49
介護サービス関係 Q&A集 ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。 連番 サービス種別 基準種別 項目 質問 回答 QA発出時期、文書番号等 番号 1227 23 居宅介護支援事業 3 運営 契約時の説明について 今回の改正により、利用者の意思に基づいた契約であることを 確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプラ ンに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の 紹介を求めることが可能であること等を説明することを義務づ け、それに違反した場合は報酬が減額されるが、平成30 年4月 以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者に対 しては、どの ように取り扱うのか。 平成30年4月以前に契約を結んでいる利用者については、次のケアプランの見直 し時に説明を行うことが望ましい。 30.3.22 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に 関するQ&A(vol.1)(平成30 年3月23日)」の送付につい 131 1228 23 居宅介護支援事業 3 運営 主治の医師について 末期の悪性腫瘍の利用者に関するケアマネジメントプロセスの 簡素化における「主治の医師」については、「利用者の最新の 心身の状態、受診中の医療機関、投薬内容等を一元的に把握し ている医師」とされたが、具体的にどのような者を想定してい るのか。 訪問診療を受けている末期の悪性腫瘍の利用者については、診療報酬における在 宅時医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する医療機関の医師を 「主治の医師」とすることが考えられる。これらの医師については、居宅介護支 援専門員に対し、病状の変化等について適時情報提供を行うこととされているこ とから、連絡を受けた場合には十分な連携を図ること。また、在宅時医学総合管 理料等を算定していない末期の悪性腫瘍の利用者の場合でも、家族等からの聞き 取りにより、かかりつけ医として定期的な診療と総合的な医学管理を行っている 医師を把握し、当該医師を主治の医師とすることが望ましい。 30.3.22 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に 関するQ&A(vol.1)(平成30 年3月23日)」の送付につい 132 1229 23 居宅介護支援事業 3 運営 主治の医師若しくは歯科 医師又は薬剤師への情報 提供について 基準第13条第13号の2に規定する「利用者の服薬状況、口腔機 能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報」につい て、解釈通知に記載のある事項のほかにどのようなものが想定 されるか。 ・解釈通知に記載のある事項のほか、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師へ の情報提供が必要な情報については、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師の 助言が必要かどうかをもとに介護支援専門員が判断するものとする。 ・なお、基準第13条第13号の2は、日頃の居宅介護支援の業務において介護支援 専門員が把握したことを情報提供するものであり、当該規定の追加により利用者 に係る情報収集について新たに業務負担を求めるものではない。 30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に 関するQ&A(vol.1)(平成30 年3月23日)」の送付につい 133 1230 23 居宅介護支援事業 3 運営 訪問介護が必要な理由に ついて 基準第13 条第18 号の2に基づき、市町村に居宅サービス計画を 提出するにあたっては、訪問介護(生活援助中心型)の必要性 について記載することとなっているが、居宅サービス計画とは 別に理由書の提出が必要となるのか。 当該利用者について、家族の支援を受けられない状況や認知症等の症状があるこ とその他の事情により、訪問介護(生活援助中心型)の利用が必要である理由が 居宅サービス計画の記載内容から分かる場合には、当該居宅サービス計画のみを 提出すれば足り、別途理由書の提出を求めるものではない。 30.3.22 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に 関するQ&A(vol.1)(平成30 年3月23日)」の送付につい 134 1232 23 居宅介護支援事業 3 運営 居宅療養管理指導に基づ く情報提供について 医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員が居宅療養管理指導を 行った場合、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定 等に必要な情報提供を行うことが必須となったが、介護支援専 門員における当該情報はどのように取り扱う のか。 居宅療養管理指導に基づく情報提供は、居宅サービス計画の策定等に必要なもの であることから、情報提供を受けた介護支援専門員は居宅サービス計画の策定等 に当たり、当該情報を参考とすること。 また、適切なサービスの提供に当たり、利用者に介護サービスを提供している他 の介護サービス事業者とも必要に応じて当該情報を共有すること。 24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成24年度介護報酬改定 に関するQ&A(Vol.2)(平 成24 年3 月30 日)」の送付 について 18 -61-

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介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1227

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営契

約時

の説

明に

つい

て今

回の

改正

によ

り、

利用

者の

意思

に基

づい

た契

約で

ある

こと

確保

する

ため

、利

用者

やそ

の家

族に

対し

て、

利用

者は

ケア

プラ

ンに

位置

付け

る居

宅サ

ービ

ス事

業所

につ

いて

、複

数の

事業

所の

紹介

を求

める

こと

が可

能で

ある

こと

等を

説明

する

こと

を義

務づ

け、

それ

に違

反し

た場

合は

報酬

が減

額さ

れる

が、

平成

30 年

4月

以前

に指

定居

宅介

護支

援事

業者

と契

約を

結ん

でい

る利

用者

に対

して

は、

どの

よう

に取

り扱

うの

か。

平成

30年

4月

以前

に契

約を

結ん

でい

る利

用者

につ

いて

は、

次の

ケア

プラ

ンの

見直

し時

に説

明を

行う

こと

が望

まし

い。

30.3

.22

事務

連絡

「平

成30年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.1)

(平

成30

年3月

23日

)」

の送

付に

つい

131

1228

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営主

治の

医師

につ

いて

末期

の悪

性腫

瘍の

利用

者に

関す

るケ

アマ

ネジ

メン

トプ

ロセ

スの

簡素

化に

おけ

る「

主治

の医

師」

につ

いて

は、

「利

用者

の最

新の

心身

の状

態、

受診

中の

医療

機関

、投

薬内

容等

を一

元的

に把

握し

てい

る医

師」

とさ

れた

が、

具体

的に

どの

よう

な者

を想

定し

てい

るの

か。

訪問

診療

を受

けて

いる

末期

の悪

性腫

瘍の

利用

者に

つい

ては

、診

療報

酬に

おけ

る在

宅時

医学

総合

管理

料又

は在

宅が

ん医

療総

合診

療料

を算

定す

る医

療機

関の

医師

「主

治の

医師

」と

する

こと

が考

えら

れる

。こ

れら

の医

師に

つい

ては

、居

宅介

護支

援専

門員

に対

し、

病状

の変

化等

につ

いて

適時

情報

提供

を行

うこ

とと

され

てい

るこ

とか

ら、

連絡

を受

けた

場合

には

十分

な連

携を

図る

こと

。ま

た、

在宅

時医

学総

合管

理料

等を

算定

して

いな

い末

期の

悪性

腫瘍

の利

用者

の場

合で

も、

家族

等か

らの

聞き

取り

によ

り、

かか

りつ

け医

とし

て定

期的

な診

療と

総合

的な

医学

管理

を行

って

いる

医師

を把

握し

、当

該医

師を

主治

の医

師と

する

こと

が望

まし

い。

30.3

.22

事務

連絡

「平

成30年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.1)

(平

成30

年3月

23日

)」

の送

付に

つい

132

1229

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営主

治の

医師

若し

くは

歯科

医師

又は

薬剤

師へ

の情

提供

につ

いて

基準

第13条

第13号

の2

に規

定す

る「

利用

者の

服薬

状況

、口

腔機

能そ

の他

の利

用者

の心

身又

は生

活の

状況

に係

る情

報」

につ

て、

解釈

通知

に記

載の

ある

事項

のほ

かに

どの

よう

なも

のが

想定

され

るか

・解

釈通

知に

記載

のあ

る事

項の

ほか

、主

治の

医師

若し

くは

歯科

医師

又は

薬剤

師へ

の情

報提

供が

必要

な情

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つい

ては

、主

治の

医師

若し

くは

歯科

医師

又は

薬剤

師の

助言

が必

要か

どう

かを

もと

に介

護支

援専

門員

が判

断す

るも

のと

する

・な

お、

基準

第13条

第13号

の2

は、

日頃

の居

宅介

護支

援の

業務

にお

いて

介護

支援

専門

員が

把握

した

こと

を情

報提

供す

るも

ので

あり

、当

該規

定の

追加

によ

り利

用者

に係

る情

報収

集に

つい

て新

たに

業務

負担

を求

める

もの

では

ない

30.3

.23

事務

連絡

「平

成30年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.1)

(平

成30

年3月

23日

)」

の送

付に

つい

133

1230

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営訪

問介

護が

必要

な理

由に

つい

基準

第13 条

第18 号

の2

に基

づき

、市

町村

に居

宅サ

ービ

ス計

画を

提出

する

にあ

たっ

ては

、訪

問介

護(

生活

援助

中心

型)

の必

要性

につ

いて

記載

する

こと

とな

って

いる

が、

居宅

サー

ビス

計画

とは

別に

理由

書の

提出

が必

要と

なる

のか

当該

利用

者に

つい

て、

家族

の支

援を

受け

られ

ない

状況

や認

知症

等の

症状

があ

るこ

とそ

の他

の事

情に

より

、訪

問介

護(

生活

援助

中心

型)

の利

用が

必要

であ

る理

由が

居宅

サー

ビス

計画

の記

載内

容か

ら分

かる

場合

には

、当

該居

宅サ

ービ

ス計

画の

みを

提出

すれ

ば足

り、

別途

理由

書の

提出

を求

める

もの

では

ない

30.3

.22

事務

連絡

「平

成30年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.1)

(平

成30

年3月

23日

)」

の送

付に

つい

134

1232

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営居

宅療

養管

理指

導に

基づ

く情

報提

供に

つい

医師

、歯

科医

師、

薬剤

師又

は看

護職

員が

居宅

療養

管理

指導

行っ

た場

合、

介護

支援

専門

員に

対す

る居

宅サ

ービ

ス計

画の

策定

等に

必要

な情

報提

供を

行う

こと

が必

須と

なっ

たが

、介

護支

援専

門員

にお

ける

当該

情報

はど

のよ

うに

取り

扱う

のか

居宅

療養

管理

指導

に基

づく

情報

提供

は、

居宅

サー

ビス

計画

の策

定等

に必

要な

もの

であ

るこ

とか

ら、

情報

提供

を受

けた

介護

支援

専門

員は

居宅

サー

ビス

計画

の策

定等

に当

たり

、当

該情

報を

参考

とす

るこ

と。

また

、適

切な

サー

ビス

の提

供に

当た

り、

利用

者に

介護

サー

ビス

を提

供し

てい

る他

の介

護サ

ービ

ス事

業者

とも

必要

に応

じて

当該

情報

を共

有す

るこ

と。

24.3

.30

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.273

「平

成2

4年

度介

護報

酬改

に関

する

Q&

A(

Vol.2)

(平

成24 年

3 月

30 日

)」

の送

につ

いて

18

-61-

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介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1233

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営居

宅サ

ービ

ス計

画(

ケア

プラ

ン)

の届

出に

つい

居宅

介護

支援

事業

所の

介護

支援

専門

員は

、平

成30年

10月

1日

以降

に作

成又

は変

更し

たケ

アプ

ラン

のう

ち、

厚生

労働

省が

告示

で定

める

回数

以上

の生

活援

助中

心型

サー

ビス

を位

置づ

けた

もの

につ

いて

、そ

のケ

アプ

ラン

を市

町村

に届

け出

る必

要が

ある

が、

平成

30年

10月

サー

ビス

分の

ケア

プラ

ンか

ら届

出対

象と

な る

のか

届出

の対

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、ケ

アプ

ラン

の作

成又

変更

した

日を

基準

とす

る。

その

ため

、最

初の

届出

期限

とな

る平

成30年

11月

末ま

での

届出

対象

は、

・ 平

成 3

0年

10月

中に

作成

又は

変更

した

10月

サー

ビス

分の

ケア

プラ

・ 平

成 3

0年

10月

中に

作成

又は

変更

した

11月

サー

ビス

分の

ケア

プラ

とな

り、

平成

30年

9月

中に

作成

又は

変更

した

10月

サー

ビス

分の

ケア

プラ

ンは

届出

対象

とな

らな

い。

30.1

1.7

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.690

「平

成3

0年

度介

護報

酬改

に関

する

Q&

A(

Vol.7)

(平

成30年

11月

7日

)」

の送

付に

つい

1

1234

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営居

宅サ

ービ

ス計

画(

ケア

プラ

ン)

の届

出に

つい

居宅

介護

支援

事業

所の

介護

支援

専門

員が

、「

月の

途中

」や

「日

数の

少な

い2

月」

から

居宅

サー

ビス

の利

用を

開始

する

ケア

プラ

ンを

作成

した

事例

にお

いて

、第

3表

(週

間サ

ービ

ス計

画表

)に

沿っ

た生

活援

助中

心型

サー

ビス

を提

供す

る場

合、

作成

月に

おい

ては

、厚

生労

働省

が告

示で

定め

る回

数を

下回

る計

画で

ある

もの

の、

翌月

には

当該

回数

以上

の生

活援

助中

心型

サー

ビス

を位

置づ

けた

計画

とな

る場

合が

ある

。こ

のよ

うな

場合

であ

って

も、

届出

の対

象と

なる

のか

厚生

労働

省が

告示

で定

める

回数

以上

の生

活援

助中

心型

サー

ビス

を位

置づ

けた

ケア

プラ

ンを

作成

した

段階

で、

届出

の対

象と

なる

具体

例と

して

、例

えば

・ 1

月末

に2

月以

降の

ケア

プラ

ン(

第1

表~

第3

表及

び第

6表

・第

7表

)を

成し

たと

ころ

、2

月分

の第

6表

及び

第7

表(

サー

ビス

利用

票)

は、

厚生

労働

省が

告示

で定

める

回数

を下

回っ

てい

たが

・ 2

月末

に作

成し

た3

月分

の第

6表

及び

第7

表で

は、

当該

回数

以上

の生

活援

中心

型サ

ービ

スを

位置

づけ

てい

る場

合、

居宅

介護

支援

事業

所の

介護

支援

専門

員は

、2

月末

に作

成し

た第

6表

及び

第7

表を

既に

作成

済み

の第

1表

から

第3

表と

併せ

て、

3月

末ま

でに

市町

村に

届け

出な

けれ

ばな

らな

い。

30.1

1.7

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.690

「平

成3

0年

度介

護報

酬改

に関

する

Q&

A(

Vol.7)

(平

成30年

11月

7日

)」

の送

付に

つい

2

1235

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営居

宅サ

ービ

ス計

画(

ケア

プラ

ン)

の届

出に

つい

厚生

労働

省が

告示

で定

める

回数

以上

の生

活援

助中

心型

サー

ビス

を位

置づ

けた

場合

に、

居宅

介護

支援

事業

所の

介護

支援

専門

員が

市町

村に

対し

て届

け出

なけ

れば

なら

ない

ケア

プラ

ンと

は、

具体

的に

何を

提出

すれ

ばよ

いの

か。

居宅

介護

支援

事業

所の

介護

支援

専門

員は

、サ

ービ

ス担

当者

会議

にお

いて

得ら

れた

意見

等を

踏ま

え作

成し

たケ

アプ

ラン

(第

1表

~第

3表

及び

第6

表・

第7

表)

の原

案を

利用

者又

はそ

の家

族に

対し

て説

明し

、文

書に

より

同意

を得

るこ

とと

され

てい

る。

厚生

労働

省が

告示

で定

める

回数

以上

の生

活援

助中

心型

サー

ビス

を位

置づ

けた

場合

に市

町村

に届

け出

る書

類は

、前

述の

手続

きに

て、

利用

者又

はそ

の家

族か

ら同

意を

得た

ケア

プラ

ン(

第1

表~

第3

表及

び第

6表

・第

7表

)の

写し

を用

いる

こと

で差

し支

えな

い。

なお

、届

け出

たケ

アプ

ラン

が地

域ケ

ア個

別会

議等

にお

いて

議論

され

る場

合、

保険

者か

ら事

例の

全体

像を

把握

する

ため

、利

用者

の基

本情

報等

に関

する

資料

の提

出を

求め

られ

る場

合が

ある

ので

、ご

留意

いた

だき

たい

(※

「多

職種

によ

る自

立に

向け

たケ

アプ

ラン

に係

る議

論の

手引

き(

平成

30年

10月

9日

)」

P15~

P26を

参照

30.1

1.7

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.690

「平

成3

0年

度介

護報

酬改

に関

する

Q&

A(

Vol.7)

(平

成30年

11月

7日

)」

の送

付に

つい

て3

1236

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営居

宅サ

ービ

ス計

画(

ケア

プラ

ン)

の届

出に

つい

居宅

介護

支援

事業

所の

事業

の実

施地

域が

市町

村を

また

がる

場合

等で

は、

居宅

介護

支援

事業

所が

所在

する

市町

村と

、利

用者

の保

険者

であ

る市

町村

が異

なる

事も

あり

得る

が、

その

場合

、居

宅介

護支

援事

業所

の介

護支

援専

門員

は、

どち

らの

市町

村に

ケア

プラ

ンを

届け

出れ

ばよ

いの

か。

厚生

労働

省が

告示

で定

める

回数

以上

の生

活援

助中

心型

サー

ビス

を位

置づ

けた

ケア

プラ

ンの

届出

先は

、「

利用

者の

保険

者で

ある

市町

村」

であ

る。

30.1

1.7

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.690

「平

成3

0年

度介

護報

酬改

に関

する

Q&

A(

Vol.7)

(平

成30年

11月

7日

)」

の送

付に

つい

4

-62-

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介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1237

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬退

院・

退所

加算

「医

師等

から

の要

請に

より

~」

とあ

るが

、医

師等

から

要請

がな

い場

合(

介護

支援

専門

員が

自発

的に

情報

を取

りに

行っ

た場

合)

は、

退院

・退

所加

算は

算定

でき

ない

のか

介護

支援

専門

員が

、あ

らか

じめ

医療

機関

等の

職員

と面

談に

係る

日時

等の

調整

行っ

た上

で、

情報

を得

た場

合も

算定

可能

ただ

し、

3回

加算

を算

定す

るこ

とが

でき

るの

は、

3回

のう

ち1

回に

つい

て、

入院

中の

担当

医等

との

会議

(カ

ンフ

ァレ

ンス

)に

参加

して

、退

院後

の在

宅で

の療

養上

必要

な説

明(

診療

報酬

の算

定方

法別

表第

一医

科診

療報

酬点

数表

の退

院時

共同

指導

料二

の注

3の

対象

とな

るも

の)

を行

った

上で

、居

宅サ

ービ

ス計

画を

作成

し、

居宅

サー

ビス

又は

地域

密着

型サ

ービ

スの

利用

に関

する

調整

を行

った

場合

に限

る。

なお

、当

該会

議(

カン

ファ

レン

ス)

への

参加

につ

いて

は、

3回

算定

でき

る場

合の

要件

とし

て規

定し

てい

るも

ので

ある

が、

面談

の順

番と

して

3回

目で

ある

必要

はな

く、

また

、面

談1

回、

当該

会議

(カ

ンフ

ァレ

ンス

)1

回の

計2

回、

ある

いは

当該

会議

1回

のみ

の算

定も

可能

であ

る。

2012/3

/24

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.273

「平

成2

4年

度介

護報

酬改

に関

する

Q&

A(

Vol.2)

(平

成24年

3 月

30 日

)」

の送

付に

つい

て19

1238

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬退

院・

退所

加算

退院

・退

所加

算に

つい

て、

「ま

た、

上記

にか

かる

会議

(カ

ファ

レン

ス)

に参

加し

た場

合は

、(

1)

にお

いて

別途

定め

る様

式で

はな

く、

当該

会議

(カ

ンフ

ァレ

ンス

)等

の日

時、

開催

所、

出席

者、

内容

の要

点等

につ

いて

居宅

サー

ビス

計画

等に

記録

し、

利用

者又

は家

族に

提供

した

文書

の写

しを

添付

する

こと

。」

とあ

るが

、こ

こで

いう

居宅

サー

ビス

計画

等と

は、

具体

的に

どの

よう

な書

類を

指す

のか

居宅

サー

ビス

計画

につ

いて

は、

「介

護サ

ービ

ス計

画書

の様

式及

び課

題分

析標

準項

目の

提示

につ

いて

」(

平成

11年

11月

12日

付け

老企

第29号

厚生

省老

人保

健福

祉局

企画

課長

通知

)に

おい

て、

標準

例と

して

様式

をお

示し

して

いる

とこ

ろで

ある

が、

当該

様式

の中

であ

れば

第5

表の

「居

宅介

護支

援経

過」

の部

分が

想定

され

、そ

れ以

外で

あれ

ば上

記の

内容

を満

たす

メモ

等で

あっ

ても

可能

であ

る。

24.3

.30

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.273

「平

成2

4年

度介

護報

酬改

に関

する

Q&

A(

Vol.2)

(平

成24 年

3 月

30 日

)」

の送

につ

いて

20

1239

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬退

院・

退所

加算

入院

中の

担当

医等

との

会議

(カ

ンフ

ァレ

ンス

)に

参加

した

合、

当該

会議

等の

日時

、開

催場

所、

出席

者、

内容

の要

点等

につ

いて

記録

し、

『利

用者

又は

家族

に提

供し

た文

書の

写し

』を

添付

する

こと

にな

って

いる

が、

この

文書

の写

しと

は診

療報

酬の

退院

時共

同指

導料

算定

方法

でい

う「

病院

の医

師や

看護

師等

と共

同で

退院

後の

在宅

療養

につ

いて

指導

を行

い、

患者

に情

報提

供し

た文

書」

を指

すと

解釈

して

よい

か。

その

とお

り。

2012/3

/24

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.273

「平

成2

4年

度介

護報

酬改

に関

する

Q&

A(

Vol.2)

(平

成24年

3 月

30 日

)」

の送

付に

つい

21

1240

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬退

院・

退所

加算

転院

・転

所前

の医

療機

関等

から

提供

され

た情

報を

居宅

サー

ビス

計画

に反

映し

た場

合、

退院

・退

所加

算を

算定

する

こと

は可

か。

可能

であ

る。

退院

・退

所加

算は

、原

則、

利用

者の

状態

を適

切に

把握

でき

る退

院・

退所

前の

医療

機関

等と

の情

報共

有に

対し

評価

する

もの

であ

るが

、転

院・

転所

前の

医療

機関

等か

ら提

供さ

れた

情報

であ

って

も、

居宅

サー

ビス

計画

に反

映す

べき

情報

であ

れば

、退

院・

退所

加算

を算

定す

るこ

とは

可能

であ

る。

なお

、こ

の場

合に

おい

ても

、退

院・

退所

前の

医療

機関

等か

ら情

報提

供を

受け

てい

るこ

とは

必要

であ

る。

24.4

.25

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.284

「平

成2

4年

度介

護報

酬改

に関

する

Q&

A(

vol.

3)

(平

成24年

4月

25日

)」

の送

付に

つい

7

-63-

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                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1241

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬退

院・

退所

加算

4月

に入

院し

、6月

に退

院し

た利

用者

で、

4月

に1回

、6月

に1回

計2回

、医

療機

関等

から

必要

な情

報の

提供

を受

けた

場合

、退

院・

退所

加算

はい

つ算

定す

るの

か。

利用

者の

退院

後、

6月

にサ

ービ

スを

利用

した

場合

には

6月

分を

請求

する

際に

、2回

分の

加算

を算

定す

るこ

とと

なる

なお

、当

該月

にサ

ービ

スの

利用

実績

がな

い場

合等

給付

管理

票が

作成

でき

ない

場合

は、

当該

加算

のみ

を算

定す

るこ

とは

でき

ない

ため

、例

えば

、6月

末に

退院

した

用者

に、

7月

から

居宅

サー

ビス

計画

に基

づい

たサ

ービ

スを

提供

して

おり

、入

院期

間中

に2回

情報

の提

供を

受け

た場

合は

、7月

分を

請求

する

際に

、2回

分の

加算

を算

定す

るこ

とが

可能

であ

る。

ただ

し、

退院

・退

所後

の円

滑な

サー

ビス

利用

につ

なげ

てい

るこ

とが

必要

であ

る。

24.4

.25

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.284

「平

成2

4年

度介

護報

酬改

に関

する

Q&

A(

vol.

