(
短期
入所
療養
介護
又は
介護
予防
短期
入所
療養
介護
を受
けて
いる
患者
を除
く。
)
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床を
除く
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
又は
認知
症病
棟の
病床
を除
く。
)を
受け
てい
る患
者
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床に
限る
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
認知
症病
棟の
病床
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者
―×
○※
2又
は精
神科
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
でき
る者
○※
15及
び※
17
―ア
:○
※
16
イ:
○
※16及
び※
17
○―
×
○※
2又
は精
神科
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
でき
る者
(同
一月
にお
いて
、介
護保
険に
よる
訪問
看護
を受
けて
いな
い場
合に
限る
。)
○※
15及
び※
17
(同
一月
にお
いて
、介
護保
険に
よる
訪問
看護
を受
けて
いな
い場
合に
限る
。)
―×
――
○※
2又
は精
神科
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
でき
る者
○※
15及
び※
17
―×
○※
2又
は精
神科
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
でき
る者
(同
一月
にお
いて
、介
護保
険に
よる
ター
ミナ
ルケ
ア加
算を
算定
して
いな
い場
合に
限る
。)
○※
15及
び※
17
(同
一月
にお
いて
、介
護保
険に
よる
ター
ミナ
ルケ
ア加
算を
算定
して
いな
い場
合に
限る
。)
―
ア:
○
※16
(た
だし
、看
取り
介護
加算
を算
定し
てい
る場
合に
は、
訪問
看護
ター
ミナ
ルケ
ア療
養費
2を
算定
する
)イ
:○
※
16及
び※
17
注)
※1
※2
※3
※4
在宅
患者
連携
指導
加算
×―
――
在宅
患者
緊急
時等
カン
ファ
レン
ス加
算○
※2
又は
精神
科訪
問看
護基
本療
養費
を算
定で
きる
者―
――
看護
・介
護職
員連
携強
化加
算×
――
―
○※
2又
は精
神科
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
でき
る者
――
―
社会
福祉
施設
、身
体障
害者
施設
等、
養護
老人
ホー
ム及
び特
別養
護老
人ホ
ーム
に入
居又
は入
所す
る者
に係
る診
療報
酬の
算定
につ
いて
は、
「特
別養
護老
人ホ
ーム
等に
おけ
る療
養の
給付
の取
扱い
につ
いて
」(
平成
18年
3月
31日
保医
発第
0331002号
)に
特段
の規
定が
ある
場合
には
、当
該規
定が
適用
され
るも
ので
ある
こと
。
末期
の悪
性腫
瘍等
の患
者及
び急
性増
悪等
によ
り一
時的
に頻
回の
訪問
看護
が必
要で
ある
患者
に限
る。
次に
掲げ
る薬
剤の
薬剤
料に
限る
。
・抗
悪性
腫瘍
剤(
悪性
新生
物に
罹患
して
いる
患者
に対
して
投与
され
た場
合に
限る
。)
・
疼痛
コン
トロ
ール
のた
めの
医療
用麻
薬
・抗
ウイ
ルス
剤(
B型
肝炎
又は
C型
肝炎
の効
能若
しく
は効
果を
有す
るも
の及
び後
天性
免疫
