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PROFIT 研修資料 1/31 07060121 1.当座預金と小切手の流通のしくみ 2.小切手を振り出すときの知識 3.受け取った小切手の取扱いと仕訳・記帳 4.約束手形・為替手形の流通のしくみ 5.約束手形・為替手形を振り出す時の知識 6.手形の振り出しと仕訳・記帳 7.受取手形と割引の知識 8.受取手形の仕訳と受取手形記入帳への記入のしかた 9.受取手形の裏書き譲渡と不渡りの知識

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PROFIT 研修資料 1/31

№070601-21

【1.】 当座預金と小切手の流通のしくみ

【2.】 小切手を振り出すときの知識

【3.】 受け取った小切手の取扱いと仕訳・記帳

【4.】 約束手形・為替手形の流通のしくみ

【5.】 約束手形・為替手形を振り出す時の知識

【6.】 手形の振り出しと仕訳・記帳

【7.】 受取手形と割引の知識

【8.】 受取手形の仕訳と受取手形記入帳への記入のしかた

【9.】 受取手形の裏書き譲渡と不渡りの知識

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PROFIT 研修資料 2/31

№070601-21

【1.】 当座預金と小切手の流通のしくみ

■ 小切手とは

振出人が支払人(金融機関)に受取人その他正当な所持人に支払うことを委託

する支払委託証券のことを言います。

会社では取引などの支払いのために大きな金額が動きます。このような場合

現金で支払をするのは危険です。

そこで、お金を銀行にあらかじめ預けておいて、支払先にその支払金額を書い

た小切手を渡し、これと引き替えに、銀行が支払する方法がとられています。

これに小切手が使われているのです。

■ 小切手を振り出すには?