3)

(平

成24年

4月

25日

)」

の送

付に

つい

8

1242

23 居

宅介

護支

援事

業1 人

員介

護予

防支

援(

職員

の兼

務)

介護

予防

支援

業務

の担

当職

員に

つい

ては

、非

常勤

とし

て他

の指

定事

業所

の業

務と

兼任

する

こと

は可

能か

介護

予防

支援

業務

の担

当職

員に

つい

ては

、必

ずし

も常

勤で

ある

必要

はな

く、

業務

に支

障の

ない

範囲

で、

他の

事業

所の

業務

と兼

務す

るこ

とも

可能

であ

る。

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

14

1243

23 居

宅介

護支

援事

業1 人

員介

護予

防支

援(

管理

者の

兼務

介護

予防

支援

事業

所の

管理

者と

他の

事業

所の

管理

者は

兼務

可能

か。

介護

予防

支援

事業

所の

管理

者は

、原

則と

して

専任

でな

けれ

ばな

らな

い。

ただ

し、

当該

介護

予防

支援

事業

所の

介護

予防

支援

業務

、当

該指

定介

護予

防支

援事

業者

であ

る地

域包

括支

援セ

ンタ

ーの

業務

に限

って

、介

護予

防支

援事

業所

の管

理に

支障

がな

い場

合に

は、

兼務

可能

であ

る(介

護予

防支

援基

準第

3条

参照

)。し

たが

って

、他

事業

所の

管理

者と

の兼

務を

する

こと

はで

きな

い。

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

18

1244

23 居

宅介

護支

援事

業2 設

備介

護予

防支

援(

その

他)

介護

予防

支援

業務

を実

施す

る担

当職

員を

配置

する

スペ

ース

が不

足し

てい

るた

め、

地域

包括

支援

セン

ター

とは

別の

場所

に執

務室

を確

保し

、業

務を

実施

する

こと

は可

能か

地域

包括

支援

セン

ター

の業

務に

つい

ては

、指

定介

護予

防支

援に

関す

る業

務を

め、

専門

職が

チー

ムに

より

一体

的に

実施

する

こと

が求

めら

れる

こと

から

、執

務ス

ペー

スに

つい

ても

一体

であ

るこ

とが

望ま

しい

。た

だし

、職

員配

置の

都合

上、

不可

能な

場合

につ

いて

は、

当面

、分

離す

るこ

とも

やむ

を得

ない

が、

その

場合

につ

いて

も、

①相

互に

連絡

・調

整を

密に

行い

、地

域包

括支

援セ

ンタ

ーと

して

の業

務の

組織

的・

一体

的な

実施

に支

障が

ない

もの

であ

るこ

②可

能な

限り

連や

かに

、一

体的

に実

施で

きる

執務

スペ

ース

を確

保す

るこ

が必

要で

ある

※な

お、

介護

予防

支援

の担

当職

員の

執務

スペ

ース

を、

例え

ば、居

宅介

護支

援事

所内

に置

いて

、居

宅介

護支

援業

務と

混然

一体

で実

施す

るこ

とは

認め

られ

ない

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

21

-64-

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                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1245

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営給

付管

理票

の記

載「

給付

管理

票」

の「

給付

計画

単位

数」

欄、

「給

付計

画日

数」

には

、当

初の

「計

画」

を記

載す

るの

か、

それ

とも

月末

時点

での

実績

を記

載す

るの

か。

居宅

サー

ビス

計画

は、

サー

ビス

実施

月間

での

適切

な上

限管

理や

利用

者の

希望

や心

身状

況の

変化

によ

って

生じ

る変

更作

成も

含め

完遂

され

るも

ので

ある

から

、当

初の

「サ

ービ

ス利

用票

」に

記載

され

た事

業所

ごと

、サ

ービ

ス種

類ご

との

給付

計画

単位

数を

上回

るよ

うな

場合

等に

は、

必要

な変

更を

加え

た上

で、

「サ

ービ

ス利

用票

」等

の再

作成

が必

要で

あり

、そ

の際

作成

後の

「計

画」

を記

載す

るこ

とに

なる

が、

再作

成が

必要

でな

い場

合(

例え

ば、

週4回

訪問

介護

を予

定し

てい

たが

、そ

のう

ちの

1回

がキ

ャン

セル

とな

って

、そ

の分

を他

の事

業所

のサ

ービ

スに

振り

返る

こと

をし

かっ

た等

、給

付管

理票

の事

業所

ごと

の上

限管

理に

影響

がな

い場

合)

は、

当初

「計

画」

を記

載す

るこ

とに

なる

。具

体的

には

、居

宅介

護支

援事

業者

が控

えと

て所

持す

る「

サー

ビス

利用

票別

表(

写)

」か

ら、

訪問

サー

ビス

区分

につ

いて

は、

事業

所、

サー

ビス

種類

ごと

の集

計行

の「

区分

支給

限度

基準

内単

位数

」を

、転

記す

るこ

とと

なる

12.4

.28事

務連

介護

保険

最新

情報

vol.71

介護

報酬

等に

係る

Q&

A v

ol.2

Ⅳ7

1246

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営基

本チ

ェッ

クリ

スト

認知

症や

難聴

等に

より

、基

本チ

ェッ

クリ

スト

の実

施が

困難

な者

につ

いて

も、

基本

チェ

ック

リス

トの

全項

目を

聞き

とる

事が

必要

か。

「基

本チ

ェッ

クリ

スト

」の

結果

は、

生活

機能

の低

下の

程度

を判

断す

るデ

ータ

の一

つと

して

、特

定高

齢者

の決

定や

介護

予防

ケア

マネ

ジメ

ント

等の

際に

活用

する

こと

とし

てお

り、

介護

予防

事業

の利

用が

想定

され

る者

につ

いて

は、

原則

とし

て、

全項

目に

つい

て聴

取し

てい

ただ

きた

い。

なお

、認

知症

等に

より

問診

の実

施が

困難

なケ

ース

につ

いて

は、

全項

目の

聴取

が出

来な

くて

もや

むを

得な

いも

のと

考え

てい

る。

18.2

.17

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.61

老人

保健

事業

及び

介護

予防

業に

関す

る Q

&A

(そ

の2)

につ

いて

3

1247

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営介

護予

防ケ

アマ

ネジ

メン

予防

給付

の介

護予

防ケ

アマ

ネジ

メン

トに

おい

て、

心電

図や

血清

アル

ブミ

ン等

の検

査デ

ータ

は必

要か

予防

給付

の介

護予

防ケ

アマ

ネジ

メン

トで

は、

介護

予防

ケア

プラ

ンの

作成

に必

要と

なる

検査

デー

タ等

につ

いて

、か

かり

つけ

医等

から

情報

収集

を行

うこ

とに

なる

が、

必要

と考

えら

れる

検査

デー

タに

不足

があ

れば

、適

宜、

かか

りつ

け医

にお

ける

検査

の実

施や

、健

康調

査等

の受

診を

勧奨

する

等の

対応

が必

要と

考え

られ

る。

18.2

.17

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.61

老人

保健

事業

及び

介護

予防

業に

関す

る Q

&A

(そ

の2)

につ

いて

5

1248

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営介

護予

防ケ

アマ

ネジ

メン

「特

定高

齢者

の決

定方

法」

で示

され

た各

介護

予防

プロ

グラ

ムの

判定

基準

は、

予防

給付

の介

護予

防ケ

アマ

ネジ

メン

トに

おい

ても

適用

する

必要

があ

るか

予防

給付

の対

象と

なる

要支

援者

は、

特定

高齢

者と

比べ

て心

身の

状態

が不

安定

であ

るこ

とか

ら、

運動

器の

機能

向上

や栄

養改

善な

どの

プロ

グラ

ムを

組み

合わ

せて

、総

合的

な支

援を

行う

必要

があ

る。

この

ため

、「

特定

高齢

者の

決定

方法

」で

示し

た各

介護

予防

プロ

グラ

ムの

基準

に該

当し

ない

場合

であ

って

も、

適宜

、介

護予

防ケ

アプ

ラン

に組

み入

れて

も差

し支

えな

いこ

とと

する

18.2

.17

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.61

老人

保健

事業

及び

介護

予防

業に

関す

る Q

&A

(そ

の2)

につ

いて

6

1249

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営介

護予

防ケ

アマ

ネジ

メン

予防

給付

にお

いて

、運

動器

の機

能向

上等

のプ

ログ

ラム

が提

供で

きな

い場

合、

要支

援者

が介

護予

防特

定高

齢者

施策

のプ

ログ

ラム

に参

加す

るこ

とは

可能

か。

介護

予防

特定

高齢

者施

策に

おい

ては

、原

則と

して

要支

援・

要介

護者

を事

業の

対象

外と

して

おり

、質

問の

よう

な場

合に

つい

ても

、要

支援

者を

介護

予防

特定

高齢

者施

策の

対象

とす

るこ

とは

でき

ない

なお

、要

支援

・要

介護

認定

の取

消後

に、

改め

て特

定高

齢者

の決

定等

の所

要の

手続

きを

経て

、介

護予

防特

定高

齢者

施策

の対

象と

する

こと

は差

し支

えな

い。

18.2

.17

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.61

老人

保健

事業

及び

介護

予防

業に

関す

る Q

&A

(そ

の2)

につ

いて

7

-65-

Page 6: >Ù>â>Ý>Ù › files › 000887874.pdfCv"cq r Ú E d ^s} 0 3 . 3 . 4 2 Æ Á Ê Y O r¤ /g9 ÿ Ú EYR T ç Ur¤ E C ¥¤ RO v d (Ï ¤9 Ö¥±y û É F ç T voOq 18 >Ù>â>Ý>Ù

介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1250

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営介

護予

防支

援(

標準

担当

件数

介護

予防

支援

の担

当件

数の

標準

は示

され

るの

か。

介護

予防

支援

の人

員基

準上

「必

要な

数」

とさ

れて

おり

、特

に具

体的

な担

当職

員1

人当

たり

の担

当件

数は

示し

てい

ない

(介

護予

防支

援基

準第

2条

)が

、業

務に

支障

のな

い人

員を

配置

する

こと

が必

要で

ある

なお

、介

護予

防支

援の

人員

基準

は、

地域

包括

支援

セン

ター

の設

置基

準で

定め

られ

た3職

種の

人員

基準

とは

別に

定め

られ

てい

るも

ので

あり

、3職

種と

の兼

務は

能で

ある

が、

介護

予防

支援

の業

務に

支障

のな

い人

員を

配置

する

こと

が求

めら

る。

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

13

1254

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営介

護予

防支

援(

その

他)

地域

包括

支援

セン

ター

の人

員基

準を

満た

す担

当職

員が

介護

予防

サー

ビス

計画

を作

成し

た場

合、

必ず

保健

師が

チェ

ック

しな

けれ

ばな

らな

いの

か。

介護

予防

支援

業務

の実

施に

当た

って

は、

給付

管理

業務

のよ

うな

事務

的な

部分

を除

き、

人員

基準

を満

たす

担当

職員

が対

応し

なけ

れば

なら

ない

。そ

の業

務の

実施

に当

たっ

ては

、指

定介

護予

防支

援事

業所

であ

る地

域包

括支

援セ

ンタ

ーに

おい

て組

(チ

ーム

)と

して

対応

する

こと

を原

則と

する

が、

必ず

しも

、保

健師

によ

るチ

ェッ

クな

どを

要す

るも

ので

はな

い。

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

19

1255

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営介

護予

防支

援(

その

他)

介護

予防

サー

ビス

計画

の作

成を

居宅

介護

支援

事業

所に

委託

した

場合

の同

意は

、保

健師

が行

わな

けれ

ばな

らな

いか

必ず

しも

保健

師が

行う

必要

はな

く、

担当

職員

によ

るも

ので

差し

支え

ない

が、

組織

(チ

ーム

)と

して

の対

応、

意思

決定

は必

要で

ある

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

20

1256

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営介

護予

防支

援(

介護

予防

プラ

ン)

介護

予防

サー

ビス

計画

にお

いて

、介

護予

防訪

問介

護等

の具

体的

な回

数や

サー

ビス

提供

日、

サー

ビス

提供

時間

を設

定す

る場

合、

介護

予防

プラ

ンの

様式

のど

の部

分に

記載

すれ

ばよ

いの

か。

介護

予防

訪問

介護

等定

額制

のサ

ービ

スに

つい

ては

、介

護予

防サ

ービ

ス計

画に

おい

て は

、目

標や

方針

、支

援要

素な

どを

、利

用者

の意

向も

踏ま

え決

定す

るこ

とと

てお

り、

具体

的な

介護

予防

サー

ビス

の提

供方

法や

提供

日等

につ

いて

は、当

該介

予防

サー

ビス

計画

を踏

まえ

、利

用者

とサ

ービ

ス提

供事

業者

の協

議等

によ

り決

定さ

れる

こと

とさ

れて

いる

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

22

1257

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営介

護予

防支

援(

サー

ビス

調整

介護

予防

訪問

介護

等定

額制

サー

ビス

のサ

ービ

ス提

供日

時の

調整

業務

等は

、誰

が行

うこ

とと

なる

のか

従前

はケ

アマ

ネジ

ャー

が行

って

いた

とこ

ろで

ある

が、

介護

予防

サー

ビス

にお

ける

介護

予防

訪問

介護

等の

定額

報酬

であ

るサ

ービ

スの

場合

は、

必ず

しも

、介

護予

防支

援事

業者

が行

う必

要は

なく

、サ

ービ

ス提

供事

業者

が利

用者

との

話し

合い

で行

うこ

とと

して

差し

支え

ない

介護

予肪

サー

ビス

につ

いて

も、

出来

高払

いの

サー

ビス

の取

扱い

につ

いて

は、

従前

どお

りで

ある

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

23

1258

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営介

護予

防支

援介

護予

防支

援の

様式

のう

ち、

7表

・8表

の取

扱い

はど

のよ

うに

れば

よい

のか

7表

・8表

につ

いて

は、

介護

予防

サー

ビス

にお

いて

は、

目標

や方

針、

支援

要素

など

を介

護予

防支

援事

業者

が決

定す

るこ

とと

して

いる

。サ

ービ

スの

具体

的な

提供

方法

や提

供日

等に

つい

ては

、当

該介

護予

防支

援事

業者

が作

成し

た介

護予

防サ

ービ

ス計

画を

踏ま

え、

サー

ビス

提供

事業

者と

利用

者の

協議

によ

り決

定さ

れる

こと

とさ

れて

いる

。こ

れら

を踏

まえ

、7表

・8表

につ

いて

は、

現行

のも

のを

、適

宜、

介護

予防

援事

業者

の判

断に

より

、業

務に

支障

のな

い範

囲内

で簡

素化

して

利用

する

こと

とし

て差

し支

えな

い。

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

24

-66-

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介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1259

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営介

護予

防支

援介

護予

防支

援業

務を

指定

居宅

介護

支援

事業

所に

委託

する

場合

委託

業務

の範

囲や

委託

期間

は、

介護

予防

支援

事業

者と

指定

居宅

介護

支援

事業

者の

間の

契約

で、

自由

に決

定す

るこ

とが

でき

るの

か。

また

、そ

の際

の委

託料

につ

いて

は、

なん

らか

のガ

イド

ライ

ンが

示さ

れる

のか

委託

した

場合

であ

って

も、

最終

的な

責任

を本

来の

業務

実施

主体

であ

る介

護予

防支

援事

業者

が負

うと

いう

前提

で、

基本

的に

は、

委託

の範

囲は

、介

護予

防支

援事

業者

と指

定居

宅介

護支

援事

業者

の間

の契

約で

決定

され

るも

ので

ある

。そ

の際

の委

託料

につ

いて

も、

両者

の契

約に

よる

べき

もの

であ

り、

ガイ

ドラ

イン

等を

示す

予定

はな

い。

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

25

1260

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営介

護予

防支

援イ

ンフ

ォー

マル

サー

ビス

のみ

の介

護予

防サ

ービ

ス計

画に

つい

て、

介護

予防

支援

費を

算定

する

こと

は可

能か

介護

予防

給付

の利

用実

績の

ない

場合

は、

給付

管理

票を

作成

でき

ない

ため

、介

護予

防支

援費

を算

定す

るこ

とは

でき

ない

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

26

1261

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営サ

ービ

ス提

供拒

否取

扱件

数が

40件

を超

過す

るこ

とを

理由

に一

律に

、サ

ービ

ス提

を拒

否す

れば

、基

準違

反に

なる

のか

指定

居宅

介護

支援

事業

者は

、正

当な

理由

なく

サー

ビス

提供

を拒

否で

きな

いこ

とと

され

てい

る。

ただ

し、

現行

制度

上も

、例

えば

、当

該事

業所

の現

員か

らは

利用

申し

込み

に応

じき

れな

い場

合な

どに

つい

ては

、「

正当

な理

由」

に該

当す

るも

のと

され

てい

る。

した

がっ

て、

40件

を超

える

こと

を理

由に

拒否

する

ケー

スに

つい

て、

一概

に適

否を

判断

する

ので

はな

く、

従前

どお

り、

個別

ケー

スの

状況

に応

じて

、判

断す

べき

であ

る。

なお

、い

ずれ

にせ

よ、

自ら

サー

ビス

を提

供で

きな

い場

合に

つい

ては

、利

用者

に対

して

事情

を丁

寧に

説明

した

上で

、別

の事

業所

を紹

介す

るな

ど利

用者

に支

がな

いよ

う配

慮す

るこ

とが

必要

であ

る。

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

36

1262

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営要

支援

状態

から

要介

護状

態へ

の変

月の

途中

で要

支援

状態

区分

から

要介

護状

態区

分に

変更

とな

り、

事業

所が

変更

とな

った

場合

の取

扱い

はど

のよ

うに

行う

のか

月の

途中

に要

支援

状態

区分

から

要介

護状

態区

分に

変更

とな

り事

業所

が変

更と

なっ

た場

合に

は、

介護

支援

業務

を行

う主

体が

地域

包括

支援

セン

ター

たる

介護

予防

支援

事業

者か

ら居

宅介

護支

援事

業者

に移

るた

め、

担当

する

事業

者が

変更

とな

るが

、こ

の場

合に

は、

月末

に担

当し

た事

業所

(小

規模

多機

能型

居宅

介護

事業

所及

び介

護予

防小

規模

多機

能型

居宅

介護

事業

所を

除く

。)

が給

付管

理票

を作

成し

、提

出す

るこ

とと

し、

居宅

介護

支援

費を

併せ

て請

求す

るも

のと

する

また

、逆

の場

合は

、月

末に

担当

した

地域

包括

支援

セン

ター

たる

介護

予防

支援

事業

者が

給付

管理

票を

成、

提出

し、

介護

予防

支援

費を

請求

する

もの

とす

る。

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

37

-67-

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介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1263

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営小

規模

多機

能型

居宅

介護

の利

用開

居宅

介護

支援

事業

所の

介護

支援

専門

員を

利用

して

いる

者が

小規

模多

機能

型 居

宅介

護の

利用

を開

始し

た場

合、

介護

支援

専門

員は

当該

小規

模多

機能

型居

宅介

護事

業所

の介

護支

援専

門員

に変

更さ

れる

こと

とな

り、

国保

連へ

の「

給付

管理

票」

の作

成と

提出

につ

いて

は、

当該

小規

模多

機能

型居

宅介

護事

業所

の介

護支

援専

門員

が行

うこ

とと

なる

が、

月の

途中

で変

更が

行わ

れた

場合

の小

規模

多機

能型

居宅

介護

の利

用開

始前

又は

利用

終了

後の

居宅

介護

サー

ビス

利用

にか

かる

国保

連へ

の「

給付

管理

票」

の作

成と

提出

はど

こが

行う

のか

利用

者が

月を

通じ

て小

規模

多機

能型

居宅

介護

(又

は介

護予

防小

規模

多機

能型

居宅

介護

。以

下略

)を

受け

てい

る場

合に

は、

小規

模多

機能

型居

宅介

護事

業所

の介

護支

援専

門員

がケ

アプ

プラ

ン作

成を

行う

こと

とな

る。

この

場合

の給

付管

理は

、他

の居

宅介

護サ

ービ

スを

含め

て「

給付

管理

票」

の作

成と

提出

を行

い、

当該

月に

つい

て居

宅介

護支

援費

(又

は介

護予

防支

援費

。以

下略

)は

算定

され

ない

こと

とな

る。

月の

途中

で小

規模

多機

能型

居宅

介護

の利

用を

開始

又は

終了

した

場合

は、

居宅

介護

支 援

費の

算定

は可

能で

ある

ため

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

の利

用開

始前

又は

用終

了後

の居

宅介

護支

援事

業所

の介

護支

援専

門員

が小

規模

多機

能型

居宅

介護

を含

めて

その

利用

者に

係る

「給

付管

理票

」の

作成

と提

出を

行い

、居

宅介

護支

援費

の請

求を

行う

こと

とな

る。

なお

、同

月内

で複

数の

居宅

介護

支援

事業

所が

担当

する

場合

には

、月

末時

点(

又は

最後

)の

居宅

介護

支援

事業

所の

介護

支援

専門

員が

「給

付管

理票

」の

作成

と提

出を

行い

、居

宅介

護費

を提

出す

るこ

とと

なる

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

38

1264

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営地

域包

括支

援セ

ンタ

ー(介

護予

防支

援事

業所

) に

おい

ては

「サ

ービ

ス提

供終

了確

認情

報登

録対

象者

一覧

表」

の対

象者

(要支

援状

態区

分に

変更

がな

かっ

た者

)につ

いて

、「

その

目標

に照

し、

特段

の支

障が

ない

と認

めら

れる

もの

であ

れば

「サ

ービ

スの

提供

が終

了し

た」

もの

と確

認す

る取

扱い

をし

て差

し支

えな

い」

こと

とさ

れて

いる

が、

その

趣旨

如何

地域

包括

支援

セン

ター

(介護

予防

支援

事業

所)の

事務

負担

の軽

減と

いう

観点

や、

新変

更認

定の

改善

者に

つい

ては

、地

域包

括支

援セ

ンタ

ー(介

護予

防支

援事

業所

)に

おけ

る確

認を

行わ

ない

こと

との

均衡

等を

考慮

し、

サー

ビス

が終

了し

たも

のと

認め

られ

ない

者に

つい

ては

、限

定的

とす

るこ

とと

した

なお

、「

特段

の支

障」

があ

る場

合と

は、

例え

ば、

加算

の申

請が

あっ

た事

業者

が地

域包

括支

援セ

ンタ

ー(

介護

予防

支援

事業

所)へ

の報

告を

行っ

てお

らず

、当

該事

者の

サー

ビス

の実

施状

況が

確認

でき

ない

場合

など

が考

えら

れる

18.9

.11

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A

vol.7(事

業所

評価

加算

関係

)

5

1267

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営居

宅療

養管

理指

導に

関す

る医

師等

から

の情

報提

居宅

療養

管理

指導

に関

して

、医

師・

歯科

医師

等に

より

、介

護支

援専

門員

が情

報提

供及

び必

要な

助言

を受

けた

場合

、介

護支

援専

門員

はど

のよ

うに

対応

すれ

ばよ

いの

か。

居宅

療養

管理

指導

に関

して

、情

報提

供及

び必

要な

助言

を受

けた

内容

を居

宅介

護支

援経

過等

に記

載し

てお

くこ

とと

する

21.3

.23

介護

保険

最新

情報

vol.69平

21年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.1)

71

1268

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営介

護予

防支

援介

護予

防支

援の

業務

を委

託す

る場

合に

配慮

すべ

き点

はあ

るか

。介

護予

防支

援事

業所

から

居宅

介護

支援

事業

所に

対し

て、

介護

予防

支援

の業

務を

託す

る場

合は

、「

指定

介護

予防

支援

等の

事業

の人

員及

び運

営並

びに

指定

介護

予防

支援

等に

係る

介護

予防

のた

めの

効果

的な

支援

の方

法に

関す

る基

準に

つい

て」

(厚

生労

働省

老健

局振

興課

長、

老人

保健

課長

連名

通知

)の

記載

どお

り、

受託

する

宅介

護支

援事

業所

に お

ける

居宅

介護

支援

の適

正な

実施

に影

響を

及ぼ

さな

いよ

う、

委託

する

業務

の範

囲及

び業

務量

につ

いて

、十

分配

慮し

なけ

れば

なら

ない

もの

であ

る。

24.3

.16

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.267

「平

成2

4年

度介

護報

酬改

に関

する

Q&

A(V

ol.1)(

平成

24 年

3 月

16 日

)」

の送

付に

つい

114

-68-

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介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1269

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営定

期巡

回・

随時

対応

型訪

問介

護看

護サ

ービ

スと

連携

定期

巡回

・随

時対

応型

訪問

介護

看護

事業

所と

具体

的に

どの

よう

に連

携す

るの

か。

定期

巡回

・随

時対

応型

訪問

介護

看護

サー

ビス

につ

いて

は、

利用

者の

心身

の状

況に

応じ

た柔

軟な

対応

が求

めら

れる

こと

から

、居

宅サ

ービ

ス計

画に

位置

づけ

られ

サー

ビス

提供

の日

時に

かか

わら

ず、

居宅

サー

ビス

計画

の内

容を

踏ま

えた

上で

、計

画作

成責

任者

が定

期巡

回・

随時

対応

型訪

問介

護看

護を

提供

する

日時

及び

サー

スの

具体

的な

内容

を定

める

こと

がで

きる

もの

であ

るが

、こ

の場

合、

当該

定期

回・

随時

対応

型訪

問介

護看

護サ

ービ

スを

位置

付け

た居

宅サ

ービ

ス計

画を

作成

した

介護

支援

専門

員に

対し

て適

宜、

当該

定期

巡回

・随

時対

応型

訪問

介護

看護

計画

報告

する

こと

とし

てい

る。

した

がっ

て、

アセ

スメ

ント

から

ケア

プラ

ンの

作成

等に

至る

ケア

マネ

ジメ

ント

の流

れは

従前

の介

護サ

ービ

スと

同様

であ

るが

、具

体的

なサ

ービ

ス提

供の

日時

等は

当該

事業

所に

おい

て 決

定さ

れ、

当該

事業

所よ

りそ

の内

容に

つい

て居

宅介

護支

援事

所に

報告

する

こと

とし

てお

り、

報告

を受

けた

後に

、必

要に

応じ

て居

宅サ

ービ

ス計

画の

変更

等を

行う

必要

があ

る。

なお

、当

該変

更が

軽微

な変

更に

該当

する

かど

うか

は、

「指

定居

宅介

護支

援等

の事

業の

人員

及び

運営

に関

する

基準

につ

いて

」(

厚生

省老

人保

健福

祉局

企画

課長

通知

)に

記載

した

とお

り「

例え

ば、

サー

ビス

提供

日時

の変

更等

で、

介護

支援

専門

員が

一連

の業

務を

行う

必要

性が

ない

と判

断し

たも

の」

であ

るの

で留

意す

る必

要が

ある

24.3

.16

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.267

「平

成2

4年

度介

護報

酬改

に関

する

Q&

A(V

ol.1)(

平成

24 年

3 月

16 日

)」

の送

付に

つい

115

1270

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬数

ヶ月

に1

~2

度短

期入

所の

みを

利用

する

居宅

護支

援費

数ヶ

月に

1~

2度

短期

入所

のみ

を利

用す

る利

用者

に対

して

は、

サー

ビス

利用

票の

作成

され

ない

月が

ある

ため

、給

付管

理票

を作

成で

きな

い月

があ

るが

、当

該居

宅サ

ービ

ス計

画を

作成

した

居宅

介護

支援

事業

所は

給付

管理

票を

国保

連に

提出

する

月分

しか

居宅

介護

支援

費を

請求

する

こと

はで

きな

いの

か。

サー

ビス

利用

票の

作成

が行

われ

なか

った

月及

びサ

ービ

ス利

用票

を作

成し

た月

につ

いて

は、

給付

管理

票を

作成

でき

ない

ため

、居

宅介

護支

援費

の請

求は

でき

ない

12.4

.28事

務連

介護

保険

最新

情報

vol.71

介護

報酬

等に

係る

Q&

A v

ol.2

(4)