不全
症候
群又
はH
IV
感染
症の
効能
若し
くは
効果
を有
する
もの
に限
る。
)
次に
掲げ
る薬
剤の
薬剤
料に
限る
。
・エ
リス
ロポ
エチ
ン(
人工
腎臓
又は
腹膜
灌流
を受
けて
いる
患者
のう
ち腎
性貧
血状
態に
ある
もの
に投
与さ
れた
場合
に限
る。
)
・ダ
ルベ
ポエ
チン
(人
工腎
臓又
は腹
膜灌
流を
受け
てい
る患
者の
うち
腎性
貧血
状態
にあ
るも
のに
投与
され
た場
合に
限る
。)
・
エポ
エチ
ンベ
ータ
ペゴ
ル(
人工
腎臓
又は
腹膜
灌流
を受
けて
いる
患者
のう
ち腎
性貧
血状
態に
ある
もの
に投
与さ
れた
場合
に限
る。
)
・疼
痛コ
ント
ロー
ルの
ため
の医
療用
麻薬
・
イン
ター
フェ
ロン
製剤
(B
型肝
炎又
はC
型肝
炎の
効能
又は
効果
を有
する
もの
に限
る。
)
・抗
ウイ
ルス
剤(
B型
肝炎
又は
C型
肝炎
の効
能又
は効
果を
有す
るも
の及
び後
天性
免疫
不全
症候
群又
はH
IV
感染
症の
効能
又は
効果
を有
する
もの
に限
る。
)
・血
友病
の治
療に
係る
血液
凝固
因子
製剤
及び
血液
凝固
因子
抗体
迂回
活性
複合
体
03
訪
問看
護情
報提
供療
養費
1
○※
2又
は精
神科
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
でき
る者
(同
一月
にお
いて
、介
護保
険に
よる
訪問
看護
を受
けて
いな
い場
合に
限る
。)
――
―
03
-2
訪
問看
護情
報提
供療
養費
2―
――
―
05
訪
問看
護タ
ーミ
ナル
ケア
療養
費
○※
2又
は精
神科
訪問
看護
基本
療養
費を
算定
でき
る者
(た
だし
、看
取り
介護
加算
を算
定し
てい
る場
合に
は、
訪問
看護
ター
ミナ
ルケ
ア療
養費
2を
算定
する
)
――
―
〇:
要介
護被
保険
者等
であ
る患
者に
つい
て療
養に
要す
る費
用の
額を
算定
でき
る場
合(
平成
20年
厚生
労働
省告
示第
128号
)の
規定
によ
り算
定さ
れる
べき
療養
とし
てい
るも
の
×:
診療
報酬
の算
定方
法(
平成
20年
厚生
労働
省告
示第
59号
)第
6号
の規
定に
より
算定
でき
ない
もの
-
:診
療報
酬の
算定
方法
の算
定要
件を
満た
し得
ない
もの
03
-3
訪
問看
護情
報提
供療
養費
3
-100-
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
うち
、小
規模
多機
能型
居宅
介護
又は
複合
型サ
ービ
スを
受け
てい
る患
者(
宿泊
サー
ビス
に限
る。
)
うち
、外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
特定
施設
入居
者生
活介
護又
は外
部サ
ービ
ス利
用型
指定
介護
予防
特定
施設
入居
者生
活介
護を
受け
る者
が入
居す
る施
設
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
療養
施設
サー
ビス
費の
うち
、他
科受
診時
費用
(362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
併設
保険
医療
機関
併設
保険
医療
機関
以外
の保
険医
療機
関
ア.介
護老
人保
健施
設イ
.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者ア
.地
域密
着型
介護
老人
福祉
施設
又は
介護
老人
福祉
施設
イ.短
期入
所生
活介
護又
は介
護予
防短
期入
所生
活介
護を
受け
てい
る患
者
区
分
1.