小切手を発行するには金融機関に当座預金を開設する必要があります。

銀行との間で「当座勘定取引契約」を結び、小切手に使用する印鑑を銀行に届

け、小切手帳を交付してもらいます。もちろん有料です。

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PROFIT 研修資料 3/31

№070601-21

■銀行との当座勘定取引契約 ⇒⇒⇒ 小切手の振り出し ⇒⇒⇒ 支払い

① A銀行と「当座勘定取引契約」を結ぶ。A銀行から小切手帳(有料)が発行される。

② 小切手に日付、金額を書き、記名・捺印(銀行印)して、仕入先に渡す。

③ 仕入先は、B 銀行にその小切手を預け入れして、A 銀行を通じて現金にすること

ができる。また、直接、小切手の支払人の銀行に行き、小切手の支払いを求める

こともできる。

④ 小切手を預かった B銀行は、手形交換所を通じて、小切手の支払いを求める。

当社

仕入先

A 銀行

B 銀行

①現金の預け入れ

当座勘定取引契約

①小切手帳の発行

③小切手を預け入れ

③現金支払い

③小切手の支払い請求 ②小切手の振り出し ④手形交換所

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PROFIT 研修資料 4/31

№070601-21

【2.】 小切手を振り出すときの知識

■小切手に記載する必要要件

①小切手であることを示す文句

②小切手金額 チェックライターか漢数字で記載します。

③振出日

ここには、記載されていなくても無効には

なりません。また、取引先の事情により何

日か先の日付になっている場合は、その

日付まできちんと保管しておきましょう。

④振出地

⑤振出人の記名・捺印 捺印=銀行印

⑥支払委託文句 「上記の金額をこの小切手と引き換えに

持参人にお支払いください」等

⑦支払地 支払人の所在地です。

⑧支払人 小切手を振り出すための当座預金口座

がある金融機関です。

⑨小切手番号

振り出す際は、小切手帳などにここの番

号も記載してどこに何番の小切手を振り

出したか分かるようにしておきましょう。

①、④、⑥、⑦、⑧については印刷されているので、②小切手金額、③振出日、

⑤振出人の記名・捺印(銀行印)の 3つについて記入が必要です。

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PROFIT 研修資料 5/31

№070601-21

金額 ¥200,000*

小 切 手KA12345

○○県△△市凸凹町1丁目 株式

会社□□銀行 ××支店

東 京 1301

0 0 8 9 - 3 3 9

上記の金額をこの小切手と引き替えに

持参人へお支払ください。

拒絶証書不要

平成 ○年 4月 1日

振出地 ○○県△△市

振出人 株式会社 増田商店

代表取締役 増田 太郎 ○印

①小切手であることの文句

⑨小切手番号

⑦支払地

⑧支払人

⑤振出人の記名・捺印(銀行印)

③振出日

⑥支払委託文句

④振出地

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PROFIT 研修資料 6/31

№070601-21

*実務では、「先日付小切手」の振り出しがよく行われます。

「先日付小切手」とは、小切手の振り出しに、実際の振出日ではなく 10 日

先や将来の日付などを記入したものをいいます。

ただし先日付小切手の振り出しには注意が必要です。もし、小切手を受け取っ

た人が、うっかりして記載の振り出し日前に銀行に取立てをしてしまった場合、

銀行は記載された振り出し日まで待たずに現金を支払ってしまいます。

小切手は振り出されれば即座に現金化できることになっているのです。

また、振り出し日が記載されていなくても、その小切手は無効にはならず、銀

行に呈示された日に現金が支払われてしまいます。

当座預金の残高が不足していた場合、「不渡り」となってしまいますので、「先

日付小切手」の振り出しには十分に注意が必要です。

■線引小切手

銀行は小切手の持参人が誰であろうと現金を支払います。

もし、それが盗まれたり落としたりした場合でも簡単に現金化されてしまうの

です。これを防止するのが「線引小切手」なのです。

線引

小 切 手KA12345

○○県△△市凸凹町1丁目 株式

会社□□銀行 ××支店

東 京 1301

0 0 8 9 - 3 3 9

上記の金額をこの小切手と引き替えに

持参人へお支払ください。

拒絶証書不要

平成 ○年 4月 1日

振出地 ○○県△△市

振出人 株式会社 増田商店

代表取締役 増田 太郎 ○印

金額 ¥200,000*

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PROFIT 研修資料 7/31

№070601-21

線引小切手

■「一般線引小切手」

一般線引小切手は、支払人である銀行の口座を持っている小切手の持参人か、

他の銀行にしか支払いが出来ないことになっています。支払銀行と取り引きが

ない持参人は自分と取り引きのある銀行に一般線引小切手の取立てを依頼する

ことになります。

つまり、必ずどこかの銀行を通じて持参人に支払われることになります。

不正に小切手を受け取る人が出た場合に、追求することができるわけです。

「一般線引小切手」

「特定線引小切手」 *2種類があります。

平行線の間に何も書かなくても効果は同じ!

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PROFIT 研修資料 8/31

№070601-21

■「特定線引小切手」

特定線引小切手は、一般線引小切手よりもさらに現金を受け取る人が制限さ

れます。支払い銀行は、線引の間に記載された銀行の本店及び支店にしか支払

いができません。

つまり、持参人が指定された銀行の本店及び支店との取引がなければ、支払

いを受けられないことになります。

A 銀行は B銀行にしか支払えない

いったん線引にすると抹消することは出来ません。

*注意*

A銀行△△支店

金額 ¥100,000

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PROFIT 研修資料 9/31

№070601-21

【小切手の種類のまとめ】

小切手(線引なし)

一般線引小切手

特定線引小切手

◆事故防止に◆

★受け取った小切手にはすぐに線引きをしましょう!