1

1271

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬運

営基

準違

反に

係る

減算

運営

基準

違反

に該

当す

る場

合の

減算

方法

につ

いて

当該

減算

は、居

宅介

護支

援の

質の

向上

を図

る観

点か

ら、居

宅介

護支

援の

体制

や居

サー

ビス

計画

に応

じた

評価

を行

うこ

とを

目的

とし

てお

り、利

用者

ごと

に適

用さ

る。

15.5

.30

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.151

介護

報酬

に係

るQ

&A

1

1272

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬運

営基

準違

反に

係る

減算

新規

認定

時の

減算

に係

る起

算月

につ

いて

居宅

介護

支援

事業

者は

要介

護認

定申

請等

に係

る援

助が

義務

付け

られ

てい

るこ

とか

ら、認

定申

請の

段階

から

居宅

サー

ビス

計画

の原

案の

検討

に入

るべ

きで

ある

ため

原則

とし

て認

定申

請日

の属

する

月に

かか

る居

宅介

護支

援費

から

減算

する

15.5

.30

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.151

介護

報酬

に係

るQ

&A

4

1273

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬介

護予

防支

援(

初回

算)

利用

者が

要介

護者

から

要支

援者

に変

更と

なっ

た事

例に

つい

て、

従前

、ケ

アプ

ラン

を作

成し

てい

た居

宅介

護支

援事

業所

が、

地域

包括

支援

セン

ター

から

委託

を受

けて

、新

規に

介護

予防

サー

ビス

計画

を作

成す

る場

合、

初回

加算

は算

定で

きる

のか

初回

加算

につ

いて

は、

介護

予防

サー

ビス

計画

を新

たに

作成

する

に当

たり

、新

たな

アセ

スメ

ント

等を

要す

るこ

とを

評価

した

もの

であ

り、

お尋

ねの

事例

につ

いて

は、

算定

可能

であ

る。

なお

、こ

の考

え方

につ

いて

は、

居宅

介護

支援

費に

係る

初回

加算

につ

いて

も、

共通

であ

る。

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

9

-69-

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介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1274

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬介

護予

防支

援(

初回

算)

介護

予防

支援

業務

を委

託し

てい

る居

宅介

護支

援事

業所

が変

更と

なっ

た場

合に

つい

ても

、初

回加

算を

算定

する

こと

がで

きる

か。

また

、転

居等

によ

り介

護予

防支

援事

業所

が変

更と

なっ

た場

合は

どう

か。

前者

のケ

ース

につ

いて

は、

委託

され

た居

宅介

護支

援事

業所

は変

更に

なっ

ても

、当

該介

護予

防支

援事

業所

とし

ては

初め

て当

該利

用者

を担

当す

るわ

けで

はな

いの

で、

初回

加算

を算

定す

るこ

とが

でき

ない

。ま

た、

後者

のよ

うに

、転

居等

によ

り介

護予

防支

援事

業所

が変

更と

なっ

た場

合に

つい

ては

、介

護予

防支

援事

業所

とし

ては

初め

て当

該利

用者

を担

当す

るわ

けな

ので

、初

回加

算を

算定

する

こと

が可

能で

ある

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

10

1275

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬介

護予

防支

援(

初回

算)

初回

加算

の算

定要

件で

ある

「新

規」

には

、契

約は

継続

して

いる

が給

付管

理を

初め

て行

う利

用者

を含

むと

解し

てよ

いか

「新

規」と

は、

初め

て給

付管

理を

行い

、報

酬請

求を

行う

月に

つい

て適

用す

るも

ので

ある

。し

たが

って

、従

前よ

り、

契約

関係

は存

在し

てい

た利

用者

につ

いて

も、

初め

て報

酬請

求に

至っ

た月

にお

いて

、初

回加

算を

算定

する

こと

が可

能で

ある

。な

お、

この

考え

方に

つい

て は

、居

宅介

護支

援費

に係

る初

回加

算に

つい

ても

、共

通で

る。

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

11

1276

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬介

護予

防支

援(

初回

算)

契約

期間

が終

了し

たも

のの

、そ

の翌

日に

、再

度、

契約

がさ

れた

場合

につ

いて

は、

再度

の契

約時

の際

に初

回加

算は

算定

でき

るの

か。

初回

加算

につ

いて

は、

実質

的に

、介

護予

防支

援事

業所

が、

初め

て、

利用

者に

対す

る対

応を

行う

際に

、そ

の手

間等

を評

価す

ると

いう

趣旨

であ

るの

で、

契約

が実

質的

に継

続す

るよ

うな

ケー

スに

つい

ては

、算

定す

るこ

とは

でき

ない

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

12

1277

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬取

扱件

数居

宅介

護支

援費

の算

定区

分の

判定

のた

めの

取扱

件数

につ

いて

は、

事業

所の

所属

する

ケア

マネ

ージ

ャー

1人

当た

りの

平均

で計

する

とい

う取

扱い

でよ

いの

か。

基本

的に

は、

事業

所に

所属

する

ケア

マネ

ジャ

ー1人

(常勤

換算

)当た

りの

平均

で計

算す

るこ

とと

し、

事業

所の

組織

内の

適正

な役

割分

担に

より

、事

業内

のケ

アマ

ジャ

ーご

とに

多少

の取

扱件

数の

差異

が発

生し

、結

果的

に一

部ケ

アマ

ネジ

ャー

が当

該事

業所

の算

定区

分に

係る

件数

を超

える

件数

を取

り扱

うこ

とが

発生

する

こと

も差

し支

えな

い。

ただ

し、

一部

のケ

アマ

ネジ

ャー

に取

扱件

数が

著し

く偏

るな

ど、

居宅

介護

支援

の質

の確

保の

観点

で支

障が

ある

よう

な場

合に

つい

ては

、是

正す

る必

要が

ある

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

30

1278

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬取

扱件

数ケ

アマ

ネー

ジャ

ー1人

当た

りと

いう

のは

、常

勤換

算に

よる

もの

か。

その

場合

、管

理者

がケ

アマ

ネー

ジャ

ーで

あれ

ば1人

とし

て計

算で

きる

のか

取扱

件数

や介

護予

防支

援業

務受

託上

限の

計算

に当

たっ

ての

「ケ

アマ

ネジ

ャー

1人

当た

り」

の取

扱に

つい

ては

、常

勤換

算に

よる

なお

、管

理者

がケ

アマ

ネジ

ャー

であ

る場

合、

管理

者が

ケア

マネ

ジメ

ント

業務

を兼

ねて

いる

場合

につ

いて

は、

管理

者を

常勤

換算

1の

ケア

マネ

ジャ

ーと

して

取り

扱っ

て差

し支

えな

い。

ただ

し、

管理

者と

して

の業

務に

専念

して

おり

、ケ

アマ

ネジ

メン

ト業

務に

まっ

たく

従事

して

いな

い場

合`

につ

いて

は、

当該

管理

者に

つい

ては

、ケ

アマ

ネジ

ャー

の人

数と

して

算定

する

こと

はで

きな

い。

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

31

1279

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬取

扱件

数報

酬の

支給

区分

の基

準と

なる

取扱

件数

は、

実際

に報

酬請

求を

行っ

た件

数と

いう

意味

か。

取扱

件数

の算

定は

、実

際に

サー

ビス

が利

用さ

れ、

給付

管理

を行

い、

報酬

請求

行っ

た件

数を

いう

。し

たが

って

、単

に契

約を

して

いる

だけ

のケ

ース

につ

いて

は、

取扱

件数

にカ

ウン

トし

ない

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

32

-70-

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介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1280

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

集中

減算

特定

事業

所集

中減

算の

算定

に当

たっ

て、

対象

とな

る「

特定

事業

所」

の範

囲は

、同

一法

人単

位で

判断

する

のか

、あ

るい

は、

系列

法人

まで

含め

るの

か。

同―

法人

格を

有す

る法

人単

位で

判断

され

たい

。18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

34

1281

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

加算

居宅

介護

支援

事業

費の

特定

事業

所加

算を

取得

した

事業

所は

、毎

月、

「所

定の

記録

」を

策定

しな

けれ

ばな

らな

いこ

とと

され

てい

るが

、そ

の様

式は

示さ

れる

のか

別添

①の

標準

様式

(省

略)

に従

い、

毎月

、作

成し

、2年

間保

存し

なけ

れば

なら

い。

18.3

.27

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.80

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

35

1282

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬基

本単

位区

分利

用者

数が

介護

支援

専門

員1

人当

たり

40

件以

上の

場合

にお

る居

宅介

護支

援費

(Ⅰ

)、

(Ⅱ

)又

は(

Ⅲ)

の割

り当

てに

つい

て具

体的

に示

され

たい

【例

1】

取扱

件数

80

人で

常勤

換算

方法

で1

.5

人の

介護

支援

専門

員が

いる

場合

① 4

0(

件)

×1

.5

(人

)=

60

(人

② 6

0(

人)

-1

(人

)=

59

(人

)で

ある

こと

から

1件

目か

ら5

9件

目に

つい

ては

、居

宅介

護支

援費

(Ⅰ

)を

算定

し、

60

件目

から

80

件目

につ

いて

は、

居宅

介護

支援

費(

Ⅱ)を

算定

する

【例

2】

取扱

件数

16

0人

で常

勤換

算方

法で

2.

5人

介護

支援

専門

員が

いる

場合

① 4

0(

件)

×2

.5

(人

)=

10

0(

人)

② 1

00

(人

)-

1(

人)

=9

9(

人)

であ

るこ

とか

ら、

1件

目か

ら9

9件

目に

つい

ては

、居

宅介

護支

援費

(Ⅰ

)を

算定

する

10

0件

目以

降に

つい

ては

③ 6

0(

件)

×2

.5

(人

)=

15

0(

人)

④ 1

50

(人

)-

1(

人)

=1

49

(人

)で

ある

こと

から

10

0件

目か

ら1

49

件目

につ

いて

は、

居宅

介護

支援

費(

Ⅱ)

を算

定し

、1

50

件目

から

16

0件

まで

は、

居宅

介護

支援

費(

Ⅲ)

を算

定す

る。

なお

、こ

こに

示す

40

件以

上の

取扱

いに

つい

ては

、介

護報

酬算

定上

の取

扱い

であ

り、

指定

居宅

介護

支援

等の

運営

基準

に規

定す

る介

護支

援専

門員

1人

当た

り標

準担

当件

数3

5件

の取

扱い

と異

なる

もの

であ

るた

め、

標準

担当

件数

が3

5件

以上

40

件未

満の

場合

にお

いて

、た

だち

に運

営基

準違

反と

なる

もの

では

ない

21.3

.23

介護

保険

最新

情報

vol.69

平成

21年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.1)

58

1283

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬基

本単

位区

分取

扱件

数3

9・

40

件目

又は

59

・6

0件

目に

当た

る利

用者

つい

て、

契約

日は

同一

であ

るが

、報

酬単

価が

異な

る利

用者

(「

要介

護1

・2

:1

,0

05

単位

/月

」と

「要

介護

3・

4・

5:

1,

30

6単

位/

月」

)で

あっ

た場

合、

当該

利用

者を

どの

よう

に並

べる

のか

利用

者に

つい

ては

、契

約日

順に

並べ

るこ

とと

して

いる

が、

居宅

介護

支援

費の

区分

が異

なる

39

件目

と4

0件

目又

は5

9件

目と

60

件目

にお

いて

、そ

れぞ

れに

当た

る利

用者

の報

酬単

価が

異な

って

いた

場合

につ

いて

は、

報酬

単価

が高

い利

用者

(「

要介

護3

・4

・5

:1

,3

06

単位

/月

」)

から

先に

並べ

るこ

とと

し、

40

件目

又は

60

件目

に報

酬単

価が

低い

利用

者(

「要

介護

1・

2:

1,

00

5単

位/

月」

)を

位置

付け

るこ

とと

する

21.3

.23

介護

保険

最新

情報

vol.69

平成

21年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.1)

59

-71-

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介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1284

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬介

護予

防支

援費

(逓

制)

介護

予防

支援

費の

算定

にお

いて

、逓

減制

は適

用さ

れる

のか

。適

用さ

れな

い。

この

ため

、居

宅介

護支

援と

介護

予防

支援

との

合計

取扱

件数

が4

件以

上と

なる

場合

につ

いて

は、

介護

予防

支援

の利

用者

を冒

頭に

し、

次に

居宅

介護

支援

の利

用者

を契

約日

が古

いも

のか

ら順

に並

べる

こと

によ

り、

40

件以

上と

なる

居宅

介護

支援

のみ

逓減

制を

適用

する

こと

とす

る。

21.3

.23

介護

保険

最新

情報

vol.69

平成

21年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.1)

60

1285

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬逓

減制

事業

の譲

渡、

承継

が行

われ

た場

合の

逓減

制の

取扱

いを

示さ

れた

い。

事業

の譲

渡、

承継

が行

われ

た場

合に

は、

新た

に当

該事

業所

の利

用者

とな

る者

につ

いて

は、

譲渡

・承

継の

日を

契約

日と

して

取り

扱う

こと

とす

る。

逓減

制に

係る

40

件目

及び

60

件目

の取

扱い

につ

いて

は、

問5

9を

参照

する

こと

21.3

.23

介護

保険

最新

情報

vol.69

平成

21年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.1)

61

1286

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬初

回加

算初

回加

算に

おい

て、

新規

に居

宅サ

ービ

ス計

画を

作成

する

場合

「新

規」

の考

え方

につ

いて

示さ

れた

い。

契約

の有

無に

関わ

らず

、当

該利

用者

につ

いて

、過

去二

月以

上、

当該

居宅

介護

支援

事業

所に

おい

て居

宅介

護支

援を

提供

して

おら

ず、

居宅

介護

支援

が算

定さ

れて

いな

い場

合に

、当

該利

用者

に対

して

居宅

サー

ビス

計画

を作

成し

た場

合を

指す

。な

お、

介護

予防

支援

にお

ける

初回

加算

につ

いて

も、

同様

の扱

いと

する

21.3

.23

介護

保険

最新

情報

vol.69平

21年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.1)

62

1288

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬入

院時

情報

連携

加算

前月

に居

宅サ

ービ

ス計

画に

基づ

き介

護保

険サ

ービ

スを

利用

して

いた

利用

者に

つい

て、

当該

月分

の居

宅サ

ービ

ス計

画の

作成

及び

介護

保険

サー

ビス

の利

用が

なさ

れて

いな

い状

況で

、病

院又

は診

療所

の職

員に

対し

て当

該利

用者

に係

る必

要な

情報

を提

供し

た場

合に

おけ

る入

院時

情報

連携

加算

算定

の取

扱い

につ

いて

具体

的に

示さ

れた

い。

居宅

サー

ビス

計画

に基

づい

て介

護保

険サ

ービ

スを

利用

した

翌月

の1

0日

(前

月の

介護

給付

費等

の請

求日

)ま

でに

、当

該利

用者

に係

る必

要な

情報

提供

を行

った

場合

に限

り、

算定

可能

であ

る。

した

がっ

て、

下記

の例

にお

いて

は、

A、

Bは

算定

可能

であ

るが

、1

0日

を過

ぎて

情報

提供

をお

こな

った

Cに

つい

ては

算定

する

こと

がで

きな

い。

<例

6

/1-

護保

険サ

ービ

ス利

7/1

-7/5

護保

険サ

ービ

ス利

用な

情報

提供

A

7/5

入院

7/7

→情

報提

供B

7/1

0

6月

分請

求日

7/1

2

情報

提供

C

21.3

.23

介護

保険

最新

情報

vol.69平

21年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.1)

64

1289

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬退

院・

退所

加算

退院

・退

所加

算の

算定

に当

たり

、居

宅サ

ービ

ス又

は地

域密

着型

サー

ビス

を利

用し

た場

合、

具体

的に

いつ

の月

に算

定す

るの

か。

退院

又は

退所

に当

たっ

て、

保険

医療

機関

等の

職員

と面

談等

を行

い、

利用

者に

関す

る必

要な

情報

の提

供を

得た

上で

、居

宅サ

ービ

ス計

画を

作成

し、

居宅

サー

ビス

は地

域密

着型

サー

ビス

の利

用に

関す

る調

整を

行っ

た場

合で

、当

該利

用者

が居

サー

ビス

又は

地域

密着

型サ

ービ

スの

利用

を開

始し

た月

に当

該加

算を

算定

する

ただ

し、

利用

者の

事情

等に

より

、退

院が

延長

した

場合

につ

いて

は、

利用

者の

状態

の変

化が

考え

られ

るた

め、

必要

に応

じて

、再

度保

険医

療機

関等

の職

員と

面談

等を

行い

、直

近の

情報

を得

るこ

とと

する

。な

お、

利用

者の

状態

に変

化が

ない

こと

を電

話等

で確

認し

た場

合 は

、保

険医

療機

関等

の職

員と

面談

等を

行う

必要

はな

い。

21.3

.23

介護

保険

最新

情報

vol.69平

21年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.1)

65

-72-

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介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1290

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬退

院・

退所

加算

病院

等の

職員

と面

談等

を行

い、

居宅

サー

ビス

計画

を作

成し

が、

利用

者等

の事

情に

より

、居

宅サ

ービ

ス又

は地

域密

着型

サー

ビス

を利

用す

るま

でに

、一

定期

間が

生じ

た場

合の

取扱

いに

つい

て示

され

たい

退院

・退

所加

算に

つい

ては

、医

療と

介護

の連

携の

強化

・推

進を

図る

観点

から

、退

院・

退所

時に

、病

院等

と利

用者

に関

する

情報

共有

等を

行う

際の

評価

を行

うも

ので

ある

。ま

た、

当該

情報

に基

づい

た居

宅サ

ービ

ス計

画を

作成

する

こと

によ

り、

利用

者の

状態

に応

じた

、よ

り適

切な

サー

ビス

の提

供が

行わ

れる

もの

と考

えら

れる

こと

から

、利

用者

が当

該病

院等

を退

院・

退所

後、

一定

期間

サー

ビス

が提

供さ

れな

かっ

た場

合は

、そ

の間

に利

用者

の状

態像

が変

化す

るこ

とが

想定

され

るた

め、

行わ

れた

情報

提供

等を

評価

する

こと

はで

きな

いも

ので

る。

この

ため

、退

院・

退所

日が

属す

る日

の翌

月末

まで

にサ

ービ

スが

提供

され

なか

った

場 合

は、

当該

加算

は算

する

こと

がで

きな

いも

のと

する

<例

> 6

/20

退院

・退

所日

が決

まり

、病

院等

の職

員と

面談

等を

行い

、居

サー

ビス

計画

を作

6/2

7

退

院・

退所

6/2

7-8

/1

サー

ビス

提供

なし

8/1

-

8月

から

サー

ビス

提供

開始

上記

の例

の場

合、

算定

不可

21.3

.23

介護

保険

最新

情報

vol.69平

21年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.1)

66

1293

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬運

営基

準減

算運

営基

準減

算が

2月

以上

継続

して

いる

場合

の適

用月

はい

つか

か。

平成

21

年4

月以

降に

おけ

る当

該減

算の

適用

月は

2月

目か

らと

する

<例

>4

50

/1

00

減算

適用

5月

6月

(減

算の

状態

が続

く限

り)

)算

定し

ない

21.3

.23

介護

保険

最新

情報

vol.69平

21年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.1)

72

1294

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬退

院・

退所

加算

退院

・退

所加

算の

標準

様式

例の

情報

提供

書の

取扱

いを

明確

にさ

れた

い。

また

、情

報提

供に

つい

ては

、誰

が記

入す

るこ

とを

想定

して

いる

のか

退院

・退

所加

算の

標準

様式

例の

情報

提供

書に

つい

ては

、介

護支

援専

門員

が病

院、

診療

所、

地域

密着

型介

護老

人福

祉施

設又

は介

護保

険施

設の

職員

と面

談を

行い

、適

切な

ケア

プラ

ンの

作成

に資

する

ため

に、

利用

者に

関す

る必

要な

情報

の提

供を

得る

ため

に示

した

もの

であ

る。

した

がっ

て、

当該

情報

提供

書に

つい

ては

、上

記の

趣旨

を踏

まえ

、介

護支

援専

門員

が記

入す

るこ

とを

前提

とし

てい

るが

、当

該利

用者

の必

要な

情報

を把

握し

てい

る病

院等

の職

員が

記入

する

こと

を妨

げる

もの

では

ない

なお

、当

該情

報提

供書

は標

準様

式例

であ

るこ

とを

再度

申し

添え

る。

21.4

.17

介護

保険

最新

情報

vol.79平

21年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

29

-73-

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介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1295

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

加算

特定

事業

所加

算(

Ⅰ)

を算

定し

てい

る事

業所

が、

算定

要件

のい

ずれ

かを

満た

さな

くな

った

場合

にお

ける

特定

事業

所加

算の

取扱

い及

び届

出に

関す

る留

意事

項に

つい

て。

特定

事業

所加

算に

つい

ては

、月

の1

5日

以前

に届

出を

行っ

た場

合に

は届

出日

の翌

月か

ら、

16

日以

降に

届出

を行

った

場合

には

届出

日の

翌々

月か

ら算

定す

るこ

とす

る。

この

取扱

いに

つい

ては

特定

事業

所加

算(

Ⅱ)

を算

定し

てい

た事

業所

(Ⅰ

)を

算定

しよ

うと

する

場合

の取

扱い

も同

様で

ある

(届

出は

変更

でよ

い。

また

、特

定事

業所

加算

を算

定す

る事

業所

は、

届出

後も

常に

要件

を満

たし

てい

る必

要が

あり

、要

件を

満た

さな

くな

った

場合

は、

速や

かに

廃止

の届

出を

行い

、要

件を

満た

さな

いこ

とが

明ら

かと

なっ

たそ

の月

から

加算

の算

定は

でき

ない

取扱

いと

なっ

てい

る。

ただ

し、

特定

事業

所加

算(

Ⅰ)

を算

定し

てい

た事

業所

であ

って

、例

えば

、要

介護

3、

要介

4又

は要

介護

5の

者の

割合

が4

0%

以上

であ

るこ

との

要件

を満

たさ

なく

なる

場合

は、

(Ⅰ

)の

廃止

後(

Ⅱ)

を新

規で

届け

出る

必要

はな

く、

(Ⅰ

)か

ら(

Ⅱ)

への

変更

の届

出を

行う

こと

で足

りる

もの

とし

、届

出日

と関

わり

なく

、(

Ⅰ)

の要

件を

満た

せな

くな

った

その

月か

ら(

Ⅱ)

の算

定を

可能

であ

るこ

とと

する

(下

図参

照)

。こ

の場

合、

国保

連合

会の

デー

タ処

理期

間等

の関

係も

ある

ため

速や

かに

当該

届出

を行

うこ

と。

例:

特定

事業

所加

算(

Ⅰ)

を取

得し

てい

た事

業所

にお

いて

、8

月中

に算

定要

件が

変動

した

場合

○8

月の

実績

にお

いて

、(Ⅰ

)の

要件

を満

たせ

ない

ケー

ス…

8月

は要

件を

満た

ない

。こ

のた

め8

月か

ら(Ⅰ

)の

算定

はで

きな

いた

め、

速や

かに

(Ⅱ)

への

変更

を行

う。

21.4

.17

介護

保険

最新

情報

vol.79平

21年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.2)

30

1296

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

加算

加算

の要

件中

「(

6)