入院
中の
患者
以外
の患
者(
次の
施設
に入
居又
は入
所す
る者
を含
み、
3の
患者
を除
く。
)2
.入
院中
の患
者3
.入
所中
の患
者
自宅
、社
会福
祉施
設、
身体
障害
者施
設等
(短
期入
所生
活介
護、
介護
予防
短期
入所
生活
介護
、短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護を
受け
てい
るも
のを
除く
。)
※1
認知
症対
応型
グル
ープ
ホー
ム(
認知
症対
応型
共同
生活
介護
又は
介護
予防
認知
症対
応型
共同
生活
介護
)
特定
施設
(指
定特
定施
設、
指定
地域
密着
型特
定施
設及
び指
定介
護予
防特
定施
設に
限る
。)
介護
療養
型医
療施
設の
病床
以外
の病
床(
短期
入所
療養
介護
又は
介護
予防
短期
入所
療養
介護
を受
けて
いる
患者
を除
く。
)
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床を
除く
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
老人
保健
施設
の療
養室
又は
認知
症病
棟の
病床
を除
く。
)を
受け
てい
る患
者
ア.介
護療
養型
医療
施設
(認
知症
病棟
の病
床に
限る
。)
イ.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
認知
症病
棟の
病床
に限
る。
)を
受け
てい
る患
者
※5
※6
※7
※8
死亡
日か
らさ
かの
ぼっ
て30日
以内
の患
者に
つい
ては
、当
該患
者を
当該
特別
養護
老人
ホー
ム(
看取
り介
護加
算の
施設
基準
に適
合し
てい
るも
のに
限る
。)
にお
いて
看取
った
場合
(在
宅療
養支
援診
療所
又は
在宅
療養
支援
病院
若し
くは
当該
特別
養護
老人
ホー
ムの
協力
医療
機関
の医
師に
より
行わ
れた
もの
に限
る。
)に
限る
。
※9
※10
※11
※12
※13
※14
※15
※16
※17
末期
の悪
性腫
瘍の
患者
、急
性増
悪等
によ
り一
時的
に頻
回の
訪問
看護
が必
要で
ある
患者
又は
精神
科訪
問看
護基
本療
養費
を算
定出
来る
者(
認知
症で
ない
者に
限る
。)
末期
の悪
性腫
瘍の
患者
又は
精神
科訪
問看
護基
本療
養費
を算
定出
来る
者(
認知
症で
ない
者に
限る
。)
に限
る。
当該
患者
によ
るサ
ービ
ス利
用前
30日
以内
に患
家を
訪問
し、
訪問
看護
療養
費を
算定
した
訪問
看護
ステ
ーシ
ョン
の看
護師
等が
指定
訪問
看護
を実
施し
た場
合に
限り
(末
期の
悪性
腫瘍
の患
者以
外の
患者
にお
いて
は、
利用
開始
後30日
まで
の間
)、
算定
する
こと
がで
きる
。
検査
、リ
ハビ
リテ
ーシ
ョン
、処
置、
手術
又は
麻酔
につ
いて
、そ
れぞ
れ、
特掲
診療
料の
施設
基準
(平
成20年
厚生
労働
省告
示第
63号
)別
表第
12の
第1
号、
第2
号、
第3
号、
第4
号又
は第
5号
に掲
げる
もの
を除
く。
認知
症患
者を
除く
。(
ただ
し、
精神
科在
宅患
者支
援管
理料
を算
定す
る患
者に
あっ
ては
この
限り
では
ない
。)
当該
患者
によ
るサ
ービ
ス利
用前
30日
以内
に患
家を
訪問
し、
在宅
患者
訪問
診療
料、
在宅
時医
学総
合管
理料
、施
設入
居時
等医
学総
合管
理料
又は
在宅
がん
医療
総合
診療
料(
以下
「在
宅患
者訪
問診
療料
等」
とい
う。
)を
算定
した
保険
医療
機関
の医
師(
配置
医師
を除
く。
)が
診察
した
場合
に限
り、
算定
する
こと
がで
きる
(末
期の
悪性
腫瘍
の患
者以
外の
患者
にお
いて
は、
利用
開始
後30日
まで
の間
に限
る。
)。
また
、保
険医
療機
関の
退院
日か
ら当
該サ
ービ
スの
利用
を開
始し
た患
者に
つい
ては
、当
該サ
ービ
ス利
用開
始前
の在
宅患
者訪
問診
療料
等の
算定
にか
かわ
らず
、退
院日
を除
き算
定で
きる
(末
期の
悪性
腫瘍
の患
者以
外の
患者
にお
いて
は、
利用
開始
後30日
まで
の間
に限
る。