小切手は、盗難や紛失の場合でもそれを拾った人などが銀行に持ち込めばす

ぐに現金にすることが出来ます。それを防ぐためにも線引きをされていない小

切手を受け取った場合は、直ちに表面の右側に2本の平行線を引きましょう。

こうすることによって小切手を一度金融機関に預けなければならなくなるので、

盗難等による被害を未然に防ぐことが出来ます。

持参人に支払われる

支払人の銀行に口座を持っている持参人か、

他の銀行を通して支払われる。

平行線の間に記された銀行の本店及び支

店を通じてのみ支払われる。

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PROFIT 研修資料 10/31

№070601-21

【3.】 受け取った小切手の取り扱いと仕訳・記帳

◆ 小切手は現金と同じように処理します。

小切手を受け取った場合、現金を受け取った場合と同じように入金伝票に記帳し、現

金出納帳に記入します。

小切手を受け取った場合の仕訳

① B 商店から売掛金の回収として、小切手 10 万円を受け取った。

(借 方) (貸 方)

現金 100,000 / 売掛金 100,000

② B 商店から受け取った小切手を当座預金に預け入れた。

(借 方) (貸 方)

当座預金 100,000 / 現金 100,000

ここでの注意は、一般的には線引小切手が使われるため自社の取引銀行に依

頼して取り立ててもらいます。小切手は「手形交換所」というところを経由し

ますので、現金に変わるまで数日要するということです。

◆支払呈示期間◆

小切手を受け取ったら、その翌日から10日以内に支払人である金融機関に

呈示しなければなりません。この10日間(土曜、日曜、祝日を含む)のこと

を支払呈示期間と言います。ただし、その末日が金融機関の休業日のときは翌

取引日まで延長されます。

小切手の場合は手形と違って、この支払呈示期間が過ぎても、振出人から支

払委託の取り消しがない限り支払いを受けることは出来ますが、原則的には支

払呈示期間内に小切手を金融機関に持ち込むように心がけましょう。

また、小切手の持ち込みは自社の口座のある銀行の本支店ならどこでもいい

ので、とりあえず入金だけは近くの銀行で済ませてしまうといいでしょう。

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9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13

(木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火)