当該

指定

居宅

介護

支援

事業

所に

おけ

る介

護支

援専

門員

に対

し、

計画

的に

研修

を実

施し

てい

るこ

と。

」と

あり

、「

毎年

度少

なく

とも

次年

度が

始ま

るま

でに

次年

度の

計画

を定

めな

けれ

ばな

らな

い」

とあ

るが

、各

年4

月に

算定

する

にあ

たり

、事

業所

は報

酬算

定に

かか

る届

出ま

でに

研修

計画

を定

めれ

ば算

定で

きる

のか

算定

でき

る。

各年

4月

に算

定す

るに

あた

って

は、

報酬

算定

に係

る届

出ま

でに

研修

計画

を定

める

こと

とな

る。

24.3

.16

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.267

「平

成2

4年

度介

護報

酬改

に関

する

Q&

A(V

ol.1)(

平成

24 年

3 月

16 日

)」

の送

付に

つい

109

1297

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬退

院・

退所

加算

入院

又は

入所

期間

中に

つき

3回

まで

算定

でき

ると

ある

が、

入院

期間

の長

短に

かか

わら

ず、

必要

の都

度加

算で

きる

よう

にな

るの

か、

ある

いは

1月

あた

り1

回と

する

のか

また

、同

一月

内・

同一

機関

内の

入退

院(

所)

の場

合は

どう

か。

利用

者の

退院

・退

所後

の円

滑な

在宅

生活

への

移行

と、

早期

から

の医

療機

関等

との

関係

を構

築し

てい

くた

め、

入院

等期

間に

関わ

らず

、情

報共

有を

行っ

た場

合に

訪問

した

回数

(3

回を

限度

)を

評価

する

もの

であ

る。

また

、同

一月

内・

同一

機関

内の

入退

院(

所)

であ

って

も、

それ

ぞれ

の入

院・

入所

期間

にお

いて

訪問

した

回数

(3

回を

限度

)を

算定

する

ただ

し、

三回

算定

する

こと

がで

きる

のは

、そ

のう

ち一

回に

つい

て、

入院

中の

担当

医等

との

会議

(カ

ンフ

ァレ

ンス

)に

参加

して

、退

院後

の在

宅で

の療

養上

必要

な説

明(

診療

報酬

の退

院時

共同

指導

料二

の注

三の

対象

とな

るも

の)

を行

った

で、

居宅

サー

ビス

計画

を作

成し

、居

宅サ

ービ

ス又

は地

域密

着型

サー

ビス

の利

用に

関す

る調

整を

行っ

た場

合に

限る

24.3

.16

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.267

「平

成2

4年

度介

護報

酬改

に関

する

Q&

A(V

ol.1)(

平成

24 年

3 月

16 日

)」

の送

付に

つい

110

-74-

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介護サービス関係 Q&A集

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連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1298

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬退

院・

退所

加算

病院

に入

院・

退院

し、

その

後老

健に

入所

・退

所し

た場

合の

算定

方法

は、

次の

~③

のい

ずれ

か。

病院

、老

健で

それ

ぞれ

算定

病院

と老

健を

合わ

せて

算定

老健

のみ

で算

定。

退院

・退

所に

当た

って

は、

共有

した

情報

に基

づき

居宅

サー

ビス

計画

を作

成す

るこ

とに

よ り

、よ

り適

切な

サー

ビス

の提

供が

行わ

れる

もの

と考

えら

れる

こと

から

利用

者の

状態

を適

切に

把握

でき

る直

近の

医療

機関

等と

の情

報共

有に

対し

評価

すべ

きも

ので

あり

、本

ケー

スに

おい

ては

③で

算定

する

24.3

.16

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.267

「平

成2

4年

度介

護報

酬改

に関

する

Q&

A(V

ol.1)(

平成

24 年

3 月

16 日

)」

の送

付に

つい

111

1299

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬緊

急時

等居

宅カ

ンフ

ァレ

ンス

加算

カン

ファ

レン

ス後

に入

院な

どで

給付

管理

を行

わな

い場

合に

は、

加算

のみ

を算

定で

きる

のか

月の

途中

で利

用者

が入

院し

た場

合な

どと

同様

、居

宅介

護支

援を

算定

でき

る場

合に

は、

当該

加算

も算

定す

るこ

とが

出来

るが

、サ

ービ

スの

利用

実績

がな

い場

合等

給付

管理

票が

作成

でき

ない

場合

は居

宅介

護支

援を

算定

する

こと

がで

きな

いた

め、

当該

加算

につ

いて

も算

定で

きな

い。

24.3

.16

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.267

「平

成2

4年

度介

護報

酬改

に関

する

Q&

A(V

ol.1)(

平成

24 年

3 月

16 日

)」

の送

付に

つい

112

1300

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬緊

急時

等居

宅カ

ンフ

ァレ

ンス

加算

「必

要に

応じ

てサ

ービ

スの

利用

に関

する

調整

を行

った

場合

」と

ある

が、

結果

とし

て調

整し

なか

った

場合

も算

定で

きる

のか

当該

カン

ファ

レン

スは

、利

用者

の病

状が

急変

した

場合

や、

医療

機関

にお

ける

診療

方針

の大

幅な

変更

等の

必要

が生

じた

場合

に実

施さ

れる

もの

であ

るこ

とか

ら、

利用

者の

状態

像等

が大

きく

変化

して

いる

こと

が十

分想

定さ

れる

とこ

ろで

ある

が、

結果

的に

調整

の必

要性

が生

じな

かっ

た場

合に

つい

ても

評価

をす

るも

ので

あり

算定

でき

る。

24.3

.16

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.267

「平

成2

4年

度介

護報

酬改

に関

する

Q&

A(V

ol.1)(

平成

24 年

3 月

16 日

)」

の送

付に

つい

113

1301

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

集中

減算

にお

ける

「通

所介

護・

地域

密着

通所

介護

」の

取扱

いに

いて

平成

28

年4

月1

日か

ら特

定事

業所

集中

減算

の対

象サ

ービ

スと

して

地域

密着

型通

所介

護が

加わ

った

とこ

ろで

ある

が、

平成

28

年4

月1

日前

から

継続

して

通所

介護

を利

用し

てい

る者

も多

く、

通所

介護

と地

域密

着型

通所

介護

とを

分け

て計

算す

るこ

とで

居宅

介護

支援

業務

にも

支障

が生

じる

と考

える

が、

減算

の適

用有

無の

判断

に際

して

柔軟

な取

扱い

は可

能か

平成

28

年4

月1

日以

降平

成3

0年

3月

31

日ま

での

間に

作成

され

る居

宅サ

ービ

ス計

画に

つい

て特

定事

業所

集中

減算

の適

用を

判定

する

に当

たっ

ては

、通

所介

護及

び地

域密

着型

通所

介護

(以

下「

通所

介護

等」

とい

う。

)の

それ

ぞれ

につ

いて

計算

する

ので

はな

く、

通所

介護

等の

いず

れか

又は

双方

を位

置付

けた

居宅

サー

ビス

計画

数を

算出

し、

通所

介護

等に

つい

て最

もそ

の紹

介件

数の

多い

法人

を位

置づ

けた

居宅

サー

ビス

計画

の数

の占

める

割合

を計

算す

るこ

とと

して

差し

支え

ない

28.5

.30

事務

連絡

居宅

介護

支援

にお

ける

特定

業所

集中

減算

(通所

介護

・地

密着

型通

所介

護)

の取

扱い

つい

1302

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

集中

減算

につ

いて

平成

28年

5月

30日

事務

連絡

「居

宅介

護支

援に

おけ

る特

定事

業所

集中

減算

(通

所介

護・

地域

密着

型通

所介

護)

の取

扱い

につ

て」

(介

護保

険最

新情

Vol.553)

にお

いて

、特

定事

業所

集中

減算

にお

ける

通所

介護

及び

地域

密着

型通

所介

護の

紹介

率の

計算

方法

が示

され

てい

るが

、平

成30年

度以

降も

この

取扱

いは

同様

か。

貴見

のと

おり

であ

る。

30.3

.22

事務

連絡

「平

成30年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.1)

(平

成30

年3月

23日

)」

の送

付に

つい

135

-75-

Page 16: >Ù>â>Ý>Ù › files › 000887874.pdfCv"cq r Ú E d ^s} 0 3 . 3 . 4 2 Æ Á Ê Y O r¤ /g9 ÿ Ú EYR T ç Ur¤ E C ¥¤ RO v d (Ï ¤9 Ö¥±y û É F ç T voOq 18 >Ù>â>Ý>Ù

介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1303

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

加算

(Ⅰ

)、

(Ⅱ

)及

び(

Ⅲ)

につ

特定

事業

所加

算(

Ⅰ)

、(

Ⅱ)

及び

(Ⅲ

)に

おい

て、

他の

法人

が運

営す

る指

定居

宅介

護支

援事

業者

と共

同で

事例

検討

会、

研修

会等

を実

施す

るこ

とが

要件

とさ

れ、

解釈

通知

にお

いて

、毎

年度

少な

くと

も次

年度

が始

まる

まで

に事

例検

討会

等に

係る

次年

度の

計画

を定

める

こと

とさ

れて

いる

が、

平成

30年

度は

どの

よう

に取

扱う

のか

・平

成30年

度に

つい

ては

、事

例検

討会

等の

概略

や開

催時

期等

を記

載し

た簡

略的

計画

を同

年度

4月

末日

まで

に定

める

こと

とし

、共

同で

実施

する

他事

業所

等ま

で記

載し

た最

終的

な計

画を

9月

末日

まで

に定

める

こと

とす

る。

・な

お、

9月

末日

まで

に当

該計

画を

策定

して

いな

い場

合に

は、

10 月

以降

は特

事業

所加

算を

算定

でき

ない

30.3

.22

事務

連絡

「平

成30年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.1)

(平

成30

年3月

23日

)」

の送

付に

つい

136

1304

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

加算

につ

いて

特定

事業

所加

算(

Ⅰ)

から

(Ⅲ

)に

おい

て新

たに

要件

とさ

た、

他の

法人

が運

営す

る居

宅介

護支

援事

業者

と共

同で

の事

例検

討会

、研

修会

等に

つい

ては

、市

町村

や地

域の

介護

支援

専門

員の

職能

団体

等と

共同

して

実施

した

場合

も評

価の

対象

か。

・貴

見の

とお

りで

ある

・た

だし

、当

該算

定要

件に

おけ

る「

共同

」と

は、

開催

者か

否か

を問

わず

2法

人以

上が

事例

検討

会等

に参

画す

るこ

とを

指し

てお

り、

市町

村等

と共

同し

て実

施す

る場

合で

あっ

ても

、他

の法

人の

居宅

介護

支援

事業

者が

開催

者又

は参

加者

とし

て事

例検

討会

等に

参画

する

こと

が必

要で

ある

30.3

.22

事務

連絡

「平

成30年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.1)

(平

成30

年3月

23日

)」

の送

付に

つい

137

1305

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

加算

(Ⅳ

)に

つい

特定

事業

所加

算(

Ⅳ)

につ

いて

は、

前々

年度

の3

月か

ら前

年度

の2

月ま

での

間に

おけ

る退

院・

退所

加算

及び

ター

ミナ

ルケ

アマ

ネジ

メン

ト加

算の

算定

実績

等を

算定

要件

とし

、平

成31年

度よ

算定

可能

とさ

れた

が、

要件

とな

る算

定実

績に

つい

て平

成31年

はど

のよ

うに

取り

扱う

のか

・平

成31年

度に

限っ

ては

、前

々年

度の

3月

にお

いて

平成

30年

度介

護報

酬改

定が

映さ

れて

いな

いた

め、

退院

・退

所加

算及

びタ

ーミ

ナル

ケア

マネ

ジメ

ント

加算

それ

ぞれ

につ

いて

、以

下の

取扱

いと

する

【退

院・

退所

加算

平成

29年

度3

月に

おけ

る退

院・

退所

加算

の算

定回

数と

平成

30年

度4

月か

ら同

年度

2月

まで

の退

院・

退所

加算

の算

定に

係る

病院

等と

の連

携回

数の

合計

が35回

以上

ある

場合

に要

件を

満た

すこ

とと

する

【タ

ーミ

ナル

ケア

マネ

ジメ

ント

加算

平成

30年

度の

4月

から

同年

度の

2月

まで

の算

定回

数が

5回

以上

であ

る場

合に

要件

を満

たす

こと

とす

る。

・な

お、

退院

・退

所加

算の

算定

実績

に係

る要

件に

つい

ては

、退

院・

退所

加算

の算

定回

数で

はな

く、

その

算定

に係

る病

院等

との

連携

回数

の合

計に

より

、例

えば

、特

定事

業所

加算

(Ⅳ)を

算定

する

年度

の前

々年

度の

3月

から

前年

度の

2月

まで

の間

おい

て、

退院

・退

所加

算(Ⅰ

)イを

10 回

、退

院・

退所

加算

(Ⅱ)ロ

を10 回

、退

院・

退所

加算

(Ⅲ)を

2回

算定

して

いる

場合

は、

それ

らの

算定

に係

る病

院等

との

連携

数は

合計

36 回

であ

るた

め、

要件

を満

たす

こと

とな

る。

30.3

.22

事務

連絡

「平

成30年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.1)

(平

成30

年3月

23日

)」

の送

付に

つい

138

1306

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬入

院時

情報

連携

加算

につ

いて

先方

と口

頭で

のや

りと

りが

ない

方法

(F

AX

やメ

ール

、郵

等)

によ

り情

報提

供を

行っ

た場

合に

は、

送信

等を

行っ

たこ

とが

確認

でき

れば

入院

時情

報連

携加

算の

算定

は可

能か

入院

先の

医療

機関

との

より

確実

な連

携を

確保

する

ため

、医

療機

関と

は日

頃よ

り密

なコ

ミュ

ニケ

ーシ

ョン

を図

るこ

とが

重要

であ

り、

FA

X等

によ

る情

報提

供の

場合

にも

、先

方が

受け

取っ

たこ

とを

確認

する

とと

もに

、確

認し

たこ

とに

つい

て居

サー

ビス

計画

等に

記録

して

おか

なけ

れば

なら

ない

30.3

.22

事務

連絡

「平

成30年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.1)

(平

成30

年3月

23日

)」

の送

付に

つい

139

1307

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬退

院・

退所

加算

につ

いて

退院

・退

所加

算(

Ⅰ)

ロ、

(Ⅱ

)ロ

及び

(Ⅲ

)の

算定

にお

いて

評価

の対

象と

なる

カン

ファ

レン

スに

つい

て、

退所

施設

の従

業者

とし

て具

体的

にど

のよ

うな

者の

参加

が想

定さ

れる

か。

退所

施設

から

の参

加者

とし

ては

、当

該施

設に

配置

され

る介

護支

援専

門員

や生

活相

談 員

、支

援相

談員

等、

利用

者の

心身

の状

況や

置か

れて

いる

環境

等に

つい

て把

した

上で

、居

宅介

護支

援事

業所

の介

護支

援専

門員

に必

要な

情報

提供

等を

行う

こと

がで

きる

者を

想定

して

いる

30.3

.22

事務

連絡

「平

成30年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.1)

(平

成30

年3月

23日

)」

の送

付に

つい

140

-76-

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介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1308

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬居

宅サ

ービ

ス計

画の

変更

につ

いて

今回

、通

所介

護・

地域

密着

型通

所介

護の

基本

報酬

のサ

ービ

ス提

供時

間区

分に

つい

て、

2時

間ご

とか

ら1

時間

ごと

に見

直さ

れた

こと

によ

り、

時間

区分

を変

更す

るこ

とと

した

ケー

スに

つい

は、

居宅

サー

ビス

計画

の変

更(

サー

ビス

担当

者会

議を

含む

)は

必要

なの

か。

・介

護報

酬算

定上

のサ

ービ

ス提

供時

間区

分が

変更

にな

る場

合(

例え

ば、

サー

ビス

提供

時間

が7

時間

以上

9時

間未

満が

、7

時間

以上

8時

間未

満)

であ

って

も、

サー

ビス

の内

容及

び提

供時

間に

変更

が無

けれ

ば、

居宅

サー

ビス

計画

の変

更を

行う

必要

はな

い。

・一

方で

、今

回の

時間

区分

の変

更を

契機

に、

利用

者の

ニー

ズを

踏ま

えた

適切

なア

セス

メン

トに

基づ

き、

これ

まで

提供

され

てき

た介

護サ

ービ

ス等

の内

容を

あら

ため

て見

直し

た結

果、

居宅

サー

ビス

計画

を変

更す

る必

要が

生じ

た場

合は

、通

常の

変更

と同

様の

プロ

セス

が必

要と

なる

30.3

.22

事務

連絡

「平

成30年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.1)

(平

成30

年3月

23日

)」

の送

付に

つい

141

1309

23 居

宅介

護支

援事

業5 そ

の他

株式

会社

等が

市町

村か

ら委

託を

受け

て地

域包

括支

援セ

ンタ

ーを

設置

して

もよ

いの

か。

地域

包括

支援

セン

ター

は公

正・

中立

が基

本で

ある

。株

式会

社や

有限

会社

のよ

うな

形態

では

、公

正・

中立

が保

てる

かど

うか

、運

営協

議会

で極

めて

慎重

な議

論が

必要

であ

る。

17.1

0.1

3

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.33

地域

包括

支援

セン

ター

及び

域支

援事

業に

関す

るQ

&A

10

1311

23 居

宅介

護支

援事

業5 そ

の他

地域

包括

支援

セン

ター

に配

置す

べき

職員

数は

、若

干で

も人

員配

置基

準を

上回

る(

例え

ば1号

被保

険者

6,0

50人

)場

合に

は、

基準

に従

って

3職

種各

1名

×2の

体制

が必

要か

地域

包括

支援

セン

ター

の人

員配

置基

準は

、あ

くま

で目

安で

あり

、地

域包

括支

援セ

ンタ

ーが

包括

的支

援事

業の

4機

能を

適切

に果

たす

こと

がで

きる

よう

、配

置基

準を

参考

とし

て適

切な

職員

配置

を行

って

いた

だき

たい

17.1

0.1

3

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.33

地域

包括

支援

セン

ター

及び

域支

援事

業に

関す

るQ

&A

27

1312

23 居

宅介

護支

援事

業5 そ

の他

社会

福祉

士の

経過

措置

につ

いて

、「

5年

以上

の現

業員

等の

業務

験」

の「

等」

は何

を指

すか

。福

祉事

務所

がな

い町

村で

は、

福祉

部局

で業

務を

行っ

てい

る社

会福

祉主

事は

含ま

れる

か。

「等

」で

は福

祉事

務所

の査

察指

導員

を想

定し

てい

る。

また

、福

祉事

務所

を設

置し

いな

い町

村で

は、

その

よう

な取

扱い

で差

し支

えな

い。

社会

福祉

士の

経過

措置

を整

理す

ると

「福

祉事

務所

の現

業員

(福

祉事

所の

査察

指導

員及

び福

祉事

務所

がな

い町

村で

は福

祉部

局で

業務

を行

って

いる

会福

祉主

事を

含む

。)

の業

務経

験が

5年

以上

」又

は「

介護

支援

専門

員の

業務

経験

が3

年以

上」

あり

かつ

「高

齢者

の保

健福

祉に

関す

る相

談援

助業

務に

3年

以上

従事

した

経験

を有

する

者」

とな

る。

17.1

0.1

3

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.33

地域

包括

支援

セン

ター

及び

域支

援事

業に

関す

るQ

&A

32

1313

23 居

宅介

護支

援事

業5 そ

の他

介護

予防

支援

(住

所地

居住

地)

介護

予防

改革

イン

フォ

メー

ショ

ンvo

l80「

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(

vol.2)

につ

いて

」の

問53に

おい

て、

遠隔

地の

介護

予防

支援

にお

ける

費用

負担

の取

扱い

が示

され

てい

るが

、①

の方

法に

よる

費用

負担

の財

源に

つい

て、

どの

よう

なも

のが

考え

られ

か。

住所

地の

市町

村が

居住

地に

おい

て行

われ

た介

護予

防支

援を

基準

該当

介護

予防

支援

と認

め、

特例

介護

予防

サー

ビス

計画

費(

介護

保険

法第

59条

)を

支給

する

とい

う方

法が

考え

られ

る。

18.4

.21

介護

制度

改革

info

rmati

on

vol.96

平成

18年

4月

改定

関係

Q&

A(v

ol.3)

20

-77-

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介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1314

23 居

宅介

護支

援事

業5 そ

の他

特定

高齢

者把

握事

業要

支援

・要

介護

認定

を受

けて

いる

者が

、自

主的

に認

定の

取下

を届

け出

た場

合は

、特

定高

齢者

と見

なす

こと

がで

きる

とあ

が、

その

際、

要介

護認

定の

手続

きは

どの

よう

にな

るか

1 

要支

援・

要介

護認

定を

受け

てい

る者

が、

自主

的に

認定

の取

下げ

を届

け出

た場

合は

、特

定高

齢者

と見

なす

こと

がで

きる

が、

この

取扱

いに

つい

ては

、介

護保

険法

第31条

及び

第34条

に規

定す

る要

介護

認定

等の

取消

とし

て取

り扱

うも

ので

ある

2 

この

際の

手続

きと

して

は、

当該

被保

険者

から

の取

消を

求め

る理

由を

記し

た届

出(

別紙

「介

護保

険(要

介護

認定

要支

援認

定)

取消

届」

参照

) に

より

手続

きを

開始

し、

被保

険者

証の

提出

その

他の

手続

きに

つい

ては

、介

護保

険法

第31条

及び

第34条

に従

って

取り

扱う

もの

であ

るが

、当

該被

保険

者に

おい

ては

、要

介護

認定

等を

受け

るこ

とを

求め

てい

ない

こと

から

、認

定調

査及

び主

治医

意見

書の

入手

手続

きを

省略

する

こと

は可

能で

ある

3 

なお

、前

述の

手続

きに

より

要介

護認

定等

の取

消が

行わ

れた

場合

にお

いて

は、

①当

該取

消の

効力

につ

いて

は、

届出

日に

遡っ

て効

力を

有す

るも

ので

はな

く、

取消

日以

降の

将来

に向

かっ

ての

み存

する

こと

② 当

該取

消以

降に

おい

ては

、要

介護

認定

等の

申請

を再

度行

うま

での

間は

、介

保険

法に

よる

給付

を受

ける

こと

がで

きな

いこ

につ

いて

、当

該取

消の

届出

を行

う者

に対

し十

分に

説明

をし

、承

諾の

上で

届出

が行

われ

るよ

うに

する

必要

があ

る。

4 

また

、今

後の

要介

護認

定等

の申

請受

付に

当た

って

は、

要介

護認

定等

を受

けた

場合

、地

域支

援事

業の

特定

高齢

者施

策の

対象

とは

なら

ない

旨に

つい

ても

説明

して

いた

だく

よう

あわ

せて

留意

され

たい

※ 別

紙は

省略

18.9

.11

老人

保健

事業

及び

介護

予防

業等

に関

する

Q&

A (

追加

・修

正)

vol.2

3

1315

23 居

宅介

護支

援事

業5 そ

の他

特定

高齢

者把

握事

業要

支援

要介

護認

定の

有効

期間

が満

了し

た者

につ

いて

も、

生活

能評

価か

ら特

定高

齢者

の決

定ま

での

プロ

セス

を経

ずに

「特

定高

齢者

」と

見な

して

事業

を実

施し

てよ

いか

介護

予防

特定

高齢

者施

策ヘ

の参

加の

意向

が確

認さ

れた

時点

で、

既に

有効

期間

が満

了し

てい

た場

合に

つい

ては

、通

常ど

おり

、特

定高

齢者

把握

事業

の所

定の

手続

きを

経て

、特

定高

齢者

の決

定を

行う

必要

があ

る。

18.9

.11

老人

保健

事業

及び

介護

予防

業等

に関

する

Q&

A (

追加

・修

正)

vol.2

4

-78-

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介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1316

23 居

宅介

護支

援事

業5 そ

の他

特定

高齢

者把

握事

業閉

じこ

もり

、認

知症

、う

つ等

の理

由に

より

、生

活機

能評

価の

診が

困難

な高

齢者

につ

いて

、基

本チ

ェッ

クリ

スト

の結

果の

みを

「特

定高

齢者

の決

定方

法等

」(地

域支

援事

業実

施要

綱別

添)