)。
当該
患者
によ
るサ
ービ
ス利
用前
30日
以内
に患
家を
訪問
し、
在宅
患者
訪問
看護
・指
導料
を算
定し
た保
険医
療機
関の
看護
師等
が訪
問看
護・
指導
を実
施し
た場
合に
限り
、算
定す
るこ
とが
でき
る(
末期
の悪
性腫
瘍の
患者
以外
の患
者に
おい
ては
、利
用開
始後
30日
まで
の間
に限
る。
)。
末期
の悪
性腫
瘍の
患者
であ
って
、当
該患
者に
よる
サー
ビス
利用
前30日
以内
に患
家を
訪問
し、
在宅
患者
訪問
看護
・指
導料
を算
定し
た保
険医
療機
関の
看護
師等
が訪
問看
護・
指導
を実
施し
た場
合に
限り
、算
定す
るこ
とが
でき
る。
当該
患者
によ
るサ
ービ
ス利
用前
30日
以内
に患
家を
訪問
し、
精神
科訪
問看
護・
指導
料を
算定
した
保険
医療
機関
の看
護師
等が
訪問
看護
・指
導を
実施
した
場合
に限
り、
利用
開始
後30日
まで
の間
、算
定す
るこ
とが
でき
る。
次に
掲げ
る費
用に
限る
。
・外
来化
学療
法加
算
・静
脈内
注射
(保
険医
が療
養病
床か
ら転
換し
た介
護老
人保
健施
設に
赴い
て行
うも
の及
び外
来化
学療
法加
算を
算定
する
もの
に限
る。
)
・動
脈注
射(
外来
化学
療法
加算
を算
定す
るも
のに
限る
。)
・
抗悪
性腫
瘍剤
局所
持続
注入
(外
来化
学療
法加
算を
算定
する
もの
に限
る。
)
・肝
動脈
塞栓
を伴
う抗
悪性
腫瘍
剤肝
動脈
内注
入(
外来
化学
療法
加算
を算
定す
るも
のに
限る
。)
・
点滴
注射
(保
険医
が療
養病
床か
ら転
換し
た介
護老
人保
健施
設に
赴い
て行
うも
の及
び外
来化
学療
法加
算を
算定
する
もの
に限
る。
)
・中
心静
脈注
射(
外来
化学
療法
加算
を算
定す
るも
のに
限る
。)
・
植込
型カ
テー
テル
によ
る中
心静
脈注
射(
外来
化学
療法
加算
を算
定す
るも
のに
限る
。)
・
エリ
スロ
ポエ
チン
(人
工腎
臓又
は腹
膜灌
流を
受け
てい
る患
者の
うち
腎性
貧血
状態
にあ
るも
のに
投与
され
た場
合に
限る
。)
の費
用
・ダ
ルベ
ポエ
チン
(人
工腎
臓又
は腹
膜灌
流を
受け
てい
る患
者の
うち
腎性
貧血
状態
にあ
るも
のに
投与
され
た場
合に
限る
。)
の費
用
・エ
ポエ
チン
ベー
タペ
ゴル
(人
工腎
臓又
は腹
膜灌
流を
受け
てい
る患
者の
うち
腎性
貧血
状態
にあ
るも
のに
投与
され
た場
合に
限る
。)
・
抗悪
性腫
瘍剤
(悪
性新
生物
に罹
患し
てい
る患
者に
対し
て投
与さ
れた
場合
に限
る。
)の
費用
・
疼痛
コン
トロ
ール
のた
めの
医療
用麻
薬の
費用
・
イン
ター
フェ
ロン
製剤
(B
型肝
炎又
はC
型肝
炎の
効能
又は
効果
を有
する
もの
に限
る。
)の
費用
・
抗ウ
イル
ス剤
(B
型肝
炎又
はC
型肝
炎の
効能
又は
効果
を有
する
もの
及び
後天
性免
疫不
全症
候群
又は
HI
V感
染症
の効
能又
は効
果を
有す
るも
のに
限る
。)
の費
用
・血
友病
の治
療に
係る
血液
凝固
因子
製剤
及び
血液
凝固
因子
抗体
迂回
活性
複合
体の
費用
創傷
処置
(手
術日
から
起算
して
十四
日以
内の
患者
に対
する
もの
を除
く。
)、
喀痰
吸引
、摘
便、
酸素
吸入
、酸
素テ
ント
、皮
膚科
軟膏
処置
、膀
胱洗
浄、
留置
カテ
ーテ
ル設
置、
導尿
、膣
洗浄
、眼
処置
、耳
処置
、耳
管処
置、
鼻処
置、
口腔
、咽
頭処
置、
間接
喉頭
鏡下
喉頭
処置
、ネ
ブラ
イザ
ー、
超音
波ネ
ブラ
イザ
ー、
介達
牽引
、消
炎鎮
痛等
処置
、鼻
腔栄
養及
び長
期療
養患
者褥
瘡等
処置
を除
く。
当該
患者
によ
るサ
ービ
ス利
用前
30日
以内
に患
家を
訪問
し、
精神
科訪
問看
護基
本療
養費
を算
定し
た訪
問看
護ス
テー
ショ
ンの
看護
師等
が指
定訪
問看
護を
実施
した
場合
に限
り、
利用
開始
後30日
まで
の間
、算
定す
るこ
とが
でき
る。
-101-
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