【4.】 約束手形・為替手形の流通のしくみ

【小切手と手形の違い】

手形・・・・・・「何月何日にこの金額のお金を支払います」という約束をして、

支払いを先延ばしにしてもらうことがあります。「手形」とは、証書

に記載された金額を、一定の期日に一定の場所において支払うこと

を約束した証書です。

そして手形に記された人、または、その人が指定した人に支払いがさ

れます。

小切手は一定の場所で証書を持ってきた人に支払うことを約束した

ものなのでここに違いがあります。

⑩ ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦① ⑧ ⑨②

翌営業日

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦① ⑧ ⑨②

小 切 手 の 呈 示 期 間 の 例

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PROFIT 研修資料 12/31

№070601-21

■「約束手形」

振出人が受取人に「いつ・いくらのお金を支払います」と約束する手形。

手形を振り出した人は支払人も兼ねていることになります。

振出人 手形の作成者をいいます。約束手形の場合は、手形の代金

を支払う人、つまり「支払人」になります。

名宛人 手形を最初に受け取った人をいいます。手形の代金を受け

取る人、つまり「受取人」になります。

支払期日 手形の代金を決済することを約束した日をいい、手形に必

ず記載されます。

手形

約束手形

為替手形 * 2 種類あります

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PROFIT 研修資料 13/31

№070601-21

No. 約 束 手 形 EG-001

東 京 1352 0 0 0 1―0 0 1

収 入 印 紙

¥1,000,000* 金 額

東 京 商 店 殿 支払期日 平成○年 10月 30日

支払地 東京都荒川区西日暮里

支払場所

荒川銀行 西日暮里支店 上記の金額をあなたまたはあなたの指図人へ

この約束手形と引替えにお支払いたします。 平成 ○年 8月 1日

振出地

住 所 東京都荒川区西日暮里○-○

岐 阜 商 店

振出人 岐阜 太郎 ○印

○印

約 束 手 形 の し く み

東京商店 岐阜商店

商 品

約束手形 名宛人なあて に ん

受取人

振出人 支払人

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PROFIT 研修資料 14/31

№070601-21

■ 「為替手形」

振出人と受取人の他に、もうひとり「支払人」が登場します。

例えば、振出人を A、受取人を B、支払人を Cとすると、振出人の Aさんが

C さんに「いつ、いくらのお金を受取人の Bさんに支払って下さい」と依頼

する手形です。

振出人 手形の作成者をいいます。為替手形のばあいは、手形

代金の債権・債務にはまったく関係ありません。

名宛人(引受人) 手形代金の支払いを依頼された人で、引受欄に記名・

捺印することで手形代金の「支払人」になります。

指図人(受取人)」

手形を最初に受け取った人をいいます。手形代金を受

け取る人を「受取人」といいます。 また、手形はその

使用する目的から「商業手形」と「金融手形」に分類される

場合があります。

「商業手形」・・・・・商品の代金の決算手段として手形を使用した場合

「金融手形」・・・・・金銭の貸し借りの手段として使用した場合

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PROFIT 研修資料 15/31

№070601-21

為 替 手 形 の し く み

愛知商会 大阪商店

福岡商店

売掛金 100万円

買掛金 100万円 代金支払い

名宛人 支払人

振出人

指図人=受取人

支払期日 平成 ○年 4月 20日

支 払 地 大阪市中央区

支払場所

西大阪銀行 大阪支店 引受 平成 ○年 2月 21日 大阪市中央区安土町×-×-× 大阪商店 大阪 一郎

為 替 手 形

¥1,000,000*

大 阪 商 店 殿

福岡商店 殿またはその指図人へこの為替手形と引替えに上記金額をお支払ください。

平成 ○年 2月 20日 振出地 名古屋市中村区名駅×-×-× 振出人 愛知商会 愛知 太郎 ○印

・引受人 (名宛人と同じ人)

・振出人 (手形の発行者)

・指図人=受取人 (代金を受け取る人)

・名宛人=支払人 (代金を支払う人)

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PROFIT 研修資料 16/31

№070601-21

【5.】 約束手形・為替手形を振り出す時の知識

手形は、銀行を支払い場所としているので、銀行間で定められた統一手形用

紙でなければなりません。手形用紙の交付(有料)を受けたら、枚数を数えて

手形番号を控え、大切に保管・管理しなければなりません。

■ 手形を作成して相手方に渡すことを「振出し」といいます。

■ 手形に書く法律で定められた「手形要件」は 9つあります。

① 約束手形であることを示す文字

② 受取人の名称

③ 手形金額

④ 支払い約束文句

⑤ 振出日

⑥ 振出地

⑦ 振出人の記名・捺印

⑧ 支払期日(満期日)

⑨ 支払地

* 会社では手形を扱うケースが多くなります。 ルールをしっかり理解しておきましょう!!

*統一手形用紙を使用しますので、

①、④、⑨の 3つはすでに印刷され

ています。

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PROFIT 研修資料 17/31

№070601-21

*空欄をすべて埋めれば、法律上手形として認められる。(太字の部分)

No. 約 束 手 形 EG-001

東 京 1352 0 0 0 1―0 0 1

収 入 印 紙

¥1,000,000* 金 額

東 京 商 店 殿 支払期日 平成○年 10月 30日

支払地 東京都荒川区西日暮里

支払場所

荒川銀行 西日暮里支店 上記の金額をあなたまたはあなたの指図人へ

この約束手形と引替えにお支払いたします。 平成 ○年 8月 1日

振出地

住 所 東京都荒川区西日暮里○-○

岐 阜 商 店

振出人 岐阜 太郎 ○印

○印

⑤振出日 ⑥振出地 ⑦振出人の記名・捺印

①約束手形である

ことを示す文字

⑧支払期日(満期日)