に適

用し

た場

合、

「閉

じこ

もり

予肪

支援

」、

「認

知症

予防

支援

」、

「う

つ予

防支

援」

に該

当す

る場

合に

は、

生活

機能

評価

を実

施せ

ずに

これ

らの

介護

予防

プロ

グラ

ムの

対録

者と

して

よい

か。

1 特

定高

齢者

の決

定に

当た

って

は、

生活

機能

評価

を受

診し

てい

るこ

とが

原則

であ

るが

、閉

じこ

もり

、認

知症

、う

つ等

の理

由に

より

、生

活機

能評

価の

受診

が困

難な

高齢

者に

つい

ては

、そ

の者

の状

況に

かん

がみ

、例

外的

に生

活機

能評

価を

受診

して

いな

い場

合で

も、

「閉

じこ

もり

予防

支援

」、

「認

知症

予防

支援

」、

「う

つ予

防支

援」

の介

護予

防プ

ログ

ラム

の対

象者

とし

て特

定高

齢者

と決

定し

てよ

いも

のと

る。

2 こ

れは

、こ

うし

た者

につ

いて

は、

保健

師等

の速

やか

な訪

問に

より

、心

身の

状況

や環

境等

を把

握し

、受

診勧

奨等

の必

要な

支援

を行

うこ

とが

重要

であ

るた

めの

例外

的な

取扱

いで

あり

、運

動器

の機

能向

上等

の通

所型

介護

予防

事業

につ

いて

、生

活機

能評

価の

受診

が必

要に

なる

こと

は他

の者

の場

合と

同様

のも

ので

ある

3 な

お、

この

場合

であ

って

も、

「特

定高

齢者

の候

補者

選定

」で

示す

基準

(地域

支援

事業

実施

要綱

1 (

1 )

イ(ア

) ②

a(

a)

を満

たし

てい

るこ

とが

前提

であ

って

、「

定高

齢者

の決

定方

法」

で示

す基

準の

みに

該当

して

も、

特定

高齢

者と

はな

らな

いこ

とに

留意

され

たい

18.9

.11

老人

保健

事業

及び

介護

予防

業等

に関

する

Q&

A (

追加

・修

正)

vol.2

5

1317

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営個

別サ

ービ

ス計

画の

提供

依頼

につ

いて

個別

サー

ビス

計画

は居

宅介

護支

援事

業所

で保

管す

る居

宅サ

ービ

ス計

画の

保存

期間

と同

じ2

年間

とす

るの

か。

個別

サー

ビス

計画

につ

いて

は、

運営

基準

第29条

にお

ける

記録

の整

備の

対象

では

いが

、居

宅サ

ービ

ス計

画の

変更

に当

たっ

ては

、個

別サ

ービ

ス計

画の

内容

など

も検

証し

た上

で見

直し

を行

うべ

きで

ある

こと

から

、そ

の取

扱い

につ

いて

適切

に判

断さ

れた

い。

27.4

.1

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.454

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(平

成27年

4月

1

日)

」の

送付

につ

いて

187

1318

23 居

宅介

護支

援事

業3 運

営個

別サ

ービ

ス計

画の

提供

依頼

につ

いて

新た

に「

担当

者に

対す

る個

別サ

ービ

ス計

画の

提出

依頼

」が

基準

に定

めら

れた

が、

施行

日の

平成

27年

4月

1日

には

、担

当者

に対

して

個別

サー

ビス

計画

の提

出依

頼を

一斉

に行

わな

けれ

ばな

らな

いの

か。

当該

規定

は、

居宅

介護

支援

事業

所と

指定

居宅

サー

ビス

等の

事業

所の

意識

の共

有を

図る

観点

から

導入

する

もの

であ

る。

居宅

介護

支援

事業

所の

多く

は、

個別

サー

ビス

計画

の提

出を

従来

より

受け

てお

り、

提出

を受

けて

いな

い居

宅介

護支

援事

業所

につ

いて

は、

速や

かに

個別

サー

ビス

計画

の提

出を

求め

られ

たい

27.4

.1

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.454

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(平

成27年

4月

1

日)

」の

送付

につ

いて

188

1319

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬居

宅介

護支

援費

につ

いて

居宅

介護

支援

費(

Ⅰ)

から

(Ⅲ

)の

区分

につ

いて

は、

居宅

介護

支援

と介

護予

防支

援の

両方

の利

用者

の数

をも

とに

算定

して

いる

が、

新し

い介

護予

防ケ

アマ

ネジ

メン

トの

件数

につ

いて

は取

扱件

数に

含ま

ない

と解

釈し

てよ

いか

貴見

のと

おり

であ

る。

27.4

.1

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.454

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(平

成27年

4月

1

日)

」の

送付

につ

いて

180

1320

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬運

営基

準減

算に

つい

て新

たに

「担

当者

に対

する

個別

サー

ビス

計画

の提

出依

頼」

が基

に定

めら

れた

が、

当該

基準

につ

いて

は、

運営

基準

減算

の対

象と

なる

「居

宅介

護支

援の

業務

が適

切に

行わ

れな

い場

合」

が改

正さ

れて

いな

いこ

とか

ら、

減算

の対

象外

と考

えて

よい

か。

運営

基準

減算

の対

象で

はな

いが

、個

別サ

ービ

ス計

画の

提出

は、

居宅

介護

支援

事業

所と

指定

居宅

サー

ビス

等の

事業

所の

意識

の共

有を

図る

観点

から

導入

する

もの

であ

るこ

とか

ら、

その

趣旨

目的

を踏

まえ

、適

切に

取り

組ま

れた

い。

27.4

.1

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.454

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(平

成27年

4月

1

日)

」の

送付

につ

いて

181

-79-

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介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1321

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

集中

減算

につ

いて

特定

事業

所集

中減

算に

つい

ての

新し

い基

準は

、平

成27年

9月

日か

ら適

用と

ある

が、

現在

80%

を超

えて

いる

事業

所が

、減

算適

用さ

れる

こと

にな

るの

は、

平成

27年

度前

期(

平成

27年

3月

から

8月

末ま

で)

の実

績で

判断

する

ので

はな

く、

平成

27年

度後

(平

成27年

9月

から

2月

末ま

で)

の実

績で

判断

する

とい

うこ

でよ

いか

貴見

のと

おり

であ

る。

平成

27年

度後

期の

実績

を元

に判

断し

、減

算適

用期

間は

、平

成28年

4月

1日

から

9月

31日

まで

とな

る。

27.4

.1

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.454

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(平

成27年

4月

1

日)

」の

送付

につ

いて

182

1322

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

集中

減算

につ

いて

今般

の改

正で

、体

制等

状況

一覧

表に

特定

事業

所集

中減

算の

項目

が追

加と

なっ

たが

、判

定の

結果

、特

定事

業所

集中

減算

の適

用と

なっ

た場

合又

は減

算の

適用

が終

了す

る場

合は

、体

制等

状況

一覧

表の

提出

はい

つに

なる

か。

体制

等状

況一

覧表

に特

定事

業所

集中

減算

の項

目が

追加

とな

った

ため

、平

成2

7年

4月

サー

ビス

分か

らの

適用

の有

無の

届出

が必

要と

なる

。ま

た、

新た

に減

算の

適用

にな

った

場合

は、

特定

事業

所集

中減

算の

判定

に係

る必

要書

類の

提出

と同

日の

9月

15日

又は

3月

15日

まで

の提

出が

必要

とな

る。

また

、減

算の

適用

が終

了す

る場

は、

直ち

に提

出が

必要

とな

る。

27.4

.1

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.454

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(平

成27年

4月

1

日)

」の

送付

につ

いて

183

1323

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

加算

につ

いて

特定

事業

所加

算は

、今

般の

改正

によ

り2

段階

から

3段

階へ

見直

しと

なっ

たが

、特

定事

業所

加算

(Ⅰ

)を

算定

して

いる

事業

が、

引き

続き

特定

事業

所加

算(

Ⅰ)

を算

定す

る場

合又

は特

定事

業所

加算

(Ⅱ

)を

算定

して

いる

事業

所が

、引

き続

き 特

定事

業所

加算

(Ⅱ

)を

算定

する

場合

は、

体制

等状

況一

覧表

の届

出が

必要

であ

るか

特定

事業

所加

算に

つい

ては

、体

制状

況等

一覧

表と

同時

に特

定事

業所

加算

に係

る届

出書

(居

宅介

護支

援事

業所

)を

届け

出る

必要

があ

り、

今般

の改

正に

よる

算定

要件

等の

見直

しに

即し

て、

それ

ぞれ

につ

いて

届出

を必

要と

する

また

、新

たに

特定

事業

所加

算(

Ⅲ)

を算

定す

る事

業所

も、

届出

が必

要で

ある

27.4

.1

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.454

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(平

成27年

4月

1

日)

」の

送付

につ

いて

184

1324

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

加算

につ

いて

特定

事業

所加

算に

「介

護支

援専

門員

実務

研修

にお

ける

科目

「ケ

アマ

ネジ

メン

トの

基礎

技術

に関

する

実習

」等

に協

力又

は協

力体

制を

確保

して

いる

こと

」が

加え

られ

たが

、こ

の要

件は

、平

成28

年度

の介

護支

援専

門員

実務

研修

受講

試験

の合

格発

表の

日か

ら適

用と

なっ

てい

る。

新規

に加

算を

取得

する

事業

所又

は既

に特

定事

業所

加算

を取

得し

てい

る事

業所

は、

当該

要件

は満

たし

てな

くて

も、

平成

27年

4月

から

加算

を取

得で

きる

と考

えて

よい

のか

。ま

た、

適用

日に

合わ

せて

体制

等状

況一

覧表

の届

出は

必要

であ

か。

適用

日以

前は

、要

件を

満た

して

いな

くて

も加

算は

取得

でき

る。

また

、体

制等

状況

一覧

表は

、適

用日

の属

する

月の

前月

の15日

まで

に届

出す

る必

要が

ある

27.4

.1

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.454

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(平

成27年

4月

1

日)

」の

送付

につ

いて

185

1325

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

加算

につ

いて

特定

事業

所加

算に

「介

護支

援専

門員

実務

研修

にお

ける

科目

「ケ

アマ

ネジ

メン

トの

基礎

技術

に関

する

実習

」等

に協

力又

は協

力体

制を

確保

して

いる

こと

」が

加え

られ

たが

、実

習受

入以

外に

該当

する

もの

は何

か。

例え

ば、

地域

で有

志の

居宅

介護

支援

事業

所が

開催

する

研修

会を

引き

受け

ると

いっ

た場

合は

含ま

れる

のか

。 ま

た、

実習

受入

れの

際に

発生

する

受入

れ経

費(

消耗

品、

連絡

経費

等)

は加

算の

報酬

とし

て評

価さ

れて

いる

と考

えて

よい

か。

(実

務研

修の

受入

れ費

用と

して

、別

途、

介護

支援

専門

員研

修の

研修

実施

機関

が負

担す

べき

か否

か検

討を

して

いる

ため

OJ

Tの

機会

が十

分で

ない

介護

支援

専門

員に

対し

て、

地域

の主

任介

護支

援専

門員

が同

行し

て指

導・

支援

を行

う研

修(

地域

同行

型実

地研

修)

や、

市町

村が

実施

する

ケア

プラ

ン点

検に

主任

介護

支援

専門

員を

同行

させ

るな

どの

人材

育成

の取

組を

想定

して

いる

。当

該事

例に

つい

ても

要件

に該

当し

得る

が、

具体

的な

研修

内容

は、

道府

県に

おい

て適

切に

確認

され

たい

また

、実

習受

入れ

の際

に発

生す

る受

入れ

経費

(消

耗品

費、

連絡

経費

等)

の取

扱い

につ

いて

は、

研修

実施

機関

と実

習を

受け

入れ

る事

業所

の間

で適

切に

取り

決め

られ

たい

27.4

.1

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.454

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(平

成27年

4月

1

日)

」の

送付

につ

いて

186

-80-

Page 21: >Ù>â>Ý>Ù › files › 000887874.pdfCv"cq r Ú E d ^s} 0 3 . 3 . 4 2 Æ Á Ê Y O r¤ /g9 ÿ Ú EYR T ç Ur¤ E C ¥¤ RO v d (Ï ¤9 Ö¥±y û É F ç T voOq 18 >Ù>â>Ý>Ù

介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1326

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬介

護予

防支

援の

初回

加算

につ

いて

介護

予防

・日

常生

活支

援総

合事

業に

よる

介護

予防

ケア

マネ

ジメ

ント

を受

けて

いる

者が

、介

護予

防支

援に

移行

した

場合

は、

介護

予防

支援

の初

回加

算は

算定

でき

るの

か。

要支

援者

又は

チェ

ック

リス

ト該

当者

に対

して

介護

予防

ケア

プラ

ンを

作成

する

こと

は、

要支

援者

に対

して

介護

予防

サー

ビス

計画

を作

成す

るこ

とと

同等

であ

るこ

とか

ら、

初回

加算

を算

定で

きる

のは

、留

意事

項通

知に

示す

、新

規で

介護

予防

サー

ビス

計画

を作

成す

る場

合で

ある

。具

体的

には

、過

去2

月以

上地

域包

括支

援セ

ンタ

ーに

おい

て介

護予

防ケ

アマ

ネジ

メン

トを

提供

して

おら

ず、

介護

予防

ケア

マネ

ジメ

ント

が算

定さ

れて

いな

い場

合に

、当

該利

用者

に対

して

介護

予防

サー

ビス

計画

を作

成し

た場

合に

は算

定が

可能

であ

る。

(参

考)

Q62初

回加

算「

新規

」の

考え

方(

21.3

.23)

(答

契約

の有

無に

かか

わら

ず、

当該

利用

者に

つい

て、

過去

2月

以上

、当

該居

宅介

護支

援事

業所

にお

いて

居宅

介護

支援

を提

供し

てお

らず

、居

宅介

護支

援が

算定

され

てい

ない

場合

に、

当該

利用

者に

対し

て居

宅サ

ービ

ス計

画を

作成

した

場合

を指

す。

お、

介護

予防

支援

にお

ける

初回

加算

につ

いて

も、

同様

の扱

いと

する

27.4

.1

事務

連絡

介護

保険

最新

情報

vol.454

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(平

成27年

4月

1

日)

」の

送付

につ

いて

189

1327

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

集中

減算

訪問

看護

の場

合、

ケア

プラ

ンに

位置

付け

よう

とす

る時

点で

主治

医と

利用

者と

の間

で既

に事

業所

が選

択さ

れて

いる

こと

が多

く、

これ

によ

り紹

介率

が8

0%

を超

える

こと

につ

いて

は正

当な

理由

に該

当す

ると

考え

てよ

いか

特定

事業

所集

中減

算の

正当

な理

由の

範囲

は「

指定

居宅

サー

ビス

に要

する

費用

の額

の算

定に

関す

る基

準(

訪問

通所

サー

ビス

、居

宅療

養管

理指

導及

び福

祉用

具貸

与に

係る

部分

)及

び指

定居

宅介

護支

援に

要す

る費

用の

額の

算定

に関

する

基準

の制

定に

伴う

実施

上の

留意

事項

につ

いて

」(

平成

12年

3月

1日

厚生

省老

人保

健福

祉局

企画

課長

通知

)(

以下

「留

意事

項通

知」

とい

う。

)に

示し

てい

ると

ころ

であ

り、

正当

な理

由の

範囲

とし

て、

サー

ビス

の質

が高

いこ

とに

よる

利用

者の

希望

を勘

案し

た場

合な

どに

より

特定

の事

業者

に集

中し

てい

ると

認め

られ

る場

合(

※)

等が

含ま

れて

いる

(※

)利

用者

から

質が

高い

こと

を理

由に

当該

サー

ビス

を利

用し

たい

旨の

理由

書の

提出

を 受

けて

いる

場合

であ

って

、地

域ケ

ア会

議等

に当

該利

用者

の居

宅サ

ービ

計画

を提

出し

、支

援内

容に

つい

ての

意見

・助

言を

受け

てい

る場

合等

を想

定し

てい

る。

なお

、利

用者

から

提出

を受

ける

理由

書は

、当

該利

用者

にと

って

サー

ビス

の質

が高

いこ

とが

確認

でき

るも

のと

、そ

の様

式は

任意

のも

のと

して

差し

支え

い。

27.

4.3

0

事務

連絡

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.2)

(平

成27

年4月

30日

)」

の送

付に

つい

26

1328

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

集中

減算

今般

の改

正で

訪問

看護

等の

みな

し指

定の

ある

サー

ビス

が対

象と

なっ

てい

るが

、正

当な

理由

とし

てサ

ービ

ス事

業所

が少

数で

ある

こと

をも

って

判断

する

場合

に、

みな

し事

業所

は通

常の

実施

地域

内の

事業

所と

して

カウ

ント

する

のか

お聞

きし

たい

みな

し指

定の

事業

所に

つい

て、

介護

給付

費の

請求

がな

いな

ど介

護保

険事

業の

実態

を踏

まえ

、カ

ウン

トか

ら外

して

差し

支え

ない

(注

)介

護給

付費

の請

求事

業所

の確

認に

つい

ては

、国

民健

康保

険団

体連

合会

から

都道

府県

や保

険者

に提

供さ

れる

適正

化情

報の

「事

業所

別サ

ービ

ス状

況一

覧表

」が

活用

可能

であ

る。

27.

4.3

0

事務

連絡

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.2)

(平

成27

年4月

30日

)」

の送

付に

つい

27

-81-

Page 22: >Ù>â>Ý>Ù › files › 000887874.pdfCv"cq r Ú E d ^s} 0 3 . 3 . 4 2 Æ Á Ê Y O r¤ /g9 ÿ Ú EYR T ç Ur¤ E C ¥¤ RO v d (Ï ¤9 Ö¥±y û É F ç T voOq 18 >Ù>â>Ý>Ù

介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1329

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

集中

減算

留意

事項

通知

の第

三の

10の

(4

)の

⑤の

(例

)に

つい

て、

見・

助言

を受

けて

いる

事例

が1

件で

もあ

れば

正当

な理

由と

して

集中

減算

の適

用除

外と

なる

か。

(下

記事

例の

場合

に①

・②

のど

ちら

にな

るか

(例

居宅

サー

ビス

計画

数:

10

2件

A訪

問介

護事

業所

への

位置

付け

:8

2件

(意

見・

助言

を受

けて

る事

例が

1件

あり

①助

言を

受け

てい

るた

め正

当な

理由

あり

とし

てA

事業

所に

関す

減算

不要

。 8

2÷

10

2×

10

0≒

80

.3

…正

当な

理由

して

減算

なし

②助

言を

受け

てい

る1

件分

につ

いて

除外

。 8

1÷

10

1×

10

0≒

80

.1

…減

算あ

居宅

サー

ビス

計画

に位

置づ

ける

サー

ビス

につ

いて

は、

個々

の利

用者

の状

況等

に応

じて

個別

具体

的に

判断

され

るも

ので

ある

こと

から

、②

で取

り扱

うこ

とと

する

27.

4.3

0

事務

連絡

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.2)

(平

成27

年4月

30日

)」

の送

付に

つい

28

1330

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

集中

減算

居宅

介護

支援

事業

者が

作成

し、

都道

府県

知事

に提

出す

る書

類に

つい

て、

判定

期間

にお

ける

居宅

サー

ビス

計画

の総

数等

を記

載す

るよ

うに

定め

られ

てい

る が

、サ

ービ

スの

限定

が外

れる

こと

に伴

い、

事業

所の

事務

量の

負担

が増

大す

るこ

とを

踏ま

え、

訪問

介護

サー

ビス

等の

それ

ぞれ

の紹

介率

最高

法人

の名

称、

住所

、事

業所

名及

び代

表者

名等

につ

いて

、80%

を超

えた

サー

ビス

のみ

記載

る等

、都

道府

県の

判断

で適

宜省

略さ

せて

も差

し支

えな

いか

各サ

ービ

スの

利用

状況

を適

切に

把握

する

こと

が必

要で

ある

こと

から

、従

前の

とお

り取

扱う

こと

とす

る。

27.

4.3

0

事務

連絡

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.2)

(平

成27

年4月

30日

)」

の送

付に

つい

29

1331

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

集中

減算

正当

な理

由の

例示

のう

ち、

「サ

ービ

スの

質が

高い

こと

によ

る利

用者

の希

望を

勘案

した

場合

など

によ

り特

定の

事業

者に

集中

して

いる

と認

めら

れる

場合

」の

例示

につ

いて

、「

地域

ケア

会議

等」

とあ

るが

、「

等」

には

具体

的に

何を

含む

のか

名称

の如

何に

かか

わら

ず地

域包

括支

援セ

ンタ

ーが

実施

する

事例

検討

会等

を想

定し

てい

る。

27.

4.3

0

事務

連絡

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.2)

(平

成27

年4月

30日

)」

の送

付に

つい

30

1332

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

集中

減算

居宅

介護

支援

事業

所の

実施

地域

が複

数自

治体

にま

たが

り、

その

うち

の1

自治

体(

A自

治体

とす

る)

には

地域

密着

型サ

ービ

ス事

業所

が1

事業

所し

かな

く、

A自

治体

は、

他の

自治

体の

地域

密着

型サ

ービ

ス事

業所

と契

約し

てい

ない

状況

であ

る。

この

場合

、A

自治

体の

利用

者は

A自

治体

の地

域密

着型

サー

ビス

しか

利用

でき

ない

が、

正当

な理

由の

範囲

とし

てど

のよ

うに

判断

した

らよ

か。

指摘

のケ

ース

につ

いて

は、

A自

治体

の利

用者

は、

A自

治体

の地

域密

着型

サー

ビス

の事

業所

しか

利用

でき

ない

こと

から

、サ

ービ

ス事

業所

が少

数で

ある

場合

とし

て正

当な

理由

とみ

なし

て差

し支

えな

い。

27.

4.3

0

事務

連絡

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.2)

(平

成27

年4月

30日

)」

の送

付に

つい

31

-82-

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介護サービス関係 Q&A集

                                               ※全サービス共通及び居宅サービス共通に関するQ&Aは厚生労働省のホームページでご確認ください。

連番

サー

ビス

種別

基準

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

番号

1333

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

集中

減算

医療

の「

機能

強化

型訪

問看

護療

養費

」の

要件

の一

つと

して

「指

定訪

問看

護事

業所

と居

宅介

護支

援事

業所

が同

一敷

地内

に設

置さ

れ、

かつ

、当

該訪

問看

護事

業所

の介

護サ

ービ

ス計

画又

は介

護予

防サ

ービ

ス計

画の

作成

が必

要な

利用

者の

うち

、例

えば

、特

に医

療的

な管

理が

必要

な利

用者

1割

程度

につ

いて

、当

該居

宅介

護支

援事

業所

によ

り介

護サ

ービ

ス計

画又

は介

護予

防サ

ービ

ス計

画を

作成

して

いる

こと

」と

あり

、こ

の趣

旨は

、ス

テー

ショ

ン内

で医

療介

護の

連携

・調

整の

推進

がさ

れる

こと

につ

いて

の評

価で

る。

「機

能強

化型

訪問

看護

療養

費」

を算

定し

てい

る訪

問看

護ス

テー

ショ

ン等

の場

合は

特定

事業

所集

中減

算の

正当

な理

由と

して

考え

てよ

いか

また

、「

機能

強化

型訪

問看

護療

養費

」を

算定

して

いな

い医

療機

関に

併設

され

た居

宅介

護支

援事

業所

につ

いて

、同

事業

所を

運営

する

法人

内に

訪問

看護

事業

所が

あり

、連

携の

観点

から

医療

(主

治医

)・

居宅

介護

支援

・訪

問看

護を

同法

人内

で利

用す

るこ

とが

利用

者に

とっ

ては

メリ

ット

とな

ると

考え

る。

こう

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偏り

は正

当な

理由

とし

て認

めら

れる

か。

特定

事業

所集

中減

算の

正当

な理

由の

範囲

は留

意事

項通

知に

示し

てい

ると

ころ

であ

り、

正当

な理

由の

範囲

とし

て例

えば

、サ

ービ

スの

質が

高い

こと

によ

る利

用者

の希

望を

勘案

した

場合

など

によ

り特

定の

事業

者に

集中

して

いる

と認

めら

れる

場合

等が

含ま

れて

いる

。具

体的

には

、利

用者

から

質が

高い

こと

を理

由に

当該

サー

ビス

を利

用し

たい

旨の

理由

書の

提出

を受

けて

いる

場合

であ

って

、地

域ケ

ア会

議等

に当

該利

用者

の居

宅サ

ービ

ス計

画を

提出

し、

支援

内容

につ

いて

の意

見・

助言

を受

けて

いる

場合

など

が考

えら

れる

機能

強化

型訪

問看

護ス

テー

ショ

ンに

つい

ては

、「

指定

訪問

看護

事業

所と

居宅

介護

支援

事業

所が

同一

敷地

内に

設置

され

、か

つ、

当該

訪問

看護

事業

所の

介護

サー

ビス

計画

が必

要な

利用

者の

うち

、当

該居

宅介

護支

援事

業所

によ

り介

護サ

ービ

ス計

画を

作成

され

てい

る者

が一

定程

度以

上で

ある

こと

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され

てお

り、

その

割合

は1

割程

度と

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てい

るた

め、

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的に

は正

当な

理由

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高い

集中

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定す

る特

定事

業所

集中

減算

の趣

旨と

は異

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もの

と考

えて

いる

27.

4.3

0

事務

連絡

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.2)

(平

成27

年4月

30日

)」

の送

付に

つい

32

1334

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

集中

減算

留意

事項

通知

の第

三の

10の

(4

)の

①の

「通

常の

事業

の実

施地

域」

につ

いて

、例

えば

、町

内の

一部

(市

町村

合併

前の

旧町

)な

どの

エリ

アに

変更

する

こと

は可

能か

指定

居宅

介護

支援

事業

者は

、「

指定

居宅

介護

支援

等の

事業

の人

員及

び運

営に

関す

る基

準」

(平

成11年

3月

31日

厚生

省令

第38号

)第

18条

にお

いて

運営

規程

に通

の事

業の

実施

地域

につ

いて

定め

るこ

とに

なっ

てお

り、

これ

に基

づき

適切

に対

応い

ただ

きた

い。

27.