(別紙2
)
併設
保険
医療
機関
併設
保険
医療
機関
以外
の保
険医
療機
関併
設保
険医
療機
関併
設保
険医
療機
関以
外の
保険
医療
機関
基 本×
○
B0
01
の1
ウ
イル
ス疾
患指
導料
○
B0
01
の2
特
定薬
剤治
療管
理料
○
B0
01
の3
悪
性腫
瘍特
異物
質治
療管
理料
B0
01
の9
外
来栄
養食
事指
導料
○(
栄養
マネ
ジメ
ント
加算
を算
定し
てい
ない
場合
に限
る。
)
B0
01
の11
集団
栄養
食事
指導
料○
(栄
養マ
ネジ
メン
ト加
算を
算定
して
いな
い場
合に
限る
。)
B0
01
の12
心臓
ペー
スメ
ーカ
ー指
導管
理料
○○
B0
01
の24
外来
緩和
ケア
管理
料○
B0
01
の25
移植
後患
者指
導管
理料
○
B0
01
の14
高度
難聴
指導
管理
料○
B0
01
の15
慢性
維持
透析
患者
外来
医学
管理
料○
B0
01
の16
喘息
治療
管理
料○
B0
01
の22
がん
性疼
痛緩
和指
導管
理料
区
分
ア.介
護医
療院
に入
所中
の患
者イ
.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
医療
院の
療養
床に
限る
。)
を受
けて
いる
患者
介護
医療
院サ
ービ
ス費
のう
ち、
他科
受診
時費
用(
362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
医療
院サ
ービ
ス費
のう
ち、
他科
受診
時費
用(
362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
初・
再診
料○
入院
料等
×○
(A
40
0の
1短
期滞
在手
術等
基本
料1
に限
る。
)
B0
01
の6
て
んか
ん指
導料
○
B0
01
の7
難
病外
来指
導管
理料
○
B0
01
の8
皮
膚科
特定
疾患
指導
管理
料○
B0
01
の20
糖尿
病合
併症
管理
料×
○
○
B0
01
の23
がん
患者
指導
管理
料○
-102-
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
併設
保険
医療
機関
併設
保険
医療
機関
以外
の保
険医
療機
関併
設保
険医
療機
関併
設保
険医
療機
関以
外の
保険
医療
機関
区
分
ア.介
護医
療院
に入
所中
の患
者イ
.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
医療
院の
療養
床に
限る
。)
を受
けて
いる
患者
介護
医療
院サ
ービ
ス費
のう
ち、
他科
受診
時費
用(
362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
医療
院サ
ービ
ス費
のう
ち、
他科
受診
時費
用(
362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
×○
×○
×○
×○
×○
×○
注1
注6
注8
加算
注10加
算 (
認知
症専
門医
療機
関紹
介加
算)
注11加
算(
認知
症専
門医
療機
関連
携加
算)
注12加
算(
精神
科医
連携
加算
)注
13加
算(
肝炎
イン
ター
フェ
ロン
治療
連携
加算
)注
14加
算(
歯科
医療
機関
連携
加算
1)
注15加
算(
歯科
医療
機関
連携
加算
2)
注18加
算(
検査
・画
像情
報提
供加
算)
特 掲
医 学 管 理 等
B0
09
診
療情
報提
供料
(Ⅰ
)
○
B0
05
-6
-3
が
ん治
療連
携管
理料
○
B0
05
-7
認
知症
専門
診断
管理
料○
B0
05
-8
肝
炎イ
ンタ
ーフ
ェロ
ン治
療計
画料
○
B0
01
-7
リ
ンパ
浮腫
指導
管理
料(
注2
の場
合に
限る
。)
○
B0
05
-6
が
ん治
療連
携計
画策
定料
○
B0
05
-6
-2
が
ん治
療連
携指
導料
○
B0
01
-2
-8
外
来放
射線
照射
診療
料○
B0
01
-3
生
活習
慣病
管理
料○
(注
3に
規定
する
加算
に限
る。
)
B0
01
-3
-2
ニ
コチ
ン依
存症
管理
料×
○
B0
01
-2
-4
地
域連
携夜
間・
休日
診療
料
B0
01
-2
-5