②受取人の名称

③手形金額

④支払い約束文句

⑨支払地

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PROFIT 研修資料 18/31

№070601-21

■ 白地手形

わざと一部を空欄にしたまま、後に所持人に書き足してもらう予定で振り出す

手形のことをいいます。

しかし金額欄が白地の手形は振り出してはいけません。悪用される心配があり

ます。

また、支払日も必ず記載するようにしましょう。

支払日を空欄にしておくと、銀行に支払い呈示された日が支払日になってしま

います。いつ呈示されるか予測がつきませんので、つねに手形金額を用意して

おかなくてはなりません。これでは、手形を振り出す意味がなくなってしまい

ます。

①受取人欄白地·································持参人支払となる

②金額欄白地······································法律上では無効となる

③振出日白地······································銀行は支払をする

④支払期日白地·································一覧支払となる

白地手形

No. 約 束 手 形 EG-001

東 京 1352

0 0 0 1―0 0 1 収 入

印 紙 ② 金 額

① 殿 支払期日 平成 年 月 日

支払地 東京都荒川区西日暮

支払場所

荒川銀行 西日暮里支店

上記の金額をあなたまたはあなたの指図人

平成 年 月 日

振出地

住 所 東京都荒川区西日暮里○-○

岐 阜 商 店

振出人 岐阜 太郎 ○印

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PROFIT 研修資料 19/31

№070601-21

*小切手には必要ありませんが、手形には収入印紙を貼らなければなりません。

【手形金額と収入印紙の税額】

手 形 金 額 税 額

10万円未満 非課税

10万円以上100万円以下 200円

100万円超200万円以下 400円

200万円超300万円以下 600円

300万円超500万円以下 1,000円

500万円超1,000万円以下 2,000円

1,000万円超2,000万円以下 4,000円

2,000万円超3,000万円以下 6,000円

3,000万円超5,000万円以下 10,000円

5,000万円超1億円以下 20,000円

1億円超2億円以下 40,000円

2億円超3億円以下 60,000円

3億円超5億円以下 100,000円

5億円超10億円以下 150,000円

10億円超 200,000円

一覧払い手形等 200円

特定のコマーシャル・ペーパー 5,000円

通常手形の作成者は振出人ですので印紙を貼るのは手形の作成者が一般的で

す。印紙を貼らなくても、金額を間違えても手形の効力には関係ありませんが、

印紙税法上の脱税になりますので、印紙を貼らないと本来の印紙税額の 3 倍の

額(最低額は 1,000 円)を過怠税として徴収されます。また、貼り付けした印

紙は「消印」が必要です。

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【6.】 手形の振り出しと仕訳・記帳

■ 約束手形を振り出すとき

手形の振り出しの勘定科目は「負債」に属し、「支払手形」として処理します。

約束手形の場合は、振出人が「手形債務者」、名宛人が「手形債権者」になりま

す。

例えば、東京商店が 5 月 25 日、名古屋商店に対し買掛金代金 50 万円の支払い

のために、7月 31 日を満期日とする手形代金を振り出したとします。

それを仕訳すると、次のようになります。

(借 方) (貸 方)

買掛金 500,000 / 支払手形 500,000

■為替手形を振り出すとき

振出人は、約束手形では手形債務者ですが、為替手形の場合は「手形債務者」

でも「手形債権者」でもありません。

名宛人は手形代金の支払を委託されているので、「手形債務者」になります。

約束手形では名宛人は「手形債権者」ですが、為替手形では「手形債務者」に

なります。

指図人は名宛人から手形代金の支払を受けるので「手形債権者」になります。

*例えば、A 商店は B 商店に売掛金があり、C 商店は買掛金がある場合、A 商

店から C商店への支払を B商店に依頼するような場合に為替手形が使われます。

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【実例で説明しましょう!】

A 商店は B 商店に対し売掛金 1 万円、C 商店に対し買掛金 1 万円がある場合、A

商店は B商店を名宛人(手形債務者)、C商店を指図人(手形債権者)、とする為

替手形を振り出し、B商店の同意(引き受け)を得て、C商店に渡したとします。

これを仕訳すると、次のようになります。

A 商店(振出人)