4.3

0

事務

連絡

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.2)

(平

成27

年4月

30日

)」

の送

付に

つい

33

1335

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

集中

減算

訪問

介護

の特

定事

業所

加算

は、

サー

ビス

提供

の責

任体

制や

ヘル

パー

の活

動環

境・

雇用

環境

の整

備、

介護

福祉

士の

配置

など

質の

高い

サー

ビス

提供

体制

が整

った

事業

所に

つい

て評

価を

行う

もの

であ

るか

ら、

特定

事業

所加

算を

算定

して

いる

訪問

介護

事業

所の

場合

につ

いて

は、

特定

事業

所集

中減

算の

正当

な理

由と

して

考え

てよ

いか

特定

事業

所集

中減

算の

正当

な理

由の

範囲

は留

意事

項通

知に

示し

てい

ると

ころ

であ

り、

正当

な理

由の

範囲

とし

て例

えば

、サ

ービ

スの

質が

高い

こと

によ

る利

用者

の希

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勘案

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場合

など

によ

り特

定の

事業

者に

集中

して

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と認

めら

れる

場合

等が

含ま

れて

いる

。具

体的

には

、利

用者

から

質が

高い

こと

を理

由に

当該

サー

ビス

を利

用し

たい

旨の

理由

書の

提出

を受

けて

いる

場合

であ

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域ケ

ア会

議等

に当

該利

用者

の居

宅サ

ービ

ス計

画を

提出

し、

支援

内容

につ

いて

の意

見・

助言

を受

けて

いる

場合

など

が考

えら

れる

27.

4.3

0

事務

連絡

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.2)

(平

成27

年4月

30日

)」

の送

付に

つい

34

1336

23 居

宅介

護支

援事

業4 報

酬特

定事

業所

集中

減算

今般

の改

定に

より

特定

事業

所集

中減

算の

対象

サー

ビス

の範

囲に

つい

て限

定が

外れ

たが

、1つ

のサ

ービ

スに

おい

て正

当な

理由

がな

く8

0%

を越

えた

場合

は全

利用

者に

つい

て半

年間

減算

と考

えて

よい

か。

ご指

摘の

ケー

スに

つい

て、

当該

サー

ビス

につ

いて

正当

な理

由が

なく

80

%を

超え

た場

合は

、従

前の

とお

り減

算適

用期

間の

すべ

ての

居宅

介護

支援

費に

つい

て減

算の

適用

とな

る。

27.

4.3

0

事務

連絡

「平

成27年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(vo

l.2)

(平

成27

年4月

30日

)」

の送

付に

つい

35

-83-

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保医発0327第3号

令和2年3月27日

地方厚生(支)局医療課長

都道府県民生主管部(局)

国民健康保険主管課(部)長 殿

都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後期高齢者医療主管課(部)長

厚生労働省保険局医療課長

(公 印 省 略)

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に

関連する事項等について」の一部改正について

標記については、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定

できる場合の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第108号)等が公布され、令

和2年4月1日から適用されること等に伴い、「医療保険と介護保険の給付調整に関する

留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成18年4月28日

老老発第0428001号・保医発第0428001号)の一部を下記のように改め、令和2年4月1日

から適用することとしたので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関、審査

支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

なお、要介護被保険者等であって、特別養護老人ホーム等の入所者であるものに対する

診療報酬の取扱いについては、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いにつ

いて」(平成18年3月31日保医発第0331002号)も併せて参照すること。

第1 厚生労働大臣が定める療養告示について

1 第1号関係について

(1) 介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等に

より密度の高い医療行為が必要となった場合については、当該患者を医療保険適

用病床に転床させて療養を行うことが原則であるが、患者の状態、当該病院又は

診療所の病床の空き状況等により、患者を転床させず、当該介護保険適用病床に

おいて緊急に医療行為を行う必要のあることが想定され、このような場合につい

ては、当該病床において療養の給付又は医療が行われることは可能であり、この

-84-

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場合の当該緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行うもので

あること。

(2) 介護保険から給付される部分に相当する療養については、医療保険からの給付

は行わないものであること。

2 第2号関係について

(1) 療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第

130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の

規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する療養病床等に係る病棟

をいう。以下同じ。)に該当する病棟が一つである病院又は診療所において、介

護保険適用の指定を受けることにより要介護被保険者以外の患者等に対する対

応が困難になることを避けるため、当該病院又は診療所において、あらかじめ病

室(当該病院にあっては、患者の性別ごとに各1つの合計2つの病室(各病室の

病床数が4を超える場合については4病床を上限とする。))を定め、当該病室

について地方厚生(支)局長に届け出た場合は、当該病室において行った療養に

係る給付は、医療保険から行うものとすること。

(2) 当該届出については、別紙様式1から8までに従い、医療保険からの給付を行

う場合の入院基本料の区分のほか、夜間勤務等の体制、療養環境等について記載

するものであること。入院基本料の区分については、原則として、介護保険適用

病床における療養型介護療養施設サービス費又は診療所型介護療養施設サービ

ス費の算定に係る看護師等の配置基準と同一のものに相当する入院基本料を届

け出るものであること。

3 第3号関係について

介護保険適用病床に入院している患者に対し歯科療養を行った場合についての当

該療養に係る給付については医療保険から行うものであること。

第2 医療保険適用及び介護保険適用の病床を有する保険医療機関に係る留意事項につ

いて

1 同一の病棟で医療保険適用と介護保険適用の病床を病室単位で混在できる場合

(1) 療養病棟を2病棟以下しか持たない病院及び診療所であること。

(2) 病院であって、当該病院の療養病棟(医療保険適用であるものに限る。)の病

室のうち、当該病棟の病室数の2分の1を超えない数の病室を定め、当該病室に

ついて指定介護療養型医療施設の指定を受けることについて地方厚生(支)局長

に届け出た場合には、令和6年3月31日までの間に限り、当該病室において行っ

た療養に係る給付は、介護保険から行うものとすること。

(3) 病院(指定介護療養型医療施設であるものに限る。)であって、当該病院の療

養病棟の病室のうち、当該病棟の病室数の2分の1を超えない数の病室を定め、

当該病室について指定介護療養型医療施設の指定を除外し、当該病室に入院する

者について療養の給付(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第1項の療養

-85-

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の給付をいう。)を行おうとすることについて地方厚生(支)局長に届け出た場

合には、令和6年3月31日までの間に限り、当該病室において行った療養に係る

給付は、医療保険から行うものとすること。

2 施設基準関係

(1) 1保険医療機関における介護保険適用の療養病床(以下「介護療養病床」とい

う。)と医療保険適用の療養病床(以下「医療療養病床」という。)で別の看護

師等の配置基準を採用できること。

(2) 1病棟を医療療養病床と介護療養病床に分ける場合については、各保険適用の

病床ごとに、1病棟すべてを当該保険の適用病床とみなした場合に満たすことの

できる看護師等の配置基準に係る入院基本料等(医療療養病床の場合は療養病棟

入院料1又は2、介護療養病床の場合は療養型介護療養施設サービス費)を採用

するものとすること。このため、1病棟内における医療療養病床と介護療養病床

とで、届け出る看護師等の配置基準が異なることがあり得るものであること。た

だし、医療療養病床及び介護療養病床各々において満たすことのできる看護師等

の配置基準に係る入院基本料等を採用することもできるものであること。なお、

医療療養病床に係る届出については、基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労

働省告示第62号)及び「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの

取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号)に基づき、療養病棟入

院料1若しくは2又は有床診療所療養病床入院基本料を届け出るものであるこ

と。

(3) 夜間勤務等の体制については、病棟ごとに届出を行うことが可能であるが、1

病棟を医療療養病床と介護療養病床とに分ける場合には、各保険適用の病床ごと

に、1病棟すべてを当該保険の適用病床とみなした場合に満たすことのできる夜

間勤務等の体制を採用するものとすること。

3 入院期間、平均在院日数の考え方について

(1) 介護保険適用病床に入院している患者が、急性増悪等により一般病棟での医療

が必要となり、同病棟に転棟した場合は、転棟後30日までの間は、新規入院患者

と同様に取り扱うこと。

(2) (1)以外の場合についての入院期間の考え方については、介護保険適用の病床

に入院している期間についても、医療保険適用病床に入院している場合と同様に

取り扱うものであること。

(3) 平均在院日数の考え方については、(1)及び(2)と同様であること。

4 介護保険適用病床に入院中に医療保険からの給付を受けた場合の取扱いについて

(1) 介護保険適用病床において、緊急その他の場合において療養の給付を受けた場

合において、当該医療保険における請求については、「入院外」のレセプトを使

用すること。

(2) この場合において、医療保険における患者の一部負担の取扱いについても通常

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の外来に要する費用負担によるものであること。

5 医療保険の診療項目と介護保険の特定診療費、特別療養費及び特別診療費の算定に

おける留意事項

(1) 同一施設内の医療保険適用病床から介護保険適用病床へ転床した場合、当該転

床した月においては、特定診療費として定められた初期入院診療管理は算定でき

ないものであること。ただし、当該医療保険適用病床と介護保険適用病床におけ

る入院期間が通算して6月以内の場合であって、当該介護保険適用病床に転床し

た患者の病状の変化等により、診療方針に重要な変更があり、入院診療計画を見

直す必要が生じた場合においては、この限りでない。

(2) 同一施設内の医療保険適用病床から、介護医療院若しくは介護療養型老人保健

施設に入所した者又は当該医療機関と一体的に運営されるサテライト型小規模

介護療養型老人保健施設に入所した者にあっては、特別療養費又は特別診療費に

定める初期入所診療加算は算定できないものであること。ただし、当該施設の入

所期間及び当該施設入所前の医療保険適用病床における入所期間が通算して6

月以内の場合であって、当該入所した者の病状の変化等により、診療方針に重要

な変更があり、診療計画を見直す必要が生じた場合においては、この限りでない。

(3) 医療保険適用病床から介護保険適用病床に転床又は介護医療院若しくは介護

療養型老人保健施設に入所した場合、当該転床又は入所した週において、医療保

険の薬剤管理指導料を算定している場合には、特定診療費、特別療養費又は特別

診療費として定められた薬剤管理指導は算定できないものであること。また、介

護保険適用病床から医療保険適用病床に転床又は介護医療院若しくは介護療養

型老人保健施設から医療保険適用病床に入院した場合についても同様であるこ

と。

(4) 特定診療費又は特別診療費として定められた理学療法、作業療法、言語聴覚療

法、集団コミュニケーション療法及び精神科作業療法並びに特別療養費として定

められた言語聴覚療法及び精神科作業療法を行う施設については、医療保険の疾

患別リハビリテーション及び精神科作業療法を行う施設と同一の場合及びこれ

らと共用する場合も認められるものとすること。ただし、共用する場合にあって

は、施設基準及び人員配置基準等について、特定診療費、特別療養費又は特別診

療費及び医療保険のそれぞれにおいて定められた施設基準の両方を同時に満た

す必要があること。

6 介護療養型医療施設に入院中の患者の医療保険における他保険医療機関への受診

について

(1) 介護療養型医療施設に入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷

病に罹患し、当該介護療養型医療施設以外での診療の必要が生じた場合は、他保

険医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とする。

(2) 介護療養施設サービス費を算定している患者について、当該介護療養施設サー

ビス費に含まれる診療を他保険医療機関で行った場合には、当該他保険医療機関

-87-

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は当該費用を算定できない。

(3) (2)にかかわらず、介護療養施設サービス費を算定する患者に対し眼科等の専

門的な診療が必要となった場合(当該介護療養型医療施設に当該診療に係る診療

科がない場合に限る。)であって、当該患者に対し当該診療が行われた場合(当

該診療に係る専門的な診療科を標榜する他保険医療機関(特別の関係にあるもの

を除く。)において、次に掲げる診療行為を含む診療行為が行われた場合に限る。)

は、当該患者について算定する介護療養施設サービス費に含まれる診療が当該他

保険医療機関において行われた診療に含まれる場合に限り、当該他保険医療機関

において、当該診療に係る費用を算定できる。ただし、短期滞在手術等基本料2

及び3、医学管理等、在宅医療、投薬、注射並びにリハビリテーションに係る費

用(当該専門的な診療科に特有な薬剤を用いた投薬又は注射に係る費用を除く。)

は算定できない。

ア 初・再診料

イ 短期滞在手術等基本料1

ウ 検査

エ 画像診断

オ 精神科専門療法

カ 処置

キ 手術

ク 麻酔

ケ 放射線治療

コ 病理診断

(4) 他保険医療機関は、(3)のアからコまでに規定する診療を行った場合には、当

該患者の入院している介護療養型医療施設から提供される当該患者に係る診療

情報に係る文書を診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に、「入

院介護療養型医療施設名」、「受診した理由」、「診療科」及び「○他○介(受診

日数:○日)」と記載する。

第3 介護調整告示について

要介護被保険者等である患者(介護医療院に入所中の患者を除く。)に対し算定でき

る診療報酬点数表に掲げる療養については、介護調整告示によるものとし、別紙1を参

照のこと。

なお、要介護被保険者等であって、特別養護老人ホーム等の入所者であるものに対す

る診療報酬の取扱いについては、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱い

について」(平成18年3月31日保医発第0331002号)も併せて参照すること。

第4 介護医療院に入所中の患者の医療保険における保険医療機関への受診等について

1 介護医療院に入所中の患者に対する診療の基本的な考え方は、第2の6の(1)、

(2)及び(4)の例によること。

-88-

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2 介護医療院サービス費を算定する患者に対し専門的な診療が必要となった場合に

は、保険医療機関において当該診療に係る費用を算定できる。算定できる費用につい

ては介護調整告示によるものとし、別紙2を参照のこと。

3 医療療養病床及び介護療養病床が混在する病棟の一部を介護医療院に転換した場

合、夜間勤務等の体制については、第2の2の(3)の例によること。

第5 医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意

事項

1 同一日算定について

診療報酬点数表の別表第一第2章第2部(在宅医療)に掲げる療養に係る同一日算

定に関する考え方については、介護保険の指定居宅サービスは対象とするものではな

いこと。

2 月の途中で要介護被保険者等となる場合等の留意事項について

要介護被保険者等となった日から、同一の傷害又は疾病等についての給付が医療保

険から介護保険へ変更されることとなるが、この場合において、1月あたりの算定回

数に制限がある場合(医療保険における訪問歯科衛生指導と介護保険における歯科衛

生士が行う居宅療養管理指導の場合の月4回など)については、同一保険医療機関に

おいて、両方の保険からの給付を合算した回数で制限回数を考慮するものであること。

3 訪問診療に関する留意事項について

(1) 指定特定施設(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(平成11年厚生省令第37号)第174条第1項)、指定地域密着型特定施設(指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働

省令第34号)第109条第1項)又は指定介護予防特定施設(指定介護予防サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第230

条第1項)のいずれかに入居する患者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設

入居者生活介護及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介

護を受けている患者を除く。)については在宅がん医療総合診療料は算定できな

い。

(2) 要介護被保険者等については、在宅患者連携指導料は算定できない。

(3) 特別養護老人ホーム入居者に対しては、「特別養護老人ホーム等における療養

の給付の取扱いについて」(平成18年保医発第0331002号)に定める場合を除き、

在宅患者訪問診療料を算定できない。

4 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に関する留意事項

-89-

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について

介護保険におけるターミナルケア加算を算定した場合は、在宅患者訪問看護・指導

料の在宅ターミナルケア加算及び同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者

ターミナルケア加算、介護保険における看護・介護職員連携強化加算を算定している

月にあっては、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の看

護・介護職員連携強化加算を算定できない。

5 在宅患者緊急時等共同指導料に関する留意事項について

介護保険における居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定し

た日は調剤に係る在宅患者緊急時等共同指導料を算定できない。

6 在宅患者訪問点滴注射管理指導料に関する留意事項について

小規模多機能型居宅介護事業所、複合型サービス事業所において通所サービス中に

実施される点滴注射には算定できない。

7 精神科訪問看護・指導料に関する留意事項について

精神疾患を有する患者であり、精神科訪問看護指示書が交付された場合は、要介護

被保険者等の患者であっても算定できる。ただし、認知症が主傷病である患者(精神

科在宅患者支援管理料を算定する者を除く。)については算定できない。

8 訪問看護等に関する留意事項について

(1) 訪問看護療養費は、要介護被保険者等である患者については、原則としては算

定できないが、特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合、訪問看護療

養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号。

以下「基準告示」という。)第2の1の(1)に規定する疾病等の利用者に対す

る指定訪問看護を行う場合(退院支援指導加算については、退院後行う初回の訪

問看護が特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護である場合又は基準告示第2

の1の(1)に規定する疾病等の利用者に対する指定訪問看護である場合、訪問

看護情報提供療養費1については、同一月に介護保険による訪問看護を受けてい

ない場合に限る。)、精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護を行

う場合(認知症でない患者に指定訪問看護を行う場合に限る。)及び入院中(外

泊日を含む。)に退院に向けた指定訪問看護を行う場合には、算定できる。

ただし、その場合であっても、介護保険の訪問看護等において緊急時訪問看護

加算又は緊急時介護予防訪問看護加算を算定している月にあっては24時間対応

体制加算、介護保険における特別管理加算を算定している月にあっては医療保険

の特別管理加算、介護保険における看護・介護職員連携強化加算を算定している

月にあっては医療保険の看護・介護職員連携強化加算は算定できない。また、介

護保険の訪問看護等においてターミナルケア加算を算定した場合は、訪問看護タ

ーミナルケア療養費は算定できない。

(2) 要介護被保険者等については、在宅患者連携指導加算は算定できない。

-90-

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9 訪問リハビリテーションに関する留意事項について

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、要介護被保険者等である患者につ

いては、原則としては算定できないが、急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビ

リテーションの指導管理を行う必要がある場合には、6月に1回、14日間に限り算定

できる。

10 リハビリテーションに関する留意事項について

要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等に

ついて、医療保険における心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビ

リテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又

は呼吸器リハビリテーション料(以下「医療保険における疾患別リハビリテーション

料」という。)を算定するリハビリテーション(以下「医療保険における疾患別リハ

ビリテーション」という。)を行った後、介護保険における訪問リハビリテーション

若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介

護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険におけるリハビリテーション」とい

う。)の利用開始日を含む月の翌月以降は、当該リハビリテーションに係る疾患等に

ついて、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算

定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテ

ーション料は算定できない。

ただし、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設

で介護保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合には、一定期間、

医療保険における疾患別リハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを併

用して行うことで円滑な移行が期待できることから、介護保険におけるリハビリテー

ションの利用開始日を含む月の翌々月まで、併用が可能であること。併用する場合に

は、診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始

日」を記載することにより、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーシ

ョンを行った日以外の日に医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定す

ることが可能である。ただし、当該利用開始日の翌月及び翌々月に算定できる疾患別

リハビリテーション料は1月7単位までとする。

なお、目標設定等支援・管理料を算定してから3月以内に、当該支援によって紹介

された事業所において介護保険におけるリハビリテーションを体験する目的で、同一

の疾患について医療保険におけるリハビリテーションを行った日以外に1月に5日

を超えない範囲で介護保険におけるリハビリテーションを行った場合は、診療録及び

診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載する

必要はなく、医療保険における疾患別リハビリテーションから介護保険におけるリハ

ビリテーションへ移行したものとはみなさない。

11 重度認知症患者デイ・ケア料等に関する留意事項について

(1) 医療保険における重度認知症患者デイ・ケア料、精神科ショート・ケア、精神

-91-

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科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケア(以下「重度

認知症患者デイ・ケア料等」という。)を算定している患者に対しては、当該重

度認知症患者デイ・ケア料等を、同一の環境において反復継続して行うことが望

ましいため、患者が要介護被保険者等である場合であっても、重度認知症患者デ

イ・ケア料等を行っている期間内においては、介護保険における認知症対応型通

所介護費及び通所リハビリテーション費を算定できないものであること。

ただし、要介護被保険者等である患者であって、特定施設(指定特定施設、指

定域密着型特定施設又は指定介護予防特定施設に限る。)の入居者及びグループ

ホーム(認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受

給者の入居施設)の入居者以外のものに対して行う重度認知症患者デイ・ケア等

については、介護保険における指定認知症対応型通所介護又は通所リハビリテー

ションを行った日以外の日に限り、医療保険における重度認知症患者デイ・ケア

料等を算定できるものであること。

(2) グループホーム(認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生

活介護の受給者の入居施設)の入居者については、医療保険の重度認知症患者デ

イ・ケア料は算定できないものであること。ただし、認知症である老人であって

日常生活自立度判定基準がランクMに該当するものについては、この限りではな

いこと。

12 人工腎臓等に関する留意事項について

介護老人保健施設は入所者について、人工腎臓の「1」から「3」を算定する場合

(「注13」の加算を算定する場合を含む。)の取扱いは、介護老人保健施設の入所者

以外の場合と同様であり、透析液(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリス

ロポエチン、ダルベポエチン及びエポエチンベータペゴルの費用は人工腎臓の所定点

数に含まれており、別に算定できない。なお、生理食塩水には、回路の洗浄・充填、

血圧低下時の補液、回収に使用されるもの等が含まれ、同様の目的で使用される電解

質補液、ブドウ糖液等についても別に算定できない。

-92-

Page 33: >Ù>â>Ý>Ù › files › 000887874.pdfCv"cq r Ú E d ^s} 0 3 . 3 . 4 2 Æ Á Ê Y O r¤ /g9 ÿ Ú EYR T ç Ur¤ E C ¥¤ RO v d (Ï ¤9 Ö¥±y û É F ç T voOq 18 >Ù>â>Ý>Ù

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

(別紙1)

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

―×

○×

○×

○(

入院

に係

るも

のを

除く

。)

○(

配置

医師

が行

う場

合を

除く

。)

○×

○(

A4

00

の1

短期

滞在

手術

等基

本料

1に

限る

。)

○(

A2

27

精神

科措

置入

院診

療加

算及

びA

22

7-

2精

神科

措置

入院

退院

支援

加算

に限

る。

○(

A4

00

の1

短期

滞在

手術

等基

本料

1に

限る

。)

×―

○―

――

×○

――

×○

――

×○

――

×○

――

×○

――

×○

――

×○

(配

置医

師が

行う

場合

を除

く。

――

×○

(配

置医

師が

行う

場合

を除

く。

○―

○―

○―

○―

―○

―○

(配

置医

師が

行う

場合

を除

く。

○(

療養

病棟

に入

院中

の者

に限

る。

×○

○(

療養

病棟

に入

院中

の者

に限

る。

○○

○―

―○

(配

置医

師が

行う

場合

を除

く。

○―

―○

(配

置医

師が

行う

場合

を除

く。

注1

○○

注2

○(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

場合

に限

る。

×―

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

基 本

初・

再診

料○

入院

料等

×

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

×

B0

01

の24 

外来

緩和

ケア

管理

料○

××

B0

01

の25 

移植

後患

者指

導管

理料

○×

×

B0

01

の10 

入院

栄養

食事

指導

料―

××

○×

×

B0

01

-2

-7

 外

来リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

診療

料○

×××

B0

01

の27 

糖尿

病透

析予

防指

導管

理料

○×

×

B0

01

-2

-5

 院

内ト

リア

ージ

実施

料○

××

B0

01

の26 

植込

型輸

液ポ

ンプ

持続

注入

療法

指導

管理

料○

×

B0

01

-2

-6

 夜

間休

日救

急搬

送医

学管

理料

B0

05

 退

院時

共同

指導

料2

―×

××

B0

01

-2

-8

 外

来放

射線

照射

診療

料○

××

B0

04

 退

院時

共同

指導

料1

―×

××

B0

05

-1

-2

 介

護支

援等

連携

指導

料―

××

×

B0

05

-6

 が

ん治

療連

携計

画策

定料

○×

××

B0

05

-7

 認

知症

専門

診断

管理

料○

××

B0

05

-6

-2

 が

ん治

療連

携指

導料

○×

××

B0

05

-6

-4

 外

来が

ん患

者在

宅連

携指

導料

○×

××

B0

07

 退

院前

訪問

指導

料―

××

×

B0

05

-7

-2

 認

知症

療養

指導

料○

××

×

B0

05

-8

 肝

炎イ

ンタ

ーフ

ェロ

ン治

療計

画料

○×

××

B0

07

-2

 退

院後

訪問

指導

料○

××

×

B0

08

 薬

剤管

理指

導料

―×

××

○×

××

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

)×

×

B0

08

-2

 薬

剤総

合評

価調

整管

理料

○×

××

B0

09

 診

療情

報提

供料

(Ⅰ

)

特 掲

医 学 管 理 等

-93-

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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

注3

―○

注4

○×

○―

注5

及び

注6

○○

×○

注8

加算

及び

注9

加算

○○

注10加

算(

認知

症専

門医

療機

関紹

介加

算)

○○

×○

注11加

算(

認知

症専

門医

療機

関連

携加

算)