院
内ト
リア
ージ
実施
料
B0
01
-2
-6
夜
間休
日救
急搬
送医
学管
理料
B0
01
の26
植込
型輸
液ポ
ンプ
持続
注入
療法
指導
管理
料○
B0
01
の27
糖尿
病透
析予
防指
導管
理料
×○
-103-
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
併設
保険
医療
機関
併設
保険
医療
機関
以外
の保
険医
療機
関併
設保
険医
療機
関併
設保
険医
療機
関以
外の
保険
医療
機関
区
分
ア.介
護医
療院
に入
所中
の患
者イ
.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
医療
院の
療養
床に
限る
。)
を受
けて
いる
患者
介護
医療
院サ
ービ
ス費
のう
ち、
他科
受診
時費
用(
362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
医療
院サ
ービ
ス費
のう
ち、
他科
受診
時費
用(
362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
×○
×○
×○
×○
×○
×○
×○
×○
(同
一日
にお
いて
、特
別診
療費
を算
定す
る場
合を
除く
。)
×○
I0
06
通
院集
団精
神療
法×
○(
専門
的な
診療
に特
有な
薬剤
に係
るも
のに
限る
。)
注射
○※
2○
(専
門的
な診
療に
特有
な薬
剤に
係る
もの
に限
る。
)
リハ
ビリ
テー
ショ
ン○
(H
00
5視
能訓
練及
びH
00
6難
病患
者リ
ハビ
リテ
-シ
ョン
料に
限る
。)
×
特 掲
検査
×○
画像
診断
○(
単純
撮影
に係
るも
のを
除く
。)
○
投薬
○※
1
精 神 科 専 門
I0
00
精
神科
電気
痙攣
療法
×○
I0
02
通
院・
在宅
精神
療法
×○
I0
03
-2
認
知療
法・
認知
行動
療法
B0
12
傷
病手
当金
意見
書交
付料
○
上記
以外
×
特 掲
在 宅 医 療
C0
00
往
診料
第2
節第
2款
に掲
げる
在宅
療養
指導
管理
材料
加算
○
上記
以外
B0
09
-2
電
子的
診療
情報
評価
料
B0
10
-2
診
療情
報連
携共
有料
B0
11
-3
薬
剤情
報提
供料
×
B0
11
診
療情
報提
供料
(Ⅲ
)○
I0
00
-2
経
頭蓋
磁気
刺激
療法
×○
-104-
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
併設
保険
医療
機関
併設
保険
医療
機関
以外
の保
険医
療機
関併
設保
険医
療機
関併
設保
険医
療機
関以
外の
保険
医療
機関
区
分
ア.介
護医
療院
に入
所中
の患
者イ
.短
期入
所療
養介
護又
は介
護予
防短
期入
所療
養介
護(
介護
医療
院の
療養
床に
限る
。)
を受
けて
いる
患者
介護
医療
院サ
ービ
ス費
のう
ち、
他科
受診
時費
用(
362単
位)
を算
定し
ない
日の
場合
介護
医療
院サ
ービ
ス費
のう
ち、
他科
受診
時費
用(
362単
位)
を算
定し
た日
の場
合
×○
×○
×○
×○
調 剤
退院
時共
同指
導加
算
訪問
看護
療養
費× ○
※4
又は
精神
科訪
問看
護基
本療
養費
を算
定で
きる
者
×
C0
08
在
宅患
者緊
急時
等カ
ンフ
ァレ
ンス
料×
上記
以外
○
別表
第三
×
歯 科
B0
08
-2
薬
剤総
合評
価調
整管
理料
×
B0
14
退
院時
共同
指導
料1
×
C0
03
在
宅患
者訪
問薬
剤管
理指
導料
×
C0
07
在
宅患
者連
携指
導料
処置
○※
3○
手術
○
特 掲
麻酔
○
放射
線治
療○
病理
診断
○
I0
09
精
神科
デイ
・ケ
ア(
注6
の場
合を
除く
。)
×
I0
15
重
度認
知症
患者
デイ
・ケ
ア料
×
上記
以外
×
I0
07
精
神科
作業
療法
×
I0
08
-2
精
神科
ショ
ート
・ケ
ア(
注5
の場
合を
除く
。)
×
門 療 法
-105-
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
併設保険医療機関
併設保険医療機関以外の保険
医療機関
併設保険医療機関
併設保険医療機関以外の保険