(借 方) (貸 方)

買掛金 10,000 / 売掛金 10,000

*B商店に対する売掛金と C商店に対する買掛金が消滅します。

B 商店(名宛人、支払人)

(借 方) (貸 方)

買掛金 10,000 / 支払手形 10,000

*A商店に対する買掛金が消滅し、C商店に対する手形債務が発生します。

C 商店(指図人、受取人)

(借 方) (貸 方)

受取手形 10,000 / 売掛金 10,000

*A商店に対する売掛金が消滅し、B商店に対する手形債務が発生します。

◆ 手形を振り出したら支払手形記入帳に記入しましょう。

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■支払手形記入帳の記入例

平成○年 3 月 10 日 仙台商店より商品 300,000 円を購入し、代金は同店あての約

束手形を振り出して支払った(手形№500、支払期日 5 月 31

日、支払場所:南北銀行)。

15 日 買掛金のある秋田商店から同店振り出し、盛岡商店受け取り

の為替手形 250,000 円の引き受けを求められたので、これを

引き受けた(手形№2000、支払期日 4月 10日、支払場所:南

北銀行)。

4 月 10 日 3 月 15 日に引き受けをした№2000 の為替手形が本日支払期

日となり、当座預金口座より支払った。

支払手形記入帳

振出日 満期日 て ん 末 平成

○年

手形

.種類

手形

No 摘 要 支払人

振出人

または

裏書人 月 日 月 日支払場所 手形金額

月 日 摘 要

3 10 約 500 仕入 仙台商店 当 店 3 10 5 31 南北銀行 300,000

15 為 2000 買掛金 盛岡商店 秋田商店 3 15 4 10 南北銀行 250,000 4 10 当座より支払い

支払手形の相手勘定科目

を記入する 支払期日に手形代金を支払ったとき、

その支払方法を記入する

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【7.】 受取手形と割引の知識

受け取った手形は現金と同じですので、管理をしなければなりません。

受け取った手形の振出人、手形金額、支払場所(銀行・支店名)、支払期日など

を「受取手形記入帳」に正確に記入します。

【受け取った手形の使い道】

*「手形割引」は現金化する一つの方法!

「手形割引」・・・・受け取った手形を銀行などの金融機関に売り渡し、その代

金として手形金額から支払期日までの金利相当額(割引料)

を差し引いた金額の支払を受けることをいいます。

受け取った

手 形

支払手段とする

(裏書譲渡)

現金化する

銀行へ取り立てに出す。

(取立依頼)

銀行などで割り引いてもらう

(手形割引)

担保に差し入れて貸付を受ける

(手形貸付)

手形金額×年利率×割引日数 365

= 割引料

割引料の計算式

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【割引料の計算方法】

*この場合の割引日数は、8/1~9/30 までの 61 日間となる。

■受け取った手形を現金にする場合、もっとも一般的な方法は、受取手形を期

日まで待っていて、自社の取引銀行を通じて振出人から手形金額の支払を受

ける方法。

手形の取得日 7/1

換金日(割引) 8/1

支払期日 9/30

割引料 (この間の利息相当分)

銀 行

手 形

手 形

現 金

現 金

振出人 受取人

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【8.】 受取手形の仕訳と受取手形記入帳への記入のしかた

■ 手形を受け取った時は、簿記上では債権が発生したことになりますので、

「資産」の増加、「受取手形」勘定が増加したという処理をします。

1.得意先から売掛金の回収として受取手形を受け取ったときの仕訳

(借 方) (貸 方)

受取手形 ***** / 売掛金 *****

2.手形割引をした場合の仕訳

(借 方) (貸 方)