注12加

算(

精神

科医

連携

加算

)注

13加

算(

肝炎

イン

ター

フェ

ロン

治療

連携

加算

)―

注14加

算(

歯科

医療

機関

連携

加算

1)

注15加

算(

歯科

医療

機関

連携

加算

2)

○○

注16加

算(

地域

連携

診療

計画

加算

)―

注17加

算(

療養

情報

提供

加算

)―

注18加

算(

検査

・画

像情

報提

供加

算)

○○

○○

○○

○○

○○

○―

○―

○○

×○

※1

―×

○○

(配

置医

師が

行う

場合

を除

く。

○○

※10

ア:

○ 

※8

(死

亡日

から

さか

のぼ

って

30日

以内

の患

者及

び末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。た

だし

、看

取り

介護

加算

(Ⅱ

)を

算定

して

いる

場合

には

看取

り加

算は

算定

でき

ない

。)

イ:

○ 

※10

○○

※10

ア:

○ 

※8

(死

亡日

から

さか

のぼ

って

30日

以内

の患

者及

び末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。た

だし

、看

取り

介護

加算

(Ⅱ

)を

算定

して

いる

場合

には

看取

り加

算は

算定

でき

ない

。)

イ:

○ 

※10

○(

養護

老人

ホー

ム、

軽費

老人

ホー

ムA型

、特

別養

護老

人ホ

ーム

、有

料老

人ホ

ーム

及び

サー

ビス

付き

高齢

者向

け住

宅の

入所

者を

除く

。)

○※

10

――

○×

×

○×

××

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

(医

師が

行う

場合

に限

る。

)が

算定

され

てい

る場

合を

除く

。)

××

×

○×

×

○×

×

○×

××

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

(医

師が

行う

場合

に限

る。

)が

算定

され

てい

る場

合を

除く

。)

×

○×

××

○×

××

××

○×

××

B0

09

-2

 電

子的

診療

情報

評価

料○

××

×

B0

10

 診

療情

報提

供料

(Ⅱ

)○

××

×

B0

10

-2

 診

療情

報連

携共

有料

○○

○×

B0

14

 退

院時

薬剤

情報

管理

指導

料―

××

×

B0

11 

診療

情報

提供

料(

Ⅲ)

○×

××

上記

以外

○×

×

C0

00

 往

診料

○×

×

C0

01

 在

宅患

者訪

問診

療料

(Ⅰ

)(

同一

建物

にお

いて

同一

日に

2件

以上

医療

保険

から

給付

され

る訪

問診

療を

行う

か否

かに

より

該当

する

区分

を算

定)

○×

××

C0

01

-2

 在

宅患

者訪

問診

療料

(Ⅱ

)○

××

×

C0

02

 在

宅時

医学

総合

管理

料―

××

×

B0

15

 精

神科

退院

時共

同指

導料

―×

××

-94-

Page 35: >Ù>â>Ý>Ù › files › 000887874.pdfCv"cq r Ú E d ^s} 0 3 . 3 . 4 2 Æ Á Ê Y O r¤ /g9 ÿ Ú EYR T ç Ur¤ E C ¥¤ RO v d (Ï ¤9 Ö¥±y û É F ç T voOq 18 >Ù>â>Ý>Ù

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

○(

定員

110名

以下

の養

護老

人ホ

ーム

、軽

費老

人ホ

ーム

A型

、有

料老

人ホ

ーム

及び

サー

ビス

付き

高齢

者向

け住

宅の

入所

者並

びに

特別

養護

老人

ホー

ムの

入所

者(

末期

の悪

性腫

瘍の

もの

に限

る。

)に

限る

。)

――

ア:

○ 

※8

(死

亡日

から

さか

のぼ

って

30日

以内

の患

者及

び末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

イ:

○ 

※10

○○

※10

○×

○―

―○

○※

2○

※2

及び

※11

―ア

:○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

イ:

○ 

※12

在宅

ター

ミナ

ルケ

ア加

算及

び同

一建

物居

住者

ター

ミナ

ルケ

ア加

○※

2(

同一

月に

おい

て、

介護

保険

のタ

ーミ

ナル

ケア

加算

を算

定し

てい

ない

場合

に限

る。

○※

2及

び※

11

(同

一月

にお

いて

、介

護保

険の

ター

ミナ

ルケ

ア加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

ア:

○(

末期

の悪

性腫

瘍の

患者

に限

る。

ただ

し、

看取

り介

護加

算を

算定

して

いる

場合

には

、在

宅タ

ーミ

ナル

ケア

加算

のロ

又は

同一

建物

居住

者タ

ーミ

ナル

ケア

加算

のロ

を算

定す

る。

)イ

:○

 ※

12

在宅

移行

管理

加算

○※

2(

同一

月に

おい

て、

介護

保険

の特

別管

理加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

○※

2及

び※

11

(同

一月

にお

いて

、介

護保

険の

特別

管理

加算

を算

定し

てい

ない

場合

に限

る。

―ア

:○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

イ:

○ 

※12

看護

・介

護職

員連

携強

化加

算○

――

その

他の

加算

○※

2○

※2

及び

※11

―ア

:○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

イ:

○ 

※12

○○

※2

―○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

――

―○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

――

―○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

特 掲

在 宅 医 療

C0

02

-2

 施

設入

居時

等医

学総

合管

理料

○×

××

C0

03

 在

宅が

ん医

療総

合診

療料

××

×

C0

04

 救

急搬

送診

療料

○×

××

○※

2(

同一

月に

おい

て、

介護

保険

の特

別管

理加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

××

×

××

××

C0

05

 在

宅患

者訪

問看

護・

指導

料C

00

5-

1-

2 

同一

建物

居住

者訪

問看

護・

指導

料 (同

一建

物に

おい

て同

一日

に2

件以

上医

療保

険か

ら給

付さ

れる

訪問

指導

を行

うか

否か

によ

り該

当す

る区

分を

算定

○※

2×

××

○※

2(

ただ

し、

看取

り介

護加

算を

算定

して

いる

場合

には

、在

宅タ

ーミ

ナル

ケア

加算

のロ

又は

同一

建物

居住

者タ

ーミ

ナル

ケア

加算

のロ

を算

定す

る。

××

×

C0

06

 在

宅患

者訪

問リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

指導

管理

料(

同一

建物

にお

いて

同一

日に

2件

以上

医療

保険

から

給付

され

る訪

問指

導を

行う

か否

かに

より

該当

する

区分

を算

定)

○(

急性

増悪

等に

より

一時

的に

頻回

の訪

問リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

が必

要な

患者

に限

る。

)×

××

○※

2×

××

C0

05

-2

 在

宅患

者訪

問点

滴注

射管

理指

導料

○※

2×

××

C0

07

 訪

問看

護指

示料

○×

××

C0

07

-2

 介

護職

員喀

痰吸

引等

指示

料○

××

×

C0

08

 在

宅患

者訪

問薬

剤管

理指

導料

(当

該患

者が

居住

する

建築

物に

居住

する

者の

うち

当該

保険

医療

機関

が当

該指

導料

を算

定す

る者

の人

数等

によ

り該

当す

る区

分を

算定

××

××

-95-

Page 36: >Ù>â>Ý>Ù › files › 000887874.pdfCv"cq r Ú E d ^s} 0 3 . 3 . 4 2 Æ Á Ê Y O r¤ /g9 ÿ Ú EYR T ç Ur¤ E C ¥¤ RO v d (Ï ¤9 Ö¥±y û É F ç T voOq 18 >Ù>â>Ý>Ù

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

――

――

―○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

―○

(配

置医

師が

行う

場合

を除

く。

○×

――

――

―○

※1

―○

○×

○×

○○

○(

単純

撮影

に係

るも

のを

除く

。)

○×

○○

○○

※3

○(

専門

的な

診療

に特

有な

薬剤

に係

るも

のに

限る

。)

○(

第3

節に

限る

。)

※3

○(

専門

的な

診療

に特

有な

薬剤

に係

るも

のに

限る

。)

○(

第2

節に

限る

。)

※4

○(

専門

的な

診療

に特

有な

薬剤

に係

るも

のに

限る

。)

○(

第2

節に

限る

。)

※4

○(

専門

的な

診療

に特

有な

薬剤

に係

るも

のに

限る

。)

○(

H0

05

視能

訓練

及び

H0

06

難病

患者

リハ

ビリ

テー

ショ

ン料

に限

る。

×

○(

同一

の疾

患等

につ

いて

、介

護保

険に

おけ

るリ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

の利

用開

始月

の翌

月以

降は

算定

不可

(た

だし

、別

の施

設で

介護

保険

にお

ける

リハ

ビリ

テー

ショ

ンを

行う

場合

には

、利

用開

始月

の3

月目

以降

は算

定不

可)

―×

○○

※1

―×

○(

ただ

し、

往診

時に

行う

場合

には

精神

療法

が必

要な

理由

を診

療録

に記

載す

るこ

と。

―×

○(

ただ

し、

往診

時に

行う

場合

には

精神

療法

が必

要な

理由

を診

療録

に記

載す

るこ

と。

○(

同一

日に

おい

て、

特定

診療

費を

算定

する

場合

を除

く。

○×

○×

○○

○(

同一

日に

おい

て、

特定

診療

費を

算定

する

場合

を除

く。

C0

09

 在

宅患

者訪

問栄

養食

事指

導料

(当

該患

者が

居住

する

建築

物に

居住

する

者の

うち

当該

保険

医療

機関

が当

該指

導料

を算

定す

る者

の人

数等

によ

り該

当す

る区

分を

算定

××

××

C0

10

 在

宅患

者連

携指

導料

××

××

C0

11

 在

宅患

者緊

急時

等カ

ンフ

ァレ

ンス

料○

××

×

C0

12

 在

宅患

者共

同診

療料

の1

○×

××

C0

12

 在

宅患

者共

同診

療料

の2

C0

12

 在

宅患

者共

同診

療料

の3

(同

一建

物に

おい

て同

一日

に2

件以

上医

療保

険か

ら給

付さ

れる

訪問

診療

を行

うか

否か

によ

り該

当す

る区

分を

算定

○×

××

検査

○○

※7

画像

診断C

01

3 

在宅

患者

訪問

褥瘡

管理

指導

料○

××

×

第2

節第

1款

に掲

げる

在宅

療養

指導

管理

料○

××

×

○○

投薬

○○

※3

注射

○○

※5

第2

節第

2款

に掲

げる

在宅

療養

指導

管理

材料

加算

○×

×○

○×

×

I0

03

-2

 認

知療

法・

認知

行動

療法

○×

×

リハ

ビリ

テー

ショ

○(

同一

の疾

患等

につ

いて

、介

護保

険に

おけ

るリ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

の利

用開

始月

の翌

月以

降は

算定

不可

(た

だし

、別

の施

設で

介護

保険

にお

ける

リハ

ビリ

テー

ショ

ンを

行う

場合

には

、利

用開

始月

の3

月目

以降

は算

定不

可)

×○

※7

I0

02

 通

院・

在宅

精神

療法

(1

通院

精神

療法

に限

る。

)○

××

I0

02

 通

院・

在宅

精神

療法

(2

在宅

精神

療法

に限

る。

I0

08

 入

院生

活技

能訓

練療

法―

○(

同一

日に

おい

て、

特定

診療

費を

算定

する

場合

を除

く。

○(

同一

日に

おい

て、

特定

診療

費を

算定

する

場合

を除

く。

)×

I0

05

 入

院集

団精

神療

法―

○(

同一

日に

おい

て、

特定

診療

費を

算定

する

場合

を除

く。

○(

同一

日に

おい

て、

特定

診療

費を

算定

する

場合

を除

く。

)×

I0

07

 精

神科

作業

療法

○×

-96-

Page 37: >Ù>â>Ý>Ù › files › 000887874.pdfCv"cq r Ú E d ^s} 0 3 . 3 . 4 2 Æ Á Ê Y O r¤ /g9 ÿ Ú EYR T ç Ur¤ E C ¥¤ RO v d (Ï ¤9 Ö¥±y û É F ç T voOq 18 >Ù>â>Ý>Ù

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

○(

認知

症対

応型

通所

介護

費又

は通

所リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

費を

算定

した

日以

外の

日は

算定

可)

○(

精神

科退

院指

導料

又は

地域

移行

機能

強化

病棟

入院

料を

算定

した

もの

に限

る。

×

○(

精神

科退

院指

導料

を算

定し

たも

のに

限る

。)

×

○(

精神

科退

院指

導料

を算

定し

たも

のに

限る

。)

注5

○○

―○

――

○(

認知

症対

応型

通所

介護

費又

は通

所リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

費を

算定

した

日以

外の

日は

算定

可)

○(

精神

科退

院指

導料

又は

地域

移行

機能

強化

病棟

入院

料を

算定

した

もの

に限

る。

×

○(

精神

科退

院指

導料

を算

定し

たも

のに

限る

。)

×

○(

精神

科退

院指

導料

を算

定し

たも

のに

限る

。)

注6

○○

―○

――

○(

認知

症対

応型

通所

介護

費又

は通

所リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

費を

算定

した

日以

外の

日は

算定

可)

○―

○○

×○

×―

○※

9○

※9

及び

※13

―×

××

×

ア:

○(

認知

症患

者を

除く

。)

イ:

○ 

※13

(認

知症

患者

を除

く。

看護

・介

護職

員連

携強

化加

算○

―×

××

×―

――

――

―○

(認

知症

患者

を除

く。

○(

認知

症対

応型

通所

介護

費又

は通

所リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

費を

算定

した

日以

外の

日は

算定

可)

○(

認知

症で

ある

老人

であ

って

日常

生活

自立

度判

定基

準が

ラン

クM

のも

のに

限る

。)

―○

―○

(精

神科

在宅

患者

支援

管理

料1

のハ

を算

定す

る場

合を

除く

。)

○○

※1

○○

※6

○×

○○

○×

○○

○×

○○

○×

○○

○×

○×

○○

○○

○―

○―

○○

特 掲

精 神 科 専 門 療 法

I0

08

-2

 精

神科

ショ

ート

・ケ

○(

当該

療法

を行

って

いる

期間

内に

おい

て、

認知

症対

応型

通所

介護

費又

は通

所リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

費を

算定

した

場合

は算

定不

可)

×

I0

10

 精

神科

ナイ

ト・

ケア

I0

10

-2

 精

神科

デイ

・ナ

イト

・ケ

○(

当該

療法

を行

って

いる

期間

内に

おい

て、

認知

症対

応型

通所

介護

費又

は通

所リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

費を

算定

した

場合

は算

定不

可)

――

×

I0

11

 精

神科

退院

指導

料I

01

1-

2 

精神

科退

院前

訪問

指導

料―

×

―×

I0

09

 精

神科

デイ

・ケ

○(

当該

療法

を行

って

いる

期間

内に

おい

て、

認知

症対

応型

通所

介護

費又

は通

所リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

費を

算定

した

場合

は算

定不

可)

×

―×

I0

12

-2

 精

神科

訪問

看護

指示

料○

×

I0

15

 重

度認

知症

患者

デイ

・ケ

ア料

○(

重度

認知

症患

者デ

イ・

ケア

を行

って

いる

期間

内に

おい

て、

認知

症対

応型

通所

介護

費又

は通

所リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

費を

算定

した

場合

は算

定不

可)

――

×

I0

12

 精

神科

訪問

看護

・指

導料

(Ⅰ

)及

び(Ⅲ

)(

同一

建物

にお

いて

同一

日に

2件

以上

医療

保険

から

給付

され

る訪

問看

護を

行う

か否

かに

より

該当

する

区分

を算

定)

(看

護・

介護

職員

連携

強化

加算

以外

の加

算を

含む

。)

○※

9×

××

処置

○○

※7

手術

○○

○※

I0

16

 精

神科

在宅

患者

支援

管理

料○

××

×

上記

以外

○○

○×

B0

00

-4

 歯

科疾

患管

理料

B0

02

 歯

科特

定疾

患療

養管

理料

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

)○

○○

B0

04

-1

-4

 入

院栄

養食

事指

導料

特 掲

麻酔

○○

○※

放射

線治

療○

○○

病理

診断

××

B0

04

-9

 介

護支

援等

連携

指導

料―

××

○○

B0

06

-3

 が

ん治

療連

携計

画策

定料

○×

×○

-97-

Page 38: >Ù>â>Ý>Ù › files › 000887874.pdfCv"cq r Ú E d ^s} 0 3 . 3 . 4 2 Æ Á Ê Y O r¤ /g9 ÿ Ú EYR T ç Ur¤ E C ¥¤ RO v d (Ï ¤9 Ö¥±y û É F ç T voOq 18 >Ù>â>Ý>Ù

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

―○

○―

○―

―○

○○

※1

○―

○―

○―

○○

○○

○○

―○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

――

―○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

○○

×○

××

××

×○

×○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

×○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

×○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

○―

×○

×○

歯 科

B0

06

-3

-2

 が

ん治

療連

携指

導料

○×

×○

B0

07

 退

院前

訪問

指導

料―

××

B0

08

 薬

剤管

理指

導料

―×

×―

B0

08

-2

 薬

剤総

合評

価調

整管

理料

○×

××

B0

09

 診

療情

報提

供料

(Ⅰ

)(

注2

及び

注6

)○

(同

一月

にお

いて

、居

宅療

養管

理指

導費

又は

介護

予防

居宅

療養

管理

指導

費が

算定

され

てい

る場

合を

除く

。)

○○

B0

11

-4

 退

院時

薬剤

情報

管理

指導

料―

××

B0

14

 退

院時

共同

指導

料1

―×

××

B0

15

 退

院時

共同

指導

料2

―×

×―

C0

01

 訪

問歯

科衛

生指

導料

×○

○○

C0

01

-3

 歯

科疾

患在

宅療

養管

理料

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

)○

○○

C0

01

-5

 在

宅患

者訪

問口

腔リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

指導

管理

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

)○

○○

C0

03

 在

宅患

者訪

問薬

剤管

理指

導料

××

××

C0

07

 在

宅患

者連

携指

導料

××

××

C0

08

 在

宅患

者緊

急時

等カ

ンフ

ァレ

ンス

料○

××

×

上記

以外

○○

○○ ×

13

の3

 か

かり

つけ

薬剤

師包

括管

理料

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

ただ

し、

当該

患者

の薬

学的

管理

指導

計画

に係

る疾

病と

別の

疾病

又は

負傷

に係

る臨

時の

投薬

が行

われ

た場

合に

は算

定可

××

×

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

ただ

し、

当該

患者

の薬

学的

管理

指導

計画

に係

る疾

病と

別の

疾病

又は

負傷

に係

る臨

時の

投薬

が行

われ

た場

合に

は算

定可

××

×

13

の2

 か

かり

つけ

薬剤

師指

導料

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

ただ

し、

当該

患者

の薬

学的

管理

指導

計画

に係

る疾

病と

別の

疾病

又は

負傷

に係

る臨

時の

投薬

が行

われ

た場

合に

は算

定可

××

×

14

の2

 外

来服

薬支

援料

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

)×

××

15

 在

宅患

者訪

問薬

剤管

理指

導料

××

×

××

調 剤

15

の5

 服

薬情

報等

提供

料○

(同

一月

にお

いて

、居

宅療

養管

理指

導費

又は

介護

予防

居宅

療養

管理

指導

費が

算定

され

てい

る場

合を

除く

。)

××

15

の2

 在

宅患

者緊

急訪

問薬

剤管

理指

導料

○×

×

調 剤

10

 薬

剤服

用歴

管理

指導

15

の3

 在

宅患

者緊

急時

等共

同指

導料

○(

同一

日に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

)×

×

×

上記

以外

○×

××

15

の4

 退

院時

共同

指導

料―

××

×

-98-

Page 39: >Ù>â>Ý>Ù › files › 000887874.pdfCv"cq r Ú E d ^s} 0 3 . 3 . 4 2 Æ Á Ê Y O r¤ /g9 ÿ Ú EYR T ç Ur¤ E C ¥¤ RO v d (Ï ¤9 Ö¥±y û É F ç T voOq 18 >Ù>â>Ý>Ù

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

○※

○※

2(

当該

患者

によ

るサ

ービ

ス利

用前

30日

以内

に患

家を

訪問

し、

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

した

訪問

看護

ステ

ーシ

ョン

の看

護師

等が

指定

訪問

看護

を実

施し

た場

合に

限り

(末

期の

悪性

腫瘍

の以

外の

患者

にお

いて

は、

利用

開始

後30日

まで

の間

)、

算定

する

こと

がで

きる

。)

ア:

○(

末期

の悪

性腫

瘍の

患者

に限

る。

)イ

:○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者で

あっ

て、

当該

患者

によ

るサ

ービ

ス利

用前

30日

以内

に患

家を

訪問

し、

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

した

訪問

看護

ステ

ーシ

ョン

の看

護師

等が

指定

訪問

看護

を実

施し

た場

合に

限り

、算

定す

るこ

とが

でき

る。

○※

9○

※9

及び

※14

ア:

○(

認知

症患

者を

除く

。)

イ:

○ 

※14

(認

知症

患者

を除

く。

○―

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

○※

15及

び※

17

―ア

:○

 ※

16

イ:

○ 

※16及

び※

17

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(同

一月

にお

いて

、緊

急時

訪問

看護

加算

又は

緊急

時介

護予

防訪

問看

護加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

○※

15及

び※

17

(同

一月

にお

いて

、緊

急時

訪問

看護

加算

又は

緊急

時介

護予

防訪

問看

護加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

―ア

:○

 ※

16

イ:

○ 

※16及

び※

17

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(同

一月

おい

て、

介護

保険

の特

別管

理加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

○※

15及

び※

17

(同

一月

にお

いて

、介

護保

険の

特別

管理

加算

を算

定し

てい

ない

場合

に限

る。

―ア

:○

 ※

16

イ:

○ 

※16及

び※

17

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

×

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(末

期の

悪性

腫瘍

等の

患者

であ

る場

合又

は退

院後

行う

初回

の訪

問看

護が

特別

訪問

看護

指示

書に

係る

指定

訪問

看護

であ

る場

合に

限る

。)

○※

17

(末

期の

悪性

腫瘍

等の

患者

であ

る場

合又

は退

院後

行う

初回

の訪

問看

護が

特別

訪問

看護

指示

書に

係る

指定

訪問

看護

であ

る場

合に

限る

。)

――

01

 訪

問看

護基

本療

養費

(Ⅰ

)及

び(Ⅱ

)(

注加

算を

含む

。)

(同

一建

物に

おい

て同

一日

に2

件以

上医

療保

険か

ら給

付さ

れる

訪問

看護

を行

うか

否か

によ

り該

当す

る区

分を

算定

○※

2―

――

01

-2

 精

神科

訪問

看護

基本

療養

費(Ⅰ

)及

び(Ⅲ

)(

注加

算を

含む

。)

(同

一建

物に

おい

て同

一日

に2

件以

上医

療保

険か

ら給

付さ

れる

訪問

看護

を行

うか

否か

によ

り該

当す

る区

分を

算定

○※

9―

01

-3

 訪

問看

護基

本療

養費

(Ⅲ

)及

び精

神科

訪問

看護

基本

療養

費(Ⅳ

)―

ア:

○イ

:×

ア:

○イ

:×

02

 訪

問看

護管

理療

養費

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

――

24時

間対

応体

制加

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(同

一月

にお

いて

、緊

急時

訪問

看護

加算

又は

緊急

時介

護予

防訪

問看

護加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

――

特別

管理

加算

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(同

一月

おい

て、

介護

保険

の特

別管

理加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

――

退院

時共

同指

導加

算―

××

ア:

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

イ:

×

退院

支援

指導

加算

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(末

期の

悪性

腫瘍

等の

患者

であ

る場

合又

は退

院後

行う

初回

の訪

問看

護が

特別

訪問

看護

指示

書に

係る

指定

訪問

看護

であ

る場

合に

限る

。)

――

-99-

Page 40: >Ù>â>Ý>Ù › files › 000887874.pdfCv"cq r Ú E d ^s} 0 3 . 3 . 4 2 Æ Á Ê Y O r¤ /g9 ÿ Ú EYR T ç Ur¤ E C ¥¤ RO v d (Ï ¤9 Ö¥±y û É F ç T voOq 18 >Ù>â>Ý>Ù

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

―×

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

○※

15及

び※

17

―ア

:○

 ※

16

イ:

○ 

※16及

び※

17

○―

×

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(同

一月

にお

いて

、介

護保

険に

よる

訪問

看護

を受

けて

いな

い場

合に

限る

。)

○※

15及

び※

17

(同

一月

にお

いて

、介

護保

険に

よる

訪問

看護

を受

けて

いな

い場

合に

限る

。)

―×

――

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

○※

15及

び※

17

―×

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(同

一月

にお

いて

、介

護保

険に

よる

ター

ミナ

ルケ

ア加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

○※

15及

び※

17

(同

一月

にお

いて

、介

護保

険に

よる

ター

ミナ

ルケ

ア加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

ア:

○ 

※16

(た

だし

、看

取り

介護

加算

を算

定し

てい

る場

合に

は、

訪問

看護

ター

ミナ

ルケ

ア療

養費

2を

算定

する

)イ

:○

 ※

16及

び※

17

注)