医療機関
区 分
ア.介護医療院に入所中の患者
イ.短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護(介護医療院の療養床に限る。)を受けている患者
介護医療院サービス費のうち、他科受診時費用(362単位)
を算定しない日の場合
介護医療院サービス費のうち、他科受診時費用(362単位)
を算定した日の場合
※1
※2
※3
※4
末期の悪性腫瘍等の患者及び急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である患者に限る。
次に掲げる薬剤の薬剤料に限る。
・抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)
・疼痛コントロールのための医療用麻薬
・抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)
次に掲げる薬剤の薬剤料に限る。
・エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)
・ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)
・エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)
・疼痛コントロールのための医療用麻薬
・インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するものに限る。)
・抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能又は効果を有するものに限る。)
・血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体
創傷処置(手術日から起算して十四日以内の患者に対するものを除く。)、喀痰吸引、摘便、酸素吸入、酸素テント、皮膚科軟膏処置、膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿、膣
洗浄、眼処置、耳処置、耳管処置、鼻処置、口腔、咽頭処置、間接喉頭鏡下喉頭処置、ネブライザー、超音波ネブライザー、介達牽引、消炎鎮痛等処置、鼻腔栄養及び長期療養患
者褥瘡等処置を除く。
-106-
-107-
-108-
介護保険関連情報のホームページアドレスについて
介護保険関連情報のホームページアドレスをまとめたものです。常に介護保険の最新情
報を御確認していただくとともに、日頃の業務で疑問が生じた場合等に御活用ください。
(1)厚生労働省 平成 30年度介護報酬改定について
平成 30年度介護報酬改定に伴うQ&Aを含む。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kou
reisha/housyu/kaitei30.html
(2)厚生労働省 令和元年度介護報酬改定について
令和元年度介護報酬改定に伴うQ&Aを含む。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kou
reisha/housyu/kaitei31_00005.html
(3)介護保険最新情報(福岡県庁ホームページ)
厚生労働省から発出される介護保険の最新情報を掲載
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/saishinjouhou-all.html
(4)介護サービス関係Q&A
介護サービス関係のQ&AをPDF又はエクセルファイルで閲覧可能
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kou
reisha/qa/
(5)WAM NET 介護サービス関係Q&A一覧
介護サービス関係Q&Aの内容を検索できるページ
https://www.wam.go.jp/wamappl/kaigoServiceQA.nsf/aList?Open&sc=00&kc=0&p
c=1
(6)「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に
関連する事項等について」の一部改正について
https://www.shizukokuhoren.or.jp/wp-content/uploads/K_kyufuchosei_05.pdf
※ 検索サイトで「保医発 0327第3号」で検索すると閲覧できます。
-109-