支払利息割引料 5,000

現 金 95,000

受取手形 10,000

手形の割引は、その手形の金額を支払期日に受け取る権利を、金融機関な

どに譲り渡すことになるので、「受取手形」(資産)の減少として貸方に記入

します。そして、手形金額から差し引かれる利息相当分を、「支払利息割引

料」(費用)の発生として借方に記入します。

たとえば、10 万円の手形を取引銀行で割引し、割引料 5,000 円を差し引

かれ、残りを現金で受け取った場合の仕訳は、次のように行います。

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■受取手形記入帳への記入内容

①手形種類 約束手形の場合は「約」、為替手形の場合は「為」と記入しま

す。

②手形№ 受け取った手形の№を記入します。

③摘要 受取手形の相手勘定科目を記入します。

④支払人 手形代金の支払人を記入します。約束手形の場合は振出

人、為替手形の場合は名宛人(引受人)となります。

⑤振出人または裏書人 振出人から直接受け取った場合は振出人を、裏書きを譲り

受けた場合は裏書人(裏書した人)を記入します。

⑥満期日 受け取った手形の支払期日を記入します。

⑦てん末欄 受け取った手形が手もとからなくなった理由を記入します。

たとえば、割引、裏書譲渡、当座入金などが記入されます。

平成○年 2 月 10 日 川口商店に商品 500、000 円を販売し、代金として同店振り出しの約

束手形を受け取った(手形№301、支払期日4月30日、支払場所:武

蔵野銀行)。

15 日 浦和銀行から売掛金の回収として、同店振り出しの大宮商店宛て(引

受済)の為替手形 400,000 円を受け取った(手形№3001、支払期日 3

月 31 日、支払場所:彩国銀行)。

3 月 20 日 川越商店から商品 600,000 円を仕入れ、代金のうち 500,000 円は2月

10日に川口商店から受け取っていた手形を裏書譲渡し、残額は掛け

とした。

31 日 2 つき 15日に受け取っていた№3001の手形が支払期日となり、取り

立てをして当座預金に入金した。

受取手形記入帳

振出日 満期日 て ん 末 平成

○年

手形

.種類

手形

No 摘 要 支払人

振出人

または

裏書人 月 日 月 日支払場所 手形金額

月 日 摘 要

2 10 約 301 売上 川口商店 川口商店 2 10 4 30 武蔵銀行 500、000 3 20 裏書譲渡

15 為 3001 売掛金 浦和商店 浦和商店 2 15 3 31 彩国銀行 400,000 3 31 当座入金

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

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【9.】 受取手形の裏書き譲渡と不渡りの知識

*手形の所持人は、仕入代金の支払などのため、その手形を支払期日前に裏書

することにより、手形の債権を他人に譲渡することができます。

■ 「裏書き」は手形の最大の特徴!!

手形は「裏書」という簡単な方法で、第三者に譲渡することができます。

つまり受取人は手形を必ずしも支払期日まで持っている必要はなく、現金を他

人に渡すのと同じように手形を他人に渡すことができます。この裏書こそ、手

形の持つ「最大の特徴」です。

■ 裏書の方法と要件

①. 裏書文句

②. 日付欄

③. 裏書人の住所

④. 裏書人の記名・捺印

⑤. 目的欄

⑥. 被裏書人の名前

⑦. 拒絶証書作成

裏 書 の 要 件 ●手形を譲る人を「裏書人」、手

形を譲られる人を「被裏書人」とい

います。

裏書人は、裏書人が手形の裏面に

「表記金額を下記被裏書人または

その指図人へお支払下さい」と記載

し、記名・捺印(または署名)した

うえで、被裏書人に手渡すことによ

って成立します。

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■手形を裏書譲渡したときの仕訳

買掛金決済のために、所有している受取手形を裏書譲渡した場合

(借 方) (貸 方)

買掛金 ***** / 受取手形 *****

*表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払ください。

平成 ○年3月20日 住所 東京都豊島区豊島100―1

(目 的)

株式会社 増田商会 殿被裏書人

鈴 木 伸 郎 ○印

拒絶証書不要

①裏書文句

②日付欄 ③裏書人の

住所

⑤目的欄 ④裏書人の 記名・捺印

⑥被裏書人の名前

⑦拒絶証書作成免除文句

手 形 の 裏 書 の 方 法

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【6か月以内に2度不渡りを出すと取引停止!!】

■振出人が何らかの理由で支払をしなかった手形のことを「不渡手形」といいます。

一度目の不渡りを出してから6か月以内に2度目」の不渡りを出すと、振出

人は銀行の取引停止処分を受けます。取引停止を受けると、当座預金を2年間

再開できませんので、手形や小切手の振り出しはもちろん、社会的な信用も失

います。

【「裏書手形」や「割引手形」が不渡りになった場合は・・・】

不渡りになった手形が「裏書手形」の場合は、裏書して自分に手形を譲渡した人に

請求することができます。これを「手形の遡及」といいます。遡及された人はさらに前

の人に遡及することができますが、これを「再遡及」といいます。

反対に自分が裏書して譲渡した手形不渡りになると、譲渡した先から額面金額を

請求されます。また、割引手形が不渡りになったばあいは、銀行が割り引いた金額を

請求しますので、これを返済しなければなりません。

手形が不渡りになるおもな原因

振出人の倒産 業務悪化による

資金不足 手形の誤記入や

未記入など

連鎖倒産の危険!!

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【当座借越勘定】

当座預金が残高が 5 万円しかないのに、10 万円の小切手を振り出してしまう

と、銀行は当座預金残高不足を理由にその支払いを拒絶します。これを「不渡

り」といい、会社の倒産につながってしまいます。このようなことを回避する

ためには、銀行とあらかじめ「当座借越契約」を結んでおきます。

「当座借越契約」というのは、会社が当座預金の残高を超えて小切手を振り

出した場合、その残高を超える部分については、銀行が一時的に立て替え払い

をしてくれる契約です。当座借越契約を結んでいる場合の処理方法は、次の 2

種類があります。

【2 勘定制】

当座預金勘定と(資産)と当座借越勘定(負債)の 2 つの勘定口座を使い分

ける処理方法。

【仕訳例 1】

仕入代金 5 万円を小切手で支払った。当座預金の残高は 2 万円だが、10 万円

を限度とする当座借越契約を結んでいる。

(借 方) (貸 方)

仕 入 50,000 当座預金 20,000

当座借越 30,000

【仕訳例 2】

東京商店から売掛金の回収として 6 万円を現金で受け取り、ただちに当座預

金へ預け入れ、当座借越を解消した。

(借 方) (貸 方)

当座借越 30,000

当座預金 30,000

売掛金 60,000

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【1 勘定制】

当座預金勘定と当座借越勘定を1つにして処理し、借方の残高が多い場合は

当座預金残高があることを示し、貸方の残高が多いときは当座借越があること

を示している。

【仕訳例 1】

石川商店から商品 5万円を仕入れ、代金は小切手を振り出して支払った

(当座勘定を使用する)。

(借 方) (貸 方)

仕 入 50,000 / 当 座 50,000

【仕訳例 2】

松井商店の買掛金8万円を小切手で支払った。ただし当座預金の残高は 2 万

円である。銀行と 10 万円の当座借越契約がある。(当座勘定を使用する)。

(借 方) (貸 方)

買掛金 80,000 / 当 座 80,000

もちろん、会社と銀行との契約で立替払いの限度(借越限度額)を決めてお

き、その限度額に見合う担保を差し入れておきます。

当座預金出納帳に「借又は貸」という欄がありますがこの欄が「借」となっ

ている場合は当座預金に残高はあることを示し、この欄が「貸」となる場合は、

当座預金の残高が不足していることを示しています。