※1

※2

※3

※4

在宅

患者

連携

指導

加算

×―

――

在宅

患者

緊急

時等

カン

ファ

レン

ス加

算○

※2

又は

精神

科訪

問看

護基

本療

養費

を算

定で

きる

者―

――

看護

・介

護職

員連

携強

化加

算×

――

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

――

社会

福祉

施設

、身

体障

害者

施設

等、

養護

老人

ホー

ム及

び特

別養

護老

人ホ

ーム

に入

居又

は入

所す

る者

に係

る診

療報

酬の

算定

につ

いて

は、

「特

別養

護老

人ホ

ーム

等に

おけ

る療

養の

給付

の取

扱い

につ

いて

」(

平成

18年

3月

31日

保医

発第

0331002号

)に

特段

の規

定が

ある

場合

には

、当

該規

定が

適用

され

るも

ので

ある

こと

末期

の悪

性腫

瘍等

の患

者及

び急

性増

悪等

によ

り一

時的

に頻

回の

訪問

看護

が必

要で

ある

患者

に限

る。

次に

掲げ

る薬

剤の

薬剤

料に

限る

。 

・抗

悪性

腫瘍

剤(

悪性

新生

物に

罹患

して

いる

患者

に対

して

投与

され

た場

合に

限る

。)

 ・

疼痛

コン

トロ

ール

のた

めの

医療

用麻

薬 

・抗

ウイ

ルス

剤(

B型

肝炎

又は

C型

肝炎

の効

能若

しく

は効

果を

有す

るも

の及

び後

天性

免疫

不全

症候

群又

はH

IV

感染

症の

効能

若し

くは

効果

を有

する

もの

に限

る。

次に

掲げ

る薬

剤の

薬剤

料に

限る

。 

・エ

リス

ロポ

エチ

ン(

人工

腎臓

又は

腹膜

灌流

を受

けて

いる

患者

のう

ち腎

性貧

血状

態に

ある

もの

に投

与さ

れた

場合

に限

る。

) 

・ダ

ルベ

ポエ

チン

(人

工腎

臓又

は腹

膜灌

流を

受け

てい

る患

者の

うち

腎性

貧血

状態

にあ

るも

のに

投与

され

た場

合に

限る

。)

 ・

エポ

エチ

ンベ

ータ

ペゴ

ル(

人工

腎臓

又は

腹膜

灌流

を受

けて

いる

患者

のう

ち腎

性貧

血状

態に

ある

もの

に投

与さ

れた

場合

に限

る。

) 

・疼

痛コ

ント

ロー

ルの

ため

の医

療用

麻薬

 ・

イン

ター

フェ

ロン

製剤

(B

型肝

炎又

はC

型肝

炎の

効能

又は

効果

を有

する

もの

に限

る。

) 

・抗

ウイ

ルス

剤(

B型

肝炎

又は

C型

肝炎

の効

能又

は効

果を

有す

るも

の及

び後

天性

免疫

不全

症候

群又

はH

IV

感染

症の

効能

又は

効果

を有

する

もの

に限

る。

) 

・血

友病

の治

療に

係る

血液

凝固

因子

製剤

及び

血液

凝固

因子

抗体

迂回

活性

複合

03

 訪

問看

護情

報提

供療

養費

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(同

一月

にお

いて

、介

護保

険に

よる

訪問

看護

を受

けて

いな

い場

合に

限る

。)

――

03

-2

 訪

問看

護情

報提

供療

養費

2―

――

05

 訪

問看

護タ

ーミ

ナル

ケア

療養

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(た

だし

、看

取り

介護

加算

を算

定し

てい

る場

合に

は、

訪問

看護

ター

ミナ

ルケ

ア療

養費

2を

算定

する

――

〇:

要介

護被

保険

者等

であ

る患

者に

つい

て療

養に

要す

る費

用の

額を

算定

でき

る場

合(

平成

20年

厚生

労働

省告

示第

128号

)の

規定

によ

り算

定さ

れる

べき

療養

とし

てい

るも

の 

×:

診療

報酬

の算

定方

法(

平成

20年

厚生

労働

省告

示第

59号

)第

6号

の規

定に

より

算定

でき

ない

もの

 -

:診

療報

酬の

算定

方法

の算

定要

件を

満た

し得

ない

もの

03

-3

 訪

問看

護情

報提

供療

養費

-100-

Page 41: >Ù>â>Ý>Ù › files › 000887874.pdfCv"cq r Ú E d ^s} 0 3 . 3 . 4 2 Æ Á Ê Y O r¤ /g9 ÿ Ú EYR T ç Ur¤ E C ¥¤ RO v d (Ï ¤9 Ö¥±y û É F ç T voOq 18 >Ù>â>Ý>Ù

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

※5

※6

※7

※8

死亡

日か

らさ

かの

ぼっ

て30日

以内

の患

者に

つい

ては

、当

該患

者を

当該

特別

養護

老人

ホー

ム(

看取

り介

護加

算の

施設

基準

に適

合し

てい

るも

のに

限る

。)

にお

いて

看取

った

場合

(在

宅療

養支

援診

療所

又は

在宅

療養

支援

病院

若し

くは

当該

特別

養護

老人

ホー

ムの

協力

医療

機関

の医

師に

より

行わ

れた

もの

に限

る。

)に

限る

※9

※10

※11

※12

※13

※14

※15

※16

※17

末期

の悪

性腫

瘍の

患者

、急

性増

悪等

によ

り一

時的

に頻

回の

訪問

看護

が必

要で

ある

患者

又は

精神

科訪

問看

護基

本療

養費

を算

定出

来る

者(

認知

症で

ない

者に

限る

。)

末期

の悪

性腫

瘍の

患者

又は

精神

科訪

問看

護基

本療

養費

を算

定出

来る

者(

認知

症で

ない

者に

限る

。)

に限

る。

当該

患者

によ

るサ

ービ

ス利

用前

30日

以内

に患

家を

訪問

し、

訪問

看護

療養

費を

算定

した

訪問

看護

ステ

ーシ

ョン

の看

護師

等が

指定

訪問

看護

を実

施し

た場

合に

限り

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者以

外の

患者

にお

いて

は、

利用

開始

後30日

まで

の間

)、

算定

する

こと

がで

きる

検査

、リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

、処

置、

手術

又は

麻酔

につ

いて

、そ

れぞ

れ、

特掲

診療

料の

施設

基準

(平

成20年

厚生

労働

省告

示第

63号

)別

表第

12の

第1

号、

第2

号、

第3

号、

第4

号又

は第

5号

に掲

げる

もの

を除

く。

認知

症患

者を

除く

。(

ただ

し、

精神

科在

宅患

者支

援管

理料

を算

定す

る患

者に

あっ

ては

この

限り

では

ない

。)

当該

患者

によ

るサ

ービ

ス利

用前

30日

以内

に患

家を

訪問

し、

在宅

患者

訪問

診療

料、

在宅

時医

学総

合管

理料

、施

設入

居時

等医

学総

合管

理料

又は

在宅

がん

医療

総合

診療

料(

以下

「在

宅患

者訪

問診

療料

等」

とい

う。

)を

算定

した

保険

医療

機関

の医

師(

配置

医師

を除

く。

)が

診察

した

場合

に限

り、

算定

する

こと

がで

きる

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者以

外の

患者

にお

いて

は、

利用

開始

後30日

まで

の間

に限

る。

)。

また

、保

険医

療機

関の

退院

日か

ら当

該サ

ービ

スの

利用

を開

始し

た患

者に

つい

ては

、当

該サ

ービ

ス利

用開

始前

の在

宅患

者訪

問診

療料

等の

算定

にか

かわ

らず

、退

院日

を除

き算

定で

きる

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者以

外の

患者

にお

いて

は、

利用

開始

後30日

まで

の間

に限

る。

)。

当該

患者

によ

るサ

ービ

ス利

用前

30日

以内

に患

家を

訪問

し、

在宅

患者

訪問

看護

・指

導料

を算

定し

た保

険医

療機

関の

看護

師等

が訪

問看

護・

指導

を実

施し

た場

合に

限り

、算

定す

るこ

とが

でき

る(

末期

の悪

性腫

瘍の

患者

以外

の患

者に

おい

ては

、利

用開

始後

30日

まで

の間

に限

る。

)。

末期

の悪

性腫

瘍の

患者

であ

って

、当

該患

者に

よる

サー

ビス

利用

前30日

以内

に患

家を

訪問

し、

在宅

患者

訪問

看護

・指

導料

を算

定し

た保

険医

療機

関の

看護

師等

が訪

問看

護・

指導

を実

施し

た場

合に

限り

、算

定す

るこ

とが

でき

る。

当該

患者

によ

るサ

ービ

ス利

用前

30日

以内

に患

家を

訪問

し、

精神

科訪

問看

護・

指導

料を

算定

した

保険

医療

機関

の看

護師

等が

訪問

看護

・指

導を

実施

した

場合

に限

り、

利用

開始

後30日

まで

の間

、算

定す

るこ

とが

でき

る。

次に

掲げ

る費

用に

限る

。 

・外

来化

学療

法加

算 

・静

脈内

注射

(保

険医

が療

養病

床か

ら転

換し

た介

護老

人保

健施

設に

赴い

て行

うも

の及

び外

来化

学療

法加

算を

算定

する

もの

に限

る。

) 

・動

脈注

射(

外来

化学

療法

加算

を算

定す

るも

のに

限る

。)

 ・

抗悪

性腫

瘍剤

局所

持続

注入

(外

来化

学療

法加

算を

算定

する

もの

に限

る。

) 

・肝

動脈

塞栓

を伴

う抗

悪性

腫瘍

剤肝

動脈

内注

入(

外来

化学

療法

加算

を算

定す

るも

のに

限る

。)

 ・

点滴

注射

(保

険医

が療

養病

床か

ら転

換し

た介

護老

人保

健施

設に

赴い

て行

うも

の及

び外

来化

学療

法加

算を

算定

する

もの

に限

る。

) 

・中

心静

脈注

射(

外来

化学

療法

加算

を算

定す

るも

のに

限る

。)

 ・

植込

型カ

テー

テル

によ

る中

心静

脈注

射(

外来

化学

療法

加算

を算

定す

るも

のに

限る

。)

 ・

エリ

スロ

ポエ

チン

(人

工腎

臓又

は腹

膜灌

流を

受け

てい

る患

者の

うち

腎性

貧血

状態

にあ

るも

のに

投与

され

た場

合に

限る

。)

の費

用 

・ダ

ルベ

ポエ

チン

(人

工腎

臓又

は腹

膜灌

流を

受け

てい

る患

者の

うち

腎性

貧血

状態

にあ

るも

のに

投与

され

た場

合に

限る

。)

の費

用 

・エ

ポエ

チン

ベー

タペ

ゴル

(人

工腎

臓又

は腹

膜灌

流を

受け

てい

る患

者の

うち

腎性

貧血

状態

にあ

るも

のに

投与

され

た場

合に

限る

。)

 ・

抗悪

性腫

瘍剤

(悪

性新

生物

に罹

患し

てい

る患

者に

対し

て投

与さ

れた

場合

に限

る。

)の

費用

 ・

疼痛

コン

トロ

ール

のた

めの

医療

用麻

薬の

費用

 ・

イン

ター

フェ

ロン

製剤

(B

型肝

炎又

はC

型肝

炎の

効能

又は

効果

を有

する

もの

に限

る。

)の

費用

 ・

抗ウ

イル

ス剤

(B

型肝

炎又

はC

型肝

炎の

効能

又は

効果

を有

する

もの

及び

後天

性免

疫不

全症

候群

又は

HI

V感

染症

の効

能又

は効

果を

有す

るも

のに

限る

。)

の費

用 

・血

友病

の治

療に

係る

血液

凝固

因子

製剤

及び

血液

凝固

因子

抗体

迂回

活性

複合

体の

費用

創傷

処置

(手

術日

から

起算

して

十四

日以

内の

患者

に対

する

もの

を除

く。

)、

喀痰

吸引

、摘

便、

酸素

吸入

、酸

素テ

ント

、皮

膚科

軟膏

処置

、膀

胱洗

浄、

留置

カテ

ーテ

ル設

置、

導尿

、膣

洗浄

、眼

処置

、耳

処置

、耳

管処

置、

鼻処

置、

口腔

、咽

頭処

置、

間接

喉頭

鏡下

喉頭

処置

、ネ

ブラ

イザ

ー、

超音

波ネ

ブラ

イザ

ー、

介達

牽引

、消

炎鎮

痛等

処置

、鼻

腔栄

養及

び長

期療

養患

者褥

瘡等

処置

を除

く。

当該

患者

によ

るサ

ービ

ス利

用前

30日

以内

に患

家を

訪問

し、

精神

科訪

問看

護基

本療

養費

を算

定し

た訪

問看

護ス

テー

ショ

ンの

看護

師等

が指

定訪

問看

護を

実施

した

場合

に限

り、

利用

開始

後30日

まで

の間

、算

定す

るこ

とが

でき

る。

-101-

Page 42: >Ù>â>Ý>Ù › files › 000887874.pdfCv"cq r Ú E d ^s} 0 3 . 3 . 4 2 Æ Á Ê Y O r¤ /g9 ÿ Ú EYR T ç Ur¤ E C ¥¤ RO v d (Ï ¤9 Ö¥±y û É F ç T voOq 18 >Ù>â>Ý>Ù

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

(別紙2

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

関併

設保

険医

療機

関併

設保

険医

療機

関以

外の

保険

医療

機関

基 本×

B0

01

の1

 ウ

イル

ス疾

患指

導料

B0

01

の2

 特

定薬

剤治

療管

理料

B0

01

の3

 悪

性腫

瘍特

異物

質治

療管

理料

B0

01

の9

 外

来栄

養食

事指

導料

○(

栄養

マネ

ジメ

ント

加算

を算

定し

てい

ない

場合

に限

る。

B0

01

の11 

集団

栄養

食事

指導

料○

(栄

養マ

ネジ

メン

ト加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

B0

01

の12 

心臓

ペー

スメ

ーカ

ー指

導管

理料

○○

B0

01

の24 

外来

緩和

ケア

管理

料○

B0

01

の25 

移植

後患

者指

導管

理料

B0

01

の14 

高度

難聴

指導

管理

料○

B0

01

の15 

慢性

維持

透析

患者

外来

医学

管理

料○

B0

01

の16 

喘息

治療

管理

料○

B0

01

の22 

がん

性疼

痛緩

和指

導管

理料

区 

ア.介

護医

療院

に入

所中

の患

者イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

医療

院の

療養

床に

限る

。)

を受

けて

いる

患者

介護

医療

院サ

ービ

ス費

のう

ち、

他科

受診

時費

用(

362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

医療

院サ

ービ

ス費

のう

ち、

他科

受診

時費

用(

362単

位)

を算

定し

た日

の場

初・

再診

料○

入院

料等

×○

(A

40

0の

1短

期滞

在手

術等

基本

料1

に限

る。

B0

01

の6

 て

んか

ん指

導料

B0

01

の7

 難

病外

来指

導管

理料

B0

01

の8

 皮

膚科

特定

疾患

指導

管理

料○

B0

01

の20 

糖尿

病合

併症

管理

料×

B0

01

の23 

がん

患者

指導

管理

料○

-102-

Page 43: >Ù>â>Ý>Ù › files › 000887874.pdfCv"cq r Ú E d ^s} 0 3 . 3 . 4 2 Æ Á Ê Y O r¤ /g9 ÿ Ú EYR T ç Ur¤ E C ¥¤ RO v d (Ï ¤9 Ö¥±y û É F ç T voOq 18 >Ù>â>Ý>Ù

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

関併

設保

険医

療機

関併

設保

険医

療機

関以

外の

保険

医療

機関

区 

ア.介

護医

療院

に入

所中

の患

者イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

医療

院の

療養

床に

限る

。)

を受

けて

いる

患者

介護

医療

院サ

ービ

ス費

のう

ち、

他科

受診

時費

用(

362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

医療

院サ

ービ

ス費

のう

ち、

他科

受診

時費

用(

362単

位)

を算

定し

た日

の場

×○

×○

×○

×○

×○

×○

注1

注6

注8

加算

注10加

算 (

認知

症専

門医

療機

関紹

介加

算)

注11加

算(

認知

症専

門医

療機

関連

携加

算)

注12加

算(

精神

科医

連携

加算

)注

13加

算(

肝炎

イン

ター

フェ

ロン

治療

連携

加算

)注

14加

算(

歯科

医療

機関

連携

加算

1)

注15加

算(

歯科

医療

機関

連携

加算

2)

注18加

算(

検査

・画

像情

報提

供加

算)

特 掲

医 学 管 理 等

B0

09

 診

療情

報提

供料

(Ⅰ

B0

05

-6

-3

 が

ん治

療連

携管

理料

B0

05

-7

 認

知症

専門

診断

管理

料○

B0

05

-8

 肝

炎イ

ンタ

ーフ

ェロ

ン治

療計

画料

B0

01

-7

 リ

ンパ

浮腫

指導

管理

料(

注2

の場

合に

限る

。)

B0

05

-6

 が

ん治

療連

携計

画策

定料

B0

05

-6

-2

 が

ん治

療連

携指

導料

B0

01

-2

-8

 外

来放

射線

照射

診療

料○

B0

01

-3

 生

活習

慣病

管理

料○

(注

3に

規定

する

加算

に限

る。

B0

01

-3

-2

 ニ

コチ

ン依

存症

管理

料×

B0

01

-2

-4

 地

域連

携夜

間・

休日

診療

B0

01

-2

-5

 院

内ト

リア

ージ

実施

B0

01

-2

-6

 夜

間休

日救

急搬

送医

学管

理料

B0

01

の26 

植込

型輸

液ポ

ンプ

持続

注入

療法

指導

管理

料○

B0

01

の27 

糖尿

病透

析予

防指

導管

理料

×○

-103-

Page 44: >Ù>â>Ý>Ù › files › 000887874.pdfCv"cq r Ú E d ^s} 0 3 . 3 . 4 2 Æ Á Ê Y O r¤ /g9 ÿ Ú EYR T ç Ur¤ E C ¥¤ RO v d (Ï ¤9 Ö¥±y û É F ç T voOq 18 >Ù>â>Ý>Ù

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

関併

設保

険医

療機

関併

設保

険医

療機

関以

外の

保険

医療

機関

区 

ア.介

護医

療院

に入

所中

の患

者イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

医療

院の

療養

床に

限る

。)

を受

けて

いる

患者

介護

医療

院サ

ービ

ス費

のう

ち、

他科

受診

時費

用(

362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

医療

院サ

ービ

ス費

のう

ち、

他科

受診

時費

用(

362単

位)

を算

定し

た日

の場

×○

×○

×○

×○

×○

×○

×○

×○

(同

一日

にお

いて

、特

別診

療費

を算

定す

る場

合を

除く

。)

×○

I0

06

 通

院集

団精

神療

法×

○(

専門

的な

診療

に特

有な

薬剤

に係

るも

のに

限る

。)

注射

○※

2○

(専

門的

な診

療に

特有

な薬

剤に

係る

もの

に限

る。

リハ

ビリ

テー

ショ

ン○

(H

00

5視

能訓

練及

びH

00

6難

病患

者リ

ハビ

リテ

-シ

ョン

料に

限る

。)

×

特 掲

検査

×○

画像

診断

○(

単純

撮影

に係

るも

のを

除く

。)

投薬

○※

精 神 科 専 門

I0

00

 精

神科

電気

痙攣

療法

×○

I0

02

 通

院・

在宅

精神

療法

×○

I0

03

-2

 認

知療

法・

認知

行動

療法

B0

12

 傷

病手

当金

意見

書交

付料

上記

以外

×

特 掲

在 宅 医 療

C0

00

 往

診料

第2

節第

2款

に掲

げる

在宅

療養

指導

管理

材料

加算

上記

以外

B0

09

-2

 電

子的

診療

情報

評価

B0

10

-2

 診

療情

報連

携共

有料

B0

11

-3

 薬

剤情

報提

供料

×

B0

11

 診

療情

報提

供料

(Ⅲ

)○

I0

00

-2

 経

頭蓋

磁気

刺激

療法

×○

-104-

Page 45: >Ù>â>Ý>Ù › files › 000887874.pdfCv"cq r Ú E d ^s} 0 3 . 3 . 4 2 Æ Á Ê Y O r¤ /g9 ÿ Ú EYR T ç Ur¤ E C ¥¤ RO v d (Ï ¤9 Ö¥±y û É F ç T voOq 18 >Ù>â>Ý>Ù

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

関併

設保

険医

療機

関併

設保

険医

療機

関以

外の

保険

医療

機関

区 

ア.介

護医

療院

に入

所中

の患

者イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

医療

院の

療養

床に

限る

。)

を受

けて

いる

患者

介護

医療

院サ

ービ

ス費

のう

ち、

他科

受診

時費

用(

362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

医療

院サ

ービ

ス費

のう

ち、

他科

受診

時費

用(

362単

位)

を算

定し

た日

の場

×○

×○

×○

×○

調 剤

退院

時共

同指

導加

訪問

看護

療養

費× ○

※4

又は

精神

科訪

問看

護基

本療

養費

を算

定で

きる

×

C0

08

 在

宅患

者緊

急時

等カ

ンフ

ァレ

ンス

料×

上記

以外

別表

第三

×

歯 科

B0

08

-2

 薬

剤総

合評

価調

整管

理料

×

B0

14

 退

院時

共同

指導

料1

×

C0

03

 在

宅患

者訪

問薬

剤管

理指

導料

×

C0

07

 在

宅患

者連

携指

導料

処置

○※

3○

手術

特 掲

麻酔

放射

線治

療○

病理

診断

I0

09

 精

神科

デイ

・ケ

ア(

注6

の場

合を

除く

。)

×

I0

15

 重

度認

知症

患者

デイ

・ケ

ア料

×

上記

以外

×

I0

07

 精

神科

作業

療法

×

I0

08

-2

 精

神科

ショ

ート

・ケ

ア(

注5

の場

合を

除く

。)

×

門 療 法

-105-

Page 46: >Ù>â>Ý>Ù › files › 000887874.pdfCv"cq r Ú E d ^s} 0 3 . 3 . 4 2 Æ Á Ê Y O r¤ /g9 ÿ Ú EYR T ç Ur¤ E C ¥¤ RO v d (Ï ¤9 Ö¥±y û É F ç T voOq 18 >Ù>â>Ý>Ù

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

併設保険医療機関

併設保険医療機関以外の保険

医療機関

併設保険医療機関

併設保険医療機関以外の保険

医療機関

区 分

ア.介護医療院に入所中の患者

イ.短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護(介護医療院の療養床に限る。)を受けている患者

介護医療院サービス費のうち、他科受診時費用(362単位)

を算定しない日の場合

介護医療院サービス費のうち、他科受診時費用(362単位)

を算定した日の場合

※1

※2

※3

※4

末期の悪性腫瘍等の患者及び急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である患者に限る。

次に掲げる薬剤の薬剤料に限る。

 ・抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)

 ・疼痛コントロールのための医療用麻薬

 ・抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)

次に掲げる薬剤の薬剤料に限る。

 ・エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)

 ・ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)

 ・エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)

 ・疼痛コントロールのための医療用麻薬

 ・インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するものに限る。)

 ・抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能又は効果を有するものに限る。)

 ・血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体

創傷処置(手術日から起算して十四日以内の患者に対するものを除く。)、喀痰吸引、摘便、酸素吸入、酸素テント、皮膚科軟膏処置、膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿、膣

洗浄、眼処置、耳処置、耳管処置、鼻処置、口腔、咽頭処置、間接喉頭鏡下喉頭処置、ネブライザー、超音波ネブライザー、介達牽引、消炎鎮痛等処置、鼻腔栄養及び長期療養患

者褥瘡等処置を除く。

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介護保険関連情報のホームページアドレスについて

介護保険関連情報のホームページアドレスをまとめたものです。常に介護保険の最新情

報を御確認していただくとともに、日頃の業務で疑問が生じた場合等に御活用ください。

(1)厚生労働省 平成 30年度介護報酬改定について

平成 30年度介護報酬改定に伴うQ&Aを含む。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kou

reisha/housyu/kaitei30.html

(2)厚生労働省 令和元年度介護報酬改定について

令和元年度介護報酬改定に伴うQ&Aを含む。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kou

reisha/housyu/kaitei31_00005.html

(3)介護保険最新情報(福岡県庁ホームページ)

厚生労働省から発出される介護保険の最新情報を掲載

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/saishinjouhou-all.html

(4)介護サービス関係Q&A

介護サービス関係のQ&AをPDF又はエクセルファイルで閲覧可能

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kou

reisha/qa/

(5)WAM NET 介護サービス関係Q&A一覧

介護サービス関係Q&Aの内容を検索できるページ

https://www.wam.go.jp/wamappl/kaigoServiceQA.nsf/aList?Open&sc=00&kc=0&p

c=1

(6)「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に

関連する事項等について」の一部改正について

https://www.shizukokuhoren.or.jp/wp-content/uploads/K_kyufuchosei_05.pdf

※ 検索サイトで「保医発 0327第3号」で検索すると閲覧できます。